(退職手当金の支給)
第七条 振興会は、被共済職員が退職(被共済職員が前条第二項第二号若しくは第三号、第三項又は第四項の規定による退職手当共済契約の解除以外の理由により被共済職員でなくなることをいう。以下同じ。)したときは、その者(退職が死亡によるものであるときは、その遺族)に対し、退職手当金を支給する。ただし、被共済職員となつた日から起算して一年に満たないで退職したときは、この限りでない。
(金額)
第八条 退職した者の被共済職員期間が十年をこえない場合における退職手当金の額は、政令で定める八千円を下らない額にその者の被共済職員期間の年数を乗じて得た額に、被共済職員期間が五年をこえない者にあつては百分の六十を、被共済職員期間が五年をこえ十年をこえない者にあつては百分の七十五を乗じて得た額とする。
2 退職した者の被共済職員期間が十年をこえず、かつ、その退職が自己の都合によらないものである場合における退職手当金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期間の年数を乗じて得た額とする。
3 退職した者の被共済職員期間が十年をこえる場合における退職手当金の額は、第一項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
二 十年をこえ、二十年までの期間については、一年につき百分の百十
三 二十年をこえる期間については、一年につき百分の百二十
第九条 退職した者の被共済職員期間が二十五年以上である場合(次項の規定に該当する場合を除く。)における退職手当金の額は、前条の規定にかかわらず、同条第一項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
一 十年までの期間については、一年につき百分の百二十五
二 十年をこえ、二十年までの期間については、一年につき百分の百三十七・五
三 二十年をこえ、三十年までの期間については、一年につき百分の百五十
四 三十年をこえる期間については、一年につき百分の百三十七・五
2 退職した者が業務上の負傷若しくは疾病により政令で定める程度の疾病の状態になつたことにより、又は業務上死亡したことにより退職したものである場合における退職手当金の額は、前条の規定にかかわらず、同条第一項の規定に基づく政令で定める額に、その者の被共済職員期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
一 十年までの期間については、一年につき百分の百五十
二 十年をこえ、二十年までの期間については、一年につき百分の百六十五
三 二十年をこえ、三十年までの期間については、一年につき百分の百八十
四 三十年をこえる期間については、一年につき百分の百六十五
(遺族の範囲及び順位)
第十条 第七条の規定により退職手当金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。
一 配偶者(届出をしていないが、被共済職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)
二 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で被共済職員の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたもの
三 前号に掲げる者のほか、被共済職員の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族
四 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹で第二号に該当しないもの
2 退職手当金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序により、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、当該各号に規定する順序による。この場合において、父母については養父母、実父母の順序により、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順序による。
3 前項の規定により退職手当金の支給を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、退職手当金は、その人数によつて等分して支給する。
(被共済職員期間の計算)
第十一条 被共済職員期間を計算する場合には、月によるものとし、その者が被共済職員となつた日の属する月から被共済職員でなくなつた日の属する月までをこれに算入する。
2 前項の場合において、その者が被共済職員となつた日の属する月から被共済職員でなくなつた日の属する月までの期間のうちに、その者が当該社会福祉施設の業務に従事した日数が十日以下である月があるときは、その月は、同項の規定にかかわらず、被共済職員期間に算入しない。
3 被共済職員が業務上負傷し又は疾病にかかり、療養のために当該社会福祉施設の業務に従事しなかつた期間並びに女子である被共済職員が出産前六週間及び出産後六週間において当該業務に従事しなかつた期間は、前項の規定の適用については、当該被共済職員は、当該業務に従事したものとみなす。
4 被共済職員が被共済職員でなくなつた日の属する月にさらに被共済職員となつた場合において、その月がその被共済職員でなくなつたことによつて支給される退職手当金の計算の基礎となつているときは、その月は、第一項の規定にかかわらず、その被共済職員となつた後の期間に係る被共済職員期間に算入しない。
5 引き続き一年以上被共済職員であつた者が、第六条第二項第二号若しくは第三号、第三項又は第四項の規定によつて退職手当共済契約が解除されたことにより被共済職員でなくなつた場合において、その者が、被共済職員でなくなつた日から起算して一箇月以内にさらに被共済職員となり、引き続き一年以上被共済職員であつたときは、第一項の規定の適用については、その者は、その間引き続き被共済職員であつたものとみなし、その者が、被共済職員でなくなつた日から起算して一箇月をこえ、同日から起算して五年以内にさらに被共済職員となり、引き続き一年以上被共済職員であつたときは、前後の各期間につき前四項の規定によつて計算した被共済職員期間を合算する。
6 被共済職員期間(前項の規定により二以上の被共済職員期間を合算すべき場合には、合算後の被共済職員期間)に一年未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。
(支払の差止め)
第十二条 振興会は、退職した被共済職員をその退職時まで使用していた共済契約者が、当該退職の日の属する事業年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)の掛金を納付するまでは、当該退職に係る退職手当金の支払を差し止めることができる。
(支給の制限)
第十三条 振興会は、被共済職員が自己の犯罪行為その他これに準ずべき重大な非行により退職したときは、退職手当金を支給しない。
2 振興会は、被共済職員を故意に死亡させた者には、退職手当金を支給しない。被共済職員の死亡前に、その者の死亡によつて退職手当金の支給を受けるべき者を故意に死亡させた者にも、同様とする。
(譲渡等の禁止)
第十四条 退職手当金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。