総則(第一条―第五条) |
組合員の権利及び義務(第六条―第十条) |
組合員の脱退(第十一条・第十二条) |
組合の解散及び清算(第十三条―第十五条) |
民法の準用(第十六条) |
登記(第十七条―第三十三条) |
罰則(第三十四条・第三十五条) |
二十二の二 中小企業等投資事業有限責任組合契約の登記 | ||
(一) 中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項(中小企業等投資事業有限責任組合契約)に規定する中小企業等投資事業有限責任組合契約(以下この号において「組合契約」という。)につきその組合の主たる事務所の所在地においてする登記((三)に掲げる登記を除く。) |
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イ 組合契約の効力の発生の登記 |
申請件数 |
一件につき一万八千円 |
ロ イ、ハ及びニに掲げる登記以外の登記 |
申請件数 |
一件につき九千円 |
ハ 登記の更正の登記 |
申請件数 |
一件につき六千円 |
ニ 登記の抹消 |
申請件数 |
一件につき六千円 |
(二) 組合契約につきその組合の従たる事務所の所在地においてする登記((三)に掲げる登記を除く。) |
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イ (一)イからハまでに掲げる登記 |
申請件数 |
一件につき二千円 |
ロ 登記の抹消 |
申請件数 |
一件につき二千円 |
(三) 組合契約につきその組合の主たる事務所又は従たる事務所の所在地においてする清算に係る登記 |
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イ 中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律第二十三条第一項及び第二項(清算人の登記)の規定による清算人の登記 |
申請件数 |
一件につき二千円 |
ロ イ及びハに掲げる登記以外の登記 |
申請件数 |
一件につき千円 |
ハ 登記の抹消 |
申請件数 |
一件につき千円 |