臨時行政調査会の答申に基づき、特殊法人の整理合理化を図るため、国立競技場と日本学校健康会を統合し、日本体育・学校健康センターを設立することを提案する。両法人は、国民一般の体育施設運営と児童生徒等の学校安全・給食という対象は異なるものの、国民の体力向上や健康増進という面で密接な関係があることから、統合によって国民の心身の健全な発達に寄与することを目指すものである。
参照した発言:
第102回国会 衆議院 文教委員会 第17号
総則(第一条―第七条) |
役員及び職員(第八条―第十七条) |
運営審議会(第十八条・第十九条) |
業務(第二十条―第二十七条) |
財務及び会計(第二十八条―第三十八条) |
監督及び国の補助(第三十九条―第四十二条) |
雑則(第四十三条―第四十九条) |
罰則(第五十条―第五十二条) |
日本体育・学校健康センター |
日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号) |
日本体育・学校健康センター |
日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号) |
日本体育・学校健康センター |
日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号) |
日本体育・学校健康センター |
日本体育・学校健康センター法(昭和六十年法律第九十二号) |