農業共済再保険特別会計における農作物共済、果樹共済及び園芸施設共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律
法令番号: 法律第九十九号
公布年月日: 平成3年12月20日
法令の形式: 法律
農業共済再保険特別会計における農作物共済、果樹共済及び園芸施設共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年十二月二十日
内閣総理大臣 宮澤喜一
法律第九十九号
農業共済再保険特別会計における農作物共済、果樹共済及び園芸施設共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律
(一般会計からの繰入れ)
第一条 政府は、農業共済再保険特別会計の果樹勘定における果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるため、平成三年度において、一般会計から、二十五億六千六百二十七万五千円を限り、同特別会計の果樹勘定に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定により繰入金については、後日、農業共済再保険特別会計の果樹勘定において決算上の剰余を生じた場合において、農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)第六条第三項において準用する同条第二項の規定により同特別会計の再保険金支払基金勘定へ繰り入れるべき金額を控除して、なお残余があるときは、同項の規定にかかわらず、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。
(農業勘定及び園芸施設勘定における積立金の歳入への繰入れ)
第二条 政府は、農業共済再保険特別会計の農業勘定における農作物共済に係る再保険金及び園芸施設勘定における園芸施設共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるため、平成三年度において、これらの勘定における農業共済再保険特別会計法第六条第二項(同条第三項の規定により園芸施設勘定について準用する場合を含む。)の規定による積立金をそれぞれこれらの勘定の歳入に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 羽田孜
農林水産大臣 田名部匡省
内閣総理大臣 宮澤喜一
農業共済再保険特別会計における農作物共済、果樹共済及び園芸施設共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年十二月二十日
内閣総理大臣 宮沢喜一
法律第九十九号
農業共済再保険特別会計における農作物共済、果樹共済及び園芸施設共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律
(一般会計からの繰入れ)
第一条 政府は、農業共済再保険特別会計の果樹勘定における果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるため、平成三年度において、一般会計から、二十五億六千六百二十七万五千円を限り、同特別会計の果樹勘定に繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定により繰入金については、後日、農業共済再保険特別会計の果樹勘定において決算上の剰余を生じた場合において、農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)第六条第三項において準用する同条第二項の規定により同特別会計の再保険金支払基金勘定へ繰り入れるべき金額を控除して、なお残余があるときは、同項の規定にかかわらず、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。
(農業勘定及び園芸施設勘定における積立金の歳入への繰入れ)
第二条 政府は、農業共済再保険特別会計の農業勘定における農作物共済に係る再保険金及び園芸施設勘定における園芸施設共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるため、平成三年度において、これらの勘定における農業共済再保険特別会計法第六条第二項(同条第三項の規定により園芸施設勘定について準用する場合を含む。)の規定による積立金をそれぞれこれらの勘定の歳入に繰り入れることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣 羽田孜
農林水産大臣 田名部匡省
内閣総理大臣 宮沢喜一