総則(第一條―第五條) |
本省 |
内部部局(第六條―第十四條) |
附属機関(第十五條―第二十九條) |
地方支分部局(第三十條―第三十六條) |
駐在防疫官事務所(第三十一條―第三十三條) |
医務出張所(第三十四條―第三十六條) |
外局(第三十七條・第三十八條) |
職員(第三十九條・第四十條) |
種類 |
目的 |
衞生統計協議会 |
厚生大臣の諮問に應じて、衞生統計に関する重要事項を調査審議すること |
國民体力審議会 |
厚生大臣の諮問に應じて、國民体力に関する重要事項を調査審議すること |
中央優生保護審査会 |
主として優生手術に関する適否の再審査を行い、その他優生保護上必要な事項を処理すること |
栄養士試驗審議会 |
厚生大臣の諮問に應じて、栄養士試驗に関する重要事項を調査審議すること |
國立公園中央審議会 |
厚生大臣の諮問に應じて、國立公園に関する重要事項を調査審議すること |
國立公園地方審議会 |
厚生大臣の諮問に應じて、当該國立公園の運営に関する重要事項を調査審議すること |
中央温泉審議会 |
厚生大臣の諮問に應じて、温泉及びこれに関する行政に関し、調査審議すること |
理容師養成施設指定協議会 |
厚生大臣の諮問に應じて、理容師養成施設の指定に関し、調査審議すること |
中央食品衞生調査会 |
厚生大臣の諮問に應じて、食品衞生及び食品衞生に関する行政に関し、調査審議すること |
医道審議会 |
厚生大臣の諮問に應じて、医師、歯科医師の免許の取消、再免許若しくは業務の停止の処分又は医道の向上に関する重要事項を調査審議すること |
医師國家試驗審議会 |
厚生大臣の諮問に應じて、医師國家試驗に関する重要事項を調査審議すること |
歯科医師國家試驗審議会 |
厚生大臣の諮問に應じて、歯科医師國家試驗に関する重要事項を調査審議すること |
医師國家試驗委員 |
医師國家試驗に関する事務をつかさどること |
歯科医師國家試驗委員 |
歯科医師國家試驗に関する事務をつかさどること |
医師國家試驗予備試驗委員 |
医師國家試驗予備試驗に関する事務をつかさどること |
歯科医師國家試驗予備試驗委員 |
歯科医師國家試驗予備試驗に関する事務をつかさどること |
医師実地修練審議会 |
厚生大臣の諮問に應じて、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一條の規定による実地修練に関する重要事項を調査審議すること |
歯科医師実地修練審議会 |
厚生大臣の諮問に應じて、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一條の規定による実地修練に関する重要事項を調査審議すること |
保健婦助産婦看護婦試驗審議会 |
厚生大臣の諮問に應じて、保健婦國家試驗、助産婦國家試驗、甲種看護婦國家試驗及び乙種看護婦試驗に関する重要事項を調査審議すること |
保健婦助産婦甲種看護婦國家試驗委員 |
保健婦國家試驗、助産婦國家試驗及び甲種看護婦國家試驗の実施に関する事務をつかさどること |
医療機関整備中央審議会 |
厚生大臣の諮問に應じて、医療機関の整備に関する重要事項を調査審議すること |
診療報酬審議会 |
厚生大臣の諮問に應じて、公的医療機関の開設者が請求することのできる診療の報酬に関する事項を審議すること |
あん摩、はり、きゆう、柔道整復営業中央審議会 |
厚生大臣の諮問に應じて、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法(昭和二十二年法律第二百十七号)第二條第一項に規定する学校又は養成施設の認定及び試驗、同法第八條第一項に規定する指示又は同法第十一條第二項に規定する処分に関する重要事項を調査審議すること |
医藥制度調査会 |
厚生大臣の諮問に應じて、医藥制度の改善に関する重要事項を調査審議すること |
日本医療團清算管理協議会 |
厚生大臣の諮問に應じて、日本医療團の清算に関する重要事項を調査審議すること |
藥事審議会 |
公定書の改訂又は追補に関し、その原案を厚生大臣に提出し、藥剤師國家試驗を執行し、新医藥品その他藥事に関し厚生大臣に建議し、及び免許若しくは登録の取消又は業務の停止に対する再審査を行うこと |
中央社会事業審議会 |
社会事業法(昭和十三年法律第五十九号)第七條及び同法第十三條の規定によりその権限に属する事項を調査審議する外、厚生大臣の諮問に應じて、社会事業に関する重要事項を調査審議すること |
中央兒童福祉審議会 |
厚生大臣の諮問に應じて、兒童及び妊産婦の福祉に関する事項を調査審議すること |
健康保險審議会 |
政府管掌の健康保險事業の運営に関する事項を審議すること |
厚生年金保險審議会 |
厚生年金保險事業の運営に関する事項を審議すること |
船員保險審議会 |
船員保險事業の運営に関する事項を審議すること |
健康保險審査会 |
健康保險における保險給付の決定及び保險料の徴收に関する不服について審査すること |
厚生年金保險審査会 |
厚生年金保險における保險給付の決定及び保險料の徴收に関する不服について審査すること |
船員保險審査会 |
船員保險における保險給付の決定及び保險料の徴收に関する不服について審査すること |
中央社会保險診療協議会 |
健康保險の保險医に対し、適正なる保險診療を指導し、及びその監督を図ること |
社会保險診療報酬算定協議会 |
厚生大臣の諮問に應じて、健康保險及び船員保險における適正な診療報酬並びに國民健康保險における診療報酬標準額を審議すること |
名称 |
位置 |
管轄区域 |
北海道地区駐在防疫官事務所 |
札幌市 |
北海道 |
東北地区駐在防疫官事務所 |
仙台市 |
青森縣 岩手縣 宮城縣 秋田縣 山形縣 福島縣 |
関東信越地区駐在防疫官事務所 |
東京都 |
茨城縣 栃木縣 群馬縣 埼玉縣 千葉縣 東京都 神奈川縣 山梨縣 新潟縣 長野縣 |
東海北陸地区駐在防疫官事務所 |
名古屋市 |
靜岡縣 愛知縣 岐阜縣 三重縣 富山縣 石川縣 福井縣 |
近畿地区駐在防疫官事務所 |
大阪市 |
滋賀縣 京都府 大阪府 兵庫縣 奈良縣 和歌山縣 |
中國地区駐在防疫官事務所 |
廣島市 |
鳥取縣 島根縣 岡山縣 廣島縣 山口縣 |
四國地区駐在防疫官事務所 |
高松市 |
徳島縣 香川縣 愛媛縣 高知縣 |
九州地区駐在防疫官事務所 |
福岡市 |
福岡縣 佐賀縣 長崎縣 熊本縣 大分縣 宮崎縣 鹿兒島縣 |
名称 |
位置 |
管轄区域 |
北海道医務出張所 |
札幌市 |
北海道 |
東北医務出張所 |
仙台市 |
青森縣 岩手縣 宮城縣 秋田縣 山形縣 福島縣 |
関東信越医務出張所 |
東京都 |
茨城縣 栃木縣 群馬縣 埼玉縣 千葉縣 東京都 神奈川縣 山梨縣 新潟縣 長野縣 |
東海北陸医務出張所 |
名古屋市 |
靜岡縣 愛知縣 岐阜縣 三重縣 富山縣 石川縣 |
近畿医務出張所 |
大阪市 |
福井縣 滋賀縣 京都府 大阪府 兵庫縣 奈良縣 和歌山縣 |
中國医務出張所 |
廣島縣佐伯郡大竹町 |
鳥取縣 島根縣 岡山縣 廣島縣 山口縣 |
四國医務出張所 |
香川縣仲多度郡善通寺町 |
徳島縣 香川縣 愛媛縣 高知縣 |
九州医務出張所 |
福岡市 |
福岡縣 佐賀縣 長崎縣 熊本縣 大分縣 宮崎縣 鹿兒島縣 |
総則(第一条―第五条) |
本省 |
内部部局(第六条―第十四条) |
附属機関(第十五条―第二十九条) |
地方支分部局(第三十条―第三十六条) |
駐在防疫官事務所(第三十一条―第三十三条) |
医務出張所(第三十四条―第三十六条) |
外局(第三十七条・第三十八条) |
職員(第三十九条・第四十条) |
種類 |
目的 |
衛生統計協議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、衛生統計に関する重要事項を調査審議すること |
国民体力審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、国民体力に関する重要事項を調査審議すること |
中央優生保護審査会 |
主として優生手術に関する適否の再審査を行い、その他優生保護上必要な事項を処理すること |
栄養士試験審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、栄養士試験に関する重要事項を調査審議すること |
国立公園中央審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、国立公園に関する重要事項を調査審議すること |
国立公園地方審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、当該国立公園の運営に関する重要事項を調査審議すること |
中央温泉審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、温泉及びこれに関する行政に関し、調査審議すること |
理容師養成施設指定協議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、理容師養成施設の指定に関し、調査審議すること |
中央食品衛生調査会 |
厚生大臣の諮問に応じて、食品衛生及び食品衛生に関する行政に関し、調査審議すること |
医道審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、医師、歯科医師の免許の取消、再免許若しくは業務の停止の処分又は医道の向上に関する重要事項を調査審議すること |
医師国家試験審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、医師国家試験に関する重要事項を調査審議すること |
歯科医師国家試験審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、歯科医師国家試験に関する重要事項を調査審議すること |
医師国家試験委員 |
医師国家試験に関する事務をつかさどること |
歯科医師国家試験委員 |
歯科医師国家試験に関する事務をつかさどること |
医師国家試験予備試験委員 |
医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどること |
歯科医師国家試験予備試験委員 |
歯科医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどること |
医師実地修練審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十一条の規定による実地修練に関する重要事項を調査審議すること |
歯科医師実地修練審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十一条の規定による実地修練に関する重要事項を調査審議すること |
保健婦助産婦看護婦試験審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、保健婦国家試験、助産婦国家試験、甲種看護婦国家試験及び乙種看護婦試験に関する重要事項を調査審議すること |
保健婦助産婦甲種看護婦国家試験委員 |
保健婦国家試験、助産婦国家試験及び甲種看護婦国家試験の実施に関する事務をつかさどること |
医療機関整備中央審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、医療機関の整備に関する重要事項を調査審議すること |
診療報酬審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、公的医療機関の開設者が請求することのできる診療の報酬に関する事項を審議すること |
あん摩、はり、きゆう、柔道整復営業中央審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項に規定する学校又は養成施設の認定及び試験、同法第八条第一項に規定する指示又は同法第十一条第二項に規定する処分に関する重要事項を調査審議すること |
医薬制度調査会 |
厚生大臣の諮問に応じて、医薬制度の改善に関する重要事項を調査審議すること |
日本医療団清算管理協議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、日本医療団の清算に関する重要事項を調査審議すること |
薬事審議会 |
公定書の改訂又は追補に関し、その原案を厚生大臣に提出し、薬剤師国家試験を執行し、新医薬品その他薬事に関し厚生大臣に建議し、及び免許若しくは登録の取消又は業務の停止に対する再審査を行うこと |
中央社会事業審議会 |
社会事業法(昭和十三年法律第五十九号)第七条及び同法第十三条の規定によりその権限に属する事項を調査審議する外、厚生大臣の諮問に応じて、社会事業に関する重要事項を調査審議すること |
中央児童福祉審議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、児童及び妊産婦の福祉に関する事項を調査審議すること |
健康保険審議会 |
政府管掌の健康保険事業の運営に関する事項を審議すること |
厚生年金保険審議会 |
厚生年金保険事業の運営に関する事項を審議すること |
船員保険審議会 |
船員保険事業の運営に関する事項を審議すること |
健康保険審査会 |
健康保険における保険給付の決定及び保険料の徴収に関する不服について審査すること |
厚生年金保険審査会 |
厚生年金保険における保険給付の決定及び保険料の徴収に関する不服について審査すること |
船員保険審査会 |
船員保険における保険給付の決定及び保険料の徴収に関する不服について審査すること |
中央社会保険診療協議会 |
健康保険の保険医に対し、適正なる保険診療を指導し、及びその監督を図ること |
社会保険診療報酬算定協議会 |
厚生大臣の諮問に応じて、健康保険及び船員保険における適正な診療報酬並びに国民健康保険における診療報酬標準額を審議すること |
名称 |
位置 |
管轄区域 |
北海道地区駐在防疫官事務所 |
札幌市 |
北海道 |
東北地区駐在防疫官事務所 |
仙台市 |
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
関東信越地区駐在防疫官事務所 |
東京都 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 新潟県 長野県 |
東海北陸地区駐在防疫官事務所 |
名古屋市 |
静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 富山県 石川県 福井県 |
近畿地区駐在防疫官事務所 |
大阪市 |
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
中国地区駐在防疫官事務所 |
広島市 |
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
四国地区駐在防疫官事務所 |
高松市 |
徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
九州地区駐在防疫官事務所 |
福岡市 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
名称 |
位置 |
管轄区域 |
北海道医務出張所 |
札幌市 |
北海道 |
東北医務出張所 |
仙台市 |
青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
関東信越医務出張所 |
東京都 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 新潟県 長野県 |
東海北陸医務出張所 |
名古屋市 |
静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 富山県 石川県 |
近畿医務出張所 |
大阪市 |
福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
中国医務出張所 |
広島県佐伯郡大竹町 |
鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
四国医務出張所 |
香川県仲多度郡善通寺町 |
徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
九州医務出張所 |
福岡市 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |