第八條 基金に役員として、理事長一人、理事八人から十六人まで及び監事四人を置く。
第九條 理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、定款の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときには、その職務を代理し、理事長が欠員のときには、その職務を行う。
3 監事は、基金の業務を監査し、財務及び統計に関する報告を徴する。
第十條 理事長は、理事の互選によつて、これを定める。
2 理事は、保險者を代表する者、被保險者を代表する者、診療担当者を代表する者及び公益を代表する者につき、主務大臣が各々同数を委嘱する。
3 前項の委嘱は、保險者を代表する者、被保險者を代表する者及び診療担当者を代表する者については、それぞれの所属團体の推薦によるものとする。
4 主務大臣が前二項の規定により理事を委嘱しようとするときは、一月を下らない期間を定め、その期間内に、保險者を代表する者、被保險者を代表する者及び診療担当者を代表する者につき、各々委嘱すべき理事の少くとも二倍の候補者を推薦することを、それぞれの所属團体に求めるものとする。但し、その期間内に推薦がないときは、前項の規定にかかわらず、主務大臣がこれを委嘱する。
5 前三項の規定は、監事の委嘱についてこれを準用する。
第十一條 基金の從たる事務所に幹事八人、その出張所に幹事四人を置く。
2 幹事は、保險者を代表する者、被保險者を代表する者、診療担当者を代表する者及び公益を代表する者につき、理事長が各々同数を選任する。
3 理事長が、前項の幹事を選任しようとするときは、前條第三項及び第四項の規定を準用する。
2 幹事長は、理事長が、これを選任及び解任するものとする。
3 幹事長は、定款の定めるところにより、從たる事務所及びその出張所の業務に関し、一切の裁判上及び裁判外の行爲をする権限を有する。