深海底鉱物資源は国連総会で人類共同の財産と決議されたが、新海洋法条約採択までに自国政府への鉱区申請が必要となった。米英独仏ソ連等は既に国内法を整備し開発体制を進めている中、資源小国の日本も世界最新鋭の技術水準で探査活動を行える段階に達している。しかし、有望海域は限られており鉱区重複の可能性が高く、国内法がない日本は国際調整で不利な立場に置かれる恐れがある。そこで、海洋法条約が日本で効力を持つまでの暫定措置として、深海底鉱業の事業活動を調整する法整備を早急に行う必要があり、本法案を提案するに至った。
参照した発言:
第96回国会 衆議院 商工委員会 第16号
総則(第一条―第三条) |
深海底鉱業(第四条―第二十六条) |
損害の賠償(第二十七条・第二十八条) |
深海底鉱業国(第二十九条―第三十二条) |
雑則(第三十三条―第四十三条) |
罰則(第四十四条―第四十八条) |
総則(第一条―第三条) |
深海底鉱業(第四条―第二十六条) |
損害の賠償(第二十七条・第二十八条) |
深海底鉱業国(第二十九条―第三十二条) |
雑則(第三十三条―第四十三条) |
罰則(第四十四条―第四十八条) |