(目的)
第一条 日本体育・学校健康センターは、体育の振興と児童、生徒等の健康の保持増進を図るため、その設置する体育施設の適切かつ効率的な運営、義務教育諸学校等の管理下における児童、生徒等の災害に関する必要な給付、学校給食用物資の適正円滑な供給その他体育、学校安全及び学校給食の普及充実等を行い、もつて国民の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。
(法人格)
第二条 日本体育・学校健康センター(以下「センター」という。)は、法人とする。
(事務所)
2 センターは、文部大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第四条 センターの資本金は、附則第六条第四項の規定により政府から出資があつたものとされた額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに追加して出資することができる。
3 センターは、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
4 政府は、第二項の規定によりセンターに出資するときは、金銭以外の財産を出資の目的とすることができる。
5 政府が出資の目的とする金銭以外の財産の価格は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価格とする。
6 評価委員その他前項に規定する評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(登記)
第五条 センターは、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第六条 センターでない者は、日本体育・学校健康センターという名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第七条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、センターについて準用する。