(建設基準)
第五條 公営住宅の建設は、建設大臣の定める建設基準に従い、行わなければならない。
2 事業主体は、一団の土地に五十戸以上集団的に公営住宅の建設をするときは、これにあわせて共同施設の建設を、建設大臣の定める建設基準に従い、するように努めなければならない。
(公営住宅建設三箇年計画)
第六條 都道府県知事は、市町村長と協議の上、建設省令で定めるところにより、昭和二十七年度以降の毎三箇年を各一期として、当該期間中の公営住宅の建設及び共同施設の建設に関する計画(以下「公営住宅建設三箇年計画」という。)の資料を作成し、計画初年度の前年の五月三十一日までに、建設大臣に提出しなければならない。
2 建設大臣は、前項の規定により提出された公営住宅建設三箇年計画の資料に基いて、建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)第十條に規定する住宅対策審議会の意見を聞き、公営住宅建設三箇年計画案を作成して閣議の決定を求めなければならない。
3 内閣総理大臣は、前項の規定により閣議の決定を経た公営住宅建設三箇年計画の大綱を国会に提出して、その承認を求めなければならない。
4 建設大臣は、前項の規定による国会の承認があつたときは、遅滯なく、都道府県の区域ごとの公営住宅建設三箇年計画を定め、これを当該都道府県知事に通知しなければならない。
5 都道府県知事は、前項の規定による通知があつたときは、関係市町村長と協議の上、建設大臣の承認を得て、遅滯なく、市町村の区域ごとの公営住宅建設三箇年計画を定め、これを当該市町村長に通知しなければならない。
6 内閣は、昭和二十七年度以降毎年度、国の財政の許す範囲内において、第三項の規定により国会の承認のあつた公営住宅建設三箇年計画を実施するために必要な経費を予算に計上しなければならない。
(国の補助)
第七條 国は、事業主体が公営住宅建設三箇年計画に基いて公営住宅の建設をする場合においては、予算の範囲内において、当該事業主体に対して、第一種公営住宅の建設についてはその費用の二分の一、第二種公営住宅の建設についてはその費用の三分の二を補助しなければならない。
2 国は、事業主体が公営住宅建設三箇年計画に基いて共同施設の建設をする場合においては、予算の範囲内において、当該事業主体に対して、その費用の二分の一以内を補助することができる。
3 前二項の規定による国の補助金額の算定については、同項に規定する公営住宅の建設又は共同施設の建設に要する費用が建設大臣の定める標準建設費をこえるときは、標準建設費をその費用とみなす。
4 国は、第一項又は第二項の場合においては、公営住宅建設三箇年計画により公営住宅又は共同施設を建設するために必要な土地の取得又は宅地の造成に要する費用については、次年度以降に建設すべき公営住宅又は共同施設に係るものについても、補助することができる。
(災害の場合の国の補助の特例)
第八條 国は、左の各号の一に該当する場合において、事業主体が災害に因り滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するため第二種公営住宅の建設をするときは、その費用の三分の二を補助しなければならない。但し、災害に因り滅失した住宅の戸数の三割に相当する戸数をこえる分については、この限りでない。
一 地震、暴風雨、こう水、高潮その他の異常な天然現象に因り住宅が滅失した場合で、その滅失した戸数が被災地全域で五百戸以上又は一市町村の区域内の住宅戸数の一割以上であるとき。
二 火災に因り住宅が滅失した場合で、その滅失した戸数が被災地全域で二百戸以上又は一市町村の区域内の住宅戸数の一割以上であるとき。
2 国は、災害(地震に因る火災以外の火災を除く。)に因り公営住宅又は共同施設が滅失し、又は著しく損傷した場合において、事業主体が公営住宅の建設、共同施設の建設又はこれらの補修をするときは、第七條第一項及び第二項の規定による補助率の区分に従い、当該公営住宅の建設、当該共同施設の建設又はこれらの補修(以下「災害に基く補修」という。)に要する費用を補助することができる。
3 第七條第三項の規定は、前二項の場合に準用する。
(国の補助の申請及び交付の手続)
第九條 事業主体は、前二條の規定により国の補助を受けようとするときは、建設省令で定めるところにより、事業計画書及び工事設計要領書を添えて、国の補助金の交付申請書を建設大臣に提出しなければならない。
2 建設大臣は、前項の規定による提出書類を審査し、適当と認めるときは、国の補助金の交付を決定し、これを当該事業主体に通知しなければならない。
(都道府県の補助)
第十條 都道府県は、公営住宅の建設、共同施設の建設又は災害に基く補修をする事業主体が市町村であるときは、当該事業主体に対して補助金を交付することができる。
(国の貸付金)
第十一條 国は、事業主体に対して、当該事業主体の財政事情及び第十二條に規定する公営住宅の建設に要する費用の償却の條件を参しやくして、通常の條件より事業主体に有利な條件で、公営住宅の建設、共同施設の建設又は災害に基く補修に必要な資金を貸し付けることができる。