(免許)
第三条 衛生検査技師の免許(以下第十五条第二号の場合を除き、「免許」という。)は、衛生検査技師試験(以下「試験」という。)に合格した者又は政令の定めるところによりこれと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者に対して与える。
(絶対的欠格事由)
第四条 つんぼ、おし又は盲の者には、免許を与えない。
(相対的欠格事由)
第五条 次の各号の一に該当する者には、免許を与えないことができる。
一 精神病者、麻薬、あへん若しくは大麻の中毒者又は伝染性の疾病にかかつている者
二 第二条に規定する検査(以下「衛生検査」という。)の業務に関し、犯罪又は不正の行為があつた者
(衛生検査技師名簿)
第六条 都道府県に衛生検査技師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。
(登録及び衛生検査技師免許証の交付)
第七条 免許は、都道府県知事が衛生検査技師名簿に登録することによつて行う。
2 都道府県知事は、免許を与えたときは、衛生検査技師免許証を交付する。
(免許の取消等)
第八条 衛生検査技師が第四条の規定に該当するに至つたときは、都道府県知事は、その免許を取り消さなければならない。
2 衛生検査技師が第五条各号の一に該当するに至つたときは、都道府県知事は、その免許を取り消し、又は期間を定めて衛生検査技師の名称の使用の停止を命ずることができる。
3 前項の規定による取消処分を受けた者であつても、疾病がなおり、又は改しゆんの情が顕著であるときは、再免許を与えることができる。
(聴聞)
第九条 都道府県知事は、前条第一項又は第二項の処分をしようとするときは、処分の理由並びに聴聞の期日及び場所をその期日の二週間前までに当該処分を受ける者に通知し、かつ、その者又はその代理人の出頭を求めて聴聞を行わなければならない。
2 聴聞においては、当該処分を受ける者又はその代理人は、自己又は本人のために弁明し、かつ、有利な証拠を提出することができる。
3 都道府県知事は、当該処分を受ける者又はその代理人が正当な理由がなくて聴聞に応じなかつたときは、聴聞を行わないで、前条第一項又は第二項の処分をすることができる。
(政令への委任)
第十条 この章に規定するもののほか、免許の申請、衛生検査技師名簿の登録、訂正及びまつ消並びに衛生検査技師免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出に関して必要な事項は、政令で定める。