郵政官署における外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律
法令番号: 法律第三十七号
公布年月日: 平成3年4月23日
法令の形式: 法律
郵政官署における外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成三年四月二十三日
内閣総理大臣 海部俊樹
法律第三十七号
郵政官署における外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、郵政官署において本邦通貨と外国通貨の両替(以下「外国通貨の両替」という。)並びに本邦通貨を対価とする旅行小切手の受託販売及び買取り(以下「旅行小切手の売買」という。)を行うことによって、住民及び旅行者の利便を図ることを目的とする。
(外国通貨の両替等の取扱い)
第二条 郵便局において外国通貨の両替又は旅行小切手の売買をしようとする者は、郵政省令の定めるところにより、当該両替又は売買の申込みをするものとする。
2 郵政大臣は、郵政省令の定めるところにより、前項の規定による外国通貨の両替及び旅行小切手の売買の申込みに係る金額を制限することができる。
3 郵便局において両替を行う外国通貨及び買取りを行う旅行小切手の種類は、郵政省令で定める。
4 郵政大臣は、郵便局において受託販売を行う旅行小切手の種類を公示するものとする。
(換算割合等)
第三条 郵便局における外国通貨の両替及び旅行小切手の買取りに適用する換算割合は、外国為替の売買相場を勘案し、郵政大臣が定めて公示する。
2 郵政大臣は、郵便局において受託販売を行う旅行小切手に係る換算割合その他の条件を公示するものとする。
(証明)
第四条 郵政省は、旅行小切手の買取りの申込みをする者の真為を調査するため、必要な証明を求めることができる。
(利用の制限及び業務の停止)
第五条 郵政大臣は、天災その他やむを得ない事由がある場合において、重要な業務の遂行を確保するため必要があるときは、郵便局を指定し、かつ、期間を定めて、外国通貨の両替及び旅行小切手の売買について利用を制限し、又は停止することができる。
(省令への委任)
第六条 この法律に規定するもののほか、外国通貨の両替及び旅行小切手の売買に関し必要な事項は、郵政省令で定める。
(外国為替及び外国貿易管理法の適用)
第七条 この法律の定める外国通貨の両替及び旅行小切手の売買については、外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の適用があるものとする。この場合において、同法中「許可」とあり、及び「認可」とあるのは、「承認」とする。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(郵便法の一部改正)
第二条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「元利金の支払」の下に「、本邦通貨と外国通貨の両替並びに本邦通貨を対価とする旅行小切手の受託販売及び買取り」を加える。
(国営企業労働関係法の一部改正)
第三条 国営企業労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号イ中「並びに国債」を「、国債」に改め、「元利金の支払に関する業務」の下に「並びに本邦通貨と外国通貨の両替並びに本邦通貨を対価とする旅行小切手の受託販売及び買取りに関する業務」を加える。
(郵政事業特別会計法の一部改正)
第四条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第二条中「元利金の支払に関する事務」の下に「、本邦通貨と外国通貨の両替並びに本邦通貨を対価とする旅行小切手の受託販売及び買取りに関する事務」を加える。
(郵政省設置法の一部改正)
第五条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項に次の一号を加える。
七 本邦通貨と外国通貨の両替並びに本邦通貨を対価とする旅行小切手の受託販売及び買取りに関する業務
第四条第三十二号中「並びに年金」を「、年金」に改め、「受入れ払渡し」の下に「並びに本邦通貨と外国通貨の両替並びに本邦通貨を対価とする旅行小切手の受託販売及び買取り」を加える。
大蔵大臣 橋本龍太郎
郵政大臣 関谷勝嗣
労働大臣 小里貞利
内閣総理大臣 海部俊樹