(目的)
第一条 この法律は、工場等制限区域について、大規模な工場、大学、高等専門学校その他人口の増大をもたらす原因となる施設の新設及び増設を制限し、もつて既成都市区域への産業及び人口の過度の集中を防止することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「既成都市区域」とは、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)第二条第三項に規定する区域をいう。
2 この法律で「作業場」とは、製造業(物の加工業を含み、政令で定める業種に属するものを除く。以下同じ。)の用に供する工場の作業場をいう。
3 この法律で「教室」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学(政令で定める大学を除くものとし、以下単に「大学」という。)若しくは高等専門学校又は同法第八十三条第一項に規定する各種学校(政令で定める各種学校を除くものとし、以下単に「各種学校」という。)の教室をいう。
4 この法律で「制限施設」とは、一の団地内にある作業場又は教室で、その床面積の合計がそれぞれ基準面積以上であるものをいう。
5 前項の基準面積とは、作業場については工場の種類に従つて千平方メートル以上で政令で定める面積、大学及び高等専門学校の教室については千五百平方メートル、各種学校の教室について八百平方メートルをいう。
6 この法律で「学校」とは、大学、高等専門学校及び各種学校をいう。
(工場等制限区域)
第三条 既成都市区域のうち政令で定める区域を工場等制限区域とする。