(加入者福祉施設)
第四十二条 郵政大臣は、年金契約者、年金受取人、年金継続受取人及び返還金受取人(以下「加入者」という。)の福祉を増進するため必要な施設を設けることができる。
2 前項の施設は、加入者の利用に支障がなく、かつ、その利益を増進すると認められる場合には、加入者以外の者に利用させることができる。
3 第一項の施設に要する費用は、国の負担とする。ただし、その一部は、郵政省令で定めるところにより当該施設の利用者の負担とすることができる。
4 郵政大臣は、第一項の施設のうち、簡易保険郵便年金福祉事業団法(昭和三十七年法律第六十四号)第十九条第一号に規定するものの設置及び運営を簡易保険郵便年金福祉事業団に行なわせるものとする。