地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項及び第八十六条第一項中「助役、出納長若しくは収入役」を「副市町村長」に改める。
第八十八条第一項中「若しくは助役又は出納長若しくは収入役」を「又は副市町村長」に改める。
第九十六条第一項第四号中「基く」を「基づく」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同項第七号中「財産」を「不動産」に改め、同項第九号中「負担附き」を「負担付き」に改め、同項第十二号中「本号」を「この号」に、「斡旋」を「あつせん」に改め、同項第十四号中「綜合調整」を「総合調整」に改める。
第二編第六章第二節中第百条の次に次の一条を加える。
第百条の二 普通地方公共団体の議会は、議案の審査又は当該普通地方公共団体の事務に関する調査のために必要な専門的事項に係る調査を学識経験を有する者等にさせることができる。
第百一条第一項後段を削り、同条第二項ただし書中「但し、急施」を「ただし、緊急」に改め、同条第一項の次に次の三項を加える。
議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。
第百二条第四項中「予め」を「あらかじめ」に改め、同条第五項中「急施」を「緊急」に改める。
第百九条第二項中「それぞれ一箇」を「少なくとも一」に、「特別の定」を「特別の定め」に、「除く外」を「除くほか」に改め、同条第五項の次に次の二項を加える。
常任委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる。ただし、予算については、この限りでない。
前項の規定による議案の提出は、文書をもつてしなければならない。
第百九条第二項の次に次の一項を加える。
前項の規定にかかわらず、閉会中においては、議長が、条例で定めるところにより、常任委員を選任することができる。
第百九条の二第四項中「前条第四項から第六項まで」を「前条第五項から第九項まで」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
前項の規定にかかわらず、閉会中においては、議長が、条例で定めるところにより、議会運営委員を選任することができる。
第百十条第三項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第四項中「第百九条第四項及び第五項」を「第百九条第五項から第八項まで」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
前項の規定にかかわらず、閉会中においては、議長が、条例で定めるところにより、特別委員を選任することができる。
第百二十一条中「者は、」の下に「議会の審議に必要な」を加える。
第百二十三条第一項中「をして会議録を調製し、」を「に書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第二百三十四条第五項において同じ。)により会議録を作成させ、並びに」に改め、「記載させ」の下に「、又は記録させ」を加え、同条第二項中「会議録には」を「会議録が書面をもつて作成されているときは」に改め、「議員が」の下に「これに」を加え、同条第三項中「会議録の写」を「会議録が書面をもつて作成されているときはその写しを、会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面又は当該事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
会議録が電磁的記録をもつて作成されているときは、議長及び議会において定めた二人以上の議員が当該電磁的記録に総務省令で定める署名に代わる措置をとらなければならない。
第百三十条第三項中「除く外」を「除くほか」に、「傍聴人の取締」を「会議の傍聴」に改める。
第百三十八条第四項ただし書及び第六項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第七項中「、議長の命を受け議会の庶務を掌理する」を「議会の命を受け、書記その他の職員は上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事する」に改め、同条第八項を削る。
第百五十二条第一項中「助役」を「副市町村長」に、「予め」を「あらかじめ」に、「その定」を「その定め」に改め、同条第二項中「助役」を「副市町村長」に改め、「ときは、」の下に「その補助機関である職員のうちから」を加え、「吏員」を「職員」に改め、同条第三項中「ときは、」の下に「その補助機関である職員のうちから」を加え、「事務吏員」を「職員」に改める。
第百五十三条第一項中「当該普通地方公共団体の吏員」を「その補助機関である職員」に、「これをして」を「これに」に改める。
第百五十四条中「たる職員」を「である職員」に改める。
第百五十九条第一項中「事務引継」を「事務の引継ぎ」に改める。
第百六十一条を次のように改める。
第百六十一条 都道府県に副知事を、市町村に副市町村長を置く。ただし、条例で置かないことができる。
第百六十三条中「助役」を「副市町村長」に改め、同条ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第百六十五条第一項中「助役」を「副市町村長」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「除く外」を「除くほか」に、「助役」を「副市町村長」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改める。
第百六十七条中「助役」を「副市町村長」に改め、「補佐し」の下に「、普通地方公共団体の長の命を受け政策及び企画をつかさどり」を加え、「たる職員」を「である職員」に改め、同条に次の二項を加える。
前項に定めるもののほか、副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長の権限に属する事務の一部について、第百五十三条第一項の規定により委任を受け、その事務を執行する。
前項の場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。
第百六十八条を次のように改める。
第百六十八条 普通地方公共団体に会計管理者一人を置く。
会計管理者は、普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから、普通地方公共団体の長が命ずる。
第百六十九条第一項中「助役」を「副市町村長」に、「出納長若しくは副出納長又は収入役若しくは副収入役」を「会計管理者」に改め、同条第二項中「出納長若しくは副出納長又は収入役若しくは副収入役」を「会計管理者」に改め、同条第三項及び第四項を削る。
第百七十条第一項中「出納長及び収入役」を「会計管理者」に改め、同条第三項を次のように改める。
普通地方公共団体の長は、会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員にその事務を代理させることができる。
第百七十一条第一項中「出納長又は収入役」を「会計管理者」に改め、同条第二項中「は吏員のうちから、」を削り、「吏員その他の職員」を「、普通地方公共団体の長の補助機関である職員」に改め、同条第三項中「出納長若しくは副出納長又は収入役若しくは副収入役」を「会計管理者」に改め、同条第四項中「出納長又は収入役」を「会計管理者」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、普通地方公共団体の長は、直ちに、その旨を告示しなければならない。
第百七十一条第六項中「出納長又は収入役」を「会計管理者」に改め、同条第五項を削る。
第百七十二条第一項中「除く外」を「除くほか」に、「吏員その他の職員」を「職員」に改め、同条第三項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第四項中「身分取扱」を「身分取扱い」に、「除く外」を「除くほか」に改める。
第百七十五条第一項中「事務吏員を以てこれに」を「当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて」に改め、同条第二項中「吏員その他の」を削る。
第百七十九条第一項中「第百十三条但書」を「第百十三条ただし書」に、「議会を招集する暇がない」を「議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかである」に改める。
第百八十条の三中「吏員その他の職員」を「その補助機関である職員」に改める。
第百八十条の七中「たる職員」を「である職員」に改める。
第百八十条の九第二項中「、事務吏員、技術吏員」を削る。
第百九十五条第二項中「市にあつては条例の定めるところにより三人又は二人とし、」を「市及び」に改め、同項に次のただし書を加える。
第百九十六条第一項中「本款」を「この款」に、「監査委員の定数が四人のときは」を「都道府県及び前条第二項の政令で定める市にあつては」に、「三人以内のときは」を「その他の市及び町村にあつては」に改め、同条第二項中「、三人である普通地方公共団体にあつては少なくともその二人以上は、二人である普通地方公共団体にあつては少なくともその一人」を「二人以上である普通地方公共団体にあつては、少なくともその数から一を減じた人数」に改める。
第百九十八条の二第一項中「助役」を「副市町村長」に改める。
第百九十九条の三第一項及び第四項中「四人又は三人」を「三人以上」に改める。
第二百二条の四第三項中「事務吏員」を「当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員」に改める。
第二百七条中「第百九条第五項、第百九条の二第四項及び第百十条第四項」を「第百九条第六項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)」に、「第百九条第四項、第百九条の二第四項及び第百十条第四項」を「第百九条第五項(第百九条の二第五項及び第百十条第五項において準用する場合を含む。)」に改める。
第二百二十五条中「第二百三十八条の四第四項」を「第二百三十八条の四第七項」に改める。
第二百三十一条の二第三項中「これを」を削り、同条第四項中「呈示期間」を「提示期間」に、「呈示し」を「提示し」に改め、「これを」を削り、同条に次の二項を加える。
6 普通地方公共団体は、納入義務者が、歳入の納付に関する事務を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち当該普通地方公共団体の長が指定をした者(以下この項及び次項において「指定代理納付者」という。)が交付し又は付与する政令で定める証票その他の物又は番号、記号その他の符号を提示し又は通知して、当該指定代理納付者に当該納入義務者の歳入を納付させることを申し出た場合には、これを承認することができる。この場合において、当該普通地方公共団体は、当該歳入の納期限にかかわらず、その指定する日までに、当該歳入を当該指定代理納付者に納付させることができる。
7 前項の場合において、当該指定代理納付者が同項の指定する日までに当該歳入を納付したときは、同項の承認があつた時に当該歳入の納付がされたものとみなす。
第二百三十二条の四中「出納長又は収入役」を「会計管理者」に改める。
第二百三十二条の六第一項ただし書中「出納長又は収入役」を「会計管理者」に改め、同条第二項中「出納長又は収入役」を「会計管理者」に、「呈示」を「提示」に改める。
第二百三十三条第一項中「出納長又は収入役」を「会計管理者」に改める。
第二百三十四条第三項中「本条」を「この条」に改め、同条第五項中「(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下本項において同じ。)」を削る。
第二百三十七条第三項中「、議会の議決によるとき」を「議会の議決によるとき又は同条第三項の規定の適用がある場合」に改める。
第二百三十八条第一項第八号中「不動産」を「財産」に改める。
第二百三十八条の二第二項中「第二百三十八条の四第二項」の下に「若しくは第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)」を、「地上権」の下に「若しくは地役権」を加え、「同条第四項」を「同条第七項」に改める。
第二百三十八条の四第一項中「次項」を「次項から第四項まで」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸し付け、又は私権を設定することができる。
一 当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該行政財産である土地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し、又は所有しようとする場合(当該普通地方公共団体と一棟の建物を区分して所有する場合を除く。)において、その者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けるとき。
二 普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と行政財産である土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付ける場合
三 普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に当該普通地方公共団体以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者(当該建物のうち行政財産である部分を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付ける場合
四 行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地(以下この号において「庁舎等」という。)についてその床面積又は敷地に余裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外の者(当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該余裕がある部分を貸し付けるとき(前三号に掲げる場合に該当する場合を除く。)。
五 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の経営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地上権を設定するとき。
六 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の使用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者のために当該土地に地役権を設定するとき。
第二百三十八条の四第六項中「第四項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条中第五項を第八項とし、第四項を第七項とし、第三項を第六項とし、第二項の次に次の三項を加える。
3 前項第二号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該土地の上に所有する一棟の建物の一部(以下この項及び次項において「特定施設」という。)を当該普通地方公共団体以外の者に譲渡しようとするときは、当該特定施設を譲り受けようとする者(当該行政財産を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。)に当該土地を貸し付けることができる。
4 前項の規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定により行政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとする場合について準用する。
5 前三項の場合においては、次条第四項及び第五項の規定を準用する。
第二百三十八条の五第八項中「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第三項から第五項まで」を「第四項から第六項まで」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第三項及び第四項」を「第四項及び第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 普通財産のうち国債その他の政令で定める有価証券(以下この項において「国債等」という。)は、当該普通地方公共団体を受益者として、指定金融機関その他の確実な金融機関に国債等をその価額に相当する担保の提供を受けて貸し付ける方法により当該国債等を運用することを信託の目的とする場合に限り、信託することができる。
第二百四十三条の二第一項中「出納長若しくは収入役」を「会計管理者」に、「次の各号に」を「次に」に改める。
第二百五十二条の四第二項第三号中「身分の取扱い」を「身分取扱い」に改める。
第二百五十二条の七第一項中「吏員、書記その他の」を削る。
第二百五十二条の八中「本条中」を「この条において」に改め、同条第四号中「身分の取扱い」を「身分取扱い」に改める。
第二百五十二条の十一第一項中「本条中」を「この条において」に、「吏員その他の職員」を「長の補助機関である職員」に、「掌る」を「つかさどる」に改める。
第二百五十二条の十三の見出し中「吏員等」を「職員等」に改め、同条中「吏員その他の」を削る。
第二百五十二条の十七第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、当該派遣が長期間にわたることその他の特別の事情があるときは、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体及びその求めに応じて当該職員の派遣をしようとする普通地方公共団体の長又は委員会若しくは委員の協議により、当該派遣の趣旨に照らして必要な範囲内において、当該職員の派遣を求める普通地方公共団体が当該職員の退職手当の全部又は一部を負担することとすることができる。
第二百五十二条の十七第三項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3 普通地方公共団体の委員会又は委員が、第一項の規定により職員の派遣を求め、若しくはその求めに応じて職員を派遣しようとするとき、又は前項ただし書の規定により退職手当の負担について協議しようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の長に協議しなければならない。
第二百五十二条の十七第四項中「前項」を「第二項」に改める。
第二百五十二条の二十第三項中「事務吏員を以つてこれに」を「当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて」に改める。
第二百五十二条の二十二第一項中「中核市(次条に掲げる要件を備えた市であつて政令で指定するものをいう。以下同じ。)」を「政令で指定する人口三十万以上の市(以下「中核市」という。)」に改める。
第二百五十二条の二十八第三項第十号中「助役、出納長若しくは収入役、副出納長若しくは副収入役」を「副市町村長、会計管理者」に改める。
第二百五十六条中「基く」を「基づく」に、「助役、出納長、収入役」を「副市町村長」に改める。
第二百六十三条の三に次の一項を加える。
各大臣は、その担任する事務に関し地方公共団体に対し新たに事務又は負担を義務付けると認められる施策の立案をしようとする場合には、第二項の連合組織が同項の規定により内閣に対して意見を申し出ることができるよう、当該連合組織に当該施策の内容となるべき事項を知らせるために適切な措置を講ずるものとする。
第三百四条第一項中「本条」を「この条」に改め、同条第九項中「助役」を「副市町村長」に改める。
第三百六条中「たる職員」を「である職員」に改める。
第三百十四条第一項中「第二百三十一条の二第三項から第五項まで」を「第二百三十一条の二第三項から第七項まで」に改める。
附則第五条第一項中「特別の定」を「特別の定め」に、「除く外」を「除くほか」に、「都道府県の吏員」を「都道府県知事の補助機関である職員」に改め、同項ただし書中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「都道府県の吏員」を「都道府県知事の補助機関である職員」に改める。
附則第九条中「除く外」を「除くほか」に、「たる職員」を「である職員」に改める。
附則第十三条中「除く外、各ゝ」を「除くほか、それぞれ」に、「吏員」を「都道府県知事若しくは特別区の区長の補助機関である職員」に改める。