(危害予防規程)
第二十六條 第一種製造者は、危害予防規程を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2 都道府県知事は、危害予防規程が第八條第一号及び第二号の技術上の基準に適合していないとき、その他公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、前項の認可をしてはならない。
3 都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため必要があると認めるときは、危害予防規程の変更を命ずることができる。
4 第一種製造者及びその従業者は、危害予防規程を守らなければならない。
(保安教育)
第二十七條 第一種製造者、第二種製造者、販売業者又は高圧ガス貯蔵所の所有者若しくは占有者は、従業者に高圧ガスによる災害の発生の防止に必要な教育を施さなければならない。
(作業主任者)
第二十八條 第一種製造者(一日に製造をする高圧ガスの容積が通商産業省令で定める容積以下である者その他通商産業省令で定める者を除く。以下この條、第三十三條及び第三十四條において同じ。)は、事業所ごとに、通商産業省令で定める区分に従い、高圧ガス作業主任者免状(以下「作業主任者免状」という。)の交付を受けている者のうちから、高圧ガス作業主任者(以下「作業主任者」という。)を選任し、高圧ガスの製造の作業に係る保安について監督を行わせなければならない。
2 第一種製造者は、前項の規定により作業主任者を選任したときは、遅滯なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
(作業主任者免状)
第二十九條 作業主任者免状の種類は、甲種化学主任者免状、乙種化学主任者免状、甲種機械主任者免状、乙種機械主任者免状、第一種冷凍機械主任者免状、第二種冷凍機械主任者免状及び第三種冷凍機械主任者免状とする。
2 作業主任者免状の交付を受けている者がその保安について監督を行うことができる高圧ガスの製造の作業の範囲は、前項に掲げる作業主任者免状の種類に応じて通商産業省令で定める。
3 作業主任者免状は、高圧ガス作業主任者国家試験(以下「国家試験」という。)に合格した者であつて、通商産業省令で定める高圧ガスの製造の作業に関する経験を有する者でなければ、その交付を受けることができない。
4 左の各号の一に該当する者に対しては、作業主任者免状の交付を行わないことができる。
一 作業主任者免状の返納を命ぜられ、その日から二年を経過しない者
二 この法律又はこの法律に基く命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
5 作業主任者免状の交付に関する手続的事項は、通商産業省令で定める。
第三十條 通商産業大臣は、作業主任者免状の交付を受けている者がこの法律又はこの法律に基く命令の規定に違反したときは、その作業主任者免状の返納を命ずることができる。
(国家試験)
第三十一條 国家試験は、高圧ガスの製造及び高圧ガスによる災害の発生の防止に関して必要な知識及び技能について行う。
2 国家試験は、第二十九條第一項に規定する作業主任者免状の種類ごとに、毎年少くとも一回、通商産業大臣が行う。
3 国家試験の試験科目、受験手続その他国家試験の実施細目は、通商産業省令で定める。
(作業主任者等の義務)
第三十二條 作業主任者は、誠実にその職務を行わなければならない。
2 高圧ガスの製造に従事する者は、作業主任者がこの法律又はこの法律に基く命令及び危害予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
(作業主任者の代理者)
第三十三條 第一種製造者は、第二十八條第一項の区分に従い、作業主任者免状を有する者のうちから、あらかじめ、作業主任者の代理者を選任し、作業主任者が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行させなければならない。
2 第一種製造者は、前項の代理者を選任したときは、遅滯なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3 第一項の代理者は、作業主任者の職務を代行する場合は、この法律の規定の適用については、作業主任者とみなす。
(作業主任者等の解任命令)
第三十四條 都道府県知事は、作業主任者若しくはその代理者がこの法律若しくはこの法律に基く命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、第一種製造者に対し、作業主任者又はその代理者の解任を命ずることができる。
(保安検査)
第三十五條 第一種製造者は、高圧ガスの爆発その他災害が発生するおそれがある製造のための施設であつて、通商産業省令で定めるものについて、都道府県知事が毎年定期に行う保安検査を受けなければならない。但し、通商産業省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の保安検査は、その施設が第八條第一号の技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
(危險時の措置及び届出)
第三十六條 高圧ガスの製造のための施設、高圧ガス貯蔵所又は高圧ガスを充てんした容器が危險な状態となつたときは、高圧ガスの製造のための施設、高圧ガス貯蔵所又は高圧ガスを充てんした容器の所有者又は占有者は、直ちに、通商産業省令で定める災害の発生の防止のための応急の措置を講じなければならない。
2 前項の事態を発見した者は、直ちに、その旨を都道府県知事又は警察官若しくは警察吏員に届け出なければならない。
(火気等の制限)
第三十七條 何人も、第五條第一項若しくは第三項の事業所又は高圧ガス貯蔵所においては、第一種製造者若しくは第二種製造者又は高圧ガス貯蔵所の所有者若しくは占有者が指定する場所で火気を取り扱つてはならない。
2 何人も、第一種製造者若しくは第二種製造者又は高圧ガス貯蔵所の所有者若しくは占有者の承諾を得ないで、発火しやすい物を携帶して、前項に規定する場所に立ち入つてはならない。
(許可の取消等)
第三十八條 都道府県知事は、第一種製造者、販売業者又は高圧ガス貯蔵所の所有者若しくは占有者が左の各号の一に該当するときは、第五條第一項、第六條若しくは第十六條第一項の許可を取り消し、又は期間を定めてその製造、販売若しくは貯蔵の停止を命ずることができる。但し、高圧ガス貯蔵所の所有者又は占有者にあつては、第六号の規定については、この限りでない。
一 第十一條第三項、第十二條第三項、第十五條第二項、第十八條第二項、第二十六條第三項、第三十四條若しくは次條第一号若しくは第三号の規定による命令又は次條第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。
二 第十四條第一項、第十九條第一項又は第二十二條第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
三 第十六條第一項又は第二十八條第一項の規定に違反したとき。
四 第二十條の完成検査を受けないで、高圧ガスの製造のための施設又は高圧ガス貯蔵所を使用したとき。
六 第七條第二号から第四号までに該当するに至つたとき。
2 都道府県知事は、第二種製造者が左の各号の一に該当するときは、期間を定めてその製造の停止を命ずることができる。
一 第十二條第三項若しくは次條第一号若しくは第三号の規定による命令又は次條第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。
二 第二十二條第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
(緊急措置)
第三十九條 通商産業大臣又は都道府県知事は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、左に掲げる措置をすることができる。
一 第一種製造者、第二種製造者又は高圧ガス貯蔵所の所有者若しくは占有者に対し、製造のための施設又は高圧ガス貯蔵所の全部又は一部の使用を一時停止すべきことを命ずること。
二 第一種製造者、第二種製造者、販売業者、高圧ガス貯蔵所の所有者又は占有者その他高圧ガスを取り扱う者に対し、製造、引渡、貯蔵、移動、詰替、消費又は廃棄を一時禁止し、又は制限すること。
三 高圧ガス又はこれを充てんした容器の所有者又は占有者に対し、その廃棄又は所在場所の変更を命ずること。