附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、附則第二項から第六項まで及び第二十四項の規定は、公布の日から施行する。
(組合の設立)
2 文部大臣は、組合の設立前に、第九条第一項の例により、理事長、理事又は監事となるべき者を指名する。
3 前項の規定により指名された者は、組合成立の日において、この法律の規定により、それぞれ、理事長、理事又は監事に任命されたものとする。
4 文部大臣は、設立委員を命じ、組合の設立に関する事務を処理させる。
5 設立委員は、定款、業務方法書並びに最初の事業年度の収入及び支出の予算を作成し、文部大臣の認可を受けなければならない。
6 前項の認可があつたときは、設立委員は、遅滞なく、その事務を第二項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
7 第二項の規定により指名された理事長となるべき者は、前項の事務の引継を受けたときは、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
8 組合は、設立の登記をすることによつて成立する。
(最初の事業年度)
9 組合の最初の事業年度は、第三十九条第一項の規定にかかわらず、昭和二十九年一月一日に始まり、同年三月三十一日に終るものとする。
(学校法人とみなされるもの)
10 私立の盲学校、ろう学校、養護学校又は幼稚園を設置する者は、学校法人でない場合においても、当分の間、この法律の適用については、学校法人とみなす。
(恩給財団等の解散)
11 財団法人私学恩給財団(以下「恩給財団」という。)及び財団法人私学教職員共済会は、組合成立の日に解散し、その権利義務は、組合が承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
12 前項の財団法人の解散の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
(厚生年金保険の被保険者であつた期間)
13 組合成立の際現に厚生年金保険の被保険者であつて組合成立と同時に組合員となつた者に対してこの法律による給付を行う場合においては、その者の厚生年金保険の被保険者であつた期間(その期間の計算については、厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)第二十四条から第二十五条ノ二までの規定の定めるところによる。以下同じ。)は、この法律による組合員であつた期間とみなし、政令で定めるところにより、これとその者がこの法律による組合員となつた後の組合員であつた期間とを合算する。
(恩給財団の加入教職員であつた期間)
14 第十一項前段の規定による恩給財団の解散の際現にその加入教職員である者に対してこの法律による給付を行う場合においては、その者の恩給財団の加入教職員であつた期間(その期間の計算については、従前の例による。以下同じ。)は、この法律による組合員であつた期間とみなし、政令で定めるところにより、これとその者がこの法律による組合員となつた後の組合員であつた期間とを合算する。
(組合員であつた期間とみなされる期間の標準給与)
15 第十三項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間をこの法律による組合員であつた期間とみなす場合においては、その期間における各月の厚生年金保険法による標準報酬月額をもつて、それぞれ当該各月におけるこの法律による標準給与の月額とみなし、前項の規定により恩給財団の加入教職員であつた期間をこの法律による組合員であつた期間とみなす場合においては、その期間における標準給与の月額は、一万円であつたものとみなす。
(期間の合算及び平均標準給与の月額の計算に関する特例)
16 組合成立の際現に厚生年金保険の被保険者であり、且つ、恩給財団の加入教職員である者に対してこの法律による給付を行う場合においては、第十三項又は第十四項の規定にかかわらず、第十三項の規定により合算されるべき厚生年金保険の被保険者であつた期間と第十四項の規定により合算されるべき恩給財団の加入教職員であつた期間のうち、いずれか長い方の期間(その期間が等しい場合には、そのうち一方の期間)のみと、その者がこの法律により組合員となつた後の組合員であつた期間とを合算するものとし、この場合における平均標準給与の月額の計算については、政令で必要な定を設けることができる。
(給付費の負担の特例)
17 第十三項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間をこの法律による組合員であつた期間とみなして、退職給付、廃疾給付又は遺族給付が行われた場合において、退職給付又は遺族給付については、そのみなされた期間がその給付の計算の基礎となつたとき、廃疾給付については、その期間が組合員であつた期間とみなされたことにより給付が行われたものであるときは、その給付に要する費用は、組合と厚生保険特別会計とが負担する。但し、当該組合員を厚生年金保険の被保険者とみなし、組合員であつた期間を厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなした場合において、厚生年金保険法に照らし、当該給付に相当する保険給付を行うことができないときは、この限りでない。
18 前項の場合において、負担の割合その他費用の負担に関して必要な事項は、政令で定める。
(保険給付の調整)
19 組合成立の際現に厚生年金保険の被保険者である者に対する厚生年金保険法による保険給付については、第十三項の規定によりその者の厚生年金保険の被保険者であつた期間が、この法律による組合員であつた期間とみなされることに伴い相当と認められる限度において、政令で定めるところにより、調整を行うことができる。
(恩給財団の例による長期給付)
20 第十一項前段の規定による恩給財団の解散の際現にその加入教職員である者が、組合成立の日から十日以内に文部大臣に申請したときは、その者の退職、廃疾又は死亡に関する給付(埋葬に関する給付を除く。)に関する事項のうち、給付の種類、給付事由、給付の内容及び掛金の額については、組合成立の日から引き続き恩給財団における従前の例によるものとする。
21 前項の規定により恩給財団における従前の例による給付を行う場合においては、同項の者がこの法律による組合員となつた後の組合員であつた期間は、恩給財団の加入教職員であつた期間とみなし、これとその者の恩給財団の教職員であつた期間とを合算する。
(適用除外)
22 組合成立の際現に健康保険又は厚生年金保険の被保険者である者を使用する学校法人が、その設置する私立学校(この法律による組合員となるべき当該私立学校に勤務するすべての教職員が健康保険又は厚生年金保険の被保険者でないものを除く。以下同じ。)ごとに当該私立学校に勤務する教職員(健康保険組合を組織している場合においては、当該組合の組合員たる教職員。以下同じ。)の過半数の同意を得て、組合成立の日から三十日以内に、文部大臣に対し、当該同意に係る私立学校の教職員が健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付を受け、又は厚生年金保険の被保険者となるべき旨の申請をしたときは、当該申請に係る私立学校に勤務する教職員は、健康保険法第十二条第一項の規定にかかわらず、同法による保険給付を受けることができ、又は厚生年金保険法第十六条ノ二の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者となるものとする。この場合において、健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなつた者は、保健給付、り災給付及び休業給付に関し、厚生年金保険のみの被保険者となつた者は、退職給付、廃疾給付及び遺族給付に関しては、それぞれこの法律による組合員でない者とみなし、健康保険法による保険給付を受け、且つ、厚生年金保険の被保険者となつた者は、第十四条の規定にかかわらず、この法律による組合員にならないものとする。組合成立後新たに当該同意に係る私立学校に勤務することとなつた教職員についても同様とする。
23 この法律による組合員であつて前項の規定により健康保険法による保険給付を受けることとなつた者については、健康保険法第五十七条ノ三第一号中「厚生年金保険法ニ依ル障害年金又ハ障害手当金」とあるのは、「私立学校教職員共済組合法ニ依ル廃疾年金又ハ廃疾一時金」と読み替えて同条の規定を適用するものとし、この法律による組合員であつて同項の規定により厚生年金保険の被保険者となつた者について、第二十五条において組合の保健給付に関し国家公務員共済組合法の規定を準用する場合においては、同法第三十四条第一項第一号中「廃疾給付」とあるのは、「厚生年金保険法による障害年金又は障害手当金」と読み替えるものとする。
(教育の事業)
24 私立学校法第三条に定める学校法人又は同法第六十四条第四項の法人に使用される者(第十四条各号に掲げる者を除く。)については、組合成立の日までは、健康保険法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百十六号)又は厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百十七号)による健康保険法又は厚生年金保険法の改正にかかわらず、教育の事業は、健康保険法第十三条第一号又は厚生年金保険法第十六条第一号に規定する事業とならないものとする。
(他の法律の一部改正)
25 健康保険法の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「又ハ地方公共団体ノ事務所ニ使用セラルル被保険者」を「、地方公共団体ノ事務所ニ使用セラルル被保険者又ハ法人ニ使用セラルル被保険者」に改める。
26 日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項中「国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)」の下に「(私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する場合を含む。以下同じ)」を加える。
27 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「私立学校振興会」の下に「、私立学校教職員共済組合」を、「私立学校振興会法」の下に「、私立学校教職員共済組合法」を加え、同条第十八号中「私立学校振興会」の下に「、私立学校教職員共済組合」を加え、同条に次の一号を加える。
二十三 私立学校教職員共済組合ガ私立学校教職員共済組合法第十八条第三号ノ業務ノ為ニスル建物又ハ土地ノ権利ノ取得又ハ所有権ノ保存ノ登記
28 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号ノ十の次に次の一号を加える。
六ノ十ノ二 私立学校教職員共済組合ノ私立学校教職員共済組合法第二十条ニ掲グル給付、同法第二十六条第二号ノ貸付及同条第三号ノ業務ニ関スル証書、帳簿
29 所得税法(昭和二十三年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十二号中「並びに町村職員恩給組合連合会」を「、町村職員恩給組合連合会並びに私立学校教職員共済組合」に改める。
第八条第六項第六号の次に次の一号を加える。
六の二 私立学校教職員共済組合法の規定により組合員として負担する掛金
30 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第五条第四号中「並びに町村職員恩給組合連合会」を「、町村職員恩給組合連合会並びに私立学校教職員共済組合」に改める。
31 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七百四十三条第四号中「並びに町村職員恩給組合連合会の事業」を「、町村職員恩給組合連合会の事業並びに私立学校教職員共済組合の事業」に改める。
32 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
附則に次の一条を加える。
第二十三条 第五条ノ規定ニ拘ラズ当分ノ間私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)附則第十七項ノ規定ニ依ル本会計ノ負担金ハ年金勘定ノ歳出トス
33 私立学校振興会法(昭和二十七年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第一項第三号中「施設等」を「施設、事業等」に改める。