児童扶養手当法
法令番号: 法律第二百三十八号
公布年月日: 昭和36年11月29日
法令の形式: 法律
児童扶養手当法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月二十九日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 佐藤榮作
法律第二百三十八号
児童扶養手当法
目次
第一章
総則(第一条―第三条)
第二章
児童扶養手当の支給(第四条―第十六条)
第三章
不服の申立て(第十七条―第二十条)
第四章
雑則(第二十一条―第三十六条)
附則
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、国が、父と生計を同じくしていない児童について児童扶養手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(児童扶養手当の趣旨)
第二条 児童扶養手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければなららい。
(用語の定義)
第三条 この法律において「児童」とは、義務教育終了前(十五歳に達した日の属する学年の末日以前をいい、同日以後引き続いて中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に在学する場合には、その在学する間を含む)の者をいう。
2 この法律において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。
一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく年金たる給付
二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく年金たる給付(同法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付を含む。)
三 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に基づく年金たる給付
四 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付
五 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)に基づく年金たる給付
六 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付
七 市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)に基づく年金たる給付
八 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)に基づく年金たる給付
九 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)に基づく年金たる給付
十 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)に基づく年金たる給付
十一 国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)に基づく年金たる給付
十二 執達吏規則(明治二十三年法律第五十一号)に基づく年金たる給付
十三 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
十四 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく年金たる給付(遺族給与金を含む。)
十五 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)に基づく留守家族手当及び特別手当(同法附則第四十五項に規定する手当を含む。)
3 この法律にいう「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
第二章 児童扶養手当の支給
(支給要件)
第四条 国は、次の各号のいずれかに該当する児童の母がその児童を監護するとき、又は母がないか若しくは母が監護をしない場合において、当該児童の母以外の者がその児童を養育する(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)ときは、その母又はその養育者に対し、児童扶養手当(以下「手当」という。)を支給する。
一 父母が婚姻を解消した児童
二 父が死亡した児童
三 父が別表に定める程度の廃疾の状態にある児童
四 父の生死が明らかでない児童
五 その他前各号に準ずる状態にある児童で政令で定めるもの
2 前項の規定にかかわらず、手当は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童については、支給しない。
一 日本国民でないとき。
二 日本国内に住所を有しないとき。
三 父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
四 父若しくは母の死亡について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)若しくは国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第九十六号)の規定による遺族補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による遺族補償費その他政令で定める法令によるこれらに相当する給付を受けることができる場合、父の死亡について支給されるこれらの給付を受けることができる母の監護を受けている場合又は父若しくは母の死亡について支給されるこれらの給付を受けることができる者の養育を受けている場合であつて、当該給付の事由が発生した日から六年を経過していないとき。
五 父に支給される公的年金給付の額の加算の対象となつているとき。
六 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号に規定する里親に委託されているとき。
七 父(母が当該児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないがその母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた配偶者を含む。)と生計を同じくしているとき。ただし、その者が別表に定める程度の廃疾の状態にあるときを除く。
八 母の配偶者に養育されているとき。
3 第一項の規定にかかわらず、手当は、母に対する手当にあつては当該母が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
一 日本国民でないとき。
二 日本国内に住所を有しないとき。
三 公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
(手当額)
第五条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、八百円とする。ただし、当該母又は養育者が監護し又は養育する前条に定める要件に該当する児童が二人であるときは、千二百円とし、三人以上であるときは、千二百円にその児童のうち二人を除いた児童一人につき二百円を加算した額とする。
(認定)
第六条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事の認定を受けなければならない。
2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後再びその要件に該当するに至つた場合において、その該当するに至つた後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。
(支給期間及び支払期月)
第七条 手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 受給資格者が災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、その理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。
3 手当は、毎年一月、五月及び九月の三期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
(手当の額の改定)
第八条 手当の支給を受けている者につき、新たに監護し又は養育する児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行なう。
2 前条第二項の規定は、前項の改定について準用する。
3 手当の支給を受けている者につき、その監護し又は養育する児童の数が減じた場合における手当の額の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行なう。
(支給の制限)
第九条 手当は、第四条に定める支給要件に該当する者が前年において十三万円(第四条に定める支給要件に該当する者が前年の十二月三十一日において児童の生計を維持したときは、十三万円にその児童一人につき三万円を加算した額とする。)をこえる所得を有したときは、その年の五月から翌年の四月までは、支給しない。
2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
第十条 手当は、第四条に定める支給要件に該当する者の配偶者の所得につき、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の規定により計算した前年分の所得税額(この所得税額を計算する場合には、同法第十五条の六及び第十五条の八の規定を適用しないものとする。以下同じ。)があるときは、その年の五月から翌年の四月までは、支給しない。
第十一条 母に対する手当は、その母の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者でその母と生計を同じくするものの所得につき、所得税法の規定により計算した前年分の所得税額が、給与所得の収入金額が五十万円であり、かつ、同法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族が五人である者が通常納付すべき同年分の所得税額を基準とし控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びに扶養親族の数及び年齢に応じて政令で定める金額以上であるときは、その年の五月から翌年の四月までは、支給しない。
第十二条 養育者に対する手当は、その養育者の民法第八百七十七条第一項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの所得につき、所得税法の規定により計算した前年分の所得税額が、前条の規定に基づく政令で定める金額以上であるときは、その年の五月から翌年の四月までは、支給しない。
第十三条 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね二分の一以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の四月までの手当については、その損害を受けた年の前年又は前前年における当該被災者の所得又は所得税額に関しては、前四条の規定を適用しない。
2 前項の規定の適用により同項に規定する期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額を国に返還しなければならない。
一 当該被災者が損害を受けた年において十三万円(当該被災者がその年の十二月三十一日において児童の生計を維持したときは、十三万円にその児童一人につき三万円を加算した額とする。)をこえる所得を有したこと。 当該被災者に支給された手当
二 当該被災者の所得につき、所得税法の規定により計算した当該損害を受けた年分の所得税額があること。 当該被災者の配偶者に支給された手当
三 当該被災者の所得につき、所得税法の規定により計算した当該損害を受けた年分の所得税額が、第十一条の規定に基づく政令で定める金額以上であること。 当該被災者を扶養義務者とする者に支給された手当
3 前項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、第九条第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法の例による。
第十四条 手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
一 受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十九条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
二 当該児童の父その他の者が、正当な理由がなくて、第二十九条第二項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
三 受給資格者が、当該児童の監護又は養育を著しく怠つているとき。
第十五条 手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を一時差しとめることができる。
(未支払の手当)
第十六条 手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者が監護し、又は養育していた第四条に定める要件に該当する児童にその未支払の手当を支払うことができる。
第三章 不服の申立て
(都道府県知事に対する異議の申立て)
第十七条 都道府県知事のした手当の支給に関する処分に不服がある者は、その処分のあつた日から六十日以内に、都道府県知事に異議の申立てをすることができる。
2 都道府県知事は、特にやむを得ない理由があると認めたときは、前項の期間を経過した後においても、異議の申立てを受理することができる。
(厚生大臣に対する審査の請求)
第十八条 前条の異議の申立てに対する都道府県知事の決定に対してなお不服がある者は、その決定のあつた日から六十日以内に、厚生大臣に審査の請求をすることができる。
2 前条第二項の規定は、前項の審査の請求に準用する。
3 前条の異議の申立てをした日から六十日以内に都道府県知事の決定がないときは、申立てをした者は、都道府県知事が異議の申立てを棄却したものとみなして、厚生大臣に審査の請求をすることができる。
(時効の中断)
第十九条 前二条の規定による異議の申立て及び審査の請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
(政令への委任)
第二十条 前三条に定めるもののほか、異議の申立て及び審査の請求の手続に関して必要な事項は、政令で定める。
第四章 雑則
(事務費の交付)
第二十一条 国は、政令の定めるとこにろより、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて行なう事務の処理に必要な費用を交付する。
(時効)
第二十二条 手当の支給を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
(不正利得の徴収)
第二十三条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、厚生大臣は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
2 国民年金法第九十六条第一項から第五項まで、第九十七条及び第九十八条の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。
(受給権の保護)
第二十四条 手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(公課の禁止)
第二十五条 租税その他の公課は、手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
(期間の計算)
第二十六条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
(戸籍事項の無料証明)
第二十七条 市町村長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長とする。)は、都道府県知事又は受給資格者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、受給資格者又はその監護し若しくは養育する児童の戸籍に関し、無料で証明を行なうことができる。
(届出)
第二十八条 手当の支給を受けている者は、厚生省令の定めるところにより、都道府県知事に対し、厚生省令で定める事項を届け出、かつ、厚生省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、厚生省令の定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(調査)
第二十九条 厚生大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。
2 厚生大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、別表に定める程度の廃疾の状態にあることにより手当の支給が行なわれる児童の父その他の者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてその者の廃疾の状態を診断させることができる。
3 前二項の規定によつて質問又は診断を行なう当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(資料の提供等)
第三十条 都道府県知事は、手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、当該児童又は受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者の資産若しくは収入の状況又は受給資格者、当該児童若しくは当該児童の父に対する公的年金給付の支給状況につき、郵便局その他の官公署、公的年金給付に係る年金制度の管掌者たる組合若しくは国家公務員共済組合連合会に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係人に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(手当の支払の調整)
第三十一条 手当を支給すべきでないにもかかわらず、手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた手当は、その後に支払うべき手当の内払とみなすことができる。第十三条第二項の規定によりすでに支給を受けた手当に相当する金額を返還すべき場合におけるその返還すべき金額及び手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の手当が支払われた場合における当該手当の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
(手当の支払)
第三十二条 手当の支払に関する事務は、政令の定めるところにより政令で定める機関に取り扱わせる場合を除き、郵政大臣が取り扱うものとする。
2 厚生大臣は、前項の規定により郵政大臣が手当の支払に関する事務を取り扱う場合には、その支払に必要な資金を郵政大臣の指定する出納官吏に交付しなければならない。
(実施命令)
第三十三条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、省令で定める。
(事務の委任)
第三十四条 手当の支給に関する事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長に行なわせることができる。
(罰則)
第三十五条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、三年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
第三十六条 第二十八条第二項の規定に違反して届出をしなかつた戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、一万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十七年一月一日から施行する。ただし、附則第二項の規定は、公布の日から施行する。
(認定の請求に関する経過措置)
2 昭和三十七年一月一日において手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該手当について第六条第一項の認定の請求の手続をとることができる。
(手当の支給に関する経過措置)
3 前項の手続をとつた者が、この法律の施行の際手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する手当の支給は、第七条第一項の規定にかかわらず、昭和三十七年一月から始める。
4 この法律の施行の際現に手当の支給要件に該当している者又はこの法律の施行後昭和三十七年二月二十八日までの間に手当の支給要件に該当するに至つた者が、同年三月三十一日までの間に第六条第一項の認定の請求をしたときは、その者に対する手当の支給は、第七条第一項の規定にかかわらず、同年一月又はその者が手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の翌月から始める。
5 昭和三十七年一月から三月までの分の手当は、第七条第三項本文の規定にかかわらず、同年三月に支払う。
6 昭和三十五年分の所得につき、第十一条の規定を適用する場合においては、同条中「同法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第三十五号)による改正前の所得税法に規定する扶養親族」と、「控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びに扶養親族の数及び年齢」とあるのは「扶養親族の数」と、それぞれ読み替えるものとする。
(印紙税法の一部改正)
7 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号ノ十ノ九の次に次の一号を加える。
六ノ十ノ十 児童扶養手当法ニ依ル児童扶養手当ニ関スル証書、帳簿
(地方財政法の一部改正)
8 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条の四第七号中「及び船員保険」を「、船員保険及び児童扶養手当」に改める。
(厚生省設置法の一部改正)
9 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第五号の次に次の一号を加える。
五の二 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)を施行すること。
(地方税法の一部改正)
10 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二百六十二条第四号の二の次に次の一号を加える。
四の三 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の規定によつて児童扶養手当として支給を受ける金銭
第六百七十二条第四号の二の次に次の一号を加える。
四の三 児童扶養手当法の規定によつて児童扶養手当として支給を受ける金銭
別表
一 両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの
二 両耳の聴力損失が九〇デシベル以上のもの
三 両上しの機能に著しい障害を有するもの
四 両上しのすべての指を欠くもの
五 両上しのすベての指の機能に著しい障害を有するもの
六 両下しの機能に著しい障害を有するもの
七 両下しを足関節以上で欠くもの
八 体幹の機能にすわつていることができない程度又は立ち上ることができない程度の障害を有するもの
九 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
十 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
十一 傷病がなおらないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであつて、厚生大臣が定めるもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
大蔵大臣 水田三喜男
厚生大臣 灘尾弘吉
郵政大臣 迫水久常
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 佐藤榮作
児童扶養手当法をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年十一月二十九日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 佐藤栄作
法律第二百三十八号
児童扶養手当法
目次
第一章
総則(第一条―第三条)
第二章
児童扶養手当の支給(第四条―第十六条)
第三章
不服の申立て(第十七条―第二十条)
第四章
雑則(第二十一条―第三十六条)
附則
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、国が、父と生計を同じくしていない児童について児童扶養手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(児童扶養手当の趣旨)
第二条 児童扶養手当は、児童の心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるものであつて、その支給を受けた者は、これをその趣旨に従つて用いなければなららい。
(用語の定義)
第三条 この法律において「児童」とは、義務教育終了前(十五歳に達した日の属する学年の末日以前をいい、同日以後引き続いて中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に在学する場合には、その在学する間を含む)の者をいう。
2 この法律において「公的年金給付」とは、次の各号に掲げる給付をいう。
一 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく年金たる給付
二 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく年金たる給付(同法附則第二十八条に規定する共済組合が支給する年金たる給付を含む。)
三 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)に基づく年金たる給付
四 恩給法(大正十二年法律第四十八号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付
五 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)及び国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)に基づく年金たる給付
六 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付
七 市町村職員共済組合法(昭和二十九年法律第二百四号)に基づく年金たる給付
八 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)に基づく年金たる給付
九 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)に基づく年金たる給付
十 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)に基づく年金たる給付
十一 国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)に基づく年金たる給付
十二 執達吏規則(明治二十三年法律第五十一号)に基づく年金たる給付
十三 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付
十四 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に基づく年金たる給付(遺族給与金を含む。)
十五 未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)に基づく留守家族手当及び特別手当(同法附則第四十五項に規定する手当を含む。)
3 この法律にいう「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含み、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むものとする。
第二章 児童扶養手当の支給
(支給要件)
第四条 国は、次の各号のいずれかに該当する児童の母がその児童を監護するとき、又は母がないか若しくは母が監護をしない場合において、当該児童の母以外の者がその児童を養育する(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。)ときは、その母又はその養育者に対し、児童扶養手当(以下「手当」という。)を支給する。
一 父母が婚姻を解消した児童
二 父が死亡した児童
三 父が別表に定める程度の廃疾の状態にある児童
四 父の生死が明らかでない児童
五 その他前各号に準ずる状態にある児童で政令で定めるもの
2 前項の規定にかかわらず、手当は、児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該児童については、支給しない。
一 日本国民でないとき。
二 日本国内に住所を有しないとき。
三 父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
四 父若しくは母の死亡について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)若しくは国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第九十六号)の規定による遺族補償、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による遺族補償費その他政令で定める法令によるこれらに相当する給付を受けることができる場合、父の死亡について支給されるこれらの給付を受けることができる母の監護を受けている場合又は父若しくは母の死亡について支給されるこれらの給付を受けることができる者の養育を受けている場合であつて、当該給付の事由が発生した日から六年を経過していないとき。
五 父に支給される公的年金給付の額の加算の対象となつているとき。
六 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号に規定する里親に委託されているとき。
七 父(母が当該児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないがその母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた配偶者を含む。)と生計を同じくしているとき。ただし、その者が別表に定める程度の廃疾の状態にあるときを除く。
八 母の配偶者に養育されているとき。
3 第一項の規定にかかわらず、手当は、母に対する手当にあつては当該母が、養育者に対する手当にあつては当該養育者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支給しない。
一 日本国民でないとき。
二 日本国内に住所を有しないとき。
三 公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
(手当額)
第五条 手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、八百円とする。ただし、当該母又は養育者が監護し又は養育する前条に定める要件に該当する児童が二人であるときは、千二百円とし、三人以上であるときは、千二百円にその児童のうち二人を除いた児童一人につき二百円を加算した額とする。
(認定)
第六条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事の認定を受けなければならない。
2 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後再びその要件に該当するに至つた場合において、その該当するに至つた後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。
(支給期間及び支払期月)
第七条 手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 受給資格者が災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、その理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。
3 手当は、毎年一月、五月及び九月の三期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
(手当の額の改定)
第八条 手当の支給を受けている者につき、新たに監護し又は養育する児童があるに至つた場合における手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行なう。
2 前条第二項の規定は、前項の改定について準用する。
3 手当の支給を受けている者につき、その監護し又は養育する児童の数が減じた場合における手当の額の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行なう。
(支給の制限)
第九条 手当は、第四条に定める支給要件に該当する者が前年において十三万円(第四条に定める支給要件に該当する者が前年の十二月三十一日において児童の生計を維持したときは、十三万円にその児童一人につき三万円を加算した額とする。)をこえる所得を有したときは、その年の五月から翌年の四月までは、支給しない。
2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
第十条 手当は、第四条に定める支給要件に該当する者の配偶者の所得につき、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の規定により計算した前年分の所得税額(この所得税額を計算する場合には、同法第十五条の六及び第十五条の八の規定を適用しないものとする。以下同じ。)があるときは、その年の五月から翌年の四月までは、支給しない。
第十一条 母に対する手当は、その母の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者でその母と生計を同じくするものの所得につき、所得税法の規定により計算した前年分の所得税額が、給与所得の収入金額が五十万円であり、かつ、同法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族が五人である者が通常納付すべき同年分の所得税額を基準とし控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びに扶養親族の数及び年齢に応じて政令で定める金額以上であるときは、その年の五月から翌年の四月までは、支給しない。
第十二条 養育者に対する手当は、その養育者の民法第八百七十七条第一項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの所得につき、所得税法の規定により計算した前年分の所得税額が、前条の規定に基づく政令で定める金額以上であるときは、その年の五月から翌年の四月までは、支給しない。
第十三条 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね二分の一以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の四月までの手当については、その損害を受けた年の前年又は前前年における当該被災者の所得又は所得税額に関しては、前四条の規定を適用しない。
2 前項の規定の適用により同項に規定する期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額を国に返還しなければならない。
一 当該被災者が損害を受けた年において十三万円(当該被災者がその年の十二月三十一日において児童の生計を維持したときは、十三万円にその児童一人につき三万円を加算した額とする。)をこえる所得を有したこと。 当該被災者に支給された手当
二 当該被災者の所得につき、所得税法の規定により計算した当該損害を受けた年分の所得税額があること。 当該被災者の配偶者に支給された手当
三 当該被災者の所得につき、所得税法の規定により計算した当該損害を受けた年分の所得税額が、第十一条の規定に基づく政令で定める金額以上であること。 当該被災者を扶養義務者とする者に支給された手当
3 前項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、第九条第一項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法の例による。
第十四条 手当は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
一 受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十九条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。
二 当該児童の父その他の者が、正当な理由がなくて、第二十九条第二項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。
三 受給資格者が、当該児童の監護又は養育を著しく怠つているとき。
第十五条 手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、手当の支払を一時差しとめることができる。
(未支払の手当)
第十六条 手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者が監護し、又は養育していた第四条に定める要件に該当する児童にその未支払の手当を支払うことができる。
第三章 不服の申立て
(都道府県知事に対する異議の申立て)
第十七条 都道府県知事のした手当の支給に関する処分に不服がある者は、その処分のあつた日から六十日以内に、都道府県知事に異議の申立てをすることができる。
2 都道府県知事は、特にやむを得ない理由があると認めたときは、前項の期間を経過した後においても、異議の申立てを受理することができる。
(厚生大臣に対する審査の請求)
第十八条 前条の異議の申立てに対する都道府県知事の決定に対してなお不服がある者は、その決定のあつた日から六十日以内に、厚生大臣に審査の請求をすることができる。
2 前条第二項の規定は、前項の審査の請求に準用する。
3 前条の異議の申立てをした日から六十日以内に都道府県知事の決定がないときは、申立てをした者は、都道府県知事が異議の申立てを棄却したものとみなして、厚生大臣に審査の請求をすることができる。
(時効の中断)
第十九条 前二条の規定による異議の申立て及び審査の請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
(政令への委任)
第二十条 前三条に定めるもののほか、異議の申立て及び審査の請求の手続に関して必要な事項は、政令で定める。
第四章 雑則
(事務費の交付)
第二十一条 国は、政令の定めるとこにろより、都道府県及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定によつて行なう事務の処理に必要な費用を交付する。
(時効)
第二十二条 手当の支給を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
(不正利得の徴収)
第二十三条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、厚生大臣は、国税徴収の例により、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
2 国民年金法第九十六条第一項から第五項まで、第九十七条及び第九十八条の規定は、前項の規定による徴収金の徴収について準用する。
(受給権の保護)
第二十四条 手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(公課の禁止)
第二十五条 租税その他の公課は、手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
(期間の計算)
第二十六条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
(戸籍事項の無料証明)
第二十七条 市町村長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長とする。)は、都道府県知事又は受給資格者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、受給資格者又はその監護し若しくは養育する児童の戸籍に関し、無料で証明を行なうことができる。
(届出)
第二十八条 手当の支給を受けている者は、厚生省令の定めるところにより、都道府県知事に対し、厚生省令で定める事項を届け出、かつ、厚生省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
2 手当の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、厚生省令の定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(調査)
第二十九条 厚生大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。
2 厚生大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、別表に定める程度の廃疾の状態にあることにより手当の支給が行なわれる児童の父その他の者に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてその者の廃疾の状態を診断させることができる。
3 前二項の規定によつて質問又は診断を行なう当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(資料の提供等)
第三十条 都道府県知事は、手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、当該児童又は受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者の資産若しくは収入の状況又は受給資格者、当該児童若しくは当該児童の父に対する公的年金給付の支給状況につき、郵便局その他の官公署、公的年金給付に係る年金制度の管掌者たる組合若しくは国家公務員共済組合連合会に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係人に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(手当の支払の調整)
第三十一条 手当を支給すべきでないにもかかわらず、手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた手当は、その後に支払うべき手当の内払とみなすことができる。第十三条第二項の規定によりすでに支給を受けた手当に相当する金額を返還すべき場合におけるその返還すべき金額及び手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の手当が支払われた場合における当該手当の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
(手当の支払)
第三十二条 手当の支払に関する事務は、政令の定めるところにより政令で定める機関に取り扱わせる場合を除き、郵政大臣が取り扱うものとする。
2 厚生大臣は、前項の規定により郵政大臣が手当の支払に関する事務を取り扱う場合には、その支払に必要な資金を郵政大臣の指定する出納官吏に交付しなければならない。
(実施命令)
第三十三条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、省令で定める。
(事務の委任)
第三十四条 手当の支給に関する事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長に行なわせることができる。
(罰則)
第三十五条 偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、三年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
第三十六条 第二十八条第二項の規定に違反して届出をしなかつた戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、一万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十七年一月一日から施行する。ただし、附則第二項の規定は、公布の日から施行する。
(認定の請求に関する経過措置)
2 昭和三十七年一月一日において手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該手当について第六条第一項の認定の請求の手続をとることができる。
(手当の支給に関する経過措置)
3 前項の手続をとつた者が、この法律の施行の際手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する手当の支給は、第七条第一項の規定にかかわらず、昭和三十七年一月から始める。
4 この法律の施行の際現に手当の支給要件に該当している者又はこの法律の施行後昭和三十七年二月二十八日までの間に手当の支給要件に該当するに至つた者が、同年三月三十一日までの間に第六条第一項の認定の請求をしたときは、その者に対する手当の支給は、第七条第一項の規定にかかわらず、同年一月又はその者が手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の翌月から始める。
5 昭和三十七年一月から三月までの分の手当は、第七条第三項本文の規定にかかわらず、同年三月に支払う。
6 昭和三十五年分の所得につき、第十一条の規定を適用する場合においては、同条中「同法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第三十五号)による改正前の所得税法に規定する扶養親族」と、「控除対象配偶者及び扶養親族の有無並びに扶養親族の数及び年齢」とあるのは「扶養親族の数」と、それぞれ読み替えるものとする。
(印紙税法の一部改正)
7 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号ノ十ノ九の次に次の一号を加える。
六ノ十ノ十 児童扶養手当法ニ依ル児童扶養手当ニ関スル証書、帳簿
(地方財政法の一部改正)
8 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条の四第七号中「及び船員保険」を「、船員保険及び児童扶養手当」に改める。
(厚生省設置法の一部改正)
9 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第十三条第五号の次に次の一号を加える。
五の二 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)を施行すること。
(地方税法の一部改正)
10 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二百六十二条第四号の二の次に次の一号を加える。
四の三 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の規定によつて児童扶養手当として支給を受ける金銭
第六百七十二条第四号の二の次に次の一号を加える。
四の三 児童扶養手当法の規定によつて児童扶養手当として支給を受ける金銭
別表
一 両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの
二 両耳の聴力損失が九〇デシベル以上のもの
三 両上しの機能に著しい障害を有するもの
四 両上しのすべての指を欠くもの
五 両上しのすベての指の機能に著しい障害を有するもの
六 両下しの機能に著しい障害を有するもの
七 両下しを足関節以上で欠くもの
八 体幹の機能にすわつていることができない程度又は立ち上ることができない程度の障害を有するもの
九 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
十 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
十一 傷病がなおらないで、身体の機能又は精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであつて、厚生大臣が定めるもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
大蔵大臣 水田三喜男
厚生大臣 灘尾弘吉
郵政大臣 迫水久常
自治大臣 安井謙
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 佐藤栄作