児童手当法
法令番号: 法律第七十三号
公布年月日: 昭和46年5月27日
法令の形式: 法律
児童手当法をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年五月二十七日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第七十三号
児童手当法
目次
第一章
総則(第一条―第三条)
第二章
児童手当の支給(第四条―第十七条)
第三章
費用(第十八条―第二十二条)
第四章
雑則(第二十三条―第三十一条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とする。
(受給者の責務)
第二条 児童手当の支給を受けた者は、児童手当が前条の目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従つて用いなければならない。
(定義)
第三条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「義務教育終了前の児童」とは、十五歳に達した日の属する学年の末日以前の児童をいい、同日以後引き続いて中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に在学する児童を含むものとする。
3 この法律にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むものとする。
第二章 児童手当の支給
(支給要件)
第四条 児童手当は、次の各号のいずれかに該当する者が、日本国民であり、かつ、日本国内に住所を有するときに支給する。
一 義務教育終了前の児童を含む三人以上の児童(以下「支給要件児童」という。)を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
二 父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者
三 児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であつて、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その生計を維持するもの。ただし、これらの児童が支給要件児童であるときに限る。
2 前項第一号又は第三号の場合において、父及び母がともに当該父及び母の子である児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該児童は、当該父又は母のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によつて監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。
第五条 児童手当は、前条第一項各号のいずれかに該当する者の前年の所得(一月から五月までの月分の児童手当については、前前年の所得とする。)が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに同項各号のいずれかに該当する者の扶養親族等でない児童で同項各号のいずれかに該当する者が前年の十二月三十一日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、政令で定める額以上であるときは、支給しない。
2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
(児童手当の額)
第六条 児童手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、三千円に、支給要件児童のうち義務教育終了前の児童であるものの数(当該支給要件児童のすベてが義務教育終了前の児童である場合は、当該義務教育終了前の児童の数より二を減じた数とし、当該支給要件児童のうちに義務教育終了前の児童でない児童が一人いる場合は、当該義務教育終了前の児童の数より一を減じた数とする。)を乗じて得た額とする。
2 前項の額は、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、すみやかに改定の措置が講ぜられなければならない。
(認定)
第七条 児童手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の認定を受けなければならない。
2 前項の認定を受けた者が、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内に住所を変更した場合において、その変更後の期間に係る児童手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。
(支給及び支払)
第八条 市町村長は、前条の認定をした受給資格者に対し、児童手当を支給する。
2 児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
3 受給資格者が住所を変更した場合又は災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、児童手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。
4 児童手当は、毎年二月、六月及び十月の三期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の児童手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
(児童手当の額の改定)
第九条 児童手当の支給を受けている者につき、第六条第一項に規定する児童手当の額の算定の基礎となる数が増加するに至つた場合における児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行なう。
2 前条第三項の規定は、前項の改定について準用する。
3 児童手当の支給を受けている者につき、第六条第一項に規定する児童手当の額の算定の基礎となる数が減じた場合における児童手当の額の改定は、その減じた日の属する月の翌月から行なう。
(支給の制限)
第十条 児童手当は、受給資格者が、正当な理由がなくて、第二十七条第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたときは、その額の全部又は一部を支給しないことができる。
第十一条 児童手当の支給を受けている者が、正当な理由がなくて、第二十六条の規定による届出をせず、又は同条の規定による書類を提出しないときは、児童手当の支払を一時差しとめることができる。
(未支払の児童手当)
第十二条 児童手当の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき児童手当で、まだその者に支払つていなかつたものがあるときは、その者が監護していた支給要件児童であつた者にその未支払の児童手当を支払うことができる。
(支払の調整)
第十三条 児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給としての支払が行なわれたときは、その支払われた児童手当は、その後に支払うべき児童手当の内払とみなすことができる。児童手当の額を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の児童手当が支払われた場合における当該児童手当の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。
(不正利得の徴収)
第十四条 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者があるときは、市町村長は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
(受給権の保護)
第十五条 児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
(公課の禁止)
第十六条 租税その他の公課は、児童手当として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
(公務員に関する特例)
第十七条 次の表の上欄に掲げる者(以下「公務員」という。)についてこの章の規定を適用する場合においては、第七条第一項中「住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)」とあり、第八条第一項及び第十四条中「市町村長」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
一 常時勤務に服することを要する国家公務員その他政令で定める国家公務員
当該国家公務員の所属する各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の長(裁判所にあつては、最高裁判所長官とする。以下同じ。)又はその委任を受けた者
二 常時勤務に服することを要する地方公務員その他政令で定める地方公務員
当該地方公務員の所属する都道府県若しくは市町村の長又はその委任を受けた者(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条に規定する職員にあつては、当該職員の給与を負担する都道府県の長又はその委任を受けた者)
三 日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第十九条、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第二十六条第一項又は日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第二十八条第一項に規定する職員(政令で定める職員を除く。)
当該職員の所属する公共企業体(日本専売公社、日本国有鉄道又は日本電信電話公社をいう。以下同じ。)の総裁又はその委任を受けた者
2 第七条第二項の規定は、前項の規定によつて読み替えられる同条第一項の認定を受けた者が当該認定をした者を異にすることとなつた場合について準用する。
3 第一項の規定によつて読み替えられる第七条第一項の認定を受けた者については、第八条第三項中「住所を変更した」とあるのは、「当該認定をした者を異にすることとなつた」と読み替えるものとする。
第三章 費用
(児童手当に要する費用の負担)
第十八条 被用者(第二十条第一項各号に掲げる者が保険料又は掛金を負担し、又は納付する義務を負う被保険者、組合員又は団体共済組合員をいう。以下同じ。)に対する児童手当の支給に要する費用は、その十分の七に相当する額を第二十条第一項に規定する拠出金をもつてあて、その十分の二に相当する額を国庫が負担し、その十分の〇・五に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。
2 被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。以下同じ。)に対する児童手当の支給に要する費用は、その六分の四に相当する額を国庫が負担し、その六分の一に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。
3 次に掲げる児童手当の支給に要する費用は、それぞれ当該各号に定める者が負担する。
一 各省各庁の長又はその委任を受けた者が前条第一項の規定によつて読み替えられる第七条の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした国家公務員に対する児童手当の支給に要する費用 国
二 都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用 当該都道府県
三 市町村長又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用 当該市町村
四 公共企業体の総裁又はその委任を受けた者が認定をした職員に対する児童手当の支給に要する費用 当該公共企業体
4 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、児童手当に関する事務の執行に要する費用を負担する。
5 第一項又は第二項の規定による費用の負担については、第七条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月からその年又は翌年の五月までの間(第二十六条第一項の規定による届出をした者にあつては、その年の六月から翌年の五月までの間)は、当該認定の請求をした際(第二十六条第一項の規定による届出をした者にあつては、六月一日)における被用者又は被用者等でない者の区分による。
(市町村に対する交付)
第十九条 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち、被用者に対する費用についてはその十分の九に相当する額を、被用者等でない者に対する費用についてはその六分の四に相当する額を、それぞれ交付する。
2 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の事務の処理に必要な費用を交付する。
(拠出金の徴収及び納付義務)
第二十条 政府は、被用者に対する児童手当の支給に要する費用にあてるため、次に掲げる者(以下「一般事業主」という。)から、拠出金を徴収する。
一 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項に規定する事業主
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第六十条第一項に規定する船舶所有者
三 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十八条に規定する学校法人等
四 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)第五十五条第一項に規定する農林漁業団体等
五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第二百三条第二項に規定する団体等
六 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)その他の政令で定める法律に規定する団体で政令で定めるもの
2 一般事業主は、拠出金を納付する義務を負う。
(拠出金の額)
第二十一条 拠出金の額は、前条第一項各号の法律に基づく保険料又は掛金の計算の基礎となる標準報酬、標準給与、給料又は俸給の月額(以下この条において「賦課標準」という。)に拠出金率を乗じて得た額の総額とする。
2 前項の拠出金率は、毎年度における被用者に対する児童手当の支給に要する費用の予想総額の十分の七に相当する額を当該年度における賦課標準の予想総額をもつて除して得た割合を基準として、厚生大臣が定める。
(拠出金の徴収方法)
第二十二条 拠出金その他この法律の規定による徴収金の徴収については、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例による。
2 前項の拠出金その他この法律の規定による徴収金の徴収に関する政府の権限で政令で定めるものは、社会保険庁長官が行なう。
3 政府は、拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立てに関する事務を、当該拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立てについて便宜を有する法人で政令で定めるものに取り扱わせることができる。
4 前項の規定による拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立て及び政府への納付について必要な事項は、政令で定める。
第四章 雑則
(時効)
第二十三条 児童手当の支給を受ける権利及び拠出金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
2 児童手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
3 拠出金その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
(期間の計算)
第二十四条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。
(不服申立てと訴訟との関係)
第二十五条 児童手当の支給に関する処分又は拠出金その他この法律の規定による徴収金に関する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決又は当該処分についての異議申立てに対する決定を経た後でなければ、提起することができない。
(届出)
第二十六条 第八条第一項の規定により児童手当の支給を受けている者は、厚生省令で定めるところにより、市町村長に対し、前年の所得の状況及びその年の六月一日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。
2 児童手当の支給を受けている者は、厚生省令で定めるところにより、前項の規定により届出をする場合を除くほか、市町村長(第十七条第一項の規定によつて読み替えられる第七条の認定をする者を含む。以下同じ。)に対し、厚生省令で定める事項を届け出、かつ、厚生省令で定める書類を提出しなければならない。
(調査)
第二十七条 市町村長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無、児童手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができる。
2 前項の規定によつて質問を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(資料の提供等)
第二十八条 市町村長は、児童手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者の資産又は収入の状況につき、郵便局その他の官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(報告)
第二十九条 第十七条第一項の規定によつて読み替えられる第七条の認定をする者は、厚生省令で定めるところにより、児童手当の支給の状況につき、厚生大臣に報告するものとする。
(実施命令)
第三十条 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生省令で定める。
(罰則)
第三十一条 偽りその他不正の手段により児童手当の支給を受けた者は、三年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。ただし、第十八条第四項の規定は昭和四十六年七月一日から、附則第三条第一項及び附則第九条の規定は公布の日から施行する。
(児童手当の支給に関する暫定措置)
第二条 次の表の上欄に掲げる期間においては、第四条第一項第一号及び第六条第一項中「義務教育終了前の児童」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
昭和四十七年一月一日から昭和四十八年三月三十一日まで
昭和四十二年一月二日以後に生まれた児童
昭和四十八年四月一日から昭和四十九年三月三十一日まで
昭和三十八年四月二日以後に生まれた児童
(認定の請求等に関する経過措置)
第三条 昭和四十七年一月一日において児童手当の支給要件に該当すべき者は、同日前においても、同日にその要件に該当することを条件として、当該児童手当について第七条第一項(第十七条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による認定の請求の手続をとることができる。
2 前項の手続をとつた者が、昭和四十七年一月一日において、児童手当の支給要件に該当しているときは、その者に対する児童手当の支給は、第八条第二項の規定にかかわらず、同年一月から始める。
3 昭和四十七年一月一日において現に児童手当の支給要件に該当している者又は同日後同年二月二十九日までの間に児童手当の支給要件に該当するに至つた者が、同年三月三十一日までの間に第七条第一項(第十七条第一項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による認定の請求をしたときは、その者に対する児童手当の支給は、第八条第二項の規定にかかわらず、同年一月又はその者が児童手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の翌月から始める。
4 昭和四十七年一月及び二月の月分の児童手当は、第八条第四項本文の規定にかかわらず、同年三月に支払う。
(地方財政法の一部改正)
第四条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十条中第八号の三を第八号の四とし、第八号の二を第八号の三とし、第八号の次に次の一号を加える。
八の二 児童手当に要する経費
(義務教育費国庫負担法の一部改正)
第五条 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。
第二条に次の一号を加える。
六 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の定めるところによる公立の義務教育諸学校に係る市町村立学校職員給与負担法第一条に掲げる職員に対する児童手当の支給に要する経費
(公立養護学校整備特別措置法の一部改正)
第六条 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第五条に次の一号を加える。
五 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の定めるところによる公立の養護学校の小学部及び中学部に係る市町村立学校職員給与負担法第一条に掲げる教職員に対する児童手当の支給に要する経費
(住民基本台帳法の一部改正)
第七条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第七条中第十一号の次に次の一号を加える。
十一の二 児童手当の支給を受けている者(児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第七条の規定により認定を受けた受給資格者をいう。第二十九条の二及び第三十七条第二項において同じ。)については、その受給資格に関する事項で政令で定めるもの
第二十九条の次に次の一条を加える。
(児童手当の支給を受けている者に係る届出の特例)
第二十九条の二 この法律の規定による届出をすべき者が児童手当の支給を受けている者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その受給資格に関する事項で政令で定めるものを附記するものとする。
第三十七条第二項中「及び国民年金の被保険者」を「、国民年金の被保険者及び児童手当の支給を受けている者」に改める。
(社会保険労務士法の一部改正)
第八条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
別表第一第三十二号を次のように改める。
三十二 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)
(厚生省設置法の一部改正)
第九条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第五条中第五十六号の五の次に次の一号を加える。
五十六の六 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の定めるところにより、児童手当の拠出金を徴収すること。
第十三条中第九号の二を第九号の四とし、第九号の次に次の二号を加える。
九の二 児童手当法を施行すること(社会保険庁の所掌事務を除く。)。
九の三 厚生保険特別会計児童手当勘定の経理を行なうこと。
第二十九条第一項の表中児童手当審議会の項を削る。
第三十六条の三第一項中「国民年金事業」の下に「並びに児童手当事業の一部」を加える。
第三十六条の四中「第十三号まで」の下に「、第五十六号の六」を加える。
第三十六条の六第五号中「厚生保険特別会計」の下に「(児童手当勘定を除く。)」を加え、同条第十三号を同条第十四号とし、同条第十二号の次に次の一号を加える。
十三 児童手当法に基づき、児童手当の拠出金を徴収すること。
附則第四項を削る。
法務大臣 植木庚子郎
文部大臣臨時代理 国務大臣 西田信一
厚生大臣 内田常雄
自治大臣 秋田大助
内閣総理大臣 佐藤栄作