(幕僚監部)
第二十一条 防衛庁に、陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部(以下単に「幕僚監部」という。)を置く。
2 陸上幕僚監部は陸上自衛隊の、海上幕僚監部は海上自衛隊の、航空幕僚監部は航空自衛隊のそれぞれの隊務に関する長官の幕僚機関とする。
4 前項に定めるものの外、幕僚監部の内部組織は、政令で定める。
(幕僚長)
第二十二条 陸上幕僚監部の長を陸上幕僚長とし、海上幕僚監部の長を海上幕僚長とし、航空幕僚監部の長を航空幕僚長とする。
2 陸上幕僚長は陸上自衛官をもつて、海上幕僚長は海上自衛官をもつて、航空幕僚長は航空自衛官をもつて充てる。
3 陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(以下単に「幕僚長」という。)は、長官の指揮監督を受け、幕僚監部の事務を掌理する。
(幕僚監部の所掌事務)
第二十三条 陸上幕僚監部は陸上自衛隊について、海上幕僚監部は海上自衛隊について、航空幕僚監部は航空自衛隊についてそれぞれ左の事務をつかさどる。
二 教育訓練、行動、編成、装備、配置、情報、経理、調達、補給及び保健衛生並びに職員の人事及び補充の計画の立案に関すること。
2 長官は、必要があると認める場合には、前項の規定にかかわらず、一の幕僚監部に他の幕僚監部の事務の一部を処理させることができる。
(幕僚監部の職員)
第二十四条 陸上幕僚監部に陸上幕僚副長を、海上幕僚監部に海上幕僚副長を、航空幕僚監部に航空幕僚副長を置く。陸上幕僚副長は陸上自衛官をもつて、海上幕僚副長は海上自衛官をもつて、航空幕僚副長は航空自衛官をもつて充てる。
2 陸上幕僚副長、海上幕僚副長及び航空幕僚副長(以下単に「幕僚副長」という。)は、それぞれ幕僚長を助け、幕僚長に事故があるとき、又は幕僚長が欠けたときは、その職務を行う。
3 陸上幕僚監部に陸上幕僚長及び陸上幕僚副長の外所要の陸上自衛官を、海上幕僚監部に海上幕僚長及び海上幕僚副長の外所要の海上自衛官を、航空幕僚監部に航空幕僚長及び航空幕僚副長の外所要の航空自衛官を置く。
4 幕僚長、幕僚副長及び自衛官の外、幕僚監部に、事務官、技官その他所要の職員を置く。