(目的)
第一条 この法律は、公文書館法(昭和六十二年法律第百十五号)の精神にのっとり、国立公文書館の組織、公文書等の保存のために必要な措置等を定めることにより、歴史資料として重要な公文書等の適切な保存及び利用に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「公文書等」とは、国が保管する公文書その他の記録(現用のものを除く。)をいう。
第四条 国立公文書館は、歴史資料として重要な公文書等を保存し、閲覧に供するとともに、歴史資料として重要な公文書等の保存及び利用に関する情報の収集、整理及び提供、専門的技術的な助言、調査研究並びに研修その他の事業を行い、あわせて総理府の所管行政に関し図書の管理を行う機関とする。
3 館長は、内閣総理大臣の命を受けて館務を掌理する。
4 国立公文書館の位置及び内部組織は、総理府令で定める。
(公文書等の保存)
第五条 国の機関は、内閣総理大臣と当該国の機関とが協議して定めるところにより、歴史資料として重要な公文書等の適切な保存のために必要な措置を講ずるものとする。
2 内閣総理大臣は、前項の協議による定めに基づき、歴史資料として重要な公文書等について、国立公文書館において保存する必要があると認めるときは、当該公文書等を保存する国の機関との合意により、その移管を受けることができる。
(公文書等の閲覧)
第六条 国立公文書館において保存する公文書等は、一般の閲覧に供するものとする。ただし、個人の秘密の保持その他の合理的な理由により一般の閲覧に供することが適当でない公文書等については、この限りでない。