熱海国際観光温泉文化都市建設法
法令番号: 法律第二百三十三号
公布年月日: 昭和25年8月1日
法令の形式: 法律
日本国憲法第九十五條の規定に基く熱海国際観光温泉文化都市建設法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十三号
熱海国際観光温泉文化都市建設法
(目的)
第一條 この法律は、国際文化の向上を図り、世界恒久平和の理想を達成するとともに観光温泉資源の開発によつて経済復興に寄與するため、熱海市を国際観光温泉文化都市として建設することを目的とする。
(計画及び事業)
第二條 熱海国際観光温泉文化都市を建設する都市計画(以下「熱海国際観光温泉文化都市建設計画」という。)は、都市計画法(大正八年法律第三十六号)第一條に定める都市計画の外、国際観光温泉文化都市としてふさわしい諸施設の計画を含むものとする。
2 熱海国際観光温泉文化都市を建設する都市計画事業(以下「熱海国際観光温泉文化都市建設事業」という。)は、熱海国際観光温泉文化都市建設計画を実施するものとする。
(事業の援助)
第三條 国及び地方公共団体の関係諸機関は、熱海国際観光温泉文化都市建設事業が第一條の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を與えなければならない。
(特別の助成)
第四條 国は、熱海国際観光温泉文化都市建設事業の用に供するために必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八條の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲與することができる。
(報告)
第五條 熱海国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、その事業がすみやかに完成するように努め、少くとも六箇月ごとに、建設大臣にその進行状況を報告しなければならない。
2 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、熱海国際観光温泉文化都市事業の状況を報告しなければならない。
(熱海市長の責務)
第六條 熱海市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、熱海国際観光温泉文化都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。
(法律の適用)
第七條 熱海国際観光温泉文化都市建設計画及び熱海国際観光温泉文化都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、日本国憲法第九十五條の規定により、熱海市の住民の投票に付するものとする。
3 この法律施行の際現に執行中の熱海都市計画事業は、これを熱海国際観光温泉文化都市建設事業とし、第二條第二項の趣旨に合致するように都市計画法第三條の規定による手続を経て、これを変更しなければならない。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 大橋武夫
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 黒川武雄
農林大臣 広川弘禪
通商産業大臣 横尾龍
運輸大臣 山崎猛
郵政大臣 田村文吉
電気通信大臣 田村文吉
労働大臣 保利茂
建設大臣 増田甲子七
経済安定本部総裁 吉田茂
日本国憲法第九十五条の規定に基く熱海国際観光温泉文化都市建設法をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年八月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百三十三号
熱海国際観光温泉文化都市建設法
(目的)
第一条 この法律は、国際文化の向上を図り、世界恒久平和の理想を達成するとともに観光温泉資源の開発によつて経済復興に寄与するため、熱海市を国際観光温泉文化都市として建設することを目的とする。
(計画及び事業)
第二条 熱海国際観光温泉文化都市を建設する都市計画(以下「熱海国際観光温泉文化都市建設計画」という。)は、都市計画法(大正八年法律第三十六号)第一条に定める都市計画の外、国際観光温泉文化都市としてふさわしい諸施設の計画を含むものとする。
2 熱海国際観光温泉文化都市を建設する都市計画事業(以下「熱海国際観光温泉文化都市建設事業」という。)は、熱海国際観光温泉文化都市建設計画を実施するものとする。
(事業の援助)
第三条 国及び地方公共団体の関係諸機関は、熱海国際観光温泉文化都市建設事業が第一条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。
(特別の助成)
第四条 国は、熱海国際観光温泉文化都市建設事業の用に供するために必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。
(報告)
第五条 熱海国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、その事業がすみやかに完成するように努め、少くとも六箇月ごとに、建設大臣にその進行状況を報告しなければならない。
2 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、熱海国際観光温泉文化都市事業の状況を報告しなければならない。
(熱海市長の責務)
第六条 熱海市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、熱海国際観光温泉文化都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。
(法律の適用)
第七条 熱海国際観光温泉文化都市建設計画及び熱海国際観光温泉文化都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律は、日本国憲法第九十五条の規定により、熱海市の住民の投票に付するものとする。
3 この法律施行の際現に執行中の熱海都市計画事業は、これを熱海国際観光温泉文化都市建設事業とし、第二条第二項の趣旨に合致するように都市計画法第三条の規定による手続を経て、これを変更しなければならない。
内閣総理大臣 吉田茂
法務総裁 大橋武夫
外務大臣 吉田茂
大蔵大臣 池田勇人
文部大臣 天野貞祐
厚生大臣 黒川武雄
農林大臣 広川弘禅
通商産業大臣 横尾龍
運輸大臣 山崎猛
郵政大臣 田村文吉
電気通信大臣 田村文吉
労働大臣 保利茂
建設大臣 増田甲子七
経済安定本部総裁 吉田茂