社会福祉施設職員退職手当共済法
法令番号: 法律第百五十五号
公布年月日: 昭和36年6月19日
法令の形式: 法律
社会福祉施設職員退職手当共済法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年六月十九日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百五十五号
社会福祉施設職員退職手当共済法
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
退職手当共済契約(第三条―第六条)
第三章
退職手当金(第七条―第十四条)
第四章
掛金(第十五条―第十七条)
第五章
国及び都道府県の補助(第十八条・第十九条)
第六章
雑則(第二十条―第二十九条)
附則
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、社会福祉施設を経営する社会福祉法人その他の者の相互扶助の精神に基づき、社会福祉施設の職員について退職手当共済制度を確立し、もつて社会福祉事業の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「社会福社施設」とは、次の各号に掲げる施設をいう。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十一条第二項の規定による認可を受けた養老施設、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第三項の規定による認可を受けた乳児院、母子寮、保育所、養護施設、精神薄弱児施設、精神薄弱児通園施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施設、し体不自由児施設、情緒障害児短期治療施設及び教護院
三 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定による指定を受けた肢体不自由者更生施設、失明者更生施設、ろうあ者更生施設及び身体障害者収容授産施設
四 精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第四項に規定する精神薄弱者援護施設
五 その他前各号に準ずる施設で政令で定めるもの
2 この法律において「経営者」とは、社会福祉施設を経営する社会福祉法人その他の者で、国及び地方公共団体以外のものをいう。
3 この法律において「職員」とは、経営者に使用され、かつ、その者の経営する社会福祉施設の業務に常時従事することを要する者をいう。ただし、一年未満の期間を定めて使用される者(その者が一年以上引き続き使用されるに至つた場合を除く。)を除く。
4 この法律において「退職手当共済契約」とは、経営者が、この法律の定めるところにより社会福祉事業振興会(以下「振興会」という。)に掛金を納付することを約し、振興会が、その経営者の使用する職員について、この法律の定めるところにより退職手当金を支給することを約する契約をいう。
5 この法律において「共済契約者」とは、退職手当共済契約の当事者である経営者をいう。
6 この法律において「被共済職員」とは、共済契約者に使用される職員をいう。
7 社会福祉施設の経営者に変更が生じた場合において、変更前の経営者がその変更時まで退職手当共済契約を締結しており、かつ、変更後の経営者がその変更時から退職手当共済契約を締結したときは、変更前の経営者に使用されていた職員で引き続き変更後の経営者に使用されるに至つたものは、変更前の経営者に使用される職員となつた時から引き続き変更後の経営者に係る被共済職員であつたものとみなす。
第二章 退職手当共済契約
(契約の締結)
第三条 振興会は、次の各号に掲げる場合を除いては、退職手当共済契約の締結を拒絶してはならない。
一 契約の申込者が第六条第二項第二号又は第三項の規定により退職手当共済契約を解除され、その解除の日から起算して六箇月を経過しない者であるとき。
二 契約の申込者が共済契約者であつたことがある者である場合において、その者につき、納付期限をこえてまだ納付されていない掛金(割増金を含む。)があるとき。
三 契約の申込者に使用されている職員につき、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の規定による退職金共済契約が締結されているとき。
四 前三号に掲げるもののほか、厚生省令で定める正当な理由があるとき。
(契約の成立)
第四条 退職手当共済契約は、振興会が契約の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
2 退職手当共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済職員に通知しなければならない。
(被共済職員等の受益)
第五条 被共済職員及びその遺族は、当然退職手当共済契約の利益を受ける。
(契約の解除)
第六条 振興会又は共済契約者は、次項から第四項までに規定する場合を除いては、退職手当共済契約を解除することができない。
2 振興会は、次の各号に掲げる場合には、当該退職手当共済契約を解除しなければならない。
一 共済契約者が、経営者でなくなつたとき。
二 共済契約者が、納付期限後二箇月以内に掛金を納付しなかつたとき。
三 共済契約者が、当該退職手当共済契約に係る被共済職員につき、中小企業退職金共済法の規定による退職金共済契約を締結したとき。
3 振興会は、共済契約者が第二十八条第一号若しくは第二号の違反行為をしたとき、又は共済契約者(共済契約者が法人である場合におけるその代表者を含む。)若しくはその代理人、使用人その他の従業者が、当該共済契約者の業務に関して、同条第三号の違反行為をしたときは、当該退職手当共済契約を解除することができる。
4 共済契約者は、すべての被共済職員の同意を得たときは、当該退職手当共済契約を解除することができる。
5 退職手当共済契約の解除は、将来に向つてのみ効力を生ずる。
6 振興会は、第二項又は第三項の規定により退職手当共済契約を解除したときは、当該契約に係る被共済職員にその旨を通知しなければならない。
第三章 退職手当金
(退職手当金の支給)
第七条 振興会は、被共済職員が退職(被共済職員が前条第二項第二号若しくは第三号、第三項又は第四項の規定による退職手当共済契約の解除以外の理由により被共済職員でなくなることをいう。以下同じ。)したときは、その者(退職が死亡によるものであるときは、その遺族)に対し、退職手当金を支給する。ただし、被共済職員となつた日から起算して一年に満たないで退職したときは、この限りでない。
(金額)
第八条 退職した者の被共済職員期間が十年をこえない場合における退職手当金の額は、政令で定める八千円を下らない額にその者の被共済職員期間の年数を乗じて得た額に、被共済職員期間が五年をこえない者にあつては百分の六十を、被共済職員期間が五年をこえ十年をこえない者にあつては百分の七十五を乗じて得た額とする。
2 退職した者の被共済職員期間が十年をこえず、かつ、その退職が自己の都合によらないものである場合における退職手当金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期間の年数を乗じて得た額とする。
3 退職した者の被共済職員期間が十年をこえる場合における退職手当金の額は、第一項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
一 十年までの期間については、一年につき百分の百
二 十年をこえ、二十年までの期間については、一年につき百分の百十
三 二十年をこえる期間については、一年につき百分の百二十
第九条 退職した者の被共済職員期間が二十五年以上である場合(次項の規定に該当する場合を除く。)における退職手当金の額は、前条の規定にかかわらず、同条第一項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
一 十年までの期間については、一年につき百分の百二十五
二 十年をこえ、二十年までの期間については、一年につき百分の百三十七・五
三 二十年をこえ、三十年までの期間については、一年につき百分の百五十
四 三十年をこえる期間については、一年につき百分の百三十七・五
2 退職した者が業務上の負傷若しくは疾病により政令で定める程度の疾病の状態になつたことにより、又は業務上死亡したことにより退職したものである場合における退職手当金の額は、前条の規定にかかわらず、同条第一項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
一 十年までの期間については、一年につき百分の百五十
二 十年をこえ、二十年までの期間については、一年につき百分の百六十五
三 二十年をこえ、三十年までの期間については、一年につき百分の百八十
四 三十年をこえる期間については、一年につき百分の百六十五
(遺族の範囲及び順位)
第十条 第七条の規定により退職手当金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。
一 配偶者(届出をしていないが、被共済職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
二 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で被共済職員の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
三 前号に掲げる者のほか、被共済職員の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
四 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で第二号に該当しないもの
2 退職手当金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に規定する順序による。この場合において、父母については養父母、実父母の順序により、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順序による。
3 前項の規定により退職手当金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、退職手当金は、その人数によつて等分して支給する。
(被共済職員期間の計算)
第十一条 被共済職員期間を計算する場合には、月によるものとし、その者が被共済職員となつた日の属する月から被共済職員でなくなつた日の属する月までをこれに算入する。
2 前項の場合において、その者が被共済職員となつた日の属する月から被共済職員でなくなつた日の属する月までの期間のうちに、その者が当該社会福祉施設の業務に従事した日数が十日以下である月があるときは、その月は、同項の規定にかかわらず、被共済職員期間に算入しない。
3 被共済職員が業務上負傷し又は疾病にかかり、療養のために当該社会福祉施設の業務に従事しなかつた期間並びに女子である被共済職員が出産前六週間及び出産後六週間において当該業務に従事しなかつた期間は、前項の規定の適用については、当該被共済職員は、当該業務に従事したものとみなす。
4 被共済職員が被共済職員でなくなつた日の属する月にさらに被共済職員となつた場合において、その月がその被共済職員でなくなつたことによつて支給される退職手当金の計算の基礎となつているときは、その月は、第一項の規定にかかわらず、その被共済職員となつた後の期間に係る被共済職員期間に算入しない。
5 引き続き一年以上被共済職員であつた者が、第六条第二項第二号若しくは第三号、第三項又は第四項の規定によつて退職手当共済契約が解除されたことにより被共済職員でなくなつた場合において、その者が、被共済職員でなくなつた日から起算して一箇月以内にさらに被共済職員となり、引き続き一年以上被共済職員であつたときは、第一項の規定の適用については、その者は、その間引き続き被共済職員であつたものとみなし、その者が、被共済職員でなくなつた日から起算して一箇月をこえ、同日から起算して五年以内にさらに被共済職員となり、引き続き一年以上被共済職員であつたときは、前後の各期間につき前四項の規定によつて計算した被共済職員期間を合算する。
6 被共済職員期間(前項の規定により二以上の被共済職員期間を合算すべき場合には、合算後の被共済職員期間)に一年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。
(支払の差止め)
第十二条 振興会は、退職した被共済職員をその退職時まで使用していた共済契約者が、当該退職の日の属する事業年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)の掛金を納付するまでは、当該退職に係る退職手当金の支払を差し止めることができる。
(支給の制限)
第十三条 振興会は、被共済職員が自己の犯罪行為その他これに準ずべき重大な非行により退職したときは、退職手当金を支給しない。
2 振興会は、被共済職員を故意に死亡させた者には、退職手当金を支給しない。被共済職員の死亡前に、その者の死亡によつて退職手当金の支給を受けるべき者を故意に死亡させた者にも、同様とする。
(譲渡等の禁止)
第十四条 退職手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
第四章 掛金
(掛金の納付)
第十五条 共済契約者は、毎事業年度、振興会に掛金を納付しなければならない。
2 掛金は、退職手当金の支給に要する費用に充てられるべきものとし、その額は、政令で定める。
(納付期限)
第十六条 毎事業年度に納付すべき掛金の納付期限は、当該事業年度の五月三十一日とする。ただし、新たに退職手当共済契約が締結された場合における当該契約の申込みの日又はその承諾の日が属する事業年度分の掛金にあつては、振興会が当該契約の申込みを承諾した日から起算して二箇月を経過する日とする。
2 振興会は、災害その他やむを得ない理由により掛金の納付義務者が掛金をその納付期限までに納付することができないと認めるときは、その納付期限を延長することができる。
(割増金)
第十七条 振興会は、掛金の納付義務者が掛金をその納付期限までに納付しなかつたときは、その納付義務者に対し、割増金を請求することができる。
2 割増金の額は、掛金の額百円につき一日六銭の割合で納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によつて計算した額をこえることができない。
第五章 国及び都道府県の補助
(国の補助)
第十八条 国は、毎年度、予算の範囲内において、振興会に対し、次の各号に掲げる経費を補助することができる。
一 退職手当金の支給に要する費用の三分の一以内
二 振興会の事務に要する費用
(都道府県の補助)
第十九条 都道府県は、毎年度、当該都道府県の予算の範囲内において、振興会に対し、退職手当金の支給に要する費用の一部を補助することができる。
第六章 雑則
(時効)
第二十条 退職手当金の支給を受ける権利及び掛金を請求し、又はその返還を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によつて消滅する。
(届出)
第二十一条 共済契約者は、厚生省令の定めるところにより、被共済職員の異動、業務に従事した日数その他厚生省令で定める事項を振興会に届け出なければならない。
(記録の作成及び保存)
第二十二条 共済契約者は、その使用する被共済職員ごとに、従業の状況その他厚生省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
2 共済契約者は、前項の記録を、その作成の日から起算して二年間、保存しなければならない。
(立入検査)
第二十三条 厚生大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員をして、社会福祉施設又は経営者の事務所に立ち入つて、被共済職員若しくは掛金に関する事項について関係人に質問させ、又はこれらの事項に関する帳簿書類を検査させることができる。
2 前項の規定によつて質問及び検査を行なう当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(原簿)
第二十四条 振興会は、被共済職員に関する原簿を備え、これに被共済職員の氏名、被共済職員期間その他厚生省令で定める事項を記録しなければならない。
2 被共済職員又は被共済職員であつた者は、厚生省令の定めるところにより、いつでも前項の原簿の閲覧を請求することができる。
(あつせん)
第二十五条 退職手当共済契約の成立若しくはその解除の効力又は掛金に関して、振興会と契約の申込者又は共済契約者との間に紛争が生じた場合において、契約の申込者又は共済契約者から請求があつたときは、厚生大臣は、その紛争の解決についてあつせんをすることができる。
2 被共済職員期間又は退職手当金に関して、振興会と被共済職員又は被共済職員であつた者若しくはその遺族との間に紛争が生じた場合において、被共済職員又は被共済職員であつた者若しくはその遺族から請求があつたときも、前項と同様とする。
3 前二項の規定によるあつせんの請求の手続その他あつせんに関して必要な事項は、厚生省令で定める。
(戸籍事項の無料証明)
第二十六条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長とする。)は、振興会又は退職手当金の支給を受ける権利を有する者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例の定めるところにより、被共済職員、被共済職員であつた者又は退職手当金の支給を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行なうことができる。
(実施命令)
第二十七条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生省令で定める。
(罰則)
第二十八条 次の各号の一に該当する者は、五千円以下の罰金に処する。
一 第二十一条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第二十二条第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は同条第二項の規定に違反した者
三 第二十三条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は同項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十六年十月一日から施行する。ただし、第四章の規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(厚生省設置法の一部改正)
2 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第四号の次に次の一号を加える。
四の二 社会福祉施設職員退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)を施行すること。
(社会福祉事業振興会法の一部改正)
3 社会福祉事業振興会法(昭和二十八年法律第二百四十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「社会福祉法人に対し」を「社会福祉法人に対する」に、「資金を融通し、」を「資金の融通」に、「社会福祉事業に関し」を「社会福祉事業に関する」に、「助成を行い」を「助成を行なうとともに、社会福社施設職員退職手当共済制度を運営し」に改める。
第二十三条第一項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 社会福祉施設職員退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の規定による退職手当金の支給に関する業務を行なうこと。
第二十四条第二項中「目的」の下に「、社会福祉施設職員退職手当共済事業の運営の方法」を加え、「代理業務」を「委託業務」に改める。
第二十五条の見出しを「(業務の委託)」に改め、同条第一項中「貸付業務」を「業務」に、「代理させる」を「委託する」に改め、同条第二項中「貸付業務」を「業務」に、「代埋させ」を「委託し」に、「代理業務」を「委託業務」に改め、同条第三項中「貸付業務の代理をする」を「業務の委託を受けた」に、「当該代理業務」を「当該委託業務」に改める。
第二十七条の次に次の一条を加える。
(経理の区分)
第二十七条の二 振興会は、第二十三条第一項第三号の業務に係る会計を他の業務に係る会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
第三十二条第二項中「この法律」の下に「又は社会福祉施設職員退職手当共済法」を加える。
第三十三条第一項中「貸付業務を代理する」を「業務の委託を受けた」に、「当該代理業務」を「当該委託業務」に改める。
第三十四条第二項第一号中「この法律に基く命令」を「社会福祉施設職員退職手当共済法、これらの法律に基づく命令」に改める。
第三十五条中「貸付業務の代理をする」を「業務の委託を受けた」に改める。
法務大臣 植木庚子郎
大蔵大臣 水田三喜男
厚生大臣 古井喜實
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人
社会福祉施設職員退職手当共済法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年六月十九日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百五十五号
社会福祉施設職員退職手当共済法
目次
第一章
総則(第一条・第二条)
第二章
退職手当共済契約(第三条―第六条)
第三章
退職手当金(第七条―第十四条)
第四章
掛金(第十五条―第十七条)
第五章
国及び都道府県の補助(第十八条・第十九条)
第六章
雑則(第二十条―第二十九条)
附則
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、社会福祉施設を経営する社会福祉法人その他の者の相互扶助の精神に基づき、社会福祉施設の職員について退職手当共済制度を確立し、もつて社会福祉事業の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「社会福社施設」とは、次の各号に掲げる施設をいう。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十一条第二項の規定による認可を受けた養老施設、救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十五条第三項の規定による認可を受けた乳児院、母子寮、保育所、養護施設、精神薄弱児施設、精神薄弱児通園施設、盲ろうあ児施設、虚弱児施設、し体不自由児施設、情緒障害児短期治療施設及び教護院
三 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第二項の規定による指定を受けた肢体不自由者更生施設、失明者更生施設、ろうあ者更生施設及び身体障害者収容授産施設
四 精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第十六条第四項に規定する精神薄弱者援護施設
五 その他前各号に準ずる施設で政令で定めるもの
2 この法律において「経営者」とは、社会福祉施設を経営する社会福祉法人その他の者で、国及び地方公共団体以外のものをいう。
3 この法律において「職員」とは、経営者に使用され、かつ、その者の経営する社会福祉施設の業務に常時従事することを要する者をいう。ただし、一年未満の期間を定めて使用される者(その者が一年以上引き続き使用されるに至つた場合を除く。)を除く。
4 この法律において「退職手当共済契約」とは、経営者が、この法律の定めるところにより社会福祉事業振興会(以下「振興会」という。)に掛金を納付することを約し、振興会が、その経営者の使用する職員について、この法律の定めるところにより退職手当金を支給することを約する契約をいう。
5 この法律において「共済契約者」とは、退職手当共済契約の当事者である経営者をいう。
6 この法律において「被共済職員」とは、共済契約者に使用される職員をいう。
7 社会福祉施設の経営者に変更が生じた場合において、変更前の経営者がその変更時まで退職手当共済契約を締結しており、かつ、変更後の経営者がその変更時から退職手当共済契約を締結したときは、変更前の経営者に使用されていた職員で引き続き変更後の経営者に使用されるに至つたものは、変更前の経営者に使用される職員となつた時から引き続き変更後の経営者に係る被共済職員であつたものとみなす。
第二章 退職手当共済契約
(契約の締結)
第三条 振興会は、次の各号に掲げる場合を除いては、退職手当共済契約の締結を拒絶してはならない。
一 契約の申込者が第六条第二項第二号又は第三項の規定により退職手当共済契約を解除され、その解除の日から起算して六箇月を経過しない者であるとき。
二 契約の申込者が共済契約者であつたことがある者である場合において、その者につき、納付期限をこえてまだ納付されていない掛金(割増金を含む。)があるとき。
三 契約の申込者に使用されている職員につき、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の規定による退職金共済契約が締結されているとき。
四 前三号に掲げるもののほか、厚生省令で定める正当な理由があるとき。
(契約の成立)
第四条 退職手当共済契約は、振興会が契約の申込みを承諾したときは、その申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
2 退職手当共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なく、その旨を被共済職員に通知しなければならない。
(被共済職員等の受益)
第五条 被共済職員及びその遺族は、当然退職手当共済契約の利益を受ける。
(契約の解除)
第六条 振興会又は共済契約者は、次項から第四項までに規定する場合を除いては、退職手当共済契約を解除することができない。
2 振興会は、次の各号に掲げる場合には、当該退職手当共済契約を解除しなければならない。
一 共済契約者が、経営者でなくなつたとき。
二 共済契約者が、納付期限後二箇月以内に掛金を納付しなかつたとき。
三 共済契約者が、当該退職手当共済契約に係る被共済職員につき、中小企業退職金共済法の規定による退職金共済契約を締結したとき。
3 振興会は、共済契約者が第二十八条第一号若しくは第二号の違反行為をしたとき、又は共済契約者(共済契約者が法人である場合におけるその代表者を含む。)若しくはその代理人、使用人その他の従業者が、当該共済契約者の業務に関して、同条第三号の違反行為をしたときは、当該退職手当共済契約を解除することができる。
4 共済契約者は、すべての被共済職員の同意を得たときは、当該退職手当共済契約を解除することができる。
5 退職手当共済契約の解除は、将来に向つてのみ効力を生ずる。
6 振興会は、第二項又は第三項の規定により退職手当共済契約を解除したときは、当該契約に係る被共済職員にその旨を通知しなければならない。
第三章 退職手当金
(退職手当金の支給)
第七条 振興会は、被共済職員が退職(被共済職員が前条第二項第二号若しくは第三号、第三項又は第四項の規定による退職手当共済契約の解除以外の理由により被共済職員でなくなることをいう。以下同じ。)したときは、その者(退職が死亡によるものであるときは、その遺族)に対し、退職手当金を支給する。ただし、被共済職員となつた日から起算して一年に満たないで退職したときは、この限りでない。
(金額)
第八条 退職した者の被共済職員期間が十年をこえない場合における退職手当金の額は、政令で定める八千円を下らない額にその者の被共済職員期間の年数を乗じて得た額に、被共済職員期間が五年をこえない者にあつては百分の六十を、被共済職員期間が五年をこえ十年をこえない者にあつては百分の七十五を乗じて得た額とする。
2 退職した者の被共済職員期間が十年をこえず、かつ、その退職が自己の都合によらないものである場合における退職手当金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期間の年数を乗じて得た額とする。
3 退職した者の被共済職員期間が十年をこえる場合における退職手当金の額は、第一項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
一 十年までの期間については、一年につき百分の百
二 十年をこえ、二十年までの期間については、一年につき百分の百十
三 二十年をこえる期間については、一年につき百分の百二十
第九条 退職した者の被共済職員期間が二十五年以上である場合(次項の規定に該当する場合を除く。)における退職手当金の額は、前条の規定にかかわらず、同条第一項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
一 十年までの期間については、一年につき百分の百二十五
二 十年をこえ、二十年までの期間については、一年につき百分の百三十七・五
三 二十年をこえ、三十年までの期間については、一年につき百分の百五十
四 三十年をこえる期間については、一年につき百分の百三十七・五
2 退職した者が業務上の負傷若しくは疾病により政令で定める程度の疾病の状態になつたことにより、又は業務上死亡したことにより退職したものである場合における退職手当金の額は、前条の規定にかかわらず、同条第一項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
一 十年までの期間については、一年につき百分の百五十
二 十年をこえ、二十年までの期間については、一年につき百分の百六十五
三 二十年をこえ、三十年までの期間については、一年につき百分の百八十
四 三十年をこえる期間については、一年につき百分の百六十五
(遺族の範囲及び順位)
第十条 第七条の規定により退職手当金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。
一 配偶者(届出をしていないが、被共済職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
二 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で被共済職員の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
三 前号に掲げる者のほか、被共済職員の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
四 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で第二号に該当しないもの
2 退職手当金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に規定する順序による。この場合において、父母については養父母、実父母の順序により、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順序による。
3 前項の規定により退職手当金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、退職手当金は、その人数によつて等分して支給する。
(被共済職員期間の計算)
第十一条 被共済職員期間を計算する場合には、月によるものとし、その者が被共済職員となつた日の属する月から被共済職員でなくなつた日の属する月までをこれに算入する。
2 前項の場合において、その者が被共済職員となつた日の属する月から被共済職員でなくなつた日の属する月までの期間のうちに、その者が当該社会福祉施設の業務に従事した日数が十日以下である月があるときは、その月は、同項の規定にかかわらず、被共済職員期間に算入しない。
3 被共済職員が業務上負傷し又は疾病にかかり、療養のために当該社会福祉施設の業務に従事しなかつた期間並びに女子である被共済職員が出産前六週間及び出産後六週間において当該業務に従事しなかつた期間は、前項の規定の適用については、当該被共済職員は、当該業務に従事したものとみなす。
4 被共済職員が被共済職員でなくなつた日の属する月にさらに被共済職員となつた場合において、その月がその被共済職員でなくなつたことによつて支給される退職手当金の計算の基礎となつているときは、その月は、第一項の規定にかかわらず、その被共済職員となつた後の期間に係る被共済職員期間に算入しない。
5 引き続き一年以上被共済職員であつた者が、第六条第二項第二号若しくは第三号、第三項又は第四項の規定によつて退職手当共済契約が解除されたことにより被共済職員でなくなつた場合において、その者が、被共済職員でなくなつた日から起算して一箇月以内にさらに被共済職員となり、引き続き一年以上被共済職員であつたときは、第一項の規定の適用については、その者は、その間引き続き被共済職員であつたものとみなし、その者が、被共済職員でなくなつた日から起算して一箇月をこえ、同日から起算して五年以内にさらに被共済職員となり、引き続き一年以上被共済職員であつたときは、前後の各期間につき前四項の規定によつて計算した被共済職員期間を合算する。
6 被共済職員期間(前項の規定により二以上の被共済職員期間を合算すべき場合には、合算後の被共済職員期間)に一年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。
(支払の差止め)
第十二条 振興会は、退職した被共済職員をその退職時まで使用していた共済契約者が、当該退職の日の属する事業年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)の掛金を納付するまでは、当該退職に係る退職手当金の支払を差し止めることができる。
(支給の制限)
第十三条 振興会は、被共済職員が自己の犯罪行為その他これに準ずべき重大な非行により退職したときは、退職手当金を支給しない。
2 振興会は、被共済職員を故意に死亡させた者には、退職手当金を支給しない。被共済職員の死亡前に、その者の死亡によつて退職手当金の支給を受けるべき者を故意に死亡させた者にも、同様とする。
(譲渡等の禁止)
第十四条 退職手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
第四章 掛金
(掛金の納付)
第十五条 共済契約者は、毎事業年度、振興会に掛金を納付しなければならない。
2 掛金は、退職手当金の支給に要する費用に充てられるべきものとし、その額は、政令で定める。
(納付期限)
第十六条 毎事業年度に納付すべき掛金の納付期限は、当該事業年度の五月三十一日とする。ただし、新たに退職手当共済契約が締結された場合における当該契約の申込みの日又はその承諾の日が属する事業年度分の掛金にあつては、振興会が当該契約の申込みを承諾した日から起算して二箇月を経過する日とする。
2 振興会は、災害その他やむを得ない理由により掛金の納付義務者が掛金をその納付期限までに納付することができないと認めるときは、その納付期限を延長することができる。
(割増金)
第十七条 振興会は、掛金の納付義務者が掛金をその納付期限までに納付しなかつたときは、その納付義務者に対し、割増金を請求することができる。
2 割増金の額は、掛金の額百円につき一日六銭の割合で納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によつて計算した額をこえることができない。
第五章 国及び都道府県の補助
(国の補助)
第十八条 国は、毎年度、予算の範囲内において、振興会に対し、次の各号に掲げる経費を補助することができる。
一 退職手当金の支給に要する費用の三分の一以内
二 振興会の事務に要する費用
(都道府県の補助)
第十九条 都道府県は、毎年度、当該都道府県の予算の範囲内において、振興会に対し、退職手当金の支給に要する費用の一部を補助することができる。
第六章 雑則
(時効)
第二十条 退職手当金の支給を受ける権利及び掛金を請求し、又はその返還を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によつて消滅する。
(届出)
第二十一条 共済契約者は、厚生省令の定めるところにより、被共済職員の異動、業務に従事した日数その他厚生省令で定める事項を振興会に届け出なければならない。
(記録の作成及び保存)
第二十二条 共済契約者は、その使用する被共済職員ごとに、従業の状況その他厚生省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
2 共済契約者は、前項の記録を、その作成の日から起算して二年間、保存しなければならない。
(立入検査)
第二十三条 厚生大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員をして、社会福祉施設又は経営者の事務所に立ち入つて、被共済職員若しくは掛金に関する事項について関係人に質問させ、又はこれらの事項に関する帳簿書類を検査させることができる。
2 前項の規定によつて質問及び検査を行なう当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(原簿)
第二十四条 振興会は、被共済職員に関する原簿を備え、これに被共済職員の氏名、被共済職員期間その他厚生省令で定める事項を記録しなければならない。
2 被共済職員又は被共済職員であつた者は、厚生省令の定めるところにより、いつでも前項の原簿の閲覧を請求することができる。
(あつせん)
第二十五条 退職手当共済契約の成立若しくはその解除の効力又は掛金に関して、振興会と契約の申込者又は共済契約者との間に紛争が生じた場合において、契約の申込者又は共済契約者から請求があつたときは、厚生大臣は、その紛争の解決についてあつせんをすることができる。
2 被共済職員期間又は退職手当金に関して、振興会と被共済職員又は被共済職員であつた者若しくはその遺族との間に紛争が生じた場合において、被共済職員又は被共済職員であつた者若しくはその遺族から請求があつたときも、前項と同様とする。
3 前二項の規定によるあつせんの請求の手続その他あつせんに関して必要な事項は、厚生省令で定める。
(戸籍事項の無料証明)
第二十六条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長とする。)は、振興会又は退職手当金の支給を受ける権利を有する者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例の定めるところにより、被共済職員、被共済職員であつた者又は退職手当金の支給を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行なうことができる。
(実施命令)
第二十七条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生省令で定める。
(罰則)
第二十八条 次の各号の一に該当する者は、五千円以下の罰金に処する。
一 第二十一条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第二十二条第一項の規定に違反して、記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は同条第二項の規定に違反した者
三 第二十三条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は同項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十六年十月一日から施行する。ただし、第四章の規定は、昭和三十七年四月一日から施行する。
(厚生省設置法の一部改正)
2 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第四号の次に次の一号を加える。
四の二 社会福祉施設職員退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)を施行すること。
(社会福祉事業振興会法の一部改正)
3 社会福祉事業振興会法(昭和二十八年法律第二百四十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「社会福祉法人に対し」を「社会福祉法人に対する」に、「資金を融通し、」を「資金の融通」に、「社会福祉事業に関し」を「社会福祉事業に関する」に、「助成を行い」を「助成を行なうとともに、社会福社施設職員退職手当共済制度を運営し」に改める。
第二十三条第一項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 社会福祉施設職員退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の規定による退職手当金の支給に関する業務を行なうこと。
第二十四条第二項中「目的」の下に「、社会福祉施設職員退職手当共済事業の運営の方法」を加え、「代理業務」を「委託業務」に改める。
第二十五条の見出しを「(業務の委託)」に改め、同条第一項中「貸付業務」を「業務」に、「代理させる」を「委託する」に改め、同条第二項中「貸付業務」を「業務」に、「代埋させ」を「委託し」に、「代理業務」を「委託業務」に改め、同条第三項中「貸付業務の代理をする」を「業務の委託を受けた」に、「当該代理業務」を「当該委託業務」に改める。
第二十七条の次に次の一条を加える。
(経理の区分)
第二十七条の二 振興会は、第二十三条第一項第三号の業務に係る会計を他の業務に係る会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。
第三十二条第二項中「この法律」の下に「又は社会福祉施設職員退職手当共済法」を加える。
第三十三条第一項中「貸付業務を代理する」を「業務の委託を受けた」に、「当該代理業務」を「当該委託業務」に改める。
第三十四条第二項第一号中「この法律に基く命令」を「社会福祉施設職員退職手当共済法、これらの法律に基づく命令」に改める。
第三十五条中「貸付業務の代理をする」を「業務の委託を受けた」に改める。
法務大臣 植木庚子郎
大蔵大臣 水田三喜男
厚生大臣 古井喜実
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣 池田勇人