第二十条 老人福祉法の一部を次のように改正する。
第五条の二第一項中「及び老人短期入所事業」を「、老人短期入所事業及び痴呆対応型老人共同生活援助事業」に改め、同条第二項中「係る者」の下に「又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者」を加え、「その者の居宅において同号の厚生省令で定める便宜」を「、これらの者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生省令で定めるもの」に改め、同条第三項中「を同号の」を「又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者(その者を現に養護する者を含む。)を特別養護老人ホームその他の」に、「その者につき同号の厚生省令で定める便宜」を「これらの者につき入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の厚生省令で定める便宜」に改め、「(老人デイサービスセンターに係るものを除く。)」を削り、同条第四項中「者」の下に「又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者」を加え、「同号の」を「特別養護老人ホームその他の」に改め、「(老人短期入所施設に係るものを除く。)」を削り、同条に次の一項を加える。
5 この法律において、「痴呆対応型老人共同生活援助事業」とは、第十条の四第一項第四号の措置に係る者又は介護保険法の規定による痴呆対応型共同生活介護に係る居宅介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、これらの者が共同生活を営むべき住居において食事の提供その他の日常生活上の援助を行う事業をいう。
第五条の四の見出し中「介護の措置等」を「福祉の措置」に改め、同条第一項中「(以下「介護の措置等」という。)」を削る。
第六条の二中「うち」の下に「、介護保険法に規定する居宅サービス、居宅介護支援及び施設サービスの適切かつ有効な利用に係るものその他の」を加え、「老人デイサービスセンター、」を削る。
第六条の三第一項第一号及び第二項中「介護の措置等」を「この法律に基づく福祉の措置」に改める。
第十条の見出し中「健康保持」の下に「及び介護等」を加え、同条に次の一項を加える。
2 身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の介護等に関する措置については、この法律に定めるもののほか、介護保険法の定めるところによる。
第十条の二中「前条」を「前条第一項」に改め、「基づく措置」の下に「及び同条第二項に規定する介護保険法に基づく措置」を加える。
第十条の三の見出しを「(支援体制の整備等)」に改め、同条中「応じて、」の下に「自立した日常生活を営むために」を加え、「処遇が受けられるように居宅における介護等の措置及び特別養護老人ホームヘの入所等の措置の総合的な実施」を「支援が総合的に受けられるように、次条及び第十一条の措置その他地域の実情に応じたきめ細かな措置の積極的な実施に努めるとともに、これらの措置、介護保険法に規定する居宅サービス、居宅介護支援及び施設サービス並びに老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備」に改め、同条に次の一項を加える。
2 市町村は、前項の体制の整備に当たつては、六十五歳以上の者が身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障が生じた場合においても、引き続き居宅において日常生活を営むことができるよう配慮しなければならない。
第十条の四第一項第一号中「あるもの」を「あるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者」に、「入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生省令で定めるもの」を「第五条の二第二項の厚生省令で定める便宜」に改め、同項第二号中「あるもの」を「あるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者」に、「その他の厚生省令で定める施設」を「若しくは第五条の二第三項の厚生省令で定める施設」に、「入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他」を「同項」に改め、同項第三号中「もの」を「ものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する短期入所生活介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者」に、「その他の厚生省令」を「若しくは第五条の二第四項の厚生省令」に改め、同項に次の一号を加える。
四 六十五歳以上の者であつて、痴呆の状態にあるために日常生活を営むのに支障があるもの(共同生活を営むのに支障がある者を除く。)が、やむを得ない事由により介護保険法に規定する痴呆対応型共同生活介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、第五条の二第五項に規定する住居において食事の提供その他の日常生活上の援助を行い、又は当該市町村以外の者に当該住居において食事の提供その他の日常生活上の援助を行うことを委託すること。
第十一条第一項第一号中「地方公共団体」を「市町村」に改め、同項第二号中「もの」を「ものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときは、その者」に、「地方公共団体」を「市町村」に改める。
第十二条及び第十二条の二中「第十条の四第一項若しくは第二項」を「第十条の四」に改める。
第十三条第二項中「老人クラブその他」を削り、「を行なう者」を「の振興を図るとともに、老人クラブその他当該事業を行う者」に改める。
第十五条第六項中「施設の設置によつて、第二十条の九に規定する」を「養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの所在地を含む区域(介護保険法第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの入所定員の総数が、第二十条の九第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの設置によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該」に、「同項」を「第四項」に改める。
第十六条の見出しを「(廃止若しくは休止又は入所定員の増加)」に改め、同条第二項中「又は休止しようと」を「若しくは休止し、又はその入所定員を増加しようと」に、「又は休止の」を「若しくは休止又は入所定員の増加の」に改め、同条第三項中「又は休止しようと」を「若しくは休止し、又はその入所定員を増加しようと」に、「又は休止の時期」を「若しくは休止の時期又は入所定員の増加」に改め、同条に次の一項を加える。
4 前条第六項の規定は、前項の規定により社会福祉法人が養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの入所定員の増加の認可の申請をした場合について準用する。
第十八条の二第一項中「第十条の四第一項各号の措置に係る」を「第五条の二第二項から第五項まで、第二十条の二の二若しくは第二十条の三に規定する」に改める。
第二十条の二の二中「者」の下に「又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者(その者を現に養護する者を含む。)」を加え、「同号」を「第五条の二第三項」に改める。
第二十条の三中「者」の下に「又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者」を加える。
第二十条の五中「者」の下に「又は介護保険法の規定による介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者」を加える。
第二十条の六中「第二十条の二」を「第二十条の二の二」に改める。
第二十条の七の二中「市町村の行う介護の措置等及び老人の心身の健康の保持に関する措置に係る」を削り、「と市町村」の下に「、老人居宅生活支援事業を行う者」を、「医療施設」の下に「、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者」を加える。
第二十条の八第一項中「この法律に基づく福祉の措置の実施」を「老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業(以下「老人福祉事業」という。)の供給体制の確保」に改め、同条第二項中「第十条の四第一項各号及び第十一条第一項各号の措置に関し、確保すべき事業の量の目標その他必要な」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該市町村の区域において確保すべき老人福祉事業の量の目標
三 その他老人福祉事業の供給体制の確保に関し必要な事項
第二十条の八中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、同条第六項中「他の法律」を「介護保険法第百十七条に規定する市町村介護保険事業計画その他の法律」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項第一号」に改め、「目標」の下に「(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターに係るものに限る。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 市町村は、前項第一号の目標(老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び特別養護老人ホームに係るものに限る。)を定めるに当たつては、介護保険法第百十七条第二項第一号に規定する介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み(同法に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、痴呆対応型共同生活介護及び介護福祉施設サービスに係るものに限る。)を勘案しなければならない。
第二十条の九第一項中「この法律に基づく福祉の措置に関する事業」を「老人福祉事業」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 都道府県老人福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 介護保険法第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域ごとの当該区域における養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの必要入所定員総数その他老人福祉事業の量の目標
二 老人福祉施設の整備及び老人福祉施設相互間の連携のために講ずる措置に関する事項
三 老人福祉事業に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置に関する事項
四 その他老人福祉事業の供給体制の確保に関し必要な事項
第二十条の九第五項を同条第六項とし、同条第四項中「他の法律」を「介護保険法第百十八条に規定する都道府県介護保険事業支援計画その他の法律」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 都道府県は、前項第一号の特別養護老人ホームの必要入所定員総数を定めるに当たつては、介護保険法第百十八条第二項第一号に規定する介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数(同法に規定する介護老人福祉施設に係るものに限る。)を勘案しなければならない。
第二十一条第一号中「第十条の四第一項」を「第十条の四第一項第一号から第三号まで」に改め、同号の次に次の一号を加える。
一の二 第十条の四第一項第四号の規定により市町村が行う措置に要する費用
第二十一条第二号中「第十一条」を「第十一条第一項第一号及び第三号並びに同条第二項」に改め、同号の次に次の一号を加える。
二の二 第十一条第一項第二号の規定により市町村が行う措置に要する費用
第二十一条の次に次の一条を加える。
(介護保険法による給付との調整)
第二十一条の二 第十条の四第一項各号又は第十一条第一項第二号の措置に係る者が、介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービス又は施設サービスに係る保険給付を受けることができる者であるときは、市町村は、その限度において、前条第一号、第一号の二又は第二号の二の規定による費用の支弁をすることを要しない。
第二十四条第一項中「及び第三号」を「から第三号まで」に改める。
第二十五条中「第二条第二項第一号」を「第二条第二項第二号」に改める。
第二十六条第一項中「及び第三号」を「から第三号まで」に改める。
第二十八条第一項中「第十一条」を「第十条の四第一項及び第十一条」に改める。
附則第六条の二の見出し中「設置」の下に「等」を加え、同条中「当該施設の設置によつて、第二十条の九に規定する」を「当該養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの所在地を含む区域(介護保険法第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの入所定員の総数が、第二十条の九第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの設置によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定は、社会福祉法人が中核市の区域内に設置した養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの入所定員を増加しようとする場合について準用する。