経済発展により雇用情勢は好転しているものの、身体障害者は障害のために就職機会が少なく、多くが失業または不完全就労状態にある。政府はこれまで職業紹介の強化や職業訓練の充実等を図ってきたが、就職は依然として困難な状況が続いている。一方、諸外国では既に十数カ国が身体障害者雇用について立法措置を講じており、1955年には国際労働機関総会で身体障害者の職業更生に関する勧告が採択されている。このような状況を踏まえ、労働省は身体障害者の雇用促進について根本的対策を講じる必要性を認め、各方面の意見を求めながら検討を重ねた結果、今回の法案提出に至った。
参照した発言:
第34回国会 衆議院 社会労働委員会 第11号
総則(第一条・第二条) |
職業紹介等(第三条―第五条) |
適応訓練(第六条―第十条) |
雇用(第十一条―第十五条) |
身体障害者雇用審議会(第十六条―第二十二条) |
雑則(第二十三条・第二十四条) |
地方職業安定審議会 |
都道府県知事の諮問に応じ、公共職業安定所の業務その他職業安定法の施行に関する重要事項を調査審議すること。 |
地方職業安定審議会 |
都道府県知事の諮問に応じ、公共職業安定所の業務その他職業安定法の施行に関する重要事項を調査審議すること。 |
身体障害者雇用審議会 |
労働大臣の諮問に応じ、身体障害者の雇用の促進に関する重要事項を調査審議すること。 |
一 次に掲げる視覚障害で永続するもの |
イ 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異状がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの |
ロ 一眼の視力が〇・〇七以下のもの |
ハ 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの |
ニ 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの |
二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で永続するもの |
イ 両耳の聴力損失がそれぞれ六〇デシベル以上のもの |
ロ 一耳の聴力損失が八〇デシベル以上のもの |
ハ 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの |
ニ 平衡機能の著しい障害 |
三 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で永続するもの |
四 次に掲げる肢体不自由 |
イ 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で永続するもの |
ロ 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの、ひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの又は一上肢のひとさし指を指中手骨関節で欠くもの |
ハ 一下肢の第一指を指中足骨関節で欠くもの |
ニ 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの |
ホ 一下肢のすべての指の機能を喪失したもの |
五 前各号に掲げるもののほか、就職に著しい困難があると認められる労働省令で定める身体上の欠陥 |
総則(第一条・第二条) |
職業紹介等(第三条―第五条) |
適応訓練(第六条―第十条) |
雇用(第十一条―第十五条) |
身体障害者雇用審議会(第十六条―第二十二条) |
雑則(第二十三条・第二十四条) |
地方職業安定審議会 |
都道府県知事の諮問に応じ、公共職業安定所の業務その他職業安定法の施行に関する重要事項を調査審議すること。 |
地方職業安定審議会 |
都道府県知事の諮問に応じ、公共職業安定所の業務その他職業安定法の施行に関する重要事項を調査審議すること。 |
身体障害者雇用審議会 |
労働大臣の諮問に応じ、身体障害者の雇用の促進に関する重要事項を調査審議すること。 |
一 次に掲げる視覚障害で永続するもの |
イ 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異状がある者については、矯正視力について測つたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ〇・一以下のもの |
ロ 一眼の視力が〇・〇七以下のもの |
ハ 両眼の視野がそれぞれ一〇度以内のもの |
ニ 両眼による視野の二分の一以上が欠けているもの |
二 次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で永続するもの |
イ 両耳の聴力損失がそれぞれ六〇デシベル以上のもの |
ロ 一耳の聴力損失が八〇デシベル以上のもの |
ハ 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの |
ニ 平衡機能の著しい障害 |
三 音声機能、言語機能又はそしやく機能の著しい障害で永続するもの |
四 次に掲げる肢体不自由 |
イ 一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で永続するもの |
ロ 一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの、ひとさし指を含めて一上肢の二指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの又は一上肢のひとさし指を指中手骨関節で欠くもの |
ハ 一下肢の第一指を指中足骨関節で欠くもの |
ニ 一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の三指以上の機能の著しい障害で、永続するもの |
ホ 一下肢のすべての指の機能を喪失したもの |
五 前各号に掲げるもののほか、就職に著しい困難があると認められる労働省令で定める身体上の欠陥 |