(支給要件)
第四条 国は、次の各号のいずれかに該当する児童の母がその児童を監護するとき、又は母がないか若しくは母が監護をしない場合において、当該児童の母以外の者がその児童を養育する(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)ときは、その母又はその養育者に対し、児童扶養手当(以下「手当」という。)を支給する。
五 その他前各号に準ずる状態にある児童で政令で定めるもの
2 前項の規定にかかわらず、手当は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童については、支給しない。
三 父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
四 父若しくは母の死亡について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)若しくは国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第九十六号)の規定による遺族補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による遺族補償費その他政令で定める法令によるこれらに相当する給付を受けることができる場合、父の死亡について支給されるこれらの給付を受けることができる母の監護を受けている場合又は父若しくは母の死亡について支給されるこれらの給付を受けることができる者の養育を受けている場合であつて、当該給付の事由が発生した日から六年を経過していないとき。
五 父に支給される公的年金給付の額の加算の対象となつているとき。
六 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号に規定する里親に委託されているとき。
七 父(母が当該児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないがその母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた配偶者を含む。)と生計を同じくしているとき。ただし、その者が別表に定める程度の廃疾の状態にあるときを除く。
3 第一項の規定にかかわらず、手当は、母に対する手当にあつては当該母が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
三 公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
(手当額)
第五条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、八百円とする。ただし、当該母又は養育者が監護し又は養育する前条に定める要件に該当する児童が二人であるときは、千二百円とし、三人以上であるときは、千二百円にその児童のうち二人を除いた児童一人につき二百円を加算した額とする。
(認定)
第六条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事の認定を受けなければならない。
2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後再びその要件に該当するに至つた場合において、その該当するに至つた後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。
(支給期間及び支払期月)
第七条 手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 受給資格者が災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、その理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。
3 手当は、毎年一月、五月及び九月の三期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
(手当の額の改定)
第八条 手当の支給を受けている者につき、新たに監護し又は養育する児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行なう。
2 前条第二項の規定は、前項の改定について準用する。
3 手当の支給を受けている者につき、その監護し又は養育する児童の数が減じた場合における手当の額の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行なう。
(支給の制限)
第九条 手当は、第四条に定める支給要件に該当する者が前年において十三万円(第四条に定める支給要件に該当する者が前年の十二月三十一日において児童の生計を維持したときは、十三万円にその児童一人につき三万円を加算した額とする。)をこえる所得を有したときは、その年の五月から翌年の四月までは、支給しない。
2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
第十条 手当は、第四条に定める支給要件に該当する者の配偶者の所得につき、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の規定により計算した前年分の所得税額(この所得税額を計算する場合には、同法第十五条の六及び第十五条の八の規定を適用しないものとする。以下同じ。)があるときは、その年の五月から翌年の四月までは、支給しない。
第十一条 母に対する手当は、その母の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者でその母と生計を同じくするものの所得につき、所得税法の規定により計算した前年分の所得税額が、給与所得の収入金額が五十万円であり、かつ、同法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族が五人である者が通常納付すべき同年分の所得税額を基準とし控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びに扶養親族の数及び年齢に応じて政令で定める金額以上であるときは、その年の五月から翌年の四月までは、支給しない。
第十二条 養育者に対する手当は、その養育者の民法第八百七十七条第一項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの所得につき、所得税法の規定により計算した前年分の所得税額が、前条の規定に基づく政令で定める金額以上であるときは、その年の五月から翌年の四月までは、支給しない。
第十三条 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね二分の一以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の四月までの手当については、その損害を受けた年の前年又は前前年における当該被災者の所得又は所得税額に関しては、前四条の規定を適用しない。
2 前項の規定の適用により同項に規定する期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額を国に返還しなければならない。
一 当該被災者が損害を受けた年において十三万円(当該被災者がその年の十二月三十一日において児童の生計を維持したときは、十三万円にその児童一人につき三万円を加算した額とする。)をこえる所得を有したこと。 当該被災者に支給された手当
二 当該被災者の所得につき、所得税法の規定により計算した当該損害を受けた年分の所得税額があること。 当該被災者の配偶者に支給された手当
三 当該被災者の所得につき、所得税法の規定により計算した当該損害を受けた年分の所得税額が、第十一条の規定に基づく政令で定める金額以上であること。 当該被災者を扶養義務者とする者に支給された手当
3 前項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、第九条第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法の例による。
第十四条 手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
一 受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十九条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
二 当該児童の父その他の者が、正当な理由がなくて、第二十九条第二項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
三 受給資格者が、当該児童の監護又は養育を著しく怠つているとき。
第十五条 手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を一時差しとめることができる。
(未支払の手当)
第十六条 手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者が監護し、又は養育していた第四条に定める要件に該当する児童にその未支払の手当を支払うことができる。