介護保険法施行法
法令番号: 法律第124号
公布年月日: 平成9年12月17日
法令の形式: 法律

本法

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

介護保険法の施行に必要な経過措置を設けるとともに、関係法律の規定の整備を行うことを目的としている。

参照した発言:
第139回国会 衆議院 本会議 第6号

審議経過

第139回国会

衆議院
(平成8年12月13日)
(平成8年12月17日)

第140回国会

衆議院
(平成9年2月21日)
(平成9年2月28日)
(平成9年3月19日)
(平成9年3月21日)
(平成9年4月2日)
(平成9年4月4日)
(平成9年5月14日)
(平成9年5月16日)
(平成9年5月21日)
(平成9年5月22日)
参議院
(平成9年6月13日)
(平成9年6月13日)
(平成9年6月17日)

第141回国会

参議院
(平成9年10月21日)
(平成9年10月23日)
(平成9年10月28日)
(平成9年10月30日)
(平成9年11月6日)
(平成9年11月13日)
(平成9年11月18日)
(平成9年11月25日)
(平成9年11月27日)
(平成9年11月27日)
(平成9年12月2日)
(平成9年12月3日)
衆議院
(平成9年12月5日)
(平成9年12月9日)
介護保険法施行法をここに公布する。
御名御璽
平成九年十二月十七日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第百二十四号
介護保険法施行法
目次
第一章
経過措置(第一条―第十九条)
第二章
関係法律の一部改正(第二十条―第九十条)
附則
第一章 経過措置
(法定居宅給付支給限度基準額に関する経過措置)
第一条 市町村及び特別区(以下この章において単に「市町村」という。)は、当該市町村が行う介護保険の保険給付に係る居宅サービス(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第五項に規定する居宅サービスをいう。以下この章において同じ。)及びこれに相当するサービスの必要量の見込み、当該居宅サービス及びこれに相当するサービスを提供する体制の確保の状況その他の諸般の状況を考慮して特に必要と認める場合においては、政令で定める日までの間は、同法第四十三条第二項、第四十四条第五項若しくは第四十五条第五項又は第五十五条第二項、第五十六条第五項若しくは第五十七条第五項の規定にかかわらず、同法第四十三条第一項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額、同法第四十四条第四項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額若しくは同法第四十五条第四項の居宅介護住宅改修費支給限度基準額又は同法第五十五条第一項の居宅支援サービス費区分支給限度基準額、同法第五十六条第四項の居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額若しくは同法第五十七条第四項の居宅支援住宅改修費支給限度基準額(以下この条において「法定居宅給付支給限度基準額」と総称する。)に代えて、当該法定居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額を下回る額を、当該市町村における居宅介護サービス費区分支給限度基準額、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額若しくは居宅介護住宅改修費支給限度基準額又は居宅支援サービス費区分支給限度基準額、居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額若しくは居宅支援住宅改修費支給限度基準額(以下この条及び次条において「経過的居宅給付支給限度基準額」と総称する。)とすることができる。
2 厚生大臣が法定居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額を基礎として経過的居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額の下限の額を定めた場合においては、経過的居宅給付支給限度基準額は、当該下限の額を下回ることができない。
3 前二項の規定により経過的居宅給付支給限度基準額を定める市町村(以下この章において「特定市町村」という。)は、厚生省令で定めるところにより、当該経過的居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額又は当該経過的居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額の法定居宅給付支給限度基準額のそれぞれの額に対する割合を条例において定めるものとする。
4 第一項の政令で定める日を指定するに当たっては、介護保険法の施行の日(以下この章において「施行日」という。)から起算して五年を経過した日以後の日で、居宅サービス及びこれに相当するサービスの必要量の見込み、特定市町村が定める同法第百十七条に規定する市町村介護保険事業計画(第三条第一項において単に「市町村介護保険事業計画」という。)及び特定市町村をその区域内に含む都道府県が定める同法第百十八条に規定する都道府県介護保険事業支援計画(第三条第二項において単に「都道府県介護保険事業支援計画」という。)の達成状況その他の諸般の状況を考慮して、特定市町村において、法定居宅給付支給限度基準額に基づく介護給付等(同法第二十条に規定する介護給付等をいう。次項において同じ。)を円滑に行うことができると認められる日を選定するものとし、当該政令は、当該日から起算して六月前までに公布するものとする。
5 第一項の政令で定める日までの間は、特定市町村が行う介護保険の介護給付等について介護保険法第四十三条第二項、第四十四条第五項、第四十五条第五項、第五十五条第二項、第五十六条第五項及び第五十七条第五項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「厚生大臣が定める額」とあるのは、「介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第一条第三項に規定する特定市町村が定める同条第一項に規定する経過的居宅給付支給限度基準額」とする。
(特例居宅介護サービス費等の支給の経過的特例)
第二条 特定市町村(介護保険法に規定する居宅介護サービス費及び特例居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費及び特例居宅支援サービス費に係る経過的居宅給付支給限度基準額を定めているものに限る。次条において同じ。)は、同法第四十二条第一項各号及び第五十四条第一項各号に規定する場合のほか、前条第一項の政令で定める日までの間は、居宅要介護被保険者(同法第四十一条第一項に規定する居宅要介護被保険者をいう。以下この条において同じ。)又は居宅要支援被保険者(同法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者をいう。以下この条において同じ。)であって同法第四十二条第一項第三号又は同法第五十四条第一項第三号の厚生大臣が定める基準に該当する地域以外の地域に住所を有するものについても、これらの者が指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下この条において同じ。)及び基準該当居宅サービス(同法第四十二条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービスをいう。)以外の居宅サービス(これらの者のうち居宅要支援被保険者であるものについては、痴呆対応型共同生活介護(同法第七条第十五項に規定する痴呆対応型共同生活介護をいう。以下この条において同じ。)を除く。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるときは、同法に規定する特例居宅介護サービス費又は特例居宅支援サービス費を支給するものとする。居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が、同法第十九条第一項に規定する要介護認定又は同条第二項に規定する要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービス以外の居宅サービス(居宅要支援被保険者については、痴呆対応型共同生活介護を除く。)又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるときも、同様とする。
(特定市町村、都道府県及び国の措置等)
第三条 特定市町村は、市町村介護保険事業計画に従い、当該市町村介護保険事業計画に定められた介護保険法第百十七条第二項第二号に規定する方策その他の同法第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 都道府県は、特定市町村に対して都道府県介護保険事業支援計画に基づき特定市町村の支援に必要な施策を実施するよう努めるものとする。
3 国は、特定市町村及び都道府県に対し、第一項に規定する措置及び前項に規定する施策に関し必要な助言、指導その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
(指定居宅サービス事業者に関する経過措置)
第四条 介護保険法の施行の際現に健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十三条ノ三第一項の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定を受けている病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第四十四条第一項第一号の規定による特定承認保険医療機関の承認を受けている病院若しくは診療所の開設者については、施行日に、当該病院、診療所又は薬局により行われる居宅サービス(病院又は診療所にあっては居宅療養管理指導(介護保険法第七条第十項に規定する居宅療養管理指導をいう。以下この条において同じ。)その他介護保険法第七十一条第一項の厚生省令で定める種類の居宅サービスに限り、薬局にあっては居宅療養管理指導に限る。)に係る介護保険法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。ただし、当該病院、診療所又は薬局の開設者が施行日の前日までに、厚生省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
第五条 介護保険法の施行の際現に第二十四条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号。以下「(旧老健法」という。)第四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護事業者(以下この条及び次条第一項において「指定老人訪問看護事業者」という。)であるものについては、施行日に、居宅サービス(介護保険法第七条第八項に規定する訪問看護に限る。)に係る介護保険法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなす。ただし、指定老人訪問看護事業者が施行日の前日までに、厚生省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
第六条 施行日前に旧老健法第四十六条の十七の八各号のいずれかに該当するに至ったみなし指定居宅サービス事業者(前条の規定により介護保険法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなされた指定老人訪問看護事業者をいう。第三項において同じ。)については、介護保険法第七十七条第一項各号のいずれかに該当したものとみなして、同条の規定を適用する。
2 施行日前にされた旧老健法第四十六条の十七の七第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出の命令又は出頭の求め(当該報告若しくは提出の期限又は出頭の期日が施行日以後に到来するものに限る。)は、介護保険法第七十六条第一項の規定による同項に規定する報告若しくは帳簿書類の提出を命ずる処分又は出頭を求める処分とみなす。
3 みなし指定居宅サービス事業者が施行日前に行った旧老健法第四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護に係る同項に規定する老人訪問看護療養費の請求(施行日以後に行われるものに限る。)に関し不正があったときは、介護保険法第七十七条第一項第三号に該当したものとみなして、当該みなし指定居宅サービス事業者について、同条の規定を適用する。
(指定介護老人福祉施設に関する経過措置)
第七条 介護保険法の施行の際現に存する特別養護老人ホーム(第二十条の規定による改正前の老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「旧老福法」という。)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。第十三条第一項において同じ。)については、施行日に、介護保険法第七条第二十一項に規定する介護老人福祉施設に係る同法第四十八条第一項第一号の指定があったものとみなす。
(介護老人保健施設に関する経過措置)
第八条 介護保険法の施行の際現に存する老人保健施設(旧老健法第六条第四項に規定する老人保健施設をいう。次項及び次条第六項において同じ。)に係る旧老健法第四十六条の六第一項の開設の許可を受けている者は、施行日に、当該施設について介護保険法第七条第二十二項に規定する介護老人保健施設(次項において単に「介護老人保健施設」という。)に係る同法第九十四条第一項の開設の許可を受けた者とみなす。
2 前項の規定により介護保険法第九十四条第一項の開設の許可を受けた者とみなされた老人保健施設の開設者は、同法の施行の際現に当該老人保健施設を管理している者(旧老健法第四十六条の七第一項又は第二項の承認に係るものに限る。)について、施行日に、当該介護老人保健施設を管理させることができる旨の介護保険法第九十五条第一項又は第二項の承認を受けたものとみなす。
第九条 施行日前にされた旧老健法第四十六条の五において準用する旧老健法第四十四条第二項の規定による報告の命令(当該報告の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、介護保険法第二十四条第二項の規定による同項に規定する報告を命ずる処分とみなす。
2 施行日前にされた旧老健法第四十六条の十一第一項の規定による報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出の命令又は出頭の求め(当該報告若しくは提出の期限又は出頭の期日が施行日以後に到来するものに限る。)は、介護保険法第百条第一項の規定による同項に規定する報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出を命ずる処分又は出頭を求める処分とみなす。
3 施行日前にされた旧老健法第四十六条の十二の規定による老人保健施設の使用の制限若しくは禁止の命令(当該制限又は禁止の期間が施行日において満了していないものに限る。)又は修繕若しくは改築の命令(当該修繕又は改築の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、介護保険法第百一条の規定による同条に規定する介護老人保健施設の使用の制限若しくは禁止又は修繕若しくは改築を命ずる処分とみなす。
4 施行日前にされた旧老健法第四十六条の十三の規定による管理者の変更の命令(当該変更の期限が施行日以後に到来するものに限る。)は、介護保険法第百二条の規定による同条に規定する管理者の変更を命ずる処分とみなす。
5 施行日前にされた旧老健法第四十六条の十四の規定による業務運営の改善の命令(当該改善の期限が施行日以後に到来するものに限る。)又は業務の停止の命令(当該停止の期間が施行日において満了していないものに限る。)は、介護保険法第百三条第一項の規定による同項に規定する業務運営の改善又は業務の停止を命ずる処分とみなす。
6 施行日前に旧老健法第四十六条の十五第一項各号のいずれかに該当するに至った特定老人保健施設(その開設者が前条第一項の規定により介護保険法第九十四条第一項の開設の許可を受けた者とみなされた老人保健施設をいう。以下この条において同じ。)については、介護保険法第百四条第一項各号(同項第四号を除く。)のいずれかに該当したものとみなして、当該特定老人保健施設の開設者が受けたものとみなされた同法第九十四条第一項の開設の許可(第八項において「みなし開設許可」という。)について、同法第百四条の規定を適用する。
7 特定老人保健施設の開設者(施行日前六月以内に当該特定老人保健施設に係る旧老健法第四十六条の六第一項の開設の許可を受けたものに限る。)であって、介護保険法の施行の際当該特定老人保健施設の業務を開始していないものについての同法第百四条の規定の適用については、同条第一項第一号中「介護老人保健施設の開設者が、第九十四条第一項」とあるのは、「介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第八条第一項の規定により介護老人保健施設に係る第九十四条第一項の開設の許可を受けた者とみなされた者が、同法第二十四条の規定による改正前の老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第四十六条の六第一項」とする。
8 特定老人保健施設が施行日前に行った旧老健法第四十六条の二第一項に規定する施設療養に係る同項に規定する老人保健施設療養費の請求(施行日以後に行われるものに限る。)に関し不正があったときは、介護保険法第百四条第一項第五号に該当したものとみなして、当該特定老人保健施設に係るみなし開設許可について、同条の規定を適用する。
(介護療養型医療施設に関する経過措置)
第十条 施行日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日までの間は、介護保険法第七条第二十三項中「痴呆の状態にある要介護者」とあるのは、「要介護者」とする。
(適用除外に関する経過措置)
第十一条 介護保険法第九条の規定にかかわらず、当分の間、四十歳以上六十五歳未満の同法第七条第二十六項に規定する医療保険加入者又は六十五歳以上の者であって、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十八条第四項第三号の規定により同法第三十条に規定する身体障害者療護施設に入所しているものその他特別の理由がある者で厚生省令で定めるものは、介護保険の被保険者としない。
2 当分の間、介護保険法第十条第二号の規定の適用については、同号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「至ったとき」とあるのは「至ったとき又は当該市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者若しくは六十五歳以上の者が介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項に該当しなくなったとき」とし、同法第十一条第一項の規定の適用については、同項中「翌日」とあるのは、「翌日又は介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項に該当するに至った日の翌日」とする。
(損害賠償請求権に関する経過措置)
第十二条 介護保険法第二十一条の規定は、給付事由が第三者の同法の施行前の行為によって生じた場合についても、適用するものとする。
2 介護保険法の施行前の第三者の行為によって給付事由が生じ、同法の施行前に第三者から同一の事由について損害賠償を受けた者については、同法の施行後は、市町村は、その価額の限度において、保険給付を行う責を負わない。
(特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置)
第十三条 施行日において第七条の規定により介護保険法第四十八条第一項第一号の指定があったものとみなされた特別養護老人ホームに入所している旧老福法第十一条第一項第二号の措置に係る者(以下この条において「旧措置入所者」という。)は、施行日以後引き続き当該特別養護老人ホーム(介護保険法第九十二条の規定により当該指定を取り消されたものを除く。以下この条において「特定介護老人福祉施設」という。)に入所している間(当該特定介護老人福祉施設に継続して一以上の他の介護保険法第七条第十九項に規定する介護保険施設(以下この条において単に「介護保険施設」という。)に入所することにより当該一以上の他の介護保険施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を有するに至った旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の介護保険施設に継続して入所している間を含む。)は、介護保険法第九条及び第十三条の規定にかかわらず、当該措置をとった市町村が行う介護保険の被保険者とする。
2 前項の規定の適用を受ける被保険者が入所している介護保険施設は、当該介護保険施設の所在する市町村及び当該被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。
3 旧措置入所者については、施行日から起算して五年間に限り、施行日以後引き続き特定介護老人福祉施設に入所している間(当該特定介護老人福祉施設に係る介護保険法第九十二条の規定による指定の取消しその他やむを得ない理由により、当該特定介護老人福祉施設に継続して一以上の他の指定介護老人福祉施設(同法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護老人福祉施設をいう。以下この項において同じ。)に入所した旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の指定介護老人福祉施設に継続して入所している間を含む。)は、当該旧措置入所者に係る措置をとった市町村は、当該旧措置入所者を同法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者(以下この条において単に「要介護被保険者」という。)とみなして、当該旧措置入所者が当該特定介護老人福祉施設(当該一以上の他の指定介護老人福祉施設に入所した旧措置入所者にあっては、当該一以上の他の指定介護老人福祉施設。以下この条において同じ。)から指定介護福祉施設サービス(同法第四十八条第一項第一号に規定する指定介護福祉施設サービスをいう。以下この条において同じ。)を受けたときは、厚生省令で定めるところにより、当該旧措置入所者に対し、当該指定介護福祉施設サービスに要した費用(同法第四十八条第一項の厚生省令で定める費用を除く。次項第一号において同じ。)について、同法に規定する施設介護サービス費(次項において単に「施設介護サービス費」という。)を支給する。ただし、当該旧措置入所者が要介護被保険者となったときは、この限りでない。
4 前項の規定により要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者に対し支給する施設介護サービス費の額は、施行日から起算して五年間に限り、介護保険法第四十八条第二項の規定にかかわらず、第一号に規定する額及び第二号に規定する額の合計額とする。
一 旧措置入所者に係る介護の必要の程度、特定介護老人福祉施設の所在する地域等を勘案して算定される指定介護福祉施設サービス(食事の提供を除く。)に要する平均的な費用(介護保険法第四十八条第二項第一号の厚生省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)に、厚生大臣が定める旧措置入所者の所得の区分ごとに百分の九十以上百分の百以下の範囲内において厚生大臣が定める割合を乗じて得た額
二 特定介護老人福祉施設における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生省令で定める旧措置入所者については、厚生大臣が別に定める額とする。次項において「特定標準負担額」という。)を控除した額
5 介護保険法第四十八条第三項の規定は、特定標準負担額について、同条第四項の規定は、前項各号の基準について準用する。
6 旧措置入所者(要介護被保険者であるものを除く。)は、施行日から起算して五年間に限り、介護保険法第四十八条第五項及び第六項、同条第八項の規定により準用される同法第四十一条第八項並びに同法第五十一条第一項の規定の適用については要介護被保険者と、同法第六十六条から第六十八条までの規定の適用については同法第六十二条に規定する要介護被保険者等とみなす。
7 旧措置入所者は、特定介護老人福祉施設が行う機能訓練を進んで利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるとともに、その心身の状況に応じて最も適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用するように努めなければならない。
(介護保険法及びこの法律の施行のために必要な準備)
第十四条 厚生大臣は、介護保険法第四十八条第二項第二号に規定する標準負担額、同法第百二十五条第一項の第二号被保険者負担率その他同法に基づく制度に関する重要事項を定めようとするときは、施行日前においても同法第八条に規定する政令で定める審議会に諮問することができる。
第十五条 厚生大臣は、介護保険法第二十七条第八項の基準、同法第三十二条第四項の基準、同法第四十一条第四項各号の基準、同法第四十三条第一項の居宅介護サービス費区分支給限度基準額、同法第四十四条第四項の居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額、同法第四十五条第四項の居宅介護住宅改修費支給限度基準額、同法第四十六条第二項の基準、同法第四十八条第二項各号の基準、同法第五十三条第二項各号の基準、同法第五十五条第一項の居宅支援サービス費区分支給限度基準額、同法第五十六条第四項の居宅支援福祉用具購入費支給限度基準額、同法第五十七条第四項の居宅支援住宅改修費支給限度基準額、同法第五十八条第二項の基準、同法第七十四条第一項の厚生省令及び同条第二項に規定する指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準、同法第八十一条第一項の厚生省令及び同条第二項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準、同法第八十八条第一項の厚生省令及び同条第二項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準、同法第九十七条第一項及び第二項の厚生省令並びに同条第三項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準、同法第百十条第一項の厚生省令及び同条第二項に規定する指定介護療養型医療施設の設備及び運営に関する基準並びに第十三条第四項各号の基準を定めようとするときは、施行日前においても同法第八条に規定する政令で定める審議会の意見を聴くことができる。
第十六条 年金保険者(介護保険法第百三十一条に規定する年金保険者をいう。以下この項において同じ。)は、施行日前の厚生省令で定める期日までに、厚生大臣が定める日(以下この項において「基準日」という。)現在において当該年金保険者から老齢退職年金給付(同条に規定する老齢退職年金給付をいう。以下この条において同じ。)の支払を受けている者であって六十五歳以上のもの(施行日までの間において六十五歳に達するものを含み、次に掲げるものを除く。)の氏名、住所その他厚生省令で定める事項を、その者が基準日現在において住所を有する市町村に通知しなければならない。
一 厚生大臣が定める日から当該日の属する年の翌年における当該日に応当する日の前日までの間に支払を受けるべき当該老齢退職年金給付の額の総額が、基準日の現況において政令で定める額未満である者
二 当該老齢退職年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供していることその他の厚生省令で定める特別の事情を有する者
2 介護保険法第百三十四条第二項から第五項までの規定は、前項の規定による通知について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 市町村は、第一項の規定による通知が行われた場合においては、当該通知に係る介護保険法第九条第一号に規定する第一号被保険者(災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収(同法第百三十一条に規定する特別徴収をいう。以下この条において同じ。)の方法によって保険料を徴収することが著しく困難であると認めるものを除く。)について、施行日から施行日の属する年の九月三十日までの間において老齢退職年金給付が支払われるときは、その支払に係る同法の規定による保険料の額として、政令で定めるところにより算定した額を、厚生省令で定めるところにより、特別徴収の方法によって徴収することができる。
4 介護保険法第百三十五条から第百三十九条まで(第百三十五条第一項及び第百三十六条第二項を除く。)の規定は、前項の規定による特別徴収について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第十七条 前三条に規定するもののほか、介護保険法及びこの法律を施行するために必要な条例の制定又は改正、介護保険法第二十七条又は同法第三十二条の規定による要介護認定又は要支援認定の手続、同法第七十条の規定による同法第四十一条第一項本文の指定の手続、同法第七十九条の規定による同法第四十六条第一項の指定の手続、同法第八十六条の規定による同法第四十八条第一項第一号の指定の手続、同法第九十四条の規定による開設の許可の手続、同法第百七条の規定による同法第四十八条第一項第三号の指定の手続、同法第百十七条の規定による市町村介護保険事業計画の策定の準備、同法第百十八条の規定による都道府県介護保険事業支援計画の策定の準備、同法第百八十条の規定による介護給付費審査委員会の委員の委嘱の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
(罰則に関する経過措置)
第十八条 介護保険法(同法附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)及びこの法律(附則各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの法律において従前の例によることとされる場合における介護保険法及びこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十九条 この法律に規定するもののほか、介護保険法及びこの法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第二章 関係法律の一部改正
(老人福祉法の一部改正)
第二十条 老人福祉法の一部を次のように改正する。
第五条の二第一項中「及び老人短期入所事業」を「、老人短期入所事業及び痴呆対応型老人共同生活援助事業」に改め、同条第二項中「係る者」の下に「又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による訪問介護に係る居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者」を加え、「その者の居宅において同号の厚生省令で定める便宜」を「、これらの者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生省令で定めるもの」に改め、同条第三項中「を同号の」を「又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者(その者を現に養護する者を含む。)を特別養護老人ホームその他の」に、「その者につき同号の厚生省令で定める便宜」を「これらの者につき入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の厚生省令で定める便宜」に改め、「(老人デイサービスセンターに係るものを除く。)」を削り、同条第四項中「者」の下に「又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者」を加え、「同号の」を「特別養護老人ホームその他の」に改め、「(老人短期入所施設に係るものを除く。)」を削り、同条に次の一項を加える。
5 この法律において、「痴呆対応型老人共同生活援助事業」とは、第十条の四第一項第四号の措置に係る者又は介護保険法の規定による痴呆対応型共同生活介護に係る居宅介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者につき、これらの者が共同生活を営むべき住居において食事の提供その他の日常生活上の援助を行う事業をいう。
第五条の四の見出し中「介護の措置等」を「福祉の措置」に改め、同条第一項中「(以下「介護の措置等」という。)」を削る。
第六条の二中「うち」の下に「、介護保険法に規定する居宅サービス、居宅介護支援及び施設サービスの適切かつ有効な利用に係るものその他の」を加え、「老人デイサービスセンター、」を削る。
第六条の三第一項第一号及び第二項中「介護の措置等」を「この法律に基づく福祉の措置」に改める。
第十条の見出し中「健康保持」の下に「及び介護等」を加え、同条に次の一項を加える。
2 身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある老人の介護等に関する措置については、この法律に定めるもののほか、介護保険法の定めるところによる。
第十条の二中「前条」を「前条第一項」に改め、「基づく措置」の下に「及び同条第二項に規定する介護保険法に基づく措置」を加える。
第十条の三の見出しを「(支援体制の整備等)」に改め、同条中「応じて、」の下に「自立した日常生活を営むために」を加え、「処遇が受けられるように居宅における介護等の措置及び特別養護老人ホームヘの入所等の措置の総合的な実施」を「支援が総合的に受けられるように、次条及び第十一条の措置その他地域の実情に応じたきめ細かな措置の積極的な実施に努めるとともに、これらの措置、介護保険法に規定する居宅サービス、居宅介護支援及び施設サービス並びに老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者の活動の連携及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備」に改め、同条に次の一項を加える。
2 市町村は、前項の体制の整備に当たつては、六十五歳以上の者が身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障が生じた場合においても、引き続き居宅において日常生活を営むことができるよう配慮しなければならない。
第十条の四第一項第一号中「あるもの」を「あるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者」に、「入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であつて厚生省令で定めるもの」を「第五条の二第二項の厚生省令で定める便宜」に改め、同項第二号中「あるもの」を「あるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する通所介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者」に、「その他の厚生省令で定める施設」を「若しくは第五条の二第三項の厚生省令で定める施設」に、「入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他」を「同項」に改め、同項第三号中「もの」を「ものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する短期入所生活介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者」に、「その他の厚生省令」を「若しくは第五条の二第四項の厚生省令」に改め、同項に次の一号を加える。
四 六十五歳以上の者であつて、痴呆の状態にあるために日常生活を営むのに支障があるもの(共同生活を営むのに支障がある者を除く。)が、やむを得ない事由により介護保険法に規定する痴呆対応型共同生活介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、第五条の二第五項に規定する住居において食事の提供その他の日常生活上の援助を行い、又は当該市町村以外の者に当該住居において食事の提供その他の日常生活上の援助を行うことを委託すること。
第十条の四第三項を削る。
第十一条第一項第一号中「地方公共団体」を「市町村」に改め、同項第二号中「もの」を「ものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときは、その者」に、「地方公共団体」を「市町村」に改める。
第十二条及び第十二条の二中「第十条の四第一項若しくは第二項」を「第十条の四」に改める。
第十三条第二項中「老人クラブその他」を削り、「を行なう者」を「の振興を図るとともに、老人クラブその他当該事業を行う者」に改める。
第十五条第六項中「施設の設置によつて、第二十条の九に規定する」を「養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの所在地を含む区域(介護保険法第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの入所定員の総数が、第二十条の九第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該申請に係る養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの設置によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該」に、「同項」を「第四項」に改める。
第十六条の見出しを「(廃止若しくは休止又は入所定員の増加)」に改め、同条第二項中「又は休止しようと」を「若しくは休止し、又はその入所定員を増加しようと」に、「又は休止の」を「若しくは休止又は入所定員の増加の」に改め、同条第三項中「又は休止しようと」を「若しくは休止し、又はその入所定員を増加しようと」に、「又は休止の時期」を「若しくは休止の時期又は入所定員の増加」に改め、同条に次の一項を加える。
4 前条第六項の規定は、前項の規定により社会福祉法人が養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの入所定員の増加の認可の申請をした場合について準用する。
第十八条の二第一項中「第十条の四第一項各号の措置に係る」を「第五条の二第二項から第五項まで、第二十条の二の二若しくは第二十条の三に規定する」に改める。
第二十条の二の二中「者」の下に「又は介護保険法の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者(その者を現に養護する者を含む。)」を加え、「同号」を「第五条の二第三項」に改める。
第二十条の三中「者」の下に「又は介護保険法の規定による短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者」を加える。
第二十条の五中「者」の下に「又は介護保険法の規定による介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者その他の政令で定める者」を加える。
第二十条の六中「第二十条の二」を「第二十条の二の二」に改める。
第二十条の七の二中「市町村の行う介護の措置等及び老人の心身の健康の保持に関する措置に係る」を削り、「と市町村」の下に「、老人居宅生活支援事業を行う者」を、「医療施設」の下に「、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者」を加える。
第二十条の八第一項中「この法律に基づく福祉の措置の実施」を「老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業(以下「老人福祉事業」という。)の供給体制の確保」に改め、同条第二項中「第十条の四第一項各号及び第十一条第一項各号の措置に関し、確保すべき事業の量の目標その他必要な」を「次に掲げる」に改め、同項に次の各号を加える。
一 当該市町村の区域において確保すべき老人福祉事業の量の目標
二 前号の老人福祉事業の量の確保のための方策
三 その他老人福祉事業の供給体制の確保に関し必要な事項
第二十条の八中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、同条第六項中「他の法律」を「介護保険法第百十七条に規定する市町村介護保険事業計画その他の法律」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項第一号」に改め、「目標」の下に「(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターに係るものに限る。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 市町村は、前項第一号の目標(老人居宅生活支援事業、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び特別養護老人ホームに係るものに限る。)を定めるに当たつては、介護保険法第百十七条第二項第一号に規定する介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み(同法に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、痴呆対応型共同生活介護及び介護福祉施設サービスに係るものに限る。)を勘案しなければならない。
第二十条の九第一項中「この法律に基づく福祉の措置に関する事業」を「老人福祉事業」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 都道府県老人福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 介護保険法第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域ごとの当該区域における養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの必要入所定員総数その他老人福祉事業の量の目標
二 老人福祉施設の整備及び老人福祉施設相互間の連携のために講ずる措置に関する事項
三 老人福祉事業に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置に関する事項
四 その他老人福祉事業の供給体制の確保に関し必要な事項
第二十条の九第五項を同条第六項とし、同条第四項中「他の法律」を「介護保険法第百十八条に規定する都道府県介護保険事業支援計画その他の法律」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 都道府県は、前項第一号の特別養護老人ホームの必要入所定員総数を定めるに当たつては、介護保険法第百十八条第二項第一号に規定する介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数(同法に規定する介護老人福祉施設に係るものに限る。)を勘案しなければならない。
第二十一条第一号中「第十条の四第一項」を「第十条の四第一項第一号から第三号まで」に改め、同号の次に次の一号を加える。
一の二 第十条の四第一項第四号の規定により市町村が行う措置に要する費用
第二十一条第二号中「第十一条」を「第十一条第一項第一号及び第三号並びに同条第二項」に改め、同号の次に次の一号を加える。
二の二 第十一条第一項第二号の規定により市町村が行う措置に要する費用
第二十一条の次に次の一条を加える。
(介護保険法による給付との調整)
第二十一条の二 第十条の四第一項各号又は第十一条第一項第二号の措置に係る者が、介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービス又は施設サービスに係る保険給付を受けることができる者であるときは、市町村は、その限度において、前条第一号、第一号の二又は第二号の二の規定による費用の支弁をすることを要しない。
第二十四条第一項中「及び第三号」を「から第三号まで」に改める。
第二十五条中「第二条第二項第一号」を「第二条第二項第二号」に改める。
第二十六条第一項中「及び第三号」を「から第三号まで」に改める。
第二十八条第一項中「第十一条」を「第十条の四第一項及び第十一条」に改める。
附則第六条の二の見出し中「設置」の下に「等」を加え、同条中「当該施設の設置によつて、第二十条の九に規定する」を「当該養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの所在地を含む区域(介護保険法第百十八条第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域とする。)における養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの入所定員の総数が、第二十条の九第一項の規定により当該都道府県が定める都道府県老人福祉計画において定めるその区域の養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの必要入所定員総数に既に達しているか、又は当該養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームの設置によつてこれを超えることになると認めるとき、その他の当該」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定は、社会福祉法人が中核市の区域内に設置した養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの入所定員を増加しようとする場合について準用する。
(老人福祉法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正後の老人福祉法(以下この条において「新老福法」という。)第五条の二第五項に規定する痴呆対応型老人共同生活援助事業を行っている国及び都道府県以外の者について新老福法第十四条の規定を適用する場合においては、同条中「あらかじめ」とあるのは、「介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。
第二十二条 この法律の施行前に行われた旧老福法第十条の四第一項に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の補助については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に行われた旧老福法第十一条第一項第二号に規定する措置に要する費用についての市町村の支弁並びに都道府県及び国の負担並びに当該費用の徴収については、なお従前の例による。
(社会福祉事業法の一部改正)
第二十三条 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第二号の三中「又は老人短期入所事業」を「、老人短期入所事業又は痴呆対応型老人共同生活援助事業」に改め、同項第五号の二中「老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)」を「介護保険法(平成九年法律第百二十三号)」に、「老人保健施設」を「介護老人保健施設」に改める。
(老人保健法の一部改正)
第二十四条 老人保健法の一部を次のように改正する。
目次中「第四節 老人保健施設療養費の支給(第四十六条の二―第四十六条の五)」を「第四節 削除」に、「・第四十六条の五の三」を「―第四十六条の五の九」に、「第四十六条の五の四・第四十六条の五の五」を「第四十六条の六・第四十六条の七」に、「第四十六条の五の六」を「第四十六条の八」に、
第三章の二
老人保健施設及び指定老人訪問看護事業者
第一節
老人保健施設(第四十六条の六―第四十六条の十七)
第二節
指定老人訪問看護事業者(第四十六条の十七の二―第四十六条の十七の十)
を「第三章の二 削除」に、「第八十四条の二」を「第八十五条」に改める。
第六条第四項及び第五項を削る。
第七条中「並びに老人保健施設に関する事項」を削り、「第四十六条の二第五項、第四十六条の五の二第三項、第四十六条の八第六項及び第四十六条の十七の五第四項」を「第四十六条の五の二第五項及び第四十六条の五の四第四項」に改める。
第十二条第五号の四を次のように改める。
五の四 削除
第十七条の四を次のように改める。
第十七条の四 削除
第十七条の六中「第四十六条の五の四」を「第四十六条の六」に改める。
第二十条中「、老人保健施設療養費の支給」を削る。
第二十四条の二中「及び老人福祉法」を「、老人福祉法」に改め、「福祉サービス」の下に「並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に基づく居宅サービス及び施設サービス」を加える。
第二十五条第六項中「第百十六条の二」を「第百十六条の二第一項又は第二項各号」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 医療(厚生大臣が定める療養に係るものを除く。)は、介護保険法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養施設サービスを行う同法第七条第二十三項に規定する療養型病床群等に入院している者については、行わない。
第三十一条の二第十項中「第五項まで」を「第六項まで」に改める。
第三十一条の三第九項中「及び第五項第一号」を「、第五項第一号及び第六項」に改め、同条第十項中「第五項まで」を「第六項まで」に改める。
第三十四条の次に次の一条を加える。
第三十四条の二 医療、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給は、当該疾病又は負傷につき、介護保険法の規定によりこれらの給付に相当する給付を受けることができるときは、行わない。
第三章第四節を次のように改める。
第四節 削除
第四十六条の二から第四十六条の五まで 削除
第四十六条の五の二第一項を次のように改める。
市町村長は、老人医療受給対象者が指定訪問看護事業者(健康保険法第四十四条ノ四第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)から当該指定に係る訪問看護事業(同項に規定する訪問看護事業をいう。)を行う事業所により行われる老人訪問看護(疾病又は負傷により、家庭において継続して療養を受ける状態にある老人(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の家庭において看護婦その他厚生省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。以下「指定老人訪問看護」という。)を受けたときは、その老人医療受給対象者に対し、当該指定老人訪問看護に要した費用について、老人訪問看護療養費を支給する。
第四十六条の五の二第八項中「指定老人訪問看護事業者」を「指定訪問看護事業者」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項中「指定老人訪問看護事業者」を「指定訪問看護事業者」に、「第二項の」を「第四項の」に、「第四十六条の十七の五第二項」を「第四十六条の五の四第一項」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の一項を加える。
10 市町村は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を基金、連合会その他厚生省令で定める者に委託することができる。
第四十六条の五の二第六項を同条第八項とし、同条第五項中「指定老人訪問看護事業者」を「指定訪問看護事業者」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第四項を第六項とし、第三項を第五項とし、第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の老人訪問看護療養費は、厚生省令で定めるところにより、市町村長が必要と認める場合に限り、支給するものとする。
3 指定老人訪問看護を受けようとする者は、厚生省令で定めるところにより、自己の選定する指定訪問看護事業者について、健康手帳を提示して、受けるものとする。
第四十六条の六から第四十六条の八までを削る。
第三章第七節中第四十六条の五の六を第四十六条の八とする。
第四十六条の五の五中「第四十六条の二第二項並びに第四十六条の四」を「第四十六条の五の二第二項並びに第四十六条の五の七」に改め、第三章第六節中同条を第四十六条の七とする。
第三章第六節中第四十六条の五の四を第四十六条の六とする。
第四十六条の五の三中「、第四十六条、第四十六条の二第二項、第三項及び第十項並びに第四十六条の四」を「並びに第四十六条」に改め、「、第四十六条の三の規定は、指定老人訪問看護事業者について」を削り、第三章第五節中同条を第四十六条の五の八とし、同条の次に次の一条を加える。
(他の保健事業との関係)
第四十六条の五の九 指定老人訪問看護は、第三章第一節から第三節までに規定する医療及び医療等以外の保健事業には含まれないものとする。
第四十六条の五の二の次に次の五条を加える。
(領収証の交付)
第四十六条の五の三 指定訪問看護事業者は、指定老人訪問看護その他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした者に対し、厚生省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
(指定老人訪間看護の事業の運営に関する基準)
第四十六条の五の四 指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準については、厚生大臣が定める。
2 指定訪問看護事業者は、前項に規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準に従い、老人の心身の状況等に応じて適切な指定老人訪問看護を提供するとともに、自らその提供する指定老人訪問看護の質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に指定老人訪問看護を受ける者の立場に立つてこれを提供するように努めなければならない。
3 厚生大臣は、第一項に規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準(指定老人訪問看護の取扱いに関する部分を除く。)を定めようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴かなければならない。
4 厚生大臣は、第一項に規定する指定老人訪問看護の事業の運営に関する基準(指定老人訪問看護の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、あらかじめ中央社会保険医療協議会の意見を聴かなければならない。
5 第三十条第二項の規定は、前項に規定する事項に関する中央社会保険医療協議会の権限について準用する。
(厚生大臣又は都道府県知事の指導)
第四十六条の五の五 指定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護婦その他の従業者は、指定老人訪問看護に関し、厚生大臣又は都道府県知事の指導を受けなければならない。
(報告等)
第四十六条の五の六 厚生大臣又は都道府県知事は、老人訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る事業所の看護婦その他の従業者であつた者(以下この項において「指定訪問看護事業者であつた者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、指定訪問看護事業者若しくは当該指定に係る事業所の看護婦その他の従業者若しくは指定訪問看護事業者であつた者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第三十一条第二項の規定は、前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は、前項の規定による権限について準用する。
(特別会計)
第四十六条の五の七 市町村は、老人訪問看護療養費の支給に関する収入及び支出について、第三十三条に規定する特別会計において経理するものとする。
「第三章の二 老人保健施設及び指定老人訪問看護事業者」を「第三章の二 削除」に改める。
「第一節 老人保健施設」を削る。
第四十六条の九から第四十六条の十七までを次のように改める。
第四十六条の九から第四十六条の十七まで 削除
第三章の二第二節を削る。
第四十六条の十八中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に次の一項を加える。
6 市町村老人保健計画は、介護保険法第百十七条に規定する市町村介護保険事業計画と調和が保たれたものでなければならない。
第四十六条の十九第一項中「及び老人保健施設の整備」を削り、同条第二項中「おいては、」の下に「介護保険法第百十八条第二項第一号の規定により」を加え、「区域ごとの当該区域における老人保健施設の整備量の目標その他必要な」を「区域ごとに医療等以外の保健事業の供給体制の確保に関する」に改め、同条第四項中「他の法律」を「介護保険法第百十八条に規定する都道府県介護保険事業支援計画その他の法律」に改め、「又は老人保健施設の整備」を削る。
第四十八条第一項を次のように改める。
市町村が前条の規定により支弁する費用のうち、医療等に要する費用の十分の七に相当する額並びに第二十九条第二項(第三十一条の二第十項並びに第三十一条の三第九項及び第十項において準用する場合を含む。)及び第四十六条の五の二第九項の事務の執行に要する費用(第二十九条第三項(第三十一条の二第十項並びに第三十一条の三第九項及び第十項において準用する場合を含む。)及び第四十六条の五の二第十項の規定による委託に要する費用を含む。)については、政令で定めるところにより、基金が当該市町村に対して交付する交付金をもつて充てる。
第四十九条中「(老人保健施設療養費等を除く。)」及び「、老人保健施設療養費等に要する費用についてはその十二分の四を」を削る。
第五十条中「(老人保健施設療養費等を除く。)」及び「、老人保健施設療養費等に要する費用についてはその十二分の一を」を削る。
第五十二条中「(老人保健施設療養費等を除く。)」及び「を、老人保健施設療養費等に要する費用についてはその十二分の四」を削る。
第五十五条第一項を次のように改める。
前条第一項の概算医療費拠出金の額は、次に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額とする。
一 当該保険者に係る老人医療費見込額(市町村が当該年度において支弁する一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療等に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。以下この号において同じ。)から調整対象外医療費見込額(当該保険者が概算基準超過保険者(一の保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「一人平均老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、すべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費見込額の分布状況等を勘案して政令で定める率を超える保険者をいう)である場合における当該保険者に係る老人医療費見込額のうち、一人平均老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。次号において同じ。)を控除して得た額に概算加入者調整率を乗じて得た額
二 調整対象外医療費見込額
第五十五条第二項を削り、同条第三項中「第一項第一号イ」を「前項第一号」に、「次条第三項」を「次条第二項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第一項第一号イ」を「第一項第一号」に改め、同項を同条第三項とする。
第五十六条第一項を次のように改める。
第五十四条第一項の確定医療費拠出金の額は、次に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額とする。
一 当該保険者に係る老人医療費額(市町村が当該年度の前々年度において支弁した一の保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療等に要する費用の額をいう。以下この号において同じ。)から調整対象外医療費額(当該保険者が確定基準超過保険者(一の保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「一人平均老人医療費額」という。)で除して得た率が、前条第一項第一号の政令で定める率を超える保険者をいう。)である場合における当該保険者に係る老人医療費額のうち、一人平均老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額をいう。次号において同じ。)を控除して得た額に確定加入者調整率を乗じて得た額
二 調整対象外医療費額
第五十六条第二項を削り、同条第三項中「第一項第一号イ」を「前項第一号」に改め、同項を同条第二項とする。
第五十七条中「、第四十六条の二第九項及び第四十六条の五の二第七項」を「及び第四十六条の五の二第九項」に、「及び第四十六条の二第十項(第四十六条の五の三において準用する場合を含む。)」を「及び第四十六条の五の二第十項」に改める。
第八十二条第一項中「、老人保健施設療養費の支給」を削る。
第八十四条の二を削る。
第八十五条中「二十万円」を「三十万円」に改める。
第八十六条中「、老人保健施設療養費の支給」を削り、「第四十六条の五及び第四十六条の五の三」を「第四十六条の五の八」に、「十万円」を「二十万円」に改める。
第八十六条の二、第八十六条の三及び附則第一条の二を削る。
(老人保健法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 この法律の施行前に行われた旧老健法第四十六条の二第一項に規定する施設療養(次条において単に「施設療養」という。)に係る同項の規定による老人保健施設療養費の支給については、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に行われた旧老健法第四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護に係る同項の規定による老人訪問看護療養費の支給については、なお従前の例による。
第二十六条 この法律の施行の際現に特定老人保健施設(その開設者が第八条第一項の規定により介護保険法第九十四条第一項の開設の許可を受けた者とみなされた旧老健法第六条第四項に規定する老人保健施設をいう。)に入所している旧老健法第十七条第二項に規定する老人医療受給対象者(疾病、負傷等により寝たきりの状態にある老人又はこれに準ずる状態にある老人であって、その治療の必要の程度につき厚生省令で定めるものに限る。以下この条において同じ。)が、この法律の施行の日以後引き続き当該施設に入所し、当該施設から施設療養に相当するサービスを受けている間は、第二十四条の規定による改正後の老人保健法(以下この条及び第二十八条において「新老健法」という。)第三十二条第一項及び第三十四条の二の規定にかかわらず、当該施設療養に相当するサービスに要した費用について、新老健法に規定する医療費を支給する。ただし、当該老人医療受給対象者が介護保険法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者となったときは、この限りでない。
2 前項の規定により老人医療受給対象者が医療費の支給を受ける場合における医療費の額は、新老健法第三十二条第二項及び第三項の規定にかかわらず、介護保険法第四十八条第二項第一号の厚生大臣が定める基準により算定した介護保健施設サービスに要する費用の額(その額が現に当該施設療養に相当するサービス(食事の提供その他の厚生省令で定めるサービスを除く。)に要した費用の額を超えるときは、当該現に施設療養に相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額及び同項第二号の厚生大臣が定める基準により算定した介護老人保健施設における食事の提供に要する費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から同号に規定する標準負担額を控除した額を勘案して厚生大臣が定める額を基準として、市町村長が定める。
第二十七条 この法律の施行の日前に発生した事項につき旧老健法第四十六条の十六において準用する医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第九条の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。
第二十八条 新老健法第四十八条から第五十条までの規定は、この法律の施行の日以後に行われる新老健法の規定による医療(医療費の支給を含む。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人訪問看護療養費の支給に要する費用並び、これらの事業に関する事務の執行に要する費用について適用し、同日前に行われた旧老健法の規定による医療(医療費の支給を含む。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)、老人保健施設療養費の支給及び老人訪問看護療養費の支給に要する費用並びにこれらの事業に関する事務の執行に要する費用については、なお従前の例による。
(健康保険法の一部改正)
第二十九条 健康保険法の一部を次のように改正する。
第四十三条に次の一項を加える。
第一項ノ給付(厚生大臣ノ定ムル療養ニ係ルモノヲ除ク)ハ介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号ニ規定スル指定介護療養施設サービスヲ行フ同法第七条第二十三項ニ規定スル療養型病床群等ニ入院中ノ者ニ対シテハ之ヲ為サズ
第四十三条ノ十七第九項中「第四十三条ノ二」を「第四十三条第四項、第四十三条ノ二」に改める。
第四十四条第十三項中「第四十三条ノ二乃至第四十三条ノ十五(」を「第四十三条乃至第四十三条ノ十五(第四十三条第一項乃至第三項、」に改め、同条第十四項中「第四十三条ノ二」を「第四十三条第四項、第四十三条ノ二」に改める。
第四十四条ノ四第一項中「、特定承認保険医療機関又ハ老人保健法第六条第四項」を「若ハ特定承認保険医療機関又ハ介護保険法第七条第二十二項」に、「老人保健施設」を「介護老人保健施設若ハ同条第二十三項ニ規定スル介護療養型医療施設」に改める。
第四十四条ノ五第二項中「老人保健法第四十六条の五の二第一項」を「介護保険法第四十一条第一項本文」に、「指定老人訪問看護事業者」を「指定居宅サービス事業者(訪問看護事業ヲ行フ者ニ限ル次項ニ於テ之ニ同ジ)」に改め、同条第三項中「老人保健法第四十六条の十七の八」を「介護保険法第七十七条第一項」に、「指定老人訪問看護事業者」を「指定居宅サービス事業者」に改める。
第四十四条ノ六第二項中「ノ指定訪問看護」の下に「並ニ老人保健法ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得べキ者ノ指定老人訪問看護」を加える。
第四十四条ノ十一第六号中「又ハ」を「若ハ」に改め、「指定訪問看護」の下に「又ハ老人保健法ニ依ル医療ヲ受クルコトヲ得べキ者ノ指定老人訪問看護」を加える。
第五十五条第一項中「又ハ老人保健法」を「若ハ老人保健法」に改め、「、老人保健施設療養費ニ係ル療養」を削り、「ヲ受クル者」を「又ハ介護保険法ノ規定ニ依ル居宅介護サービス費若ハ居宅支援サービス費ニ係ル指定居宅サービス(同法第四十一条第一項ニ規定スル指定居宅サービスヲ謂フ以下之ニ同ジ)(療養ニ相当スルモノニ限ル本条ニ於テ之ニ同ジ)、特例居宅介護サービス費若ハ特例居宅支援サービス費ニ係ル居宅サービス(同法第七条第五項ニ規定スル居宅サービスヲ謂フ以下之ニ同ジ)若ハ之ニ相当スルサービス(此等ノサービスノ中療養ニ相当スルモノニ限ル本条ニ於テ之ニ同ジ)、施設介護サービス費ニ係ル指定施設サービス等(同法第四十八条第一項ニ規定スル指定施設サービス等ヲ謂フ以下之ニ同ジ)(療養ニ相当スルモノニ限ル本条ニ於テ之ニ同ジ)若ハ特例施設介護サービス費ニ係ル施設サービス(同法第七条第二十項ニ規定スル施設サービスヲ謂フ以下之ニ同ジ)(療養ニ相当スルモノニ限ル本条ニ於テ之ニ同ジ)ヲ受クル者」に、「又ハ同法」を「若ハ老人保健法」に、「療養開始後」を「療養又ハ介護保険法ノ規定ニ依ル居宅介護サービス費若ハ居宅支援サービス費ニ係ル指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費若ハ特例居宅支援サービス費ニ係ル居宅サービス若ハ之ニ相当スルサービス、施設介護サービス費ニ係ル指定施設サービス等若ハ特例施設介護サービス費ニ係ル施設サービス開始後」に、「但シ同法」を「但シ老人保健法」に改める。
第五十六条第二項中「被保険者タリシ者」の下に「又ハ第五十九条ノ七ノ規定ノ適用ヲ受クル被保険者タリシ者」を加え、「、老人保健施設療養費ノ支給又ハ老人訪問看護療養費ノ支給」を「若ハ老人訪問看護療養費ノ支給又ハ当該介護保険法ノ規定ニ依ル居宅介護サービス費ノ支給若ハ居宅支援サービス費ノ支給(此等ノ支給ノ中療養ニ相当スル指定居宅サービスニ係ルモノニ限ル)、特例居宅介護サービス費ノ支給若ハ特例居宅支援サービス費ノ支給(此等ノ支給ノ中療養ニ相当スル居宅サービス又ハ之ニ相当スルサービスニ係ルモノニ限ル)、施設介護サービス費ノ支給(療養ニ相当スル指定施設サービス等ニ係ルモノニ限ル)若ハ特例施設介護サービス費ノ支給(療養ニ相当スル施設サービスニ係ルモノニ限ル)」に改める。
第五十九条ノ六の次に次の一条を加える。
第五十九条ノ七 療養ノ給付、入院時食事療養費ノ支給、特定療養費ノ支給又ハ訪問看護療養費ノ支給ハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ同一ノ疾病又ハ負傷ニ関シ介護保険法ノ規定ニ依リ夫々ノ給付ニ相当スル給付ヲ受クルコトヲ得べキトキハ之ヲ為サズ
第六十九条ノ二中「第六十条」を「第五十九条ノ七、第六十条」に改める。
第六十九条の十二第二項第二号中「又は老人保健法」を「若しくは老人保健法」に、「、老人保健施設療養費の支給」を削り、「老人訪問看護療養費の支給が行われたとき」を「老人訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給若しくは居宅支援サービス費の支給(これらの支給のうち療養に相当する指定居宅サービスに係るものに限る。以下この条、第六十九条の十五及び第六十九条の二十六において同じ。)、特例居宅介護サービス費の支給若しくは特例居宅支援サービス費の支給(これらの支給のうち療養に相当する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条、第六十九条の十五及び第六十九条の二十六において同じ。)、施設介護サービス費の支給(療養に相当する指定施設サービス等に係るものに限る。以下この条、第六十九条の十五及び第六十九条の二十六において同じ。)若しくは特例施設介護サービス費の支給(療養に相当する施設サービスに係るものに限る。以下この条、第六十九条の十五及び第六十九条の二十六において同じ。)が行われたとき」に、「又は同法」を「若しくは老人保健法」に、「老人訪問看護療養費の支給の開始」を「老人訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給若しくは居宅支援サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給若しくは特例居宅支援サービス費の支給、施設介護サービス費の支給若しくは特例施設介護サービス費の支給の開始」に改める。
第六十九条の十五第一項中「、老人保健施設療養費の支給」を削り、「老人訪問看護療養費の支給」の下に「並びに介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給、居宅支援サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給、特例居宅支援サービス費の支給、施設介護サービス費の支給及び特例施設介護サービス費の支給(これらの支給のうち療養に相当する居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は施設サービスに係るものに限る。)」を、「その療養」の下に「(居宅サービス及びこれに相当するサービス並びに施設サービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。)を含む。)」を加え、同条第四項中「又は老人保健法」を「若しくは老人保健法」に、「第四十六条の五及び第四十六条の五の三」を「第四十六条の五の八」に改め、「、老人保健施設療養費の支給」を削り、「場合においては」を「場合又は介護保険法第二十条の規定により、同法の規定による居宅介護サービス費の支給若しくは居宅支援サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給若しくは特例居宅支援サービス費の支給、施設介護サービス費の支給若しくは特例施設介護サービス費の支給(これらの給付のうち第六十九条の十二第三項の受給資格者票(同条第五項の規定に該当するものに限る。)を有する者に対して行われるものに限る。以下この項において同じ。)の全部を受けることができない場合においては」に、「又は同法」を「若しくは老人保健法」に、「老人訪問看護療養費の支給に相当する当該給付若しくは」を「老人訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給若しくは居宅支援サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給若しくは特例居宅支援サービス費の支給、施設介護サービス費の支給若しくは特例施設介護サービス費の支給に相当する当該給付又は」に、「老人訪問看護療養費の支給と」を「老人訪問看護療養費の支給又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給若しくは居宅支援サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給若しくは特例居宅支援サービス費の支給、施設介護サービス費の支給若しくは特例施設介護サービス費の支給と」に改める。
第六十九条の二十六第一項ただし書中「又は老人保健法」を「若しくは老人保健法」に改め、「、老人保健施設療養費の支給」を削り、「老人訪問看護療養費の支給」の下に「又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費の支給若しくは居宅支援サービス費の支給、特例居宅介護サービス費の支給若しくは特例居宅支援サービス費の支給、施設介護サービス費の支給若しくは特例施設介護サービス費の支給」を加える。
第六十九条の三十第一項中「又は第五十九条ノ六」を「若しくは第五十九条ノ六」に改め、「法令の規定」の下に「又は介護保険法の規定」を加え、同条第三項中「又は本法以外ノ医療保険各法の規定」を「若しくは本法以外ノ医療保険各法の規定又は介護保険法の規定」に改め、同条第四項中「又は第五十九条ノ六」を「若しくは第五十九条ノ六」に改め、「法令の規定」の下に「又は介護保険法の規定」を加える。
第六十九条の三十一の表中「第四十三条第二項」の下に「及び第四項」を加え、「及び第四十三条ノ十六第一項」を「並びに第四十三条ノ十六第一項」に改める。
第七十条中「退職者給付拠出金ト称ス)」の下に「並ニ介護保険法ノ規定ニ依ル納付金(以下介護納付金ト称ス)」を加える。
第七十条ノ三第二項中「除ク)」の下に「及介護納付金(日雇特例被保険者ニ係ルモノヲ除ク)」を加える。
第七十条ノ四第二項中「医療費拠出金」の下に「及介護納付金」を加える。
第七十一条中「退職者給付拠出金」の下に「並ニ介護納付金」を加える。
第七十一条ノ二第一項を次のように改める。
被保険者ニ関スル保険料額ハ各月ニ付左ノ各号ノ区分ニ従ヒ当該各号ニ規定スル額トス
一 介護保険法第九条第二号ニ規定スル被保険者(以下介護保険第二号被保険者ト称ス)タル被保険者 一般保険料額(各被保険者ノ標準報酬月額ニ一般保険料率ヲ乗ジテ得タル額以下之ニ同ジ)ト介護保険料額(各被保険者ノ標準報酬月額ニ介護保険料率ヲ乗ジテ得タル額以下之ニ同ジ)トノ合算額
二 介護保険第二号被保険者タル被保険者以外ノ被保険者 一般保険料額
第七十一条ノ二第二項中「前項」を「前二項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
前項第一号ノ規定ニ拘ラズ介護保険第二号被保険者タル被保険者ガ介護保険第二号被保険者ニ該当セザルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ月分ノ保険料額ハ一般保険料額トス但シ其ノ月ニ於テ再ビ介護保険第二号被保険者ト為リタル場合其ノ他政令ヲ以テ定ムル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第七十一条ノ四第一項から第四項までの規定中「保険料率」を「一般保険料率」に改め、同条第六項中「経テ」の下に「一般保険料率ト介護保険料率トヲ合算シタル率(以下保険料率ト称ス)ガ」を加え、「範囲内ニ於テ」を「範囲内ニアルヨウ」に、「保険料率」を「一般保険料率」に改め、同条第七項中「保険料率」を「一般保険料率」に改め、同条第八項中「保険料率ハ」を「一般保険料率ハ其ノ保険料率ガ」に、「於テ」を「アルヨウ」に改め、同条第九項中「保険料率」を「一般保険料率」に改め、同条に次の二項を加える。
介護保険料率ハ各年度ニ於テ保険者ガ納付スベキ介護納付金(日雇特例被保険者ニ係ルモノヲ除ク)ノ額(政府ノ管掌スル健康保険ニ於テハ其ノ額ヨリ第七十条ノ三第二項ノ規定ニ依ル国庫補助額ヲ控除シタル額)ヲ当該年度ニ於ケル当該保険者ノ管掌スル介護保険第二号被保険者タル被保険者ノ標準報酬月額ノ総額ノ見込額ヲ以テ除シテ得タル率ヲ基準トシテ保険者之ヲ定ム
社会保険庁長官ハ前項ノ規定ニ依リ介護保険料率ヲ定メタルトキハ速ニ其ノ旨ヲ審議会ニ報告スベシ
第七十五条中「保険料額」を「一般保険料額又ハ介護保険料額」に改める。
第七十九条ノ三第一項第一号中「被保険者ノ保険料率」の下に「(介護保険第二号被保険者タル日雇特例被保険者以外ノ日雇特例被保険者ニ付テハ一般保険料率」を加え、「其ノ保険料率」を「其ノ一般保険料率」に、「変更後ノ保険料率」を「変更後ノ一般保険料率)」に改め、同条第二項中「保険料額」の下に「(一般保険料率ニ係ル額ニ限ル)」を加える。
第七十九条ノ九第一項中「老人保健拠出金」の下に「及介護納付金」を加える。
第八十七条中「二十万円」を「三十万円」に改める。
第八十八条から第八十八条ノ二ノ三までの規定中「十万円」を「二十万円」に改める。
第八十八条ノ二ノ四中「二十万円」を「三十万円」に改める。
第九十条中「十万円」を「二十万円」に改める。
附則第八条第一項中「退職者給付拠出金」の下に「若ハ介護納付金」を加える。
附則第十一条を削り、附則第十二条を附則第十一条とし、附則に次の二条を加える。
第十二条 健康保険組合ハ第七十一条ノ二第一項第二号及第七十一条ノ二ノ二第二項ノ規定ニ拘ラズ其ノ規約ヲ以テ介護保険第二号被保険者タル被保険者以外ノ六十五歳未満ノ被保険者(介護保険第二号被保険者タル被扶養者アルモノニ限ル以下特定被保険者ト称ス)ニ関スル保険料額ヲ一般保険料額ト介護保険料額トノ合算額ト為スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ其ノ保険料額ヲ一般保険料額ト介護保険料額トノ合算額ト為サレタル特定被保険者ニ対スル第七十一条ノ二第三項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中「前二項」トアルハ「附則第十二条第一項及第三項」トシ前項ノ規定ニ依リ特定被保険者ニ関スル保険料額ヲ一般保険料額ト介護保険料額トノ合算額ト為シタル健康保険組合ニ対スル第七十一条ノ四第十項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中「介護保険第二号被保険者タル被保険者」トアルハ「介護保険第二号被保険者タル被保険者及附則第十二条第一項ノ規定ニ依リ其ノ保険料額ヲ一般保険料額ト介護保険料額トノ合算額ト為サレタル同項ニ規定スル特定被保険者」トス
第七十一条ノ二第二項ノ規定ハ介護保険第二号被保険者タル被扶養者(第一項ノ規定ニ依リ其ノ保険料額ヲ一般保険料額ト介護保険料額トノ合算額ト為サレタル特定被保険者ノ被扶養者ニ限ル)ガ介護保険第二号被保険者ニ該当セザルニ至リタル場合ニ之ヲ準用ス
第十三条 政令ヲ以テ定ムル要件ニ該当スルモノトシテ厚生大臣ノ承認ヲ受ケタル健康保険組合(以下承認健康保険組合ト称ス)ハ第七十一条ノ二第一項第一号、第七十一条ノ二ノ二第二項、第七十一条ノ四第十項及前条第一項ノ規定ニ拘ラズ介護保険第二号被保険者タル被保険者(同項ノ規定ニ依リ其ノ保険料額ヲ一般保険料額ト介護保険料額トノ合算額ト為サレタル特定被保険者ヲ含ム第四項ニ於テ之ニ同ジ)ニ関スル保険料額ヲ一般保険料額ト特別介護保険料額トノ合算額ト為スコトヲ得
前項ノ特別介護保険料額ノ算定方法ハ政令ヲ以テ定ムル基準ニ従ヒ各年度ニ於ケル当該承認健康保険組合ノ特別介護保険料額ノ総額ト当該承認健康保険組合ガ納付スベキ介護納付金ノ額トヲ均シキモノニスベク規約ヲ以テ定ムルモノトス
前項ノ政令ハ介護保険法第百二十九条第二項ニ規定スル政令ヲ以テ定ムル基準ヲ勘案シテ之ヲ定ム
承認健康保険組合ニ対スル第七十一条ノ四第八項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中「一般保険料率ハ其ノ保険料率ガ」トアルハ「一般保険料率ハ」ト「アルヨウ」トアルハ「於テ」トシ承認健康保険組合ノ介護保険第二号被保険者タル被保険者ニ対スル第七十五条ノ規定ノ適用ニ付テハ同条中「介護保険料額」トアルハ「特別介護保険料額」トス
(健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第三十条 介護保険法の施行の際第五条の規定により居宅サービス(同法第七条第八項に規定する訪問看護に限る。)に係る同法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなされた旧老健法第四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護事業者(以下この条において「指定老人訪問看護事業者」という。)については、前条の規定による改正前の健康保険法第四十四条ノ五第二項の規定により同法第四十四条ノ四第一項の指定訪問看護事業者の指定があったものとみなされたものの地位に影響を及ぼすものではない。ただし、指定老人訪問看護事業者がこの法律の施行の日の前日までに、厚生省令で定めるところにより、別段の申出をしたときは、この限りでない。
第三十一条 この法律の施行前に旧老健法の規定により老人保健施設療養費の支給を受けていた者に対する第二十九条の規定による改正後の健康保険法第五十五条第一項、第五十六条第二項、第六十九条の十二第二項第二号及び第六十九条の十六第一項の規定の適用については、同法第五十五条第一項中「老人訪問看護療養費ニ係ル療養又ハ介護保険法ノ規定ニ依ル居宅介護サービス費若ハ居宅支援サービス費ニ係ル指定居宅サービス(」とあるのは「老人訪問看護療養費ニ係ル療養若ハ介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第二十四条ノ規定ニ依ル改正前ノ老人保健法(本項、第五十六条第二項、第六十九条の十二第二項第二号及第六十九条の十六第一項ニ於テ旧老健法ト称ス)ノ規定ニ依ル老人保健施設療養費ニ係ル療養又ハ介護保険法ノ規定ニ依ル居宅介護サービス費若ハ居宅支援サービス費ニ係ル指定居宅サービス(」と、「老人訪問看護療養費ニ係ル療養又ハ介護保険法ノ規定ニ依ル居宅介護サービス費若ハ居宅支援サービス費ニ係ル指定居宅サービス、」とあるのは「老人訪問看護療養費ニ係ル療養若ハ旧老健法ノ規定ニ依ル老人保健施設療養費ニ係ル療養又ハ介護保険法ノ規定ニ依ル居宅介護サービス費若ハ居宅支援サービス費ニ係ル指定居宅サービス、」と、同法第五十六条第二項中「老人訪問看護療養費ノ支給」とあるのは「老人訪問看護療養費ノ支給若ハ旧老健法ノ規定ニ依リ行ハルル老人保健施設療養費ノ支給」と、同法第六十九条の十二第二項第二号中「老人訪問看護療養費の支給」とあるのは「老人訪問看護療養費の支給若しくは旧老健法の規定による老人保健施設療養費の支給」と、同法第六十九条の十六第一項中「死亡が療養の給付」とあるのは「死亡が療養の給付(旧老健法の規定による老人保健施設療養費の支給を含む。)」とする。
第三十二条 この法律の施行前に行われた第二十九条の規定による改正前の健康保険法附則第十一条に規定する施設療養に係る同条第一項の規定による療養費の額又は同条第二項の規定による家族療養費の額については、なお従前の例による。
(船員保険法の一部改正)
第三十三条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第二十八条に次の一項を加える。
第一項第一号乃至第五号ノ給付(給付ノ中左ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ関スルモノ及厚生大臣ノ定ムル療養ニ係ルモノヲ除ク)ハ介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号ニ規定スル指定介護療養施設サービスヲ行フ同法第七条第二十三項ニ規定スル療養型病床群等ニ入院中ノ者ニ対シテハ之ヲ為サズ
一 職務上ノ事由又ハ通勤ニ因ル疾病若ハ負傷又ハ之ニ因リ発シタル疾病
二 雇入契約存続中ノ職務外ノ事由ニ因ル疾病若ハ負傷又ハ之ニ因リ発シタル疾病(当該疾病又ハ負傷ニ付船員法第八十九条第二項ニ規定スル療養補償ヲ受クルコトヲ得ルモノニ限ル)
第二十八条ノ七第七項中「第二十八条第四項」の下に「及第七項」を加え、「及第二十八条ノ六第一項」を「並ニ第二十八条ノ六第一項」に改める。
第二十九条第九項中「第二十八条第四項」の下に「及第七項」を加え、「及第二十八条ノ四第三項」を「並ニ第二十八条ノ四第三項」に改め、同条第十項中「第二十八条第四項」の下に「及第七項」を加え、「及第二十八条ノ六第一項」を「並ニ第二十八条ノ六第一項」に改める。
第三十一条第一項中「又ハ老人保健法」を「若ハ老人保健法」に改め、「、老人保健施設療養費ニ係ル療養」を削り、「老人訪問看護療養費ニ係ル療養」の下に「又ハ介護保険法ノ規定ニ依ル居宅介護サービス費若ハ居宅支援サービス費ニ係ル指定居宅サービス(同法第四十一条第一項ニ規定スル指定居宅サービスヲ謂フ以下之ニ同ジ)(療養ニ相当スルモノニ限ル第三十一条ノ五ニ於テ之ニ同ジ)、特例居宅介護サービス費若ハ特例居宅支援サービス費ニ係ル居宅サービス(同法第七条第五項ニ規定スル居宅サービスヲ謂フ以下之ニ同ジ)若ハ之ニ相当スルサービス(此等ノサービスノ中療養ニ相当スルモノニ限ル第三十一条ノ五ニ於テ之ニ同ジ)、施設介護サービス費ニ係ル指定施設サービス等(同法第四十八条第一項ニ規定スル指定施設サービス等ヲ謂フ以下之ニ同ジ)(療養ニ相当スルモノニ限ル第三十一条ノ五ニ於テ之ニ同ジ)若ハ特例施設介護サービス費ニ係ル施設サービス(同法第七条第二十項ニ規定スル施設サービスヲ謂フ以下之ニ同ジ)(療養ニ相当スルモノニ限ル第三十一条ノ五ニ於テ之ニ同ジ)」を加える。
第三十一条ノ二第六項中「及第五項」を「、第五項及第七項」に改める。
第三十一条ノ五第一項中「又ハ老人保健法」を「若ハ老人保健法」に改め、「給付ニ係ル療養」の下に「又ハ介護保険法ノ規定ニ依ル居宅介護サービス費若ハ居宅支援サービス費ニ係ル指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費若ハ特例居宅支援サービス費ニ係ル居宅サービス若ハ之ニ相当スルサービス、施設介護サービス費ニ係ル指定施設サービス等若ハ特例施設介護サービス費ニ係ル施設サービス」を加え、「同法」を「老人保健法」に改め、同条第二項中「又ハ老人保健法」を「若ハ老人保健法」に改め、「給付ニ係ル療養」の下に「又ハ介護保険法ノ規定ニ依ル居宅介護サービス費若ハ居宅支援サービス費ニ係ル指定居宅サービス、特例居宅介護サービス費若ハ特例居宅支援サービス費ニ係ル居宅サービス若ハ之ニ相当スルサービス、施設介護サービス費ニ係ル指定施設サービス等若ハ特例施設介護サービス費ニ係ル施設サービス」を加える。
第五十条ノ九第二項中「又ハ老人保健法」を「若ハ老人保健法」に改め、「、老人保健施設療養費ノ支給」を削り、「若ハ老人訪問看護療養費ノ支給」の下に「又ハ介護保険法ノ規定ニ依ル居宅介護サービス費ノ支給若ハ居宅支援サービス費ノ支給(此等ノ支給ノ中療養ニ相当スル指定居宅サービスニ係ルモノニ限ル本項ニ於テ之ニ同ジ)、特例居宅介護サービス費ノ支給若ハ特例居宅支援サービス費ノ支給(此等ノ支給ノ中療養ニ相当スル居宅サービス又ハ之ニ相当スルサービスニ係ルモノニ限ル本項ニ於テ之ニ同ジ)、施設介護サービス費ノ支給(療養ニ相当スル指定施設サービス等ニ係ルモノニ限ル本項ニ於テ之ニ同ジ)若ハ特例施設介護サービス費ノ支給(療養ニ相当スル施設サービスニ係ルモノニ限ル本項ニ於テ之ニ同ジ)」を加え、「行ハルル同法」を「受ケタル老人保健法」に、「又ハ老人訪問看護療養費ノ支給ニ」を「若ハ老人訪問看護療養費ノ支給又ハ介護保険法ノ規定ニ依ル居宅介護サービス費ノ支給若ハ居宅支援サービス費ノ支給、特例居宅介護サービス費ノ支給若ハ特例居宅支援サービス費ノ支給、施設介護サービス費ノ支給若ハ特例施設介護サービス費ノ支給ニ」に、「又ハ老人訪問看護療養費ノ支給ヲ」を「若ハ老人訪問看護療養費ノ支給又ハ居宅介護サービス費ノ支給若ハ居宅支援サービス費ノ支給、特例居宅介護サービス費ノ支給若ハ特例居宅支援サービス費ノ支給、施設介護サービス費ノ支給若ハ特例施設介護サービス費ノ支給ヲ」に改める。
第五十三条第一項の次に次の一項を加える。
療養ノ給付又ハ入院時食事療養費、特定療養費若ハ訪問看護療養費ノ支給(此等ノ給付ノ中左ニ掲グル疾病又ハ負傷ニ関スルモノヲ除ク)ハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ同一ノ疾病又ハ負傷ニ関シ介護保険法ノ規定ニ依リ夫々ノ給付ニ相当スル給付ヲ受クルコトヲ得ベキトキハ之ヲ為サズ
一 職務上ノ事由又ハ通勤ニ因ル疾病若ハ負傷又ハ之ニ因リ発シタル疾病
二 雇入契約存続中ノ職務外ノ事由ニ因ル疾病若ハ負傷又ハ之ニ因リ発シタル疾病(当該疾病又ハ負傷ニ付船員法第八十九条第二項ニ規定スル療養補償ヲ受クルコトヲ得ルモノニ限ル)
第五十六条ノ二中「及第二項並ニ」を「乃至第三項及」に改める。
第五十八条第四項中「退職者給付拠出金ト称ス)」の下に「並ニ介護保険法ノ規定ニ依ル納付金(以下介護納付金ト称ス)」を加える。
第五十九条第一項中「退職者給付拠出金」の下に「並ニ介護納付金」を加え、同条第二項を次のように改める。
保険料額ハ第二十二条第一項又ハ第二項ノ規定ニ依リ計算シタル被保険者タリシ期間ノ各月ニ付左ノ各号ノ区分ニ従ヒ当該各号ニ規定スル額トス
一 介護保険法第九条第二号ニ規定スル被保険者(以下介護保険第二号被保険者ト称ス)タル被保険者 一般保険料額(各被保険者ノ標準報酬月額ニ一般保険料率ヲ乗ジテ得タル額以下之ニ同ジ)ト介護保険料額(各被保険者ノ標準報酬月額ニ介護保険料率ヲ乗ジテ得タル額)トノ合算額
二 介護保険第二号被保険者タル被保険者以外ノ被保険者 一般保険料額
第五十九条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同条第四項中「保険料率ハ」を「一般保険料率ハ」に改め、同条第五項及び第六項中「保険料率」を「一般保険料率」に改め、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同条第八項中「第五項」を「第六項」に、「第四項」を「第五項」に、「千分ノ二十九」を「疾病調整率(千分ノ二十九カラ介護保険料率ヲ減シタル率ヲ謂フ)」に、「保険料率」を「一般保険料率」に改め、同条第九項及び第十項中「第四項第一号」を「第五項第一号」に、「保険料率」を「一般保険料率」に改め、同条第十一項中「第八項」を「第九項」に、「保険料率」を「一般保険料率」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
前項第一号ノ規定ニ拘ラズ介護保険第二号被保険者タル被保険者ガ介護保険第二号被保険者ニ該当セザルニ至リタル場合ニ於テハ其ノ月分ノ保険料額ハ一般保険料額トス但シ其ノ月ニ於テ再ビ介護保険第二号被保険者ト為リタル場合其ノ他政令ヲ以テ定ムル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
第五十九条ノ二第一項中「前条第四項」を「第五十九条第五項」に改め、同条を第五十九条ノ二ノ二とし、第五十九条の次に次の一条を加える。
第五十九条ノ二 前条第二項第一号ノ介護保険料率ハ各年度ニ於テ政府ガ納付スベキ介護納付金ノ額ヲ当該年度ニ於ケル介護保険第二号被保険者タル被保険者ノ標準報酬月額ノ総額ノ見込額ヲ以テ除シテ得タル率ヲ基準トシテ社会保険庁長官之ヲ定ム社会保険庁長官ハ前項ノ規定ニ依リ介護保険料率ヲ定メタルトキハ速ニ其ノ旨ヲ審議会ニ報告スベシ
第五十九条ノ三中「第五十九条第四項」を「第五十九条第五項」に改める。
第六十条第一項第一号中「被保険者」の下に「(介護保険第二号被保険者タルモノニ限ル)」を加え、「第五十九条第八項又ハ第十項」を「第五十九条第九項又ハ第十一項」に、「保険料率」を「一般保険料率」に改め、「得タル額」の下に「ト標準報酬月額ニ介護保険料率ノ二分ノ一ニ相当スル率ヲ乗ジテ得タル額トノ合算額」を加え、同項第二号中「被保険者」の下に「(介護保険第二号被保険者タルモノニ限ル)」を加え、「第五十九条第八項」を「第五十九条第九項」に、「保険料率」を「一般保険料率」に改め、「得タル額」の下に「ト標準報酬月額ニ介護保険料率ノ二分ノ一ニ相当スル率ヲ乗ジテ得タル額トノ合算額」を加え、同項に次の二号を加える。
三 第十七条ノ規定ニ依ル被保険者(介護保険第二号被保険者タル被保険者以外ノモノニ限ル)ニシテ第三十三条ノ三第二項各号ニ該当セザルニ因リ失業等給付ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルモノニ付テハ標準報酬月額ニ千分ノ四十・五(第五十九条第九項又ハ第十一項ノ規定ニ依リ一般保険料率ガ変更セラレタルトキハ当該変更ニ依リ増減シタル率ノ二分ノ一ニ相当スル率ヲ増減シタル率)ヲ乗ジテ得タル額
四 第十七条ノ規定ニ依ル被保険者(介護保険第二号被保険者タル被保険者以外ノモノニ限ル)ニシテ第三十三条ノ三第二項各号ノ一ニ該当スルニ因リ失業等給付ノ支給ヲ受クルコトナキモノニ付テハ標準報酬月額ニ千分ノ三十一(第五十九条第九項ノ規定ニ依リ一般保険料率ガ変更セラレタルトキハ当該変更ニ依リ増減シタル率ノ二分ノ一ニ相当スル率ヲ増減シタル率)ヲ乗ジテ得タル額
第六十条ノ二中「相当スル額」の下に「(介護保険第二号被保険者タル被保険者以外ノ被保険者ノ負担スベキ保険料ノ額ニ在リテハ同項第四号ニ規定スル額ニ相当スル額)」を加える。
第六十八条中「二十万円」を「三十万円」に改める。
第六十九条及び第六十九条ノ二中「十万円」を「二十万円」に改める。
附則第十二項及び第十三項中「第五十九条ノ二」を「第五十九条ノ二ノ二」に改める。
附則第十九項中「第五十九条第六項及第七項」を「第五十九条第七項及第八項」に、「保険料率」を「一般保険料率」に改める。
附則第二十項中「第五十九条第八項」を「第五十九条第九項」に、「保険料率」を「一般保険料率」に、「同条第四項第一号」を「同条第五項第一号」に改める。
附則第二十一項中「保険料率」を「一般保険料率」に、「第五十九条第八項」を「第五十九条第九項」に改める。
附則第二十七項及び第二十八項を削る。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条 この法律の施行前に旧老健法の規定により老人保健施設療養費の支給を受けていた者に対する前条の規定による改正後の船員保険法第三十一条第一項、第三十一条ノ五第一項及び第二項並びに第五十条ノ九第二項の規定の適用については、同法第三十一条第一項中「老人訪問看護療養費ニ係ル療養」とあるのは「老人訪問看護療養費ニ係ル療養若ハ介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第二十四条ノ規定ニ依ル改正前ノ老人保健法(第三十一条ノ五第一項及第二項並ニ第五十条ノ九第二項ニ於テ旧老健法ト称ス)ノ規定ニ依ル老人保健施設療養費ニ係ル療養」と、同法第三十一条ノ五第一項及び第二項中「老人保健法ノ規定ニ依リ之ニ相当スル給付ニ係ル療養」とあるのは「老人保健法ノ規定ニ依リ之ニ相当スル給付ニ係ル療養若ハ旧老健法ノ規定ニ依ル老人保健施設療養費ニ係ル療養」と、同法第五十条ノ九第二項中「若ハ老人訪問看護療養費ノ支給」とあるのは「、老人訪問看護療養費ノ支給若ハ旧老健法ノ規定ニ依ル老人保健施設療養費ノ支給」とする。
第三十五条 この法律の施行前に行われた第三十三条の規定による改正前の船員保険法附則第二十七項に規定する施設療養に係る同項の規定による療養費の額又は同法附則第二十八項の規定による家族療養費の額については、なお従前の例による。
(国民健康保険法の一部改正)
第三十六条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第三項中「災害その他の政令で定める特別の事情がないのに」を削り、「第五項」を「以下この項、第七項」に、「次項及び第六項」を「第六項及び第八項」に、「に係る被保険者証の返還を求めることができる。この場合において、当該世帯主は市町村に当該被保険者証を返還しなければならない」を「が、当該保険料の納期限から厚生省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生省令で定めるところにより、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする」に改め、同条中第九項を第十一項とし、第四項から第八項までを二項ずつ繰り下げ、第三項の次に次の二項を加える。
4 市町村は、前項に規定する厚生省令で定める期間が経過しない場合においても、同項に規定する世帯主に対し被保険者証の返還を求めることができる。ただし、同項に規定する政令で定める特別の事情があると認められるときは、この限りでない。
5 前二項の規定により被保険者証の返還を求められた世帯主は、市町村に当該被保険者証を返還しなければならない。
第二十二条中「第八項」を「第十項」に改める。
第三十六条に次の一項を加える。
4 第一項の給付(健康保険法第四十三条第四項に規定する厚生大臣の定める療養に係るものを除く。)は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養施設サービスを行う同法第七条第二十三項に規定する療養型病床群等に入院している者については、行わない。
第五十二条第六項並びに第五十三条第七項及び第八項中「第三十六条第三項」の下に「及び第四項」を加え、「及び第四十五条第三項」を「並びに第四十五条第三項」に改める。
第五十四条の三第二項中「第三十六条第三項」の下に「及び第四項」を加える。
第五十五条第一項中「又は老人保健法」を「若しくは老人保健法」に改め、「、老人保健施設療養費に係る療養」を削り、「老人訪問看護療養費に係る療養」の下に「又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。)(療養に相当するものに限る。)、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費に係る居宅サービス(同法第七条第五項に規定する居宅サービスをいう。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。)(療養に相当するものに限る。)若しくは特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第七条第二十項に規定する施設サービスをいう。)(療養に相当するものに限る。)」を加え、同条第二項第一号及び第三項中「、老人保健施設療養費の支給」を削り、同条に次の一項を加える。
4 第一項の規定による療養の給付、入院時食事療養費の支給、特定療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は特別療養費の支給は、当該疾病又は負傷につき、介護保険法の規定によりそれぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第五十六条第一項中「又は地方公務員等共済組合法」を「若しくは地方公務員等共済組合法」に改め、「できる場合」の下に「又は介護保険法の規定によつて、それぞれの給付に相当する給付を受けることができる場合」を加え、同条第二項中「又は前項に規定する法令」の下に「(介護保険法を除く。)」を加える。
第六十三条の二中「、災害その他の政令で定める特別の事情がないのに保険料を滞納しているときは」を「保険料を滞納しており、かつ、当該保険料の納期限から厚生省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き」に、「ことができる。」を「ものとする。」に改め、同条に次の二項を加える。
2 保険者は、前項に規定する厚生省令で定める期間が経過しない場合においても、保険給付を受けることができる世帯主又は組合員が保険料を滞納している場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生省令で定めるところにより、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
3 保険者は、第九条第六項(第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主又は組合員であつて、前二項の規定による保険給付の全部又は一部の支払の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険料を納付しない場合においては、厚生省令で定めるところにより、あらかじめ、当該世帯主又は組合員に通知して、当該一時差止に係る保険給付の額から当該世帯主又は組合員が滞納している保険料額を控除することができる。
第六十九条中「いう。)」の下に「及び介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)」を加える。
第七十条第一項中「老人保健医療費拠出金」の下に「及び介護納付金」を加える。
第七十二条の四第一項を次のように改める。
市町村が負担する費用のうち、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(以下「被用者保険等拠出対象額」という。)については、政令で定めるところにより、社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)が市町村に対して交付する療養給付費交付金をもつて充てる。
一 退職被保険者及びその被扶養者(以下「退職被保険者等」という。)に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費及び高額療養費の支給に要する費用の額の合算額
二 退職被保険者等に係る保険料に相当する額の合算額から当該保険料に係る介護納付金の納付に要する費用に相当する額の合算額を控除した額
第七十三条第一項及び第二項中「老人保健医療費拠出金」の下に「及び介護納付金」を加える。
第七十五条中「老人保健拠出金」の下に「及び介護納付金」を加える。
第七十六条中「老人保健拠出金」の下に「及び介護納付金」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定による保険料のうち、介護納付金の納付に要する費用に充てるための保険料は、介護保険法第九条第二号に規定する被保険者である被保険者について賦課するものとする。
第百十六条の二を次のように改める。
(介護保険施設等に入所又は入院中の被保険者の特例)
第百十六条の二 介護保険法第七条第十九項に規定する介護保険施設に入所をしたことにより、又は次の各号に掲げる施設若しくは病院に入所若しくは入院(当該各号に掲げる施設又は病院の区分に応じそれぞれ当該各号に定める措置がとられ、又は命令がされた場合に限る。以下この条において「措置入所等」という。)をしたことにより、当該介護保険施設又は当該各号に掲げる施設若しくは病院(以下この条において「介護保険施設等」という。)の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該介護保険施設等に入所又は措置入所等をした際他の市町村(当該介護保険施設等が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、第五条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、二以上の介護保険施設等に継続して入所又は措置入所等をしている被保険者であつて、現に入所又は措置入所等をしている介護保険施設等(以下この条において「現入所施設等」という。)に入所又は措置入所等をする直前に入所又は措置入所等をしていた介護保険施設等(以下この項において「直前入所施設等」という。)及び現入所施設等のそれぞれに入所又は措置入所等をしたことにより直前入所施設等及び現入所施設等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入所等被保険者」という。)については、この限りでない。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設又は同法第二十七条第二項に規定する指定国立療養所等 同条第一項第三号の規定による入所措置又は同条第二項の規定による治療等の委託措置
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設 同法第十八条第四項第三号の規定による入所措置
三 国若しくは都道府県の設置した精神病院又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の八に規定する指定病院 同法第二十九条第一項の規定による入院措置
四 精神薄弱者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条に規定する精神薄弱者援護施設又は心身障害者福祉協会法(昭和四十五年法律第四十四号)第十七条第一項第一号の規定により心身障害者福祉協会の設置する福祉施設 精神薄弱者福祉法第十六条第一項第二号の規定による入所措置
五 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四又は第二十条の五に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム 同法第十一条第一項第一号又は同項第二号の規定による入所措置
六 結核療養所(結核患者を収容する施設を有する病院を含む。) 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第二十九条第一項の規定による入所命令
2 特定継続入所等被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、第五条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
一 継続して入所又は措置入所等をしている二以上の介護保険施設等のそれぞれに入所又は措置入所等をすることによりそれぞれの介護保険施設等の所在する場所に順次住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該二以上の介護保険施設等のうち最初の介護保険施設等に入所又は措置入所等をした際他の市町村(現入所施設等が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
二 継続して入所又は措置入所等をしている二以上の介護保険施設等のうち一の介護保険施設等から継続して他の介護保険施設等に入所又は措置入所等をすること(以下この号において「継続入所等」という。)により当該一の介護保険施設等の所在する場所以外の場所から当該他の介護保険施設等の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行つたと認められる被保険者であつて、最後に行つた特定住所変更に係る継続入所等の際他の市町村(現入所施設等が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村
3 前二項の規定の適用を受ける被保険者が入所又は措置入所等をしている介護保険施設等は、当該介護保険施設等の所在する市町村及び当該被保険者に対し国民健康保険を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。
第百十八条中「老人保健拠出金」の下に「及び介護納付金」を加える。
第百二十一条第一項中「三十万円」を「五十万円」に改める。
第百二十一条の二中「二十万円」を「三十万円」に改める。
第百二十二条、第百二十三条及び第百二十五条中「十万円」を「二十万円」に改める。
第百二十七条第一項中「第七項」を「第九項」に改め、「同条第三項」の下に「若しくは第四項」を加え、「二万円」を「十万円」に改め、同条第二項中「二万円」を「十万円」に改める。
第百二十八条第二項中「二万円」を「十万円」に改める。
附則第八項第二号及び附則第九項第二号中「これらの者から」を削り、「額を」を「額から当該平均の保険料の額に係る介護納付金の納付に要する平均の費用に相当する額を控除した額をこれらの者から」に、「当該保険料の」を「当該控除した」に改める。
附則第十一項を削り、附則第十二項を附則第十一項とする。
(国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条 前条の規定による改正後の国民健康保険法第九条第三項及び第四項、第二十二条並びに第六十三条の二の規定は、この法律の施行の日以後の納期限に係る保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この条において同じ。)の滞納から適用し、同日前の納期限に係る保険料の滞納については、なお従前の例による。
第三十八条 この法律の施行前に旧老健法の規定により老人保健施設療養費の支給を受けていた者に対する第三十六条の規定による改正後の国民健康保険法第五十五条第一項の規定の適用については、同項中「老人訪問看護療養費に係る療養」とあるのは、「老人訪問看護療養費に係る療養若しくは介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第二十四条の規定による改正前の老人保健法の規定による老人保健施設療養費に係る療養」とする。
第三十九条 第三十六条の規定による改正後の国民健康保険法第七十六条の規定は、平成十二年度以後の年度分の保険料について適用し、平成十一年度分までの保険料については、なお従前の例による。
第四十条 この法律の施行の際現に第三十六条の規定による改正前の国民健康保険法第百十六条の二に規定する他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とされている者であって、引き続き同条に規定する入所措置により入所することとされた施設に入所するもの又は同条に規定する入院措置若しくは入院命令により入院することとされた病院に入院するものについては、引き続き当該施設に入所する間又は当該病院に入院する間は、同条の規定は、この法律の施行の日以後においても、なおその効力を有する。
第四十一条 この法律の施行前に行われた第三十六条の規定による改正前の国民健康保険法附則第十一項に規定する施設療養に係る同項の規定による療養費の額については、なお従前の例による。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第四十二条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項中「及び」を「、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百五十条第一項に規定する納付金(以下「介護納付金」という。)及び」に改める。
第五十四条に次の一項を加える。
3 第一項の給付(健康保険法第四十三条第四項に規定する厚生大臣の定める療養に係るものを除く。)は、介護保険法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養施設サービスを行う同法第七条第二十三項に規定する療養型病床群等に入院している者については、行わない。
第五十五条の二に次の一項を加える。
7 第五十四条第三項の規定は、入院時食事療養費の支給について準用する。
第五十五条の三中第九項を第十項とし、第八項の次に次の一項を加える。
9 第五十四条第三項の規定は、特定療養費の支給について準用する。
第五十七条第八項中「第五十五条の二第六項」を「第五十四条第三項、第五十五条の二第六項」に改める。
第五十九条第一項中「又は老人保健法」を「若しくは老人保健法」に改め、「、老人保健施設療養費」を削り、「を受けている場合(」を「又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費(同法の規定によるこれらの給付のうち療養に相当する同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスに係るものに限る。以下この条、第六十四条第三項及び第八十七条の五第一項において同じ。)、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費(同法の規定によるこれらの給付のうち療養に相当する同法第七条第五項に規定する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条、第六十四条第三項及び第八十七条の五第一項において同じ。)、施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等に係るものに限る。以下この条、第六十四条第三項及び第八十七条の五第一項において同じ。)若しくは特例施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第七条第二十項に規定する施設サービスに係るものに限る。以下この条、第六十四条第三項及び第八十七条の五第一項において同じ。)を受けている場合(」に、「同法」を「老人保健法」に、「又は老人訪問看護療養費」を「若しくは老人訪問看護療養費又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費」に改め、同条第二項中「、老人保健施設療養費又は老人訪問看護療養費」を「若しくは老人訪問看護療養費又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費」に改め、同条第三項中「、老人保健施設療養費」を削る。
第六十条に次の一項を加える。
3 療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の病気又は負傷に関し、介護保険法の規定によりそれぞれの給付に相当する給付が行われるときは、行わない。
第六十四条第三項中「第五十九条第三項」の下に「又は第六十条第三項」を加え、「、老人保健施設療養費又は老人訪問看護療養費を同条第一項」を「若しくは老人訪問看護療養費又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費を第五十九条第一項」に改める。
第八十七条の五第一項中「、特定療養費」を「若しくは特定療養費」に、「又は老人保健法」を「若しくは老人保健法」に、「若しくは医療費の支給、老人保健施設療養費の支給」を「、医療費」に、「の開始後」を「又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費の支給、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費の支給、施設介護サービス費の支給若しくは特例施設介護サービス費の支給の開始後」に改め、「第五十九条第一項又は同法の規定により」を削る。
第九十九条第一項中「、退職者給付拠出金」の下に「、介護納付金」を加え、「、第二号」を「、第三号」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 介護納付金の納付に要する費用については、当該事業年度におけるその費用の額と当該事業年度における次項第一号の二の掛金及び負担金の額とが等しくなるようにすること。
第九十九条第二項第一号の次に次の一号を加える。
一の二 介護納付金の納付に要する費用 掛金百分の五十、国の負担金百分の五十
第九十九条第五項中「、第二号」を「から第二号まで」に改める。
第百条第一項中「各月」の下に「(介護納付金に係る掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)」を加え、同条第二項本文中「その月」の下に「(介護納付金に係る掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)」を加え、同条第四項中「前条第一項第二号」を「前条第一項第三号」に改め、同条に次の一項を加える。
5 第一項及び第二項に規定する対象月とは、当該組合員が介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する日を含む月(政令で定めるものを除く。)をいう。
第百二十六条の五第二項中「負担金」の下に「(介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)」を加える。
第百二十八条中「二十万円」を「三十万円」に改める。
附則第九条の二を削る。
附則第十二条第三項中「この条」の下に「及び附則第十四条の二第二項」を加え、同条第六項中「負担金」の下に「(介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)」を加え、「(以下この項において「特例退職掛金」という。)」を削る。
附則第十四条の三を附則第十四条の四とする。
附則第十四条の二第一項中「掛金」の下に「(介護納付金に係るものを含む。)」を加え、同条を附則第十四条の三とし、附則第十四条の次に次の一条を加える。
(介護納付金に係る掛金の徴収の特例)
第十四条の二 介護納付金に係る掛金は、第百条第一項及び第二項の規定により徴収するもののほか、組合の定款で定めるところにより、当該組合の組合員が六十五歳未満であり、かつ、介護保険第二号被保険者の資格を有しない日(当該組合員に介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある日に限る。)を含む月(政令で定めるものを除く。)であつて定款で定めるものにつき、徴収することができる。
2 前項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした組合の第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員及び特例退職組合員に対する同項及び附則第十二条第六項の規定の適用については、第百二十六条の五第二項中「介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員」とあるのは「介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員及び介護保険第二号被保険者の資格を有しない六十五歳未満の任意継続組合員(介護保険第二号被保険者の資格を有しない六十五歳未満の任意継続組合員にあつては、介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で定款で定めるものに限る。)」と、附則第十二条第六項中「介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員」とあるのは「介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員及び介護保険第二号被保険者の資格を有しない六十五歳未満の特例退職組合員(介護保険第二号被保険者の資格を有しない六十五歳未満の特例退職組合員にあつては、介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で定款で定めるものに限る。)」とする。
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第四十三条 この法律の施行前に旧老健法の規定による老人保健施設療養費の支給を受けていた者に対する前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第五十九条第一項及び第二項、第六十四条第三項並びに第八十七条の五第一項の規定の適用については、同法第五十九条第一項中「老人訪問看護療養費又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費(」とあるのは「老人訪問看護療養費若しくは介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第二十四条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)の規定による老人保健施設療養費又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費(」と、「老人訪問看護療養費又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費、」とあるのは「老人訪問看護療養費若しくは旧老健法の規定による老人保健施設療養費又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費、」と、同条第二項中「老人訪問看護療養費」とあるのは「老人訪問看護療養費若しくは旧老健法の規定による老人保健施設療養費」と、同法第六十四条第三項中「適用がある場合」とあるのは「適用がある場合(介護保険法施行法第四十二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法第五十九条第三項の規定の適用があつた場合を含む。)」と、「老人訪問看護療養費」とあるのは「老人訪問看護療養費若しくは旧老健法の規定による老人保健施設療養費」と、同法第八十七条の五第一項中「老人訪問看護療養費」とあるのは「老人訪問看護療養費若しくは旧老健法の規定による老人保健施設療養費」とする。
第四十四条 この法律の施行前に行われた第四十二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法附則第九条の二に規定する施設療養に係る同条第一項の規定による療養費の額又は同条第二項の規定による家族療養費の額については、なお従前の例による。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第四十五条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第三十八条の二中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。
3 地方公務員共済組合連合会は、前項に定めるもののほか、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百三十四条第四項(同法第百三十七条第六項及び第百三十八条第四項において準用する場合を含む。)及び第百三十六条第七項(同法第百三十八条第二項、第百四十条第三項及び第百四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知の経由に係る事業並びに同法第百三十七条第二項(同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による特別徴収に係る納入金の納入の経由に係る事業を行うものとする。
第五十六条に次の一項を加える。
3 第一項の給付(健康保険法第四十三条第四項に規定する厚生大臣の定める療養に係るものを除く。)は、介護保険法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養施設サービスを行う同法第七条第二十三項に規定する療養型病床群等に入院している者については、行わない。
第五十七条の二に次の一項を加える。
7 第五十六条第三項の規定は、入院時食事療養費の支給について準用する。
第五十七条の三中第九項を第十項とし、第八項の次に次の一項を加える。
9 第五十六条第三項の規定は、特定療養費の支給について準用する。
第五十九条第八項中「第五十七条の二第六項」を「第五十六条第三項、第五十七条の二第六項」に改める。
第六十一条第一項中「又は老人保健法」を「若しくは老人保健法」に改め、「、老人保健施設療養費」を削り、「を受けている場合(」を「又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費(同法の規定によるこれらの給付のうち療養に相当する同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスに係るものに限る。以下この条、第六十六条第三項及び第九十六条第一項において同じ。)、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費(同法の規定によるこれらの給付のうち療養に相当する同法第七条第五項に規定する居宅サービス又はこれに相当するサービスに係るものに限る。以下この条、第六十六条第三項及び第九十六条第一項において同じ。)、施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等に係るものに限る。以下この条、第六十六条第三項及び第九十六条第一項において同じ。)若しくは特例施設介護サービス費(同法の規定による当該給付のうち療養に相当する同法第七条第二十項に規定する施設サービスに係るものに限る。以下この条、第六十六条第三項及び第九十六条第一項において同じ。)を受けている場合(」に、「同法」を「老人保健法」に、「又は老人訪問看護療養費」を「若しくは老人訪問看護療養費又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費」に改め、同条第二項中「、老人保健施設療養費又は老人訪問看護療養費」を「若しくは老人訪問看護療養費又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費」に改め、同条第三項中「、老人保健施設療養費」を削る。
第六十二条に次の一項を加える。
2 療養の給付又は入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の病気又は負傷に関し、介護保険法の規定によりそれぞれの給付に相当する給付が行われるときは、行わない。
第六十六条第三項中「第六十一条第三項」の下に「又は第六十二条第二項」を加え、「、老人保健施設療養費又は老人訪問看護療養費」を「若しくは老人訪問看護療養費又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費」に、「同条第一項」を「第六十一条第一項」に改める。
第九十六条第一項中「、特定療養費」を「若しくは特定療養費」に、「又は老人保健法」を「若しくは老人保健法」に、「若しくは医療費の支給、老人保健施設療養費の支給」を「、医療費」に改め、「老人訪問看護療養費の支給」の下に「又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費の支給、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費の支給、施設介護サービス費の支給若しくは特例施設介護サービス費の支給」を加え、「第六十一条第一項又は同法の規定により」を削る。
第百十三条第一項中「(以下「退職者給付拠出金」という。)」の下に「並びに介護保険法第百五十条第一項に規定する納付金(以下「介護納付金」という。)」を、「及び退職者給付拠出金」の下に「並びに介護納付金」を、「当該組合を組織する職員」の下に「(介護納付金の納付に要する費用については、当該組合を組織する職員のうち同法第九条第二号に規定する被保険者(第百十四条第五項及び第百四十四条の二第二項において「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する者)」を加え、「、第二号」を「、第三号」に改め、同項第一号中「要する費用」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 介護納付金の納付に要する費用については、当該事業年度におけるその費用の額と当該事業年度における次項第一号の二の掛金及び負担金の額とが等しくなるように定める。
第百十三条第二項第一号中「費用」の下に「(次号に掲げるものを除く。)」を加え、同号の次に次の一号を加える。
一の二 介護納付金の納付に要する費用 掛金百分の五十、地方公共団体の負担金百分の五十
第百十三条第五項中「、第二号」を「から第二号まで」に改める。
第百十四条第一項中「各月」の下に「(介護納付金に係る掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)」を加え、同条第二項本文中「その月」の下に「(介護納付金に係る掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)」を加え、同条に次の一項を加える。
5 第一項及び第二項に規定する対象月とは、当該組合員が介護保険第二号被保険者の資格を有する日を含む月(政令で定めるものを除く。)をいう。
第百四十四条の二第二項中「含む」を「含み、介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含む」に改める。
第百四十四条の三第二項の表第九十六条第一項の項中「、特定療養費」を「若しくは特定療養費」に、「又は老人保健法」を「若しくは老人保健法」に、「若しくは医療費の支給、老人保健施設療養費の支給」を「、医療費」に改め、「老人訪問看護療養費の支給」の下に「又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費の支給、特例居宅介護サービス費若しくは特例居宅支援サービス費の支給、施設介護サービス費の支給若しくは特例施設介護サービス費の支給」を加え、「第六十一条第一項又は同法の規定により」を削り、「訪問看護療養費の支給又は同法」を「訪問看護療養費の支給若しくは老人保健法」に改める。
第百四十七条中「二十万円」を「三十万円」に改める。
附則第十四条の三第一項中「退職者給付拠出金」の下に「並びに介護納付金」を加え、同条第四項中「及び第二項第一号」を「及び第二号並びに第二項第一号及び第一号の二」に改める。
附則第十四条の四第五項中「及び第二項第一号」を「及び第二号並びに第二項第一号及び第一号の二」に改める。
附則第十七条の二を削る。
附則第十八条第五項中「含む」を「含み、第百十三条第一項に規定する介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び地方公共団体の負担金を含む」に改める。
附則第三十一条の次に次の一条を加える。
(介護納付金の納付に要する費用の負担の特例)
第三十一条の二 組合は、第百十三条第一項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、介護保険第二号被保険者等を単位として介護納付金の納付に要する費用を算定することができる。
2 前項に規定する「介護保険第二号被保険者等」とは、当該組合を組織する職員のうち第百十三条第一項に規定する介護保険第二号被保険者(以下この項において「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を有する者及び特例負担職員(当該組合を組織する職員のうち介護保険第二号被保険者の資格を有しない六十五歳未満の者(介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者に限る。)で定款で定めるものをいう。)をいう。
3 第一項の規定により介護保険第二号被保険者等を単位として介護納付金の納付に要する費用を算定することとした組合に係る第百十四条第五項、第百四十四条の二第二項及び附則第十八条第五項の規定の適用については、第百十四条第五項中「資格を有する日」とあるのは「資格を有する日又は附則第三十一条の二第二項に規定する特例負担職員である日」と、第百四十四条の二第二項中「介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員」とあるのは「介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員及び附則第三十一条の二第二項に規定する特例負担職員に相当する任意継続組合員として定款で定める者」と、附則第十八条第五項中「介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員」とあるのは「介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員及び附則第三十一条の二第二項に規定する特例負担職員に相当する特例退職組合員として定款で定める者」とする。
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第四十六条 この法律の施行前に旧老健法の規定による老人保健施設療養費の支給を受けていた者に対する前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第六十一条第一項及び第二項、第六十六条第三項、第九十六条第一項並びに同法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた同法第九十六条第一項の規定の適用については、同法第六十一条第一項中「又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費(」とあるのは「若しくは介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第二十四条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)の規定による老人保健施設療養費又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費(」と、「又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費、」とあるのは「若しくは旧老健法の規定による老人保健施設療養費又は介護保険法の規定による居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費、」と、同条第二項中「老人訪問看護療養費」とあるのは「老人訪問看護療養費若しくは旧老健法の規定による老人保健施設療養費」と、同法第六十六条第三項中「適用がある場合」とあるのは「適用がある場合(介護保険法施行法第四十五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第六十一条第三項の規定の適用があつた場合を含む。)」と、「老人訪問看護療養費」とあるのは「老人訪問看護療養費若しくは旧老健法の規定による老人保健施設療養費」と、同法第九十六条第一項及び同法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた同法第九十六条第一項中「老人訪問看護療養費」とあるのは「老人訪問看護療養費の支給若しくは旧老健法の規定による老人保健施設療養費」とする。
第四十七条 この法律の施行前に行われた第四十五条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法附則第十七条の二に規定する施設療養に係る同条第一項の規定による療養費の額又は同条第二項の規定による家族療養費の額については、なお従前の例による。
(私立学校教職員共済組合法の一部改正)
第四十八条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十八条第二項中「及び」を「、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)及び」に改める。
第二十五条中「、附則第九条の二」を削り、同条の表第百二十六条の五第二項の項中「負担金」の下に「(介護保険第二号被保険者の資格を有する任意継続組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)」を加え、「含む」を「含み、介護保険第二号被保険者(介護保険法第九条第二号に規定する被保険者をいう。以下同じ。)の資格を有する任意継続組合員にあつては介護納付金(私立学校教職員共済組合法第十八条第二項に規定する介護納付金をいう。以下同じ。)に係る掛金を含む」に改め、同表附則第十二条第六項の項中「負担金」の下に「(介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員にあつては、介護納付金に係る掛金及び国の負担金を含む。)」を加え、「含む」を「含み、介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員にあつては介護納付金に係る掛金を含む」に改める。
第二十七条第二項中「各月」の下に「(介護納付金に係る掛金にあつては、当該各月のうち組合員(附則第二十項の規定により健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付のみを受けることができることとなつた組合員を除く。)の資格及び介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)の資格を併せ有する日を含む月(政令で定めるものを除く。)に限る。)」を加える。
第五十条第一項中「二十万円」を「三十万円」に改める。
附則第二十項中「(大正十一年法律第七十号)」を削る。
附則第三十五項を附則第三十七項とし、附則第三十四項を附則第三十六項とし、附則第三十三項の次に次の二項を加える。
(介護納付金に係る掛金の徴収の特例)
34 介護納付金に係る掛金は、第二十七条第二項の規定により徴収するもののほか、定款で定めるところにより、組合員期間の計算の基礎となる各月のうち、組合員(附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付のみを受けることができることとなつた組合員を除く。)が六十五歳未満であり、かつ、介護保険第二号被保険者の資格を有しない日(当該組合員に介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある日に限る。)を含む月(政令で定めるものを除く。)であつて定款で定めるものにつき、徴収することができる。
35 前項の規定により介護納付金に係る掛金を徴収することとした場合においては、第二十五条の表第百二十六条の五第二項の項下欄中「任意継続組合員」とあるのは「任意継続組合員及び介護保険第二号被保険者の資格を有しない六十五歳未満の任意継続組合員(介護保険第二号被保険者の資格を有しない六十五歳未満の任意継続組合員にあつては、介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で定款で定めるものに限る。)」と、同表附則第十二条第六項の項下欄中「特例退職組合員」とあるのは「特例退職組合員及び介護保険第二号被保険者の資格を有しない六十五歳未満の特例退職組合員(介護保険第二号被保険者の資格を有しない六十五歳未満の特例退職組合員にあつては、介護保険第二号被保険者の資格を有する被扶養者がある者で定款で定めるものに限る。)」と、第二十七条第三項中「前二項」とあるのは「前二項及び附則第三十四項」とする。
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)
第四十九条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第三十条の二中「又は老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)」を「、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)」に改める。
(結核予防法の一部改正)
第五十条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第三十七条第一項中「又は老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)」を「、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)」に改める。
(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部改正)
第五十一条 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項中「老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)」の下に「、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)」を加える。
(厚生保険特別会計法の一部改正)
第五十二条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)ノ規定ニ依ル拠出金」の下に「並ニ介護保険法(平成九年法律第百二十三号)ノ規定ニ依ル納付金」を加える。
第三条中「国民健康保険法ノ規定ニ依ル拠出金」の下に「、介護保険法ノ規定ニ依ル納付金」を加える。
第十条第二項中「及国民健康保険法ノ規定ニ依ル拠出金」を「、国民健康保険法ノ規定ニ依ル拠出金及介護保険法ノ規定ニ依ル納付金」に改める。
第十八条ノ八第五項中「保険料率」を「一般保険料率」に改める。
(船員保険特別会計法の一部改正)
第五十三条 船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による拠出金」の下に「並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金」を加える。
第三条中「国民健康保険法の規定による拠出金」の下に「、介護保険法の規定による納付金」を加える。
第六条中「及び国民健康保険法の規定による拠出金」を「、国民健康保険法の規定による拠出金及び介護保険法の規定による納付金」に改める。
(生活保護法の一部改正)
第五十四条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
目次中「医療機関」の下に「、介護機関」を加える。
第十一条第一項中「左の通り」を「次のとおり」に改め、第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 介護扶助
第十五条の次に次の一条を加える。
(介護扶助)
第十五条の二 介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第三項に規定する要介護者をいう。第三項において同じ。)及び要支援者(同条第四項に規定する要支援者をいう。第三項において同じ。)に対して、次に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 居宅介護(居宅介護支援計画に基づき行うものに限る。)
二 福祉用具
三 住宅改修
四 施設介護
五 移送
2 前項第一号に規定する居宅介護とは、介護保険法第七条第六項に規定する訪問介護、同条第七項に規定する訪問入浴介護、同条第八項に規定する訪問看護、同条第九項に規定する訪問リハビリテーション、同条第十項に規定する居宅療養管理指導、同条第十一項に規定する通所介護、同条第十二項に規定する通所リハビリテーション、同条第十三項に規定する短期入所生活介護、同条第十四項に規定する短期入所療養介護、同条第十五項に規定する痴呆対応型共同生活介護、同条第十六項に規定する特定施設入所者生活介護及び同条第十七項に規定する福祉用具貸与並びにこれらに相当するサービスをいう。
3 第一項第一号に規定する居宅介護支援計画とは、居宅において生活を営む要介護者又は要支援者が居宅介護その他居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス及び福祉サービス(以下この項において「居宅介護等」という。)の適切な利用等をすることができるようにするための当該要介護者又は要支援者が利用する居宅介護等の種類、内容等を定める計画をいう。
4 第一項第四号に規定する施設介護とは、介護保険法第七条第二十一項に規定する介護福祉施設サービス、同条第二十二項に規定する介護保健施設サービス及び同条第二十三項に規定する介護療養施設サービスをいう。
第十九条第三項中「但書」を「ただし書」に改め、「場合」の下に「又は第三十四条の二第二項の規定により被保護者に対する介護扶助(施設介護に限る。)を介護老人福祉施設(介護保険法第七条第二十一項に規定する介護老人福祉施設をいう。以下同じ。)に委託して行う場合」を、「その収容」の下に「又は委託」を、「その者の収容」の下に「又はその者に係る当該介護扶助の委託」を加える。
第三十一条中第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 介護老人福祉施設、介護老人保健施設(介護保険法第七条第二十二項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)又は介護療養型医療施設(同条第二十三項に規定する介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)であつて第五十四条の二第一項の規定により指定を受けたもの(同条第二項の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされた介護老人福祉施設を含む。)において施設介護を受ける被保護者に対して生活扶助を行う場合の保護金品を前項に規定する者に交付することが適当でないときその他保護の目的を達するために必要があるときは、同項の規定にかかわらず、当該介護老人福祉施設の長又は当該介護老人保健施設若しくは介護療養型医療施設の管理者に対して交付することができる。
第三十四条の次に次の一条を加える。
(介護扶助の方法)
第三十四条の二 介護扶助は、現物給付によつて行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。
2 前項に規定する現物給付のうち、居宅介護及び施設介護は、介護機関(その事業として居宅介護を行う者及びその事業として居宅介護支援計画を作成する者並びに介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護療養型医療施設をいう。以下同じ。)であつて、第五十四条の二第一項の規定により指定を受けたもの(同条第二項の規定により同条第一項の指定を受けたものとみなされた介護老人福祉施設を含む。)にこれを委託して行うものとする。
3 前条第四項及び第五項の規定は、介護扶助について準用する。この場合において、同条第四項中「急迫した事情」とあるのは、「急迫した事情その他やむを得ない事情」と読み替えるものとする。
第三十五条第三項中「前条第四項」を「第三十四条第四項」に改める。
「第七章 医療機関及び助産機関」を「第七章 医療機関、介護機関及び助産機関」に改める。
第五十四条の次に次の一条を加える。
(介護機関の指定等)
第五十四条の二 厚生大臣は、国の開設した介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設についてその主務大臣の同意を得て、都道府県知事は、その他の介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護療養型医療施設又はその事業として居宅介護を行う者若しくはその事業として居宅介護支援計画を作成する者について開設者又は本人の同意を得て、この法律による介護扶助のための居宅介護若しくは居宅介護支援計画の作成又は施設介護を担当させる機関を指定する。
2 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームについて介護保険法第四十八条第一項第一号の指定があつたときは、その介護老人福祉施設は、その指定の時に、前項の規定による指定を受けたものとみなす。
3 前項の規定により第一項の指定を受けたものとみなされた介護老人福祉施設に係る同項の指定は、当該介護老人福祉施設について、介護保険法第九十一条の規定による同法第四十八条第一項第一号の指定の辞退があつたとき、又は同法第九十二条第一項の規定による同法第四十八条第一項第一号の指定の取消しがあつたときは、その効力を失う。
4 第五十条から前条までの規定は、第一項の規定により指定を受けた介護機関(第二項の規定により第一項の指定を受けたものとみなされた介護老人福祉施設を含む。)について準用する。この場合において、第五十一条第一項中「指定医療機関」とあるのは「指定介護機関(介護老人福祉施設に係るものを除く。)」と、第五十三条第三項中「社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるもの」とあるのは「介護保険法に定める介護給付費審査委員会」と、同条第四項中「社会保険診療報酬支払基金又は厚生省令で定める者」とあるのは「国民健康保険団体連合会」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十四条の三中「(昭和三十八年法律第百三十三号)」を削る。
第八十五条中「五万円」を「三十万円」に、「但し」を「ただし」に改める。
第八十六条第一項中「、第五十四条第一項」の下に「(第五十四条の二第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「五万円」を「三十万円」に改める。
(生活保護法の一部改正に伴う経過措置)
第五十五条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の生活保護法第四十九条の規定による指定を受けている医療機関(健康保険法第四十三条ノ三第一項の規定による保険医療機関若しくは保険薬局の指定を受けている病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第四十四条第一項第一号の規定による特定承認保険医療機関の承認を受けている病院若しくは診療所であって、当該病院、診療所又は薬局の開設者について第四条の規定により介護保険法第四十一条第一項本文の指定があったものとみなされたものに限る。)については、この法律の施行の日に、前条の規定による改正後の生活保護法(次条及び第五十七条において「新生活保護法」という。)第五十四条の二第一項の指定があったものとみなす。
第五十六条 この法律の施行の日において特別養護老人ホーム(旧老福法第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下この条及び次条において同じ。)に収容されている旧老福法第十一条第一項第二号の措置に係る者に対する保護については、その者が同日以後引き続き当該特別養護老人ホームに収容されている間、その者は、新生活保護法第三十条第一項ただし書の規定により収容されているものとみなして、新生活保護法第十九条第三項の規定を適用する。
第五十七条 この法律の施行の際現に存する特別養護老人ホームについては、この法律の施行の日に、新生活保護法第五十四条の二第一項の指定があったものとみなす。
(地域保健法の一部改正)
第五十八条 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の九第二項に規定する区域及び老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第四十六条の十九第二項」を「及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条第二項第一号」に改める。
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
第五十九条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「第四十六条の二第十項(第四十六条の五の三において準用する場合を含む。)」を「第四十六条の五の二第十項」に改め、「、老人保健施設療養費」を削る。
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正に伴う経過措置)
第六十条 この法律の施行前に行われた旧老健法の規定による施設療養に係る老人保健施設療養費の審査及び支払に関する事務に関しては、前条の規定による改正後の社会保険診療報酬支払基金法第十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(医療法の一部改正)
第六十一条 医療法の一部を次のように改正する。
第一条の二第二項中「老人保健施設」を「介護老人保健施設」に改める。
第一条の六中「老人保健施設」を「介護老人保健施設」に、「老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)」を「介護保険法(平成九年法律第百二十三号)」に改める。
第七条の二第三項、第三十九条第一項及び第四十二条中「老人保健施設」を「介護老人保健施設」に改める。
第四十四条第二項中「少くとも左に」を「少なくとも次に」に改め、同項第三号中「老人保健施設」を「介護老人保健施設」に改める。
第四十七条第一項、第四十八条、第六十五条及び第六十八条の二第一項中「老人保健施設」を「介護老人保健施設」に改める。
(国有財産特別措置法の一部改正)
第六十二条 国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第一号中「、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設」を削り、同項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。
二 地方公共団体において、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設のうち、政令で定めるものの用に供するとき、又は社会福祉法人において、次に掲げる用のうち一若しくは二以上の用に主として供する施設の用に供するとき。
イ 老人福祉法の規定に基づき市町村の委託を受けて行う当該委託に係る措置の用
ロ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による通所介護又は短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の支給に係る者に対する居宅サービスその他これに類するものとして政令で定めるものの用
ハ 介護保険法の規定による介護福祉施設サービスに係る施設介護サービス費の支給に係る者に対する施設サービスその他これに類するものとして政令で定めるものの用
(離島振興法の一部改正)
第六十三条 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第十三条中「第十条の四第一項第二号」を「第五条の二第三項」に改める。
(奄美群島振興開発特別措置法の一部改正)
第六十四条 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第六条の六中「第十条の四第一項第二号」を「第五条の二第三項」に改める。
(社会福祉施設職員等退職手当共済法の一部改正)
第六十五条 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第二号中「老人居宅介護等事業」の下に「及び痴呆対応型老人共同生活援助事業」を加える。
(山村振興法の一部改正)
第六十六条 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第二十条中「第十条の四第一項第二号」を「第五条の二第三項」に改める。
(住民基本台帳法の一部改正)
第六十七条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第十号の次に次の一号を加える。
十の二 介護保険の被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条の規定による介護保険の被保険者(同条第二号に規定する第二号被保険者を除く。)をいう。第二十八条の二及び第三十一条第三項において同じ。)である者については、その資格に関する事項で政令で定めるもの
第二十八条の次に次の一条を加える。
(介護保険の被保険者である者に係る届出の特例)
第二十八条の二 この法律の規定による届出をすべき者が介護保険の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項で政令で定めるものを付記するものとする。
第三十一条第三項中「国民健康保険の被保険者」の下に「、介護保険の被保険者」を加える。
附則第七条を次のように改める。
(介護保険の被保険者に関する特例)
第七条 当分の間、第七条第十号の二の規定の適用については、同号中「(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条」とあるのは「(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条及び介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第十一条第一項」と、「同条第二号」とあるのは「介護保険法第九条第二号」とする。
(社会保険労務士法の一部改正)
第六十八条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一中第三十二号を第三十三号とし、第三十一号を第三十二号とし、第三十号の次に次の一号を加える。
三十一 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
(沖縄振興開発特別措置法の一部改正)
第六十九条 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第四十九条中「第十条の四第一項第二号」を「第五条の二第三項」に改める。
(沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)
第七十条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項第六号中「指定老人訪問看護事業」を「指定訪問看護事業」に改め、同条第二項第四号の二を次のように改める。
四の二 指定訪問看護事業 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項本文の指定に係る同法第七条第五項に規定する居宅サービス事業(同条第八項に規定する訪問看護を行う事業に限る。)をいう。
(沖縄振興開発金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)
第七十一条 この法律の施行の日の前日において現に沖縄振興開発金融公庫が前条の規定による改正前の沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第六号の規定により貸し付けている資金(同号に規定する指定老人訪問看護事業に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
(船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部改正)
第七十二条 船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。
第十五条第三項中「第五十九条第四項第一号及び第六十条第一項第一号」を「第五十九条第五項第一号並びに第六十条第一項第一号及び第三号」に改め、同条第六項中「及び老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)」を「、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)」に改める。
(社会福祉・医療事業団法の一部改正)
第七十三条 社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項第五号の二中「指定老人訪問看護事業(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第四十六条の五の二第一項の指定に係る同法第六条第五項に規定する老人訪問看護事業」を「指定訪問看護事業(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項本文の指定に係る同法第七条第五項に規定する居宅サービス事業(同条第八項に規定する訪問看護を行う事業に限る。)」に改める。
(社会福祉・医療事業団法の一部改正に伴う経過措置)
第七十四条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の社会福祉・医療事業団法第二十一条第一項第五号の二の規定により社会福祉・医療事業団が締結した貸付契約(同号に規定する指定老人訪問看護事業に係るものに限る。)に係る貸付金については、なお従前の例による。
(半島振興法の一部改正)
第七十五条 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条中「第十条の四第一項第二号」を「第五条の二第三項」に改める。
(民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律の一部改正)
第七十六条 民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条中「及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に基づく福祉サービス」を「、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に基づく福祉サービス及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービス」に改める。
(過疎地域活性化特別措置法の一部改正)
第七十七条 過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「第十条の四第一項第二号」を「第五条の二第三項」に改める。
(看護婦等の人材確保の促進に関する法律の一部改正)
第七十八条 看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「老人保健施設(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第六条第四項に規定する老人保健施設」を「介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第二十二項に規定する介護老人保健施設」に、「指定老人訪問看護事業(同法第四十六条の五の二第一項の指定に係る同法第六条第五項に規定する老人訪問看護事業をいう」を「指定訪問看護事業(同法第四十一条第一項本文の指定に係る同法第七条第五項に規定する居宅サービス事業(同条第八項に規定する訪問看護を行う事業に限る。)をいう。次項において同じ」に改め、同条第三項中「老人保健施設」を「介護老人保健施設」に、「老人保健法第四十六条の五の二第一項に規定する指定老人訪問看護事業者」を「指定訪問看護事業を行う者」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第七十九条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第二項中「若しくは助産」を「、介護、助産若しくはサービス」に改め、同項第二号中「の医療」の下に「、介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第一号に掲げる居宅介護のうち同条第二項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護又は同条第四項に規定する施設介護のうち同項に規定する介護保健施設サービス若しくは介護療養施設サービスに限る。)」を加え、同項第四号中「、同法の規定によつて老人保健施設療養費を支給することとされる老人医療受給対象者に係る施設療養」を削り、同項に次の一号を加える。
五 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定によつて居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費(以下この号において「居宅介護サービス費等」という。)を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。)のうち当該居宅介護サービス費等の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分又は同法の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは指定介護療養施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは指定介護療養施設サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分
(租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第八十条 前条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第二十六条第二項第四号の規定は、この法律の施行の日以後に行われる同条第一項に規定する社会保険診療について適用し、同日前に行われた前条の規定による改正前の租税特別措置法第二十六条第一項に規定する社会保険診療については、なお従前の例による。この場合において、第二十六条第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する老人医療受給対象者がある場合における新租税特別措置法第二十六条第二項第四号の規定の適用については、同号中「又は同法」とあるのは「、同法」と、「指定老人訪問看護」とあるのは「指定老人訪問看護又は介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第二十六条第一項の規定によつて医療費を支給することとされる同項に規定する老人医療受給対象者に係る施設療養に相当するサービスのうち当該医療費の額の算定に係る当該施設療養に相当するサービスに要する費用の額として同条第二項の規定により定める金額に相当する部分」とする。
(所得税法の一部改正)
第八十一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第七十四条第二項中第十三号を第十四号とし、第三号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の一号を加える。
三 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護保険の保険料
(印紙税法の一部改正)
第八十二条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三の文書名の欄中「に掲げる業務(基金の業務)及び国民健康保険法第八十一条の十第一項各号に掲げる業務(基金の業務)」を「(基金の業務)に掲げる業務、国民健康保険法第八十一条の十第一項各号(基金の業務)に掲げる業務及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百六十条第一項各号(支払基金の業務)に掲げる業務」に改め、同表の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第十九条第一項第一号(業務の範囲)に掲げる農業者年金事業に関する文書の項の次に次のように加える。
介護保険法第百七十六条第一項第一号(連合会の業務)に掲げる業務に関する文書
国民健康保険団体連合会
(登録免許税法の一部改正)
第八十三条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三の二十六の項の第三欄中「診療所」の下に「若しくは介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第二十二項(定義)に規定する介護老人保健施設」を加える。
(消費税法の一部改正)
第八十四条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第一第六号中「、医療若しくは施設療養」を「若しくは医療」に改め、同号ロ中「同法の規定に基づく老人医療受給対象者に係る施設療養及び」を削り、同号ト中「、医療又は施設療養」を「又は医療」に改め、同表第七号ロ中「イに」を「ロに」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イ中「資産の譲渡等を」を「もの及び政令で定めるものを」に改め、同号イを同号ロとし、同号にイとして次のように加える。
イ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス(訪問介護、訪問入浴介護その他の政令で定めるものに限る。)、施設介護サービス費の支給に係る施設サービス(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるもの
別表第一第八号中「及び前号イ」を「並びに前号イ及びロ」に改める。
(地価税法の一部改正)
第八十五条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一第五号中「老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第六条第四項(定義)に規定する老人保健施設」を「介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第二十二項(定義)に規定する介護老人保健施設」に改める。
(地価税法の一部改正に伴う経過措置)
第八十六条 個人又は法人(地価税法第二条第七号に規定する人格のない社団等を含む。)が、この法律の施行の日前の各年の課税時期(同条第四号に規定する課税時期をいう。以下この条において同じ。)において有していた前条の規定による改正前の地価税法別表第一第五号に規定する老人保健施設の用に供されている土地等に係る当該各年の課税時期に係る地価税については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第八十七条 地方税法の一部を次のように改正する。
第七十二条の十四第一項中「医療扶助のための医療」の下に「、介護扶助のための介護(同法第十五条の二第一項第一号に掲げる居宅介護のうち同条第二項に規定する訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護又は同条第四項に規定する施設介護のうち同項に規定する介護保健施設サービス若しくは介護療養施設サービスに限る。第七十二条の十七第一項ただし書において同じ。)」を加え、「、同法の規定によつて老人保健施設療養費を支給することとされる老人医療受給対象者に係る施設療養」を削り、「同じ。)に」を「同じ。)若しくは介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定によつて居宅介護サービス費若しくは居宅支援サービス費(以下本項及び第七十二条の十七第一項ただし書において「居宅介護サービス費等」という。)を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション又は短期入所療養介護に限る。第七十二条の十七第一項ただし書において同じ。)のうち当該居宅介護サービス費等の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは指定介護療養施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは指定介護療養施設サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分に」に、「助産若しくは医療」を「医療、介護、助産若しくはサービス」に改める。
第七十二条の十七第一項中「医療扶助のための医療」の下に「、介護扶助のための介護」を、「老人保健法の規定に基づく医療」の下に「若しくは介護保険法の規定によつて居宅介護サービス費等を支給することとされる被保険者に係る指定居宅サービスのうち当該居宅介護サービス費等の額の算定に係る当該指定居宅サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分若しくは同法の規定によつて施設介護サービス費を支給することとされる被保険者に係る介護保健施設サービス若しくは指定介護療養施設サービスのうち当該施設介護サービス費の額の算定に係る当該介護保健施設サービス若しくは指定介護療養施設サービスに要する費用の額として同法の規定により定める金額に相当する部分」を加え、「助産若しくは医療」を「医療、介護、助産若しくはサービス」に改める。
第三百四十八条第二項第十号中「除く」を「除き、老人福祉法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業並びに同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンター及び同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設の用に供する固定資産にあつては、社会福祉法人その他政令で定める法人が当該事業又は施設の用に供するものに限る。」に改める。
第五百八十六条第二項第四号の四の次に次の一号を加える。
四の五 老人福祉法第五条の二第一項に規定する老人居宅生活支援事業並びに同法第二十条の二の二に規定する老人デイサービスセンター及び同法第二十条の三に規定する老人短期入所施設の用に供する土地
第五百八十六条第二項第五号の二中「老人保健法第六条第四項に規定する老人保健施設」を「介護保険法第七条第二十二項に規定する介護老人保健施設」に改め、同項第二十八号中「土地(」の下に「第四号の五、」を加え、同項第二十九号中「もの(」の下に「第四号の五、」を加える。
第七百一条の三十四第三項第九号中「老人保健法第六条第四項に規定する老人保健施設」を「介護保険法第七条第二十二項に規定する介護老人保健施設」に改める。
第七百三条の四第一項中「老人保健法の規定による拠出金」の下に「及び介護保険法の規定による納付金」を加え、「同法の規定による拠出金」を「老人保健法の規定による拠出金及び介護保険法の規定による納付金」に改め、「とする」の下に「。次項において同じ」を加え、同条第十八項中「第四項」を「第五項」に、「第十二項」を「第十三項」に改め、「一般被保険者」とし」の下に「、第二十項の規定の適用については、同項中「介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者であるものをいう。以下同じ。)である世帯主及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者」とあるのは「その世帯に属する介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者であるものをいう。以下同じ。)(世帯主を除く。)」とし」を加え、同項を同条第二十七項とし、同条第十七項中「第四項」を「第五項」に、「第十二項」を「第十三項」に、「課税額」を「基礎課税額」に改め、「合算額)」の下に「及び第二十項の介護納付金課税額の合算額」を加え、同項を同条第二十六項とし、同項の前に次の八項を加える。
18 国民健康保険税のうち標準介護納付金課税総額は、当該年度分の介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用の額から当該費用に係る国の負担金の見込額を控除した額(国民健康保険を行う一部事務組合又は広域連合に加入している市町村にあつては、当該額のうち当該市町村の分賦金の額)とする。
19 前項の標準介護納付金課税総額は、次の表の上欄に掲げる額の合計額のいずれかによるものとし、同表の上欄に掲げる額の標準介護納付金課税総額に対する標準割合は、それぞれ同表の中欄に掲げる所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるところによるものとする。
所得割総額、資産割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額
所得割総額
百分の四十
資産割総額
百分の十
被保険者均等割総額
百分の三十五
世帯別平等割総額
百分の十五
所得割総額、被保険者均等割総額及び世帯別平等割総額
所得割総額
百分の五十
被保険者均等割総額
百分の三十五
世帯別平等割総額
百分の十五
所得割総額及び被保険者均等割総額
所得割総額
百分の五十
被保険者均等割総額
百分の五十
20 国民健康保険税の納税義務者に対する課税額のうち介護納付金課税額は、前項の表の上欄に掲げる標準介護納付金課税総額の区分に応じ、介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち介護保険法第九条第二号に規定する被保険者であるものをいう。以下同じ。)である世帯主及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額、資産割額、被保険者均等割額又は世帯別平等割額の合算額とする。
21 前項の所得割額は、第十九項の所得割総額を介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等にあん分して算定する。
22 第九項の規定に基づいて第五項の所得割額の算定を行つている市町村においては、第二十項の所得割額は、前項の規定にかかわらず、介護納付金課税被保険者に係る各種控除後の総所得金額等又は市町村民税所得割額にあん分して算定する。
23 第二十項の資産割額は、第十九項の資産割総額を介護納付金課税被保険者に係る固定資産税額又は固定資産税額のうち土地及び家屋に係る部分の額にあん分して算定する。
24 第二十項の被保険者均等割額は、第十九項の被保険者均等割総額を介護納付金課税被保険者の数にあん分して算定する。
25 第二十項の世帯別平等割額は、第十九項の世帯別平等割総額を介護納付金課税被保険者が属する世帯の数にあん分して算定する。
第七百三条の四第十六項中「第十二項」を「第十三項」に、「第十項」を「第十一項」に、「第十一項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十五項中「第十二項」を「第十三項」に、「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十四項中「第八項」を「第九項」に、「第四項」を「第五項」に、「第十二項」を「第十三項」に、「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「課税額は」を「基礎課税額は」に、「第三項の表」を「第四項の表」に、「標準課税総額」を「標準基礎課税総額」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第四項」を「第五項」に、「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「第四項」を「第五項」に、「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第四項」を「第五項」に、「第三項」を「第四項」に、「あん分」を「あん分」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項中「第四項」を「第五項」に、「第十四項」を「第十五項及び第二十二項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第五項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「第三項」を「第四項」に、「第十三項」を「第十四項及び第二十一項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「課税額は」を「基礎課税額は」に、「標準課税総額」を「標準基礎課税総額」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「標準課税総額」を「標準基礎課税総額」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「標準課税総額」を「標準基礎課税総額」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 国民健康保険税の納税義務者に対する課税額は、国民健康保険の被保険者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に要する費用(介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用を除くものとし、国民健康保険を行う一部事務組合又は広域連合に加入している市町村にあつては、当該一部事務組合又は広域連合の同法の規定による納付金の納付に要する費用の分賦金を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)並びに当該世帯主及び当該世帯に属する国民健康保険の被保険者のうち同法第九条第二号に規定する被保険者であるものにつき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、同法の規定による納付金の納付に要する費用(国民健康保険を行う一部事務組合又は広域連合に加入している市町村にあつては、当該一部事務組合又は広域連合の同法の規定による納付金の納付に要する費用の分賦金とする。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)の合算額とする。
第七百三条の五第二項中「前条第三項」を「前条第四項」に、「課税総額」を「基礎課税総額」に改める。
第七百六条の二第一項中「第七百三条の四第五項若しくは第八項」を「第七百三条の四第六項若しくは第九項」に、「こえる」を「超える」に改める。
附則第三十五条の四中「第七百三条の四第五項」を「第七百三条の四第六項」に改める。
附則第三十五条の五第一項中「第七百三条の四第五項から第八項まで」を「第七百三条の四第六項から第九項まで」に、「第七百三条の四第六項及び第七項」を「第七百三条の四第七項及び第八項」に改める。
附則第三十六条第一項中「第七百三条の四第五項、第七項及び第八項」を「第七百三条の四第六項、第八項及び第九項」に、「第七百三条の四第七項」を「第七百三条の四第八項」に改める。
附則第三十七条中「第七百三条の四第五項から第八項まで」を「第七百三条の四第六項から第九項まで」に、「第七百三条の四第六項及び第七項」を「第七百三条の四第七項及び第八項」に改める。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第八十八条 前条の規定による改正後の地方税法(以下この条において「新地方税法」という。)第七十二条の十四第一項及び第七十二条の十七第一項の規定は、この法律の施行の日以後に行われる新地方税法第七十二条の十四第一項に規定する老人保健法の規定に基づく医療について適用し、同日前に行われた前条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)第七十二条の十四第一項に規定する老人保健法の規定に基づく医療については、なお従前の例による。この場合において、第二十六条第一項本文の規定の適用を受ける同項に規定する老人医療受給対象者がある場合における新地方税法第七十二条の十四第一項の規定の適用については、同項中「又は同法」とあるのは「、同法」と、「指定老人訪問看護」とあるのは「指定老人訪問看護又は介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第二十六条第一項の規定によつて医療費を支給することとされる同項に規定する老人医療受給対象者に係る施設療養に相当するサービスのうち当該医療費の額の算定に係る当該施設療養に相当するサービスに要する費用の額として同条第二項の規定により定める金額に相当する部分」とする。
2 新地方税法第三百四十八条第二項第十号の規定は、平成十二年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成十一年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
3 旧地方税法第五百八十六条第二項第五号の二に規定する土地に係る平成十二年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。
4 前条の規定の施行の際、現に旧地方税法第六百一条第一項の規定により旧地方税法第五百八十六条第二項第五号の二に掲げる老人保健施設の用に供する土地として使用しようとする事実を市町村長により認定されていた土地は、この法律の施行の日以後は、当該事実の認定のときに新地方税法第五百八十六条第二項第五号の二に掲げる介護老人保健施設の用に供する土地として使用しようとする事実が認定された土地とみなして、新地方税法第六百一条第一項の規定を適用する。
5 新地方税法の規定中事業に係る事業所税(新地方税法第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下この項において同じ。)に関する部分は、この法律の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び平成十二年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業に係る事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに平成十二年前の年分の個人の事業及び平成十二年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業に係る事業所税については、なお従前の例による。
6 この法律の施行の日前に行われた事業所用家屋(新地方税法第七百一条の三十一第一項第七号に規定する事業所用家屋をいう。)の新築又は増築に対して課する新増設に係る事業所税(新地方税法第七百一条の三十二第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。)については、なお従前の例による。
7 新地方税法第七百三条の四、第七百三条の五第二項、第七百六条の二第一項及び附則第三十五条の四から第三十七条までの規定は、平成十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
(地方財政法の一部改正)
第八十九条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条第七号の四の次に次の一号を加える。
七の五 介護保険の介護給付及び予防給付並びに財政安定化基金への繰入れに要する経費
第十条第八号の三中「老人保健拠出金」の下に「及び介護納付金」を、「老人保健医療費拠出金」の下に「及び介護納付金」を加える。
第十一条の二中「部分」の下に「(第十条第七号の五に掲げる経費のうち地方公共団体が負担すべき部分にあつては、介護保険の財政安定化基金拠出金をもつて充てるべき部分を除く。)」を加える。
(厚生省設置法の一部改正)
第九十条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条中第八十号の次に次の一号を加える。
八十の二 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)を施行すること。
第六条第十五号中「、老人保健施設の設備及び運営に関する基準、老人保健施設療養費の額」を削り、同条第五十五号中「診療報酬」の下に「並びに介護扶助に関する必要な介護の方針及び介護の報酬」を加え、同条第六十五号の次に次の二号を加える。
六十五の二 介護保険法の定めるところにより、居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費に係る指定居宅サービスについての費用の額の算定に関する基準、指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準、居宅介護サービス計画費又は居宅支援サービス計画費に係る指定居宅介護支援についての費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等についての費用の額の算定に関する基準、介護保険施設の設備及び運営に関する基準並びに基本指針を定めること。
六十五の三 介護保険の保険者に対し、事業に関する報告をさせること。
附 則
この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十七条及び第十九条の規定 公布の日
二 第十四条及び第十五条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第四条ただし書、第五条ただし書、第十六条及び第三十条ただし書の規定 平成十一年十月一日
四 第八十二条中印紙税法別表第三の文書名の欄の改正規定 平成十二年一月一日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
大蔵大臣 三塚博
文部大臣 町村信孝
厚生大臣 小泉純一郎
運輸大臣 藤井孝男
労働大臣 伊吹文明
自治大臣 上杉光弘