簡易保険郵便年金福祉事業団法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年三月三十一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第六十四号
簡易保険郵便年金福祉事業団法
目次
第一章
総則(第一条―第七条)
第二章
役員及び職員(第八条―第十八条)
第三章
業務(第十九条・第二十条)
第四章
財務及び会計(第二十一条―第三十条)
第五章
監督(第三十一条・第三十二条)
第六章
雑則(第三十三条―第三十六条)
第七章
罰則(第三十七条―第三十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 簡易保険郵便年金福祉事業団は、簡易生命保険及び郵便年金の負う使命の達成に資するため、簡易生命保険及び郵便年金の加入者福祉施設の設置及び運営を適切かつ能率的に行なうことを目的とする。
(法人格)
第二条 簡易保険郵便年金福祉事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。
(事務所)
第三条 事業団は、主たる事務所を東京都に置く。
2 事業団は、郵政大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第四条 事業団の資本金は、四億三千八百万円と附則第六条第一項の規定により政府から出資があつたものとされる額との合計額とし、政府がその全額を出資する。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に追加して出資することができる。
3 事業団は、前項の規定による政府からの出資があつたときは、その出資額により資本金を増額するものとする。
(登記)
第五条 事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第六条 事業団でない者は、簡易保険郵便年金福祉事業団という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第七条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、事業団について準用する。
第二章 役員及び職員
(役員)
第八条 事業団に、役員として、理事長一人、理事三人以内及び監事一人を置く。
(役員の職務及び権限)
第九条 理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
3 監事は、事業団の業務を監査する。
(役員の任命)
第十条 理事長及び監事は、郵政大臣が任命する。
2 理事は、理事長が郵政大臣の認可を受けて任命する。
(役員の任期)
第十一条 役員の任期は、三年とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第十二条 次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。
一 国会議員、国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて、非常勤のものを除く。)、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員
二 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて事業団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
三 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
(役員の解任)
第十三条 郵政大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2 郵政大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の一に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
3 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼職禁止)
第十四条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
(代表権の制限)
第十五条 事業団と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が事業団を代表する。
(代理人の選任)
第十六条 理事長は、理事又は事業団の職員のうちから、事業団の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(職員の任命)
第十七条 事業団の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第十八条 役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務
(業務の範囲)
第十九条 事業団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
一 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第六十八条第一項及び郵便年金法(昭和二十四年法律第六十九号)第四十二条第一項に規定する施設のうち、老人福祉施設、診療施設、保養施設その他の施設で政令で定めるものの設置及び運営を行なうこと。
二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行なうこと。
(業務方法書)
第二十条 事業団は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、郵政大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、郵政省令で定める。
第四章 財務及び会計
(事業年度)
第二十一条 事業団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(予算等の認可)
第二十二条 事業団は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、郵政大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(財務諸表)
第二十三条 事業団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に郵政大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 事業団は、前項の規定により財務諸表を郵政大臣に提出するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添附しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第二十四条 事業団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
2 事業団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(短期借入金)
第二十五条 事業団は、郵政大臣の認可を受けて、短期借入金をすることができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、郵政大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
(交付金)
第二十六条 政府は、予算の範囲内において、事業団に対し、第十九条第一号の業務のうち同号に規定する施設の運営に要する費用の一部に相当する金額を交付することができる。
(余裕金の運用)
第二十七条 事業団は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他郵政大臣の指定する有価証券の取得
二 郵便貯金又は銀行その他郵政大臣の指定する金融機関への預金
三 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託
(財産の処分等の制限)
第二十八条 事業団は、郵政省令で定める財産を貸し付け、譲り渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、郵政省令で定める場合を除き、郵政大臣の認可を受けなければならない。
(給与及び退職手当の支給の基準)
第二十九条 事業団は、役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定め、又は変更しようとするときは、郵政大臣の承認を受けなければならない。
(郵政省令への委任)
第三十条 この法律に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、郵政省令で定める。
第五章 監督
(監督)
第三十一条 事業団は、郵政大臣が監督する。
2 郵政大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第三十二条 郵政大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対して報告を求め、又はその職員に事業団の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第六章 雑則
(連絡等)
第三十三条 事業団は、簡易生命保険又は郵便年金の加入者の意見が業務の運営に反映できるよう、その業務の運営に関し、随時当該加入者の利益を代表すると認められる者の意見を聞く等適切な措置をとるものとする。
2 事業団は、その業務の運営については、郵便局と密接に連絡するものとする。
3 郵便局は、事業団に対し、その業務の運営について協力するように努めるものとする。
(解散)
第三十四条 事業団の解散については、別に法律で定める。
(大蔵大臣との協議)
第三十五条 郵政大臣は、次の場合には、大蔵大臣と協議しなければならない。
一 第二十条第一項、第二十二条、第二十五条第一項若しくは第二項ただし書又は第二十八条の規定による認可をしようとするとき。
二 第二十条第二項、第二十八条又は第三十条の規定により郵政省令を定めようとするとき。
三 第二十三条第一項又は第二十九条の規定による承認をしようとするとき。
四 第二十七条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。
(他の法令の準用)
第三十六条 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、事業団を国とみなして、これらの法令を準用する。
第七章 罰則
第三十七条 第三十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした事業団の役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。
第三十八条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした事業団の役員又は職員は、三万円以下の過料に処する。
一 この法律の規定により郵政大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二 第五条第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。
三 第十九条に規定する業務以外の業務を行なつたとき。
四 第二十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
五 第三十一条第二項の規定による郵政大臣の命令に違反したとき。
第三十九条 第六条の規定に違反して簡易保険郵便年金福祉事業団という名称を用いた者は、一万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条及び附則第十三条の規定は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(事業団の設立)
第二条 郵政大臣は、事業団の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、事業団の成立の時において、この法律の規定によりそれぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第三条 郵政大臣は、設立委員を命じて、事業団の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、事業団の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、政府に対し、出資金の払込みを請求しなければならない。
3 設立委員は、出資金の払込みがあつた日において、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第四条 附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第三項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
2 事業団は、前項の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
(権利及び義務の承継)
第五条 事業団の成立の際、簡易生命保険法第六十八条第一項及び郵便年金法第四十二条第一項に規定する施設のうち政令で定めるものの設置及び運営に関し、現に国が有する権利及び義務は、事業団の成立の時において、事業団が承継する。
(設立に際しての出資)
第六条 前条の規定により事業団が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際その承継される権利に係る郵政事業特別会計に属する土地、建物、船舶、物品その他の財産であつて政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から事業団に出資されたものとする。
2 前項の規定による出資の目的とされる同項の財産の価額は、事業団の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3 前項の評価委員その他同項の規定による評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(土地等をその目的とする出資)
第七条 政府は、当分の間、必要があると認めるときは、第四条第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、郵政事業特別会計又は簡易生命保険及郵便年金特別会計に属する土地、建物その他土地の定着物、船舶又は物品を出資の目的として、事業団に追加して出資することができる。
2 前項の規定により出資の目的とする同項の財産の価額は、その出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
3 第四条第三項の規定は、第一項の規定による政府からの出資があつた場合に準用する。
4 前条第三項の規定は、第二項の評価委員その他同項の規定による評価について準用する。
(非課税)
第八条 附則第六条第一項又は前条第一項の規定により政府から出資されたものとされ、又は出資される場合における当該出資の目的とする財産の当該出資に係る移転に伴う登記若しくは登録又は当該出資の目的とする不動産若しくは船舶の当該出資に係る取得については、登録税又は不動産取得税を課することができない。
(経過規定)
第九条 この法律の施行の際現に簡易保険郵便年金福祉事業団という名称を使用している者は、この法律の施行後六月以内にその名称を変更しなければならない。
2 第六条の規定は、前項に規定する期間内は、同項に規定する者には、適用しない。
第十条 事業団の最初の事業年度は、第二十一条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和三十八年三月三十一日に終わるものとする。
第十一条 事業団の最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第二十二条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「事業団の成立後遅滞なく」とする。
(簡易生命保険法の一部改正)
第十二条 簡易生命保険法の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 被保険者の保健施設(第六十八条)」を「第四章 加入者福祉施設(第六十八条)」に改める。
第四章を次のように改める。
第四章 加入者福祉施設
(加入者福祉施設)
第六十八条 郵政大臣は、保険契約者、被保険者及び保険金受取人(以下「加入者」という。)の福祉を増進するため必要な施設を設けることができる。
2 前項の施設は、加入者の利用に支障がなく、かつ、その利益を増進すると認められる場合には、加入者以外の者に利用させることができる。
3 第一項の施設に要る費用は、国の負担とする。ただし、その一部は、郵政省令で定めるところにより当該施設の利用者の負担とすることができる。
4 郵政大臣は、第一項の施設のうち、簡易保険郵便年金福祉事業団法(昭和三十七年法律第六十四号)第十九条第一号に規定するものの設置及び運営を簡易保険郵便年金福祉事業団に行なわせるものとする。
(郵便年金法の一部改正)
第十三条 郵便年金法の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 年金受取人等の福祉施設(第四十二条)」を「第四章 加入者福祉施設(第四十二条)」に改める。
第四章を次のように改める。
第四章 加入者福祉施設
(加入者福祉施設)
第四十二条 郵政大臣は、年金契約者、年金受取人、年金継続受取人及び返還金受取人(以下「加入者」という。)の福祉を増進するため必要な施設を設けることができる。
2 前項の施設は、加入者の利用に支障がなく、かつ、その利益を増進すると認められる場合には、加入者以外の者に利用させることができる。
3 第一項の施設に要する費用は、国の負担とする。ただし、その一部は、郵政省令で定めるところにより当該施設の利用者の負担とすることができる。
4 郵政大臣は、第一項の施設のうち、簡易保険郵便年金福祉事業団法(昭和三十七年法律第六十四号)第十九条第一号に規定するものの設置及び運営を簡易保険郵便年金福祉事業団に行なわせるものとする。
(簡易生命保険及郵便年金特別会計法の一部改正)
第十四条 簡易生命保険及郵便年金特別会計法(昭和十九年法律第十二号)の一部を次のように改正する。
第三条中「保健施設委託費」を「簡易保険郵便年金福祉事業団へノ出資金及交付金」に改める。
第四条中「返還金其ノ他ノ諸費及」を「返還金、簡易保険郵便年金福祉事業団へノ出資金及交付金其ノ他ノ諸費並ニ」に改める。
第十五条の次に次の二条を加える。
第十六条 簡易保険郵便年金福祉事業団法附則第七条第一項ノ規定ニ依リ本会計ノ保険勘定又ハ年金勘定ニ属スル土地等ヲ出資ノ目的ト為シタルトキハ当該出資ニ因ル権利ハ当該各勘定ノ所属トス
第十七条 簡易保険郵便年金福祉事業団法附則第六条第一項又ハ附則第七条第一項ノ規定ニ依リ郵政事業特別会計ニ属スル資産が簡易保険郵便年金福祉事業団ニ対シ出資セラレタルモノト為サレ又ハ出資ノ目的ト為サレタルトキハ当該出資ハ政令ヲ以テ定ムルトコロニ依リ本会計ノ保険勘定又ハ年金勘定ヨリ為サレタルモノト看做シ当該出資ニ因ル権利ハ之ヲ本会計ニ帰属セシメ夫々当該各勘定ノ所属トス
(郵政事業特別会計法の一部改正)
第十五条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
附則中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 簡易保険郵便年金福祉事業団法(昭和三十七年法律第六十四号)附則第六条第一項又は附則第七条第一項の規定により、この会計に属する資産が簡易保険郵便年金福祉事業団に対し出資されたものとされ、又は出資の目的とされたときは、その出資の日現在において、郵政大臣の定めるところにより、この会計の資本の金額及び資産の価額を整理し、これに応ずる計理を行なうものとする。
(登録税法の一部改正)
第十六条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「雇用促進事業団」の下に「、簡易保険郵便年金福祉事業団」を、「雇用促進事業団法」の下に「、簡易保険郵便年金福祉事業団法」を加え、同条第十八号中「雇用促進事業団」の下に「、簡易保険郵便年金福祉事業団」を加え、同条に次の一号を加える。
三十 簡易保険郵便年金福祉事業団ガ簡易保険郵便年金福祉事業団法第十九条第一号ノ施設ノウチ老人福祉施設、診療施設又ハ保養施設ノ用ニ供スル建物、土地又ハ船舶(専ラ診療ノ用ニ供スルモノニ限ル)ノ権利ノ取得又ハ所有権ノ保存ノ登記
(印紙税法の一部改正)
第十七条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号ノ十一ノ五の次に次の一号を加える。
六ノ十一ノ六 簡易保険郵便年金福祉事業団ノ発スル証書、帳簿
(所得税法の一部改正)
第十八条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第四号の十を次のように改める。
四の十 年金福祉事業団及び簡易保険郵便年金福祉事業団
(法人税法の一部改正)
第十九条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第二号中「年金福祉事業団」の下に「、簡易保険郵便年金福祉事業団」を加える。
(地方税法の一部改正)
第二十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第二号中「年金福祉事業団」の下に「、簡易保険郵便年金福祉事業団」を加える。
第七十三条の四第一項に次の一号を加える。
十四 簡易保険郵便年金福祉事業団が簡易保険郵便年金福祉事業団法(昭和三十七年法律第六十四号)第十九条第一号に規定する診療施設において直接その用に供する不動産
第三百四十八条第二項に次の一号を加える。
二十 簡易保険郵便年金福祉事業団が簡易保険郵便年金福祉事業団法第十九条第一号に規定する診療施設において直接その用に供する固定資産
(行政管理庁設置法の一部改正)
第二十一条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号中「年金福祉事業団」の下に「、簡易保険郵便年金福祉事業団」を加える。
(郵政省設置法の一部改正)
第二十二条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第二十号を次のように改める。
二十 法令の定めるところに従い、簡易生命保険及び郵便年金の加入者福祉施設を設けること。
第四条第二十号の次に次の一号を加える。
二十の二 法令の定めるところに従い、簡易保険郵便年金福祉事業団を監督すること。
第十条第二十号を次のように改める。
二十 保険年金の加入者福祉施設を設けること。
第十条第二十号の次に次の一号を加える。
二十の二 簡易保険郵便年金福祉事業団を監督すること。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第二十三条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項本文中「年金福祉事業団」の下に「、簡易保険郵便年金福祉事業団」を加える。
内閣総理大臣 池田勇人
法務大臣 植木庚子郎
大蔵大臣 水田三喜男
郵政大臣 迫水久常
自治大臣 安井謙