(児童手当に要する費用の負担)
第十八条 被用者(第二十条第一項各号に掲げる者が保険料又は掛金を負担し、又は納付する義務を負う被保険者、組合員又は団体共済組合員をいう。以下同じ。)に対する児童手当の支給に要する費用は、その十分の七に相当する額を第二十条第一項に規定する拠出金をもつてあて、その十分の二に相当する額を国庫が負担し、その十分の〇・五に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。
2 被用者等でない者(被用者又は公務員でない者をいう。以下同じ。)に対する児童手当の支給に要する費用は、その六分の四に相当する額を国庫が負担し、その六分の一に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。
3 次に掲げる児童手当の支給に要する費用は、それぞれ当該各号に定める者が負担する。
一 各省各庁の長又はその委任を受けた者が前条第一項の規定によつて読み替えられる第七条の認定(以下この項において単に「認定」という。)をした国家公務員に対する児童手当の支給に要する費用 国
二 都道府県知事又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用 当該都道府県
三 市町村長又はその委任を受けた者が認定をした地方公務員に対する児童手当の支給に要する費用 当該市町村
四 公共企業体の総裁又はその委任を受けた者が認定をした職員に対する児童手当の支給に要する費用 当該公共企業体
4 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、児童手当に関する事務の執行に要する費用を負担する。
5 第一項又は第二項の規定による費用の負担については、第七条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月からその年又は翌年の五月までの間(第二十六条第一項の規定による届出をした者にあつては、その年の六月から翌年の五月までの間)は、当該認定の請求をした際(第二十六条第一項の規定による届出をした者にあつては、六月一日)における被用者又は被用者等でない者の区分による。
(市町村に対する交付)
第十九条 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の支給に要する費用のうち、被用者に対する費用についてはその十分の九に相当する額を、被用者等でない者に対する費用についてはその六分の四に相当する額を、それぞれ交付する。
2 政府は、政令で定めるところにより、市町村に対し、市町村長が第八条第一項の規定により支給する児童手当の事務の処理に必要な費用を交付する。
(拠出金の徴収及び納付義務)
第二十条 政府は、被用者に対する児童手当の支給に要する費用にあてるため、次に掲げる者(以下「一般事業主」という。)から、拠出金を徴収する。
一 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項に規定する事業主
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第六十条第一項に規定する船舶所有者
三 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十八条に規定する学校法人等
四 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)第五十五条第一項に規定する農林漁業団体等
五 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第二百三条第二項に規定する団体等
六 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)その他の政令で定める法律に規定する団体で政令で定めるもの
(拠出金の額)
第二十一条 拠出金の額は、前条第一項各号の法律に基づく保険料又は掛金の計算の基礎となる標準報酬、標準給与、給料又は俸給の月額(以下この条において「賦課標準」という。)に拠出金率を乗じて得た額の総額とする。
2 前項の拠出金率は、毎年度における被用者に対する児童手当の支給に要する費用の予想総額の十分の七に相当する額を当該年度における賦課標準の予想総額をもつて除して得た割合を基準として、厚生大臣が定める。
(拠出金の徴収方法)
第二十二条 拠出金その他この法律の規定による徴収金の徴収については、厚生年金保険の保険料その他の徴収金の徴収の例による。
2 前項の拠出金その他この法律の規定による徴収金の徴収に関する政府の権限で政令で定めるものは、社会保険庁長官が行なう。
3 政府は、拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立てに関する事務を、当該拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立てについて便宜を有する法人で政令で定めるものに取り扱わせることができる。
4 前項の規定による拠出金その他この法律の規定による徴収金の取立て及び政府への納付について必要な事項は、政令で定める。