日本私立学校振興・共済事業団法
法令番号: 法律第四十八号
公布年月日: 平成9年5月9日
法令の形式: 法律
日本私立学校振興・共済事業団法をここに公布する。
御名御璽
平成九年五月九日
内閣総理大臣 橋本龍太郎
法律第四十八号
日本私立学校振興・共済事業団法
目次
第一章
総則(第一条―第八条)
第二章
役員等(第九条―第二十一条)
第三章
業務(第二十二条―第二十六条)
第四章
財務及び会計(第二十七条―第三十七条)
第五章
監督(第三十八条・第三十九条)
第六章
雑則(第四十条・第四十一条)
第七章
罰則(第四十二条―第四十四条)
附則
第一章 総則
(設立の目的)
第一条 日本私立学校振興・共済事業団は、私立学校の教育の充実及び向上並びにその経営の安定並びに私立学校教職員の福利厚生を図るため、補助金の交付、資金の貸付けその他私立学校教育に対する援助に必要な業務を総合的かつ効率的に行うとともに、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「共済法」という。)の規定による共済制度を運営し、もって私立学校教育の振興に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 私立学校 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する私立学校をいう。
二 学校法人 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。
三 準学校法人 私立学校法第六十四条第四項の法人をいう。
四 専修学校 学校教育法第八十二条の二に規定する専修学校をいう。
五 各種学校 学校教育法第八十三条第一項に規定する各種学校をいう。
(法人格)
第三条 日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。
(事務所)
第四条 事業団は、主たる事務所を東京都に置く。
2 事業団は、文部大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
第五条 事業団の資本金は、附則第六条第四項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に追加して出資することができる。
3 事業団は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(登記)
第六条 事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
第七条 事業団でない者は、日本私立学校振興・共済事業団という名称を用いてはならない。
(民法の準用)
第八条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、事業団について準用する。
第二章 役員等
(役員)
第九条 事業団に、役員として、理事長一人、理事十二人以内及び監事二人以内を置く。
(役員の職務及び権限)
第十条 理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、事業団を代表し、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 監事は、事業団の業務を監査する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は文部大臣に意見を提出することができる。
(役員の任命)
第十一条 理事長及び監事は、文部大臣が任命する。
2 理事は、文部大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
(役員の任期)
第十二条 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の欠格条項)
第十三条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
(役員の解任)
第十四条 文部大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。
2 文部大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
3 理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、文部大臣の認可を受けなければならない。
(役員の兼職禁止)
第十五条 役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、文部大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
(代表権の制限)
第十六条 事業団と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が事業団を代表する。
(運営審議会)
第十七条 事業団に、運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、理事長の諮問に応じ、事業団の業務の運営に関する基本的事項(共済業務(第二十二条第一項第六号から第八号まで、同条第二項並びに同条第三項第一号及び第二号の業務をいう。以下同じ。)のみに係るものを除く。)について審議する。
3 審議会は、前項の事項に関し、理事長に対して意見を述べることができる。
4 審議会は、十人以内の委員で組織する。
5 委員は、事業団の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部大臣の承認を受けて、理事長が任命する。
6 第十二条の規定は、委員について準用する。
7 委員の互選により会長として定められた者は、審議会の会務を総理する。
8 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。
(共済運営委員会)
第十八条 共済業務の適正な運営を図るため、共済法の定めるところにより、事業団に共済運営委員会を置く。
(共済審査会)
第十九条 共済法第十四条第一項に規定する加入者の資格に関する決定等に対する不服を審査するため、共済法の定めるところにより、事業団に共済審査会を置く。
(職員の任命)
第二十条 事業団の職員は、理事長が任命する。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第二十一条 事業団の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第三章 業務
(業務)
第二十二条 事業団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 私立学校の教育に必要な経費に対する国の補助金で政令で定めるものの交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、補助金を交付すること。
二 学校法人又は準学校法人に対し、その設置する私立学校又は職業に必要な技術の教授を目的とする私立の専修学校若しくは各種学校で政令で定めるものの施設の整備その他経営のため必要な資金を貸し付け、及び私立学校教育(私立の専修学校及び各種学校の教育を含む。以下この項において同じ。)に関連してその振興上必要と認められる事業を行う者に対し、その事業について必要な資金を貸し付けること。
三 私立学校教育の振興上必要と認められる事業を行う学校法人、準学校法人その他の者に対し、その事業について助成金を交付すること。
四 私立学校教育の振興のための寄付金を募集し、管理し、及び学校法人、準学校法人その他私立学校教育の振興上必要と認められる事業を行う者に対し、その配付を行うこと。
五 私立学校の教育条件及び経営に関し、情報の収集、調査及び研究を行い、並びに関係者の依頼に応じてその成果の提供その他の指導を行うこと。
六 共済法第二十条第一項に規定する短期給付を行うこと。
七 共済法第二十条第二項に規定する長期給付を行うこと。
八 共済法第二十六条第一項に規定する福祉事業を行うこと。
九 第一号から第五号までの業務に附帯する業務を行うこと。
2 事業団は、前項の規定により行う業務のほか、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による拠出金及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による基礎年金拠出金の納付に関する業務を行う。
3 事業団は、前二項の規定により行う業務のほか、次の業務を行うことができる。
一 共済法第二十条第三項に規定する短期給付を行うこと。
二 共済法第二十六条第二項に規定する福祉事業を行うこと。
三 私立学校の教育の充実及び向上並びにその経営の安定を図るため必要な業務を行うこと。
4 第一項第三号の規定による助成金の交付は、前事業年度における損益計算上の利益金に係る第三十二条第一項に規定する残余の額の範囲内において行うものとする。
5 事業団は、第三項第三号の業務を行おうとするときは、文部大臣の認可を受けなければならない。
(共済規程)
第二十三条 事業団は、共済法の定めるところにより、共済業務に関する重要事項について、共済規程を定めなければならない。
(助成業務方法書及び共済運営規則)
第二十四条 事業団は、助成業務(第二十二条第一項第一号から第五号まで及び第九号並びに同条第三項第三号の業務をいう。以下同じ。)の執行に関して必要な事項を助成業務方法書で定めなければならない。
2 事業団は、共済業務の執行に関して必要な事項を共済運営規則で定めなければならない。
3 事業団は、助成業務方法書又は共済運営規則を変更しようとするときは、文部大臣の認可を受けなければならない。
4 助成業務方法書及び共済運営規則に記載すべき事項は、文部省令で定める。
(補助金の交付の決定の取消し及び返還等)
第二十五条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十条第一項及び第二項、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第二十一条の二まで並びに第二十四条の二の規定は、第二十二条第一項第一号の規定により事業団が交付する補助金について準用する。この場合において、同法第十条第一項及び第二項、第十八条第一項及び第二項、第十九条第三項、第二十条、第二十一条第一項、第二十一条の二並びに第二十四条の二中「各省各庁の長」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団の理事長」と、同法第十七条第一項中「各省各庁の長は」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団の理事長は」と、「各省各庁の長の処分」とあるのは「私立学校法第四条に規定する所轄庁の処分」と、同法第十九条第一項及び第二項中「国」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と読み替えるものとする。
(貸付業務の委託)
第二十六条 事業団は、文部大臣の認可を受けて、銀行その他の金融機関に第二十二条第一項第二号の業務の一部を委託することができる。
2 事業団は、前項の規定により銀行その他の金融機関に業務の一部を委託しようとするときは、その金融機関に対し、当該委託業務に関する準則を示さなければならない。
第四章 財務及び会計
(事業年度)
第二十七条 事業団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(事業計画等の認可)
第二十八条 事業団は、毎事業年度、事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、文部大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときは、同様とする。
(決算)
第二十九条 事業団は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
(財務諸表等)
第三十条 事業団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これに当該事業年度の業務報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書(以下この条において「業務報告書等」という。)を添え、監事の意見を付けて、決算完結後二月以内に文部大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 理事長は、財務諸表及び業務報告書等に監事の意見を付けて、決算完結後一月以内に、これを審議会及び共済運営委員会に提出しなければならない。
3 事業団は、第一項の規定による文部大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに業務報告書等を各事務所に備えて置かなければならない。
(区分経理)
第三十一条 事業団の経理については、次の各号ごとに区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一 助成業務に係る経理
二 第二十二条第一項第六号の業務、同条第二項に規定する老人保健法の規定による拠出金及び国民健康保険法の規定による拠出金の納付に関する業務並びに同条第三項第一号の業務に係る経理(第五号に掲げるものを除く。)
三 第二十二条第一項第七号の業務及び同条第二項に規定する国民年金法の規定による基礎年金拠出金の納付に関する業務に係る経理(第五号に掲げるものを除く。)
四 第二十二条第一項第八号及び同条第三項第二号の業務に係る経理
五 第二号及び第三号に掲げる業務に係る事務に係る経理
2 附則第六条第四項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び第五条第二項の規定により政府が出資する金額に係る経理は、前項第一号の経理に係る勘定において行うものとする。
(利益及び損失の処理)
第三十二条 事業団は、前条第一項第一号の経理に係る勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額のうち、翌事業年度において第二十二条第一項第三号の助成金の財源に充てられる額を控除した額は、積立金として整理しなければならない。
2 事業団は、前条第一項第一号の経理に係る勘定において、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
3 前二項の規定は、前条第一項第二号から第五号までの経理に係る勘定について準用する。この場合において、第一項中「その残余の額のうち、翌事業年度において第二十二条第一項第三号の助成金の財源に充てられる額を控除した額」とあるのは、「その残余の額」と読み替えるものとする。
4 前条第一項第一号の経理に係る勘定における利益金の計算の方法に関し必要な事項は、文部省令で定める。
(借入金及び私学振興債券)
第三十三条 事業団は、助成業務に必要な費用に充てるため、文部大臣の認可を受けて、長期借入金若しくは短期借入金をし、又は私学振興債券(以下この条及び次条において「債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、文部大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4 事業団は、共済業務に必要な費用に充てるため、短期借入金及び長期借入金をしてはならない。ただし、私立学校教職員の福利厚生を図るため必要な場合において、文部大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
5 第二項及び第三項の規定は、前項ただし書の規定による短期借入金について準用する。
6 第一項の規定による債券の債権者は、事業団の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
7 前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
8 事業団は、文部大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
9 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条、第三百十条及び第三百十一条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
10 第一項及び第六項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(償還計画)
第三十四条 事業団は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、文部大臣の認可を受けなければならない。
(余裕金の運用)
第三十五条 事業団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債、地方債その他文部大臣の指定する有価証券の取得
二 銀行その他文部大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金
三 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託
3 事業団は、前項の規定にかかわらず、政令で定める方法により、第三十一条第一項第二号から第四号までの経理に係る勘定に属する業務上の余裕金を運用することができる。
(給与及び退職手当の支給の基準)
第三十六条 事業団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、文部大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(文部省令への委任)
第三十七条 この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、文部省令で定める。
第五章 監督
(監督)
第三十八条 事業団は、文部大臣が監督する。
2 文部大臣は、この法律又は共済法を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第三十九条 文部大臣は、この法律又は共済法を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対してその業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、事業団の事務所その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4 厚生大臣は、事業団に対し、随時、共済業務及びこれに係る資産の状況について報告をさせることができる。
第六章 雑則
(解散)
第四十条 事業団の解散については、別に法律で定める。
(大蔵大臣との協議)
第四十一条 文部大臣は、次の場合には、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。
一 第二十二条第五項、第二十四条第三項、第二十六条第一項、第二十八条、第三十三条第一項、第二項ただし書若しくは第八項又は第三十四条の規定による認可(第二十四条第三項の規定による認可にあっては助成業務方法書に係るものに、第二十八条の規定による認可にあっては第三十一条第一項第一号、第三号又は第五号の経理に係るものに、第三十四条の規定による認可にあっては第三十一条第一項第一号の経理に係るものに限る。)をしようとするとき。
二 第二十四条第四項の規定により助成業務方法書に記載すべき事項について文部省令を定めようとするとき、又は第三十二条第四項若しくは第三十七条の規定により文部省令を定めようとするとき。
三 第三十条第一項又は第三十六条の規定による承認(第三十条第一項の規定による承認にあっては、第三十一条第一項第一号、第三号又は第五号の経理に係るものに限る。)をしようとするとき。
四 第三十五条第一項第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。
第七章 罰則
(罰則)
第四十二条 第三十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした事業団の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第四十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした事業団の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 この法律により文部大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 第六条第一項の政令の規定に違反して登記することを怠ったとき。
三 第二十二条第一項から第三項までに規定する業務以外の業務を行ったとき。
四 第三十条第三項の規定に違反して、公告を怠り、又は不実の公告をしたとき。
五 第三十五条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
六 第三十八条第二項の規定による文部大臣の命令に違反したとき。
第四十四条 第七条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年一月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(事業団の設立)
第二条 文部大臣は、事業団の理事長となるべき者及び監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長となるべき者及び監事となるべき者は、事業団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第三条 文部大臣は、設立委員を命じて、次項及び第四項に規定する事務その他の事業団の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、あらかじめ附則第六条第一項の規定による解散前の日本私学振興財団の運営審議会の意見を聴いて、助成業務方法書を作成し、文部大臣の認可を受けなければならない。
3 文部大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。
4 設立委員は、あらかじめ附則第五条第一項の規定による解散前の私立学校教職員共済組合の運営審議会の意見を聴いて、共済規程及び共済運営規則を作成し、文部大臣の認可を受けなければならない。
5 第二項の規定により作成された助成業務方法書並びに前項の規定により作成された共済規程及び共済運営規則は、事業団の成立の時において、それぞれ、事業団の助成業務方法書並びに共済規程及び共済運営規則となるものとする。
6 設立委員は、事業団の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を文部大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第四条 事業団は、前条第六項の規定による届出があったときは、平成十年一月一日に成立する。
(私立学校教職員共済組合の解散等)
第五条 私立学校教職員共済組合は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。
2 私立学校教職員共済組合の平成九年四月一日に始まる事業年度は、私立学校教職員共済組合の解散の日の前日に終わるものとする。
3 私立学校教職員共済組合の平成九年四月一日に始まる事業年度に係る決算及び財務諸表については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して二月を経過する日とする。
4 第一項の規定により私立学校教職員共済組合が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(日本私学振興財団の解散等)
第六条 日本私学振興財団は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。
2 日本私学振興財団の平成九年四月一日に始まる事業年度は、日本私学振興財団の解散の日の前日に終わるものとする。
3 日本私学振興財団の平成九年四月一日に始まる事業年度に係る決算及び財務諸表については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、解散の日から起算して二月を経過する日とする。
4 第一項の規定により事業団が日本私学振興財団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における日本私学振興財団に対する政府の出資金に相当する金額は、事業団の設立に際し政府から事業団に出資されたものとする。
5 第一項の規定により日本私学振興財団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(非課税)
第七条 附則第五条第一項及び前条第一項の規定により事業団が権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、登録免許税を課さない。
2 附則第五条第一項及び前条第一項の規定により事業団が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
3 附則第五条第一項の規定により事業団が権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、私立学校教職員共済組合が昭和四十四年一月一日前に取得したもの及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地で同日において私立学校教職員共済組合が当該土地を取得した日以後十年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
(職員の身分の取扱い)
第八条 事業団は、附則第五条第一項の規定により解散する私立学校教職員共済組合及び附則第六条第一項の規定により解散する日本私学振興財団の職員が引き続き事業団の職員としての身分を取得するように措置しなければならない。
(名称の使用制限等に関する経過措置)
第九条 この法律の施行の際現に日本私立学校振興・共済事業団という名称を使用している者については、第七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第十条 事業団の最初の事業年度は、第二十七条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、平成十年三月三十一日に終わるものとする。
第十一条 事業団の最初の事業年度の事業計画、予算及び資金計画については、第二十八条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「事業団の成立後遅滞なく」とする。
(区分経理の特例)
第十二条 事業団は、第三十一条第一項第一号の経理に係る勘定において第三十二条第一項に規定する残余を生じたときは、第三十一条第一項の規定にかかわらず、私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)附則第七項に規定する費用等で政令で定めるものに充てるため、その残余の額の一部を第三十一条第一項第三号の経理に係る勘定に繰り入れることができる。この場合において、第三十二条第一項中「第二十二条第一項第三号の助成金の財源に充てられる額」とあるのは、「第二十二条第一項第三号の助成金の財源に充てられる額及び前条第一項第三号の経理に係る勘定に繰り入れられる額」とする。
(私立学校等の特例)
第十三条 この法律(第二十二条第一項第一号を除く。)において、私立学校には、当分の間、学校教育法第百二条第一項の規定により学校法人以外の者によって設置された私立の盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園を含み、学校法人には、当分の間、同項の規定によりこれらの学校を設置する学校法人以外の者を含むものとする。
(年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付が行われる場合における事業団の業務の特例)
第十四条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)附則第十八条第一項に規定する拠出金の納付が同項の規定により行われる場合における第二十二条第二項及び第三十一条第一項第三号の規定の適用については、第二十二条第二項中「及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による基礎年金拠出金」とあるのは「、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による基礎年金拠出金及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による拠出金」と、第三十一条第一項第三号中「及び同条第二項に規定する国民年金法の規定による基礎年金拠出金」とあるのは「並びに同条第二項に規定する国民年金法の規定による基礎年金拠出金及び厚生年金保険法の規定による拠出金」とする。
(日本私学振興財団法の廃止)
第十五条 日本私学振興財団法(昭和四十五年法律第六十九号)は、廃止する。
(日本私学振興財団法の廃止に伴う経過措置)
第十六条 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の日本私学振興財団法(第十一条、第十二条、第十七条及び第十八条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(私立学校教職員共済組合法の一部改正)
第十七条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
私立学校教職員共済法
目次中「第六条の二」を「第六条」に、「第二章 役員(第七条―第十一条)」を「第二章 削除」に、「運営審議会」を「共済運営委員会」に、「組合員」を「加入者」に、「業務」を「給付及び福祉事業」に、「第一節 総則(第十八条・第十九条)」を「第一節 削除」に、「審査会」を「共済審査会」に、
第八章
会計(第三十九条―第四十一条)
第九章
監督(第四十二条―第四十五条)
を「第八章及び第九章 削除」に、「(第五十条―第五十三条)」を「(第五十条・第五十一条)」に改める。
第一条を次のように改める。
(目的)
第一条 この法律は、私立学校教職員の相互扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度(以下「私立学校教職員共済制度」という。)を設け、私立学校教職員の福利厚生を図り、もつて私立学校教育の振興に資することを目的とする。
第四条を削る。
第三条の見出しを「(共済規程)」に改め、同条第一項を次のように改める。
事業団は、共済規程をもつて次に掲げる事項を規定しなければならない。
一 共済運営委員会に関する事項
二 加入者に関する事項
三 共済業務(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号。以下「事業団法」という。)第十七条第二項に規定する共済業務をいう。以下同じ。)及びその執行に関する事項
四 掛金及び特別掛金に関する事項
五 共済審査会に関する事項
六 共済業務に係る資産の管理その他財務に関する事項
七 共済業務に係る会計に関する事項
八 その他共済業務に関する重要事項
第三条第二項中「定款」を「共済規程」に改め、同条を第四条とする。
第二条を削り、第一条の二を第三条とし、第一条の次に次の一条を加える。
(管掌)
第二条 私立学校教職員共済制度は、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が、管掌する。
第五条を削る。
第六条中「組合の」を「この法律に基づく」に改め、同条を第五条とする。
第六条の二中「組合」を「事業団」に、「基く」を「基づく」に、「組合員」を「加入者」に改め、同条を第六条とする。
第二章を次のように改める。
第二章 削除
第七条から第十一条まで 削除
第三章の章名を次のように改める。
第三章 共済運営委員会
第十二条の見出しを「(共済運営委員会)」に改め、同条第一項中「組合の業務」を「共済業務」に、「組合に運営審議会」を「事業団に共済運営委員会」に改め、同条第二項中「運営審議会」を「共済運営委員会」に、「組合員」を「加入者」に、「組合の業務」を「共済業務」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 第二項の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第十二条に次の一項を加える。
5 第二項の委員は、再任されることができる。
第十三条の見出しを「(共済運営委員会の職務)」に改め、同条第一項を次のように改める。
次に掲げる事項については、事業団の理事長(以下単に「理事長」という。)は、あらかじめ、共済運営委員会の意見を聴かなければならない。
一 共済規程の変更
二 共済運営規則(事業団法第二十四条第二項に規定する共済運営規則をいう。以下同じ。)の変更
三 共済業務に係る毎事業年度の事業計画、予算及び資金計画
四 共済業務に係る重要な財産の処分又は重大な義務の負担
五 共済業務に係る訴訟又は審査請求その他の不服申立ての提起及び和解
六 その他共済業務に関する重要事項で共済規程で定めるもの
第十三条第二項中「運営審議会は」を「共済運営委員会は、共済業務に関し」に改める。
第四章の章名を次のように改める。
第四章 加入者
第十四条の見出しを「(加入者)」に改め、同条第一項中「組合」を「事業団」に、「次の各号に」を「次に」に、「組合員」を「私立学校教職員共済制度の加入者」に改め、同条第二項中「組合員」を「加入者」に改める。
第十五条(見出しを含む。)中「組合員」を「加入者」に改める。
第十六条の見出し中「組合員」を「加入者」に改め、同条中「組合員は、次の各号に」を「加入者は、次に」に、「組合員の」を「加入者の」に改める。
第十七条の見出しを「(加入者期間)」に改め、同条第一項中「組合員」を「加入者」に、「組合員期間」を「加入者期間」に改め、同条第二項中「組合員の」を「加入者の」に、「組合員期間」を「加入者期間」に改め、同条第三項中「組合員」を「加入者」に、「組合員期間」を「加入者期間」に改める。
第五章の章名を次のように改める。
第五章 給付及び福祉事業
第五章第一節を次のように改める。
第一節 削除
第十八条及び第十九条 削除
第二十条第三項中「組合」を「事業団」に改める。
第二十二条第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定中「組合員」を「加入者」に改め、同条第七項中「組合員」を「加入者」に、「くらべて」を「比べて」に改め、同条第九項中「組合員」を「加入者」に改める。
第二十三条中「組合員期間」を「加入者期間」に改める。
第二十五条の表以外の部分中「(同法」の下に「第二条第一項第二号(イ、ロ及びハ以外の部分に限る。)、」を加え、「第七十七条第一項」を「第二号、第五十九条第一項、第六十一条第二項、第七十六条第一項(各号列記以外の部分に限る。)、第七十七条第一項、第百二十六条の五第五項第四号、附則第十二条第一項から第五項まで及び第九項、附則第十二条の四の三第四項並びに附則第十二条の六第二項及び第三項」に改め、「)中」の下に「「組合員」とあるのは「加入者」と、「組合」とあり、及び「連合会」とあるのは「事業団」と、」を加え、「連合会」とあるのは「組合」を「組合員期間等」とあるのは「加入者期間等」と、「組合員期間」とあるのは「加入者期間」に改め、「職務等」と」の下に「、「任意継続組合員」とあるのは「任意継続加入者」と、「特例退職組合員」とあるのは「特例退職加入者」と」を加える。
第二十五条の表中
第二条第一項第四号
職員
教職員等(私立学校教職員共済組合法第十四条第一項に規定する教職員等をいう。以下同じ。)
第二条第一項第二号(イ、ロ及びハ以外の部分に限る。)
組合員
加入者(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する加入者をいう。以下同じ。)
第二条第一項第四号
職員が
教職員等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する教職員等をいう。以下同じ。)が
職員で
教職員等で
職員と
教職員等と
に改める。
第二十五条の表第四十一条第一項の項中「私立学校教職員共済組合(以下「組合」を「日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」に改め、同表第四十七条第二項の項中「保険医療機関又は」を「保険医療機関若しくは」に、「私立学校教職員共済組合法」を「私立学校教職員共済法」に改め、同表第五十二条の二の項中「私立学校教職員共済組合法」を「私立学校教職員共済法」に改め、同表第五十五条第一項第一号の項下欄中「組合」を「事業団」に改め、同項の次に次のように加える。
第五十五条第一項第二号
組合員(
加入者(
組合員及び私学共済制度の加入者
組合員
組合員の
加入者の
組合
事業団
第二十五条の表第五十五条第二項及び第三項の項中「業務方法書」を「共済運営規則(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十四条第二項に規定する共済運営規則をいう。以下同じ。)」に改める。
第二十五条の表第五十九条第一項の項を次のように改める。
第五十九条第一項
組合員の
加入者の
組合員で
加入者で
給付又は私立学校教職員共済法による給付
給付
組合員、私学共済制度の加入者
組合員
被保険者を含む
被保険者をいう
当該組合
加入者
第二十五条の表第六十条第二項の項の次に次のように加える。
第六十一条第二項
組合員で
加入者で
もとの組合
事業団
第二十五条の表第六十八条の項中「業務方法書」を「共済運営規則」に改める。
第二十五条の表第六十九条の項の次に次のように加える。
第七十四条第一項第一号
除く。)、私立学校教職員共済法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)
除く。)
第七十四条第一項第二号及び第三号
給付、私立学校教職員共済法による年金である給付
給付
第二十五条の表第七十四条第二項の項中欄中「除く。)」の下に「が支給する年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付」を加え、同項下欄中「共済組合」の下に「が支給する年金である給付」を加え、同項の次に次のように加える。
第七十四条第四項
給付、私立学校教職員共済法による年金である給付
給付
第七十四条の二第一項及び第三項
給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付
給付
第二十五条の表第七十四条の四の項の次に次のように加える。
第七十六条第一項各号列記以外の部分
組合員期間
加入者期間(私立学校教職員共済法第十七条第一項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。)
第二十五条の表第七十七条第一項の項中
平均標準報酬月額(組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額を平均した額をいう。以下同じ。)
平均標準給与月額(私立学校教職員共済組合法第二十三条に規定する平均標準給与月額をいう。以下同じ。)
平均標準報酬月額(組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額を平均した額をいう。以下同じ。)
平均標準給与月額(私立学校教職員共済法第二十三条に規定する平均標準給与月額をいう。以下同じ。)
組合員期間
加入者期間
に改め、同項の次に次のように加える。
第七十九条第三項
給付、私立学校教職員共済法による年金である給付
給付
第二十五条の表第八十条第一項の項中「除く。)」の下に「若しくは私学共済制度の加入者で長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの」を加え、同表第百二十六条の五第二項の項中
掛金及び国の負担金の合算額
掛金(老人保健法の規定による拠出金及び国民健康保険法の規定による拠出金に係る掛金を含む。)
掛金及び国の負担金の合算額
掛金(老人保健法の規定による拠出金及び国民健康保険法の規定による拠出金に係る掛金を含む。)
定款
共済規程(私立学校教職員共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。以下同じ。)
に改め、同表第百二十六条の五第五項第一号の二の項の次に次のように加える。
第百二十六条の五第五項第四号
組合員(
加入者(
組合員、私学共済制度の加入者
組合員
第二十五条の表中
附則第十二条第一項
大蔵省令で定める要件
組合が、文部省令で定める要件
大蔵大臣の認可を受けた
文部大臣の認可を受けた場合には、当該
大蔵省令で定めるところ
文部省令で定めるところ
附則第十二条第四項
二以上の
他の
を含む
をいう
附則第十二条第六項
掛金及び国の負担金の合算額
掛金(老人保健法の規定による拠出金及び国民健康保険法の規定による拠出金に係る掛金を含む。)
附則第十二条第一項
大蔵省令で定める要件
事業団が、文部省令で定める要件
大蔵大臣の認可を受けた組合(以下この条において「特定共済組合」という。)の組合員
文部大臣の認可を受けた場合には、加入者
当該特定共済組合の定款
共済規程
大蔵省令で定めるところ
文部省令で定めるところ
当該特定共済組合の組合員
加入者
当該特定共済組合に
事業団に
任意継続組合員
任意継続加入者
附則第十二条第二項
当該特定共済組合の組合員
加入者
附則第十二条第三項
特定共済組合の組合員
加入者
特例退職組合員
特例退職加入者
附則第十二条第四項
特例退職組合員
特例退職加入者
二以上の
他の
組合員、私学共済制度の加入者
組合員
を含む
をいう
附則第十二条第五項
特例退職組合員の標準報酬
特例退職加入者の標準給与
標準報酬の月額に
標準給与の月額に
当該特例退職組合員の属する特定共済組合の短期給付
短期給付
組合員
加入者
特例退職組合員を
特例退職加入者を
標準報酬の月額の
標準給与の月額の
定款
共済規程
附則第十二条第六項
当該特定共済組合が、その者
その者
掛金及び国の負担金の合算額
掛金(老人保健法の規定による拠出金及び国民健康保険法の規定による拠出金に係る掛金を含む。)
定款
共済規程
当該特定共済組合に
事業団に
に改める。
第二十五条の表附則第十二条第七項の項の次に次のように加える。
附則第十二条第九項
特例退職組合員
特例退職加入者
任意継続組合員とみなして
任意継続加入者とみなして
第二十五条の表附則第十二条第十項の項及び附則第十三条の十第三項の項中「私立学校教職員共済組合法」を「私立学校教職員共済法」に改め、同表附則第十三条の十第五項の項中「私立学校教職員共済組合法第六条」を「私立学校教職員共済法第五条」に改める。
第二十六条中「組合は、第十八条第一項第三号に掲げる事業として、次の各号に」を「事業団は、加入者の福祉を増進するため、次に」に、「組合員」を「加入者」に、「定款」を「共済規程」に改め、同条に次の一項を加える。
2 事業団は、加入者であつた者の福祉を増進するため、前項各号に掲げる事業に準ずる事業であつて政令で定めるものを行うことができる。
第二十七条第一項中「組合」を「事業団」に、「その業務」を「共済業務」に、「あてる」を「充てる」に改め、同条第二項中「組合員期間」を「加入者期間」に改め、同条第三項中「組合員」を「加入者」に、「定款」を「共済規程」に改める。
第二十八条第一項中「組合員」を「加入者」に改め、同条第二項中「組合員」を「加入者」に改め、「において」の下に「読み替えて」を加え、「任意継続組合員」を「任意継続加入者」に、「組合」を「事業団」に改める。
第二十九条第一項中「組合員」を「加入者」に、「組合」を「事業団」に改め、同条第二項中「組合員」を「加入者」に改め、同条第三項中「組合員」を「加入者」に、「組合」を「事業団」に、「第二十六条第五号」を「第二十六条第一項第五号」に改める。
第二十九条の二中「次の各号に」を「次に」に、「組合員」を「加入者」に改める。
第三十条第一項中「組合」を「事業団」に改め、同条第二項中「組合」を「事業団」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三項中「組合」を「事業団」に、「財産差押」を「財産差押え」に、「但し」を「ただし」に改める。
第三十一条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「組合」を「事業団」に改め、同条第二項及び第三項中「組合」を「事業団」に改める。
第三十四条第二項中「組合」を「事業団」に改める。
第三十四条の二第一項中「組合」を「事業団」に、「第十八条第二項」を「事業団法第二十二条第二項」に改め、同条第二項中「組合員」を「加入者」に改め、「第二十五条において」の下に「読み替えて」を加え、「任意継続組合員」を「任意継続加入者」に、「特例退職組合員」を「特例退職加入者」に改め、同条第三項中「組合員」を「加入者」に、「定款」を「共済規程」に改め、同条第五項中「組合員」を「加入者」に改める。
第三十五条第一項及び第二項中「組合」を「事業団」に改め、同条第三項中「組合の」を「事業団の共済業務に係る」に改め、同条第四項中「組合の業務」を「事業団の共済業務」に改める。
第七章の章名を次のように改める。
第七章 共済審査会
第三十六条第一項中「組合員」を「加入者」に、「組合員期間」を「加入者期間」に、「審査会」を「共済審査会」に改める。
第三十七条の見出しを「(共済審査会)」に改め、同条第一項中「審査会は、組合」を「共済審査会は、事業団」に改め、同条第二項中「審査会」を「共済審査会」に改め、同条第三項中「組合員」を「加入者」に改め、同条第四項中「第九条第三項及び第四項」を「第十二条第四項及び第五項」に改める。
第三十八条中「審査会」を「共済審査会」に改め、「第百五条第一項中」の下に「「組合員」とあるのは「加入者」と、」を加え、「「組合」を「「事業団」に、「私立学校教職員共済組合法」を「私立学校教職員共済法」に改める。
第八章及び第九章を次のように改める。
第八章及び第九章 削除
第三十九条から第四十五条まで 削除
第四十六条中「組合」を「事業団」に改める。
第四十七条の見出し中「組合」を「事業団」に改め、同条第一項中「組合は」を「事業団は」に、「組合員」を「加入者」に、「組合の業務」を「共済業務」に改め、同条第二項中「組合は」を「事業団は」に、「組合員」を「加入者」に、「組合又は」を「事業団又は」に、「組合の業務」を「共済業務」に改める。
第四十七条の二中「組合」を「事業団」に改める。
第四十七条の三の見出し中「組合員期間」を「加入者期間」に改め、同条第一項中「において」の下に「読み替えて」を加え、「組合員期間等」を「加入者期間等」に、「組合員期間」を「加入者期間」に改め、同条第三項中「組合員期間」を「加入者期間」に改める。
第四十七条の四を削る。
第四十八条中「組合」を「事業団」に改める。
第五十条を削る。
第五十一条中「次の各号の一に該当する場合には、組合」を「第四条第二項の規定により文部大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、事業団」に改め、各号を削り、同条を第五十条とする。
第五十二条を第五十一条とし、第五十三条を削る。
附則第十三項中「組合員期間とみなし」を「加入者期間とみなし」に、「組合員となつた後の組合員期間」を「加入者となつた後の加入者期間」に改める。
附則第十四項中「組合員期間」を「加入者期間」に、「組合員」を「加入者」に改める。
附則第十五項(見出しを含む。)中「組合員期間」を「加入者期間」に改める。
附則第十六項中「組合員」を「加入者」に、「組合員期間」を「加入者期間」に改める。
附則第十七項中「組合員期間」を「加入者期間」に、「組合」を「事業団」に、「組合員」を「加入者」に改める。
附則第十九項中「組合員期間」を「加入者期間」に改める。
附則第二十項中「組合員で」を「加入者で」に、「組合員に」を「加入者に」に改める。
附則第二十一項中「組合員」を「加入者」に、「私立学校教職員共済組合法」を「私立学校教職員共済法」に改める。
附則第二十八項中「組合員期間」を「加入者期間」に改める。
附則第二十九項第一号及び第二号中「組合員」を「加入者」に改め、同項第三号中「組合員期間等」を「加入者期間等」に改め、「第二十五条において」の下に「読み替えて」を加え、「組合員」を「加入者」に改める。
附則第三十一項及び第三十二項中「組合員」を「加入者」に改める。
附則第三十三項中「組合員」を「加入者」に、「定款」を「共済規程」に改める。
附則第三十四項を削り、附則第三十五項を附則第三十四項とする。
(私立学校教職員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 この附則に別段の規定があるものを除くほか、前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(第九条及び第十二条を除く。以下「旧共済法」という。)又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律又は前条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(以下「新共済法」という。)若しくはこれに基づく命令中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第十九条 旧共済法による組合員であった者は新共済法による加入者(以下附則第二十五条までにおいて単に「加入者」という。)であった者と、旧共済法による組合員であった期間(次に掲げる期間を除く。)は新共済法による加入者期間(以下附則第二十五条までにおいて単に「加入者期間」という。)とみなす。
一 旧共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十三条の十の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
二 旧共済法第二十五条において準用する国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。次号において「昭和六十年国共済改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第八十条第一項の規定による脱退一時金(他の法令の規定により当該脱退一時金とみなされたものを含む。)の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
三 旧共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第六十一条の規定による脱退一時金の支給を受けた場合におけるその脱退一時金の計算の基礎となった期間
第二十条 附則第十七条の規定の施行の際旧共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続組合員であった者については、当該任意継続組合員となった日から引き続き新共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第二項に規定する任意継続加入者であったものとみなして、新共済法の規定を適用する。
第二十一条 附則第十七条の規定の施行の日(以下「新共済法の施行日」という。)の前日において健康保険法(大正十一年法律第七十号)による保険給付を受けることができる者であった日本私学振興財団の職員で、新共済法の施行日に加入者となった者(事業団の職員となった者に限る。)に対する新共済法の施行日以後の給付に係る新共済法の短期給付に関する規定及び新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項の規定の適用については、その者は、新共済法の施行日前の健康保険法による保険給付を受けることができる者であった間加入者であったものとみなし、その者が新共済法の施行日前に健康保険法による保険給付を受けていた場合における当該保険給付は、新共済法に基づく当該保険給付に相当する給付とみなす。
第二十二条 新共済法の施行日の前日において厚生年金保険の被保険者であった日本私学振興財団の職員で、新共済法の施行日に加入者となった者(事業団の職員となった者に限る。以下附則第二十五条までにおいて「財団の職員であった加入者」という。)のうち、一年以上の引き続く加入者期間(事業団の職員である期間に係るものに限る。以下附則第二十五条までにおいて同じ。)を有しない者であり、かつ、新共済法の施行日前の厚生年金保険の被保険者期間(日本私学振興財団の職員であった期間に係るものに限る。以下附則第二十五条までにおいて「厚生年金保険期間」という。)と当該期間に引き続く加入者期間とを合算した期間が一年以上となるものに対する新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、一年以上の引き続く加入者期間を有する者とみなす。
2 財団の職員であった加入者のうち、加入者期間が二十年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるもの(一年以上の引き続く加入者期間を有する者及び前項に規定する者に限る。)に対する新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十七条第二項の規定の適用については、その者は、加入者期間が二十年以上である者とみなす。
3 財団の職員であった加入者のうち、加入者期間が二十年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が二十年以上となるものに対する新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第八十九条第一項第二号の規定の適用については、その者は、加入者期間が二十年以上である者とみなす。
第二十三条 財団の職員であった加入者のうち、厚生年金保険期間及び加入者期間がいずれも二十年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が二十年以上となるものに係る退職共済年金については、その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるものとみなして、新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第七十八条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「六十五歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」と、同条第四項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第四号を除く。)」とする。
2 前項に規定する者に係る遺族共済年金については、その年金額の算定の基礎となる加入者期間が二十年以上であるものとみなして、新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第九十条の規定を適用する。
第二十四条 財団の職員であった加入者のうち、加入者期間が一年未満であり、かつ、当該加入者期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が一年以上となるものに対する新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の三の規定の適用については、その者は、一年以上の加入者期間を有する者とみなす。
第二十五条 財団の職員であった加入者のうち、厚生年金保険期間及び加入者期間がいずれも四十五年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が四十五年以上となるものに対する新共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法附則第十二条の四の三第一項又は第三項の規定の適用については、その者は、加入者期間が四十五年以上である者とみなす。
第二十六条 新共済法の施行日前に旧共済法第三十六条第一項の規定に基づき旧共済法第三十七条第一項の規定により私立学校教職員共済組合に置かれた審査会(以下この条において「旧組合の審査会」という。)に対してされた審査請求で新共済法の施行日の前日までに裁決が行われていないものは新共済法第三十六条第一項の規定に基づき新共済法第三十七条第一項の規定により事業団に置かれる共済審査会(以下この条において「共済審査会」という。)に対してされた審査請求と、新共済法の施行日前に旧組合の審査会において行われた裁決は共済審査会において行われた裁決とみなす。
(昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律の一部改正)
第二十七条 昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律(昭和三十年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第三条中「私立学校教職員共済組合」を「日本私立学校振興・共済事業団」に改め、「、日本私学振興財団が」を削り、「日本私学振興財団法(昭和四十五年法律第六十九号)第二十条第一項第三号の助成」を「日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第三十一条第一項第一号の経理に係る勘定から同項第三号の経理に係る勘定に同法附則第十二条の規定による繰入れ」に改める。
(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第二十八条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
附則第四項第四号中「更新組合員」を「更新加入者」に、「引き続き長期組合員」を「引き続き平成十年一月一日に長期加入者となり、引き続き長期加入者」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 長期加入者 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「共済法」という。)の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者(共済法第十四条第一項に規定する加入者をいう。以下同じ。)をいう。
附則第六項中「私立学校教職員共済組合(以下「組合」という。)が新法附則第十一項の規定により」を「日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が共済法附則第十一項及び日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号。次項において「事業団法」という。)附則第五条第一項の規定により」に改める。
附則第七項中「組合」を「事業団」に改め、「、日本私学振興財団が」を削り、「日本私学振興財団法(昭和四十五年法律第六十九号)第二十条第一項第三号の助成」を「事業団法第三十一条第一項第一号の経理に係る勘定から同項第三号の経理に係る勘定に事業団法附則第十二条の規定による繰入れ」に改める。
附則第九項の見出し中「組合員期間」を「加入者期間」に改め、同項中「更新組合員」を「更新加入者」に、「新法」を「共済法」に、「組合員となった後の組合員期間」を「旧長期組合員となった後の加入者期間(共済法第十七条第一項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。)」に改める。
附則第十項の前の見出し中「更新組合員」を「更新加入者」に改め、同項の表以外の部分中「更新組合員」を「更新加入者」に、「組合員期間」を「加入者期間」に、「新法」を「共済法」に改め、同表中「更新組合員」を「更新加入者」に、「特定更新組合員」を「特定更新加入者」に改め、同表附則第十二条の七の五第一項の項下欄中「組合員期間」を「加入者期間」に改める。
附則第十一項中「更新組合員」を「更新加入者」に、「組合員期間」を「加入者期間」に改める。
附則第十二項中「更新組合員」を「更新加入者」に、「組合員期間」を「加入者期間」に、「組合」を「事業団」に改める。
附則第十三項中「更新組合員」を「更新加入者」に、「新法」を「共済法」に、「組合」を「事業団」に改める。
附則第十四項中「更新組合員」を「更新加入者」に、「組合員期間」を「加入者期間」に、「新法」を「共済法」に改める。
附則第十五項中「更新組合員」を「更新加入者」に、「新法」を「共済法」に改める。
附則第十六項中「更新組合員」を「更新加入者」に、「新法」を「共済法」に、「組合員期間」を「加入者期間」に改める。
附則第十七項(見出しを含む。)中「更新組合員」を「更新加入者」に改める。
附則第十八項第一号中「更新組合員」を「更新加入者」に、「長期組合員」を「長期加入者」に改め、同項第二号中「施行日以後に長期組合員」を「長期加入者」に、「更新組合員」を「更新加入者」に改める。
(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律の一部改正)
第二十九条 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。
第八条中「組合」を「日本私立学校振興・共済事業団」に改め、「、日本私学振興財団が」を削り、「日本私学振興財団法(昭和四十五年法律第六十九号)第二十条第一項第三号の助成」を「日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第三十一条第一項第一号の経理に係る勘定から同項第三号の経理に係る勘定に同法附則第十二条の規定による繰入れ」に改める。
(昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十条 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
附則第四項の前の見出し中「組合員」を「加入者」に改め、同項中「法の」を「私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「共済法」という。)の」に、「組合員期間」を「加入者期間(共済法第十七条第一項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。)」に改める。
附則第五項中「組合員期間」を「加入者期間」に改める。
附則第六項の見出し中「組合員期間」を「加入者期間」に改め、同項中「組合員期間」を「加入者期間」に、「法」を「共済法」に改める。
附則第十項の前の見出し中「更新組合員」を「更新加入者」に改め、同項中「法」を「共済法」に、「更新組合員」を「更新加入者」に改める。
附則第十一項中「更新組合員」を「更新加入者」に改める。
附則第十二項中「更新組合員であつた者で再び組合員」を「更新加入者であつた者で再び加入者(共済法第十四条第一項に規定する加入者をいう。以下同じ。)となつたもの及び日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第三十条の規定による改正前の附則第十項に規定する更新組合員であつた者で加入者」に改める。
附則第十六項中「法」を「共済法」に、「組合員」を「加入者」に改める。
(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十一条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
附則第四条の見出し中「組合員」を「加入者」に改め、同条第一項中「改正後の法」を「私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。附則第六条において「共済法」という。)」に改める。
附則第五条中「組合」を「日本私立学校振興・共済事業団(次条において「事業団」という。)」に改める。
附則第六条第一項中「改正後の法」を「共済法」に、「組合」を「事業団」に改め、同条第二項中「組合」を「事業団」に改める。
(私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第三十二条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第三条中「私立学校教職員共済組合法」を「私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)」に、「附則第十二条の八第一項及び第二項」を「附則第十二条第十項」に改める。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第三十三条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第二項中「。同条において「私学共済組合法」という。」を削り、「同条において「私学共済組合」を「同条第四項において「私学共済組合」に改める。
第九十六条の見出しを「(私学共済法に関する特例等)」に改め、同条第一項中「私学共済組合の組合員」を「私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下この条において「私学共済法」という。)による加入者」に、「私学共済組合の組合員期間」を「私学共済法による加入者期間」に改め、同条第二項中「私学共済組合の組合員」を「私学共済法による加入者」に、「私学共済組合法」を「私学共済法」に、「私学共済組合の組合員期間」を「私学共済法による加入者期間」に改め、同条第三項中「私学共済組合法」を「私学共済法」に改め、同条第四項中「私学共済組合の組合員期間」を「私学共済法による加入者期間」に、「私学共済組合法」を「私学共済法」に改め、同条第五項中「私学共済組合法」を「私学共済法」に改める。
(私立学校振興助成法の一部改正)
第三十四条 私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「日本私学振興財団法(昭和四十五年法律第六十九号)」を「日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)」に、「日本私学振興財団」を「日本私立学校振興・共済事業団」に改める。
(健康保険法の一部改正)
第三十五条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
附則第九条第二項中「、地方公務員等共済組合法及私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)ノ規定ニ依ル組合」を「及地方公務員等共済組合法ノ規定ニ依ル組合並ニ日本私立学校振興・共済事業団」に改める。
附則に次の一条を加える。
第十三条 本法ノ規定ノ適用ニ付テハ日本私立学校振興・共済事業団ハ第十二条第一項ニ規定スル共済組合ト私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)ノ規定ニ依ル私立学校教職員共済制度ノ加入者ハ同項ニ規定スル共済組合ノ組合員ト看做ス
(厚生保険特別会計法の一部改正)
第三十六条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。
第二十三条中「私立学校教職員共済組合法」を「私立学校教職員共済法」に改める。
(労働者災害補償保険法の一部改正)
第三十七条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
別表第一第三号中「私立学校教職員共済組合法」を「私立学校教職員共済法」に改める。
(社会保険診療報酬支払基金法の一部改正)
第三十八条 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「又は法律で組織された共済組合」を「、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団」に、「又は共済組合に関する法律」を「、共済組合に関する法律又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)」に改める。
(医療法の一部改正)
第三十九条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第七条の二第一項中第四号を削り、第五号を第四号とし、同項第六号中「第二号から前号まで」を「前三号」に改め、同号を同項第五号とし、同号の次に次の一号を加える。
六 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団
(社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正)
第四十条 社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の一部を次のように改正する。
第三条第五号中「私立学校教職員共済組合法」を「私立学校教職員共済法」に改める。
(労働金庫法の一部改正)
第四十一条 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項第三号中「私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)に基づく共済組合」を「私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団」に改める。
(国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律の一部改正)
第四十二条 国民金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第四号中「私立学校教職員共済組合法」を「私立学校教職員共済法」に改める。
(厚生年金保険法の一部改正)
第四十三条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一号に次のように加える。
ハ 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)
第十四条中「組合員」の下に「若しくは私学教職員共済制度の加入者」を加える。
第四十六条中「支給する年金たる給付」の下に「、私立学校教職員共済法による年金たる給付」を加える。
第五十六条第二号中「又は共済組合」を「、共済組合」に改め、「支給する年金たる給付」の下に「又は私立学校教職員共済法による年金たる給付」を加える。
第百二十四条及び附則第四条の三第五項中「組合員」の下に「若しくは私学教職員共済制度の加入者」を加える。
附則第七条の二の前の見出し中「組合員」の下に「又は加入者」を加え、同条第一項中「規定する組合員」の下に「又は加入者」を、「当該組合員」の下に「又は加入者」を、「共済組合」の下に「又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団」を加え、同条第二項中「又は当該組合員」の下に「若しくは加入者」を、「「当該組合員」の下に「又は加入者」を加える。
附則第十八条の前の見出し中「共済組合」の下に「等」を加え、同条第一項中「年金保険者たる共済組合」の下に「等」を加え、「私立学校教職員共済組合及び農林漁業団体職員共済組合」を「農林漁業団体職員共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団」に改め、同条第二項中「共済組合」の下に「等」を加える。
附則第十九条第一項中「共済組合」の下に「等」を加え、同条第三項中「年金保険者たる共済組合」の下に「等」を、「組合員)」の下に「又は私学教職員共済制度の加入者」を加え、同条第四項中「年金保険者たる共済組合」の下に「等」を加える。
附則第二十条第一項及び第二十一条から第二十三条までの規定中「共済組合」の下に「等」を加える。
附則第二十三条の二中「年金保険者たる共済組合」の下に「等」を加え、「私立学校教職員共済組合及び農林漁業団体職員共済組合」を「農林漁業団体職員共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団」に改める。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)
第四十四条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第十八条第三項中「の組合員」の下に「、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)」を加える。
第二十三条の二第一項第一号ロ、第二号ロ及び第三号ロ中「である給付」の下に「又は私立学校教職員共済法による年金である給付」を加え、同条第二項及び第四項中「支給する年金である給付」の下に「、私立学校教職員共済法による年金である給付」を加える。
第二十三条の三第一項及び第三項中「給付」の下に「若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付」を加える。
第三十八条の二第二項中「支給する年金である給付」の下に「、私立学校教職員共済法による年金である給付」を加え、同条第三項中「(退職」を「若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付(それぞれ退職」に改める。
第三十八条の三第一項中「基づく共済組合の組合員」の下に「若しくは私学共済制度の加入者」を加える。
第五十一条第二項中「である給付(死亡」を「である給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付(それぞれ死亡」に改める。
第五十四条第三項中「の組合員」の下に「、私学共済制度の加入者」を加える。
第七十七条の三第一項中「であつた期間」の下に「又は私学共済制度の加入者であつた期間」を、「当該共済組合」の下に「又は日本私立学校振興・共済事業団」を加え、同条第二項中「又は当該共済組合」を「、当該共済組合」に改め、「法律」の下に「又は私立学校教職員共済法」を加える。
第七十八条の二中「支給する年金である給付」の下に「若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付」を加え、「若しくは当該他の法律に基づく共済組合」を「、当該他の法律に基づく共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団」に改める。
附則第十九条の見出し中「共済組合」の下に「等」を加える。
(国家公務員共済組合法の一部改正)
第四十五条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第二項中「の組合員」の下に「、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)」を加える。
第五十五条第一項第二号中「の組合員」の下に「及び私学共済制度の加入者」を加える。
第五十九条第一項中「共済組合の給付」の下に「又は私立学校教職員共済法による給付」を、「ものの組合員」の下に「、私学共済制度の加入者」を加える。
第七十四条第一項第一号中「退職を給付事由とする年金である給付を除く。)」の下に「、私立学校教職員共済法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)」を加え、同項第二号及び第三号並びに同条第二項及び第四項中「支給する年金である給付」の下に「、私立学校教職員共済法による年金である給付」を加える。
第七十四条の二第一項及び第三項中「給付」の下に「若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付」を加える。
第七十九条第三項中「支給する年金である給付」の下に「、私立学校教職員共済法による年金である給付」を加える。
第八十条第一項中「組合員を除く。)」の下に「若しくは私学共済制度の加入者で長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの」を加える。
第百条第二項中「の組合員」の下に「、私学共済制度の加入者」を加える。
第百十三条の二第一項中「であつた期間」の下に「又は私学共済制度の加入者であつた期間」を、「当該共済組合」の下に「又は日本私立学校振興・共済事業団」を加え、同条第二項中「又は当該」を「、当該」に改め、「法律」の下に「又は私立学校教職員共済法」を加える。
第百十四条の二中「若しくは他の」を「、他の」に改め、「支給する年金である給付」の下に「若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付」を加え、「若しくは当該他の法律に基づく共済組合」を「、当該他の法律に基づく共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団」に改める。
第百二十六条の五第五項第四号及び附則第十二条第四項中「ものの組合員」の下に「、私学共済制度の加入者」を加える。
附則第十三条の三第二項及び第六項第四号中「の組合員」の下に「若しくは私学共済制度の加入者」を加える。
附則第二十条の二の見出し中「共済組合」の下に「等」を加える。
(国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第四十六条 新共済法の施行日前において旧共済法による組合員であった者に対する前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第五十九条第一項の規定の適用については、同項中「私立学校教職員共済法による給付」とあるのは、「私立学校教職員共済法による給付(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第十七条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による給付を含む。)」とする。
(国民健康保険法の一部改正)
第四十七条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第三号中「、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)又は私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)に基く」を「又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく」に改め、同号の次に次の一号を加える。
三の二 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
第八条の二第一項中「若しくは組合員」を「、組合員若しくは加入者」に改め、同項第七号を次のように改める。
七 私立学校教職員共済法
第六十八条の二第四項中「又は共済組合」を「若しくは共済組合又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団」に改める。
第八十一条の二第一項中「共済組合及び」を「共済組合、日本私立学校振興・共済事業団及び」に改める。
第八十一条の四第一項中「、給料又は標準給与」を「又は給料」に、「、組合に」を「、日本私立学校振興・共済事業団にあっては、加入者ごとの私立学校教職員共済法に規定する標準給与の月額の当該年度の合計額の総額を、組合に」に改める。
第百二十一条の二第一項中「共済組合」の下に「、日本私立学校振興・共済事業団」を加える。
附則第十項中「(私立学校教職員共済組合法第二十五条第一項において準用する場合を含む。)」を削り、「被扶養者」の下に「並びに私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法附則第十二条に規定する事業団並びに特例退職加入者及びその被扶養者」を加える。
(国民年金法の一部改正)
第四十八条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「地方公務員共済組合連合会」の下に「若しくは私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団」を加える。
第五条第一項第四号を次のように改める。
四 私立学校教職員共済法
第五条第五項中「共済組合」の下に「等」を加え、同条第六項中「年金保険者たる共済組合」の下に「等」を加え、「私立学校教職員共済組合又は農林漁業団体職員共済組合」を「農林漁業団体職員共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団」に改める。
第七条第一項第二号、第八条第四号及び第九条第五号中「又は組合員」を「、組合員又は加入者」に改める。
第十二条第三項中「指定する共済組合」の下に「又は日本私立学校振興・共済事業団」を加え、「組合員」の下に「又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)」を加える。
第三十条の二第四項中「私立学校教職員共済組合法」を「私立学校教職員共済法」に改める。
第九十四条の二第二項及び第三項中「共済組合」の下に「等」を加える。
第九十四条の三第一項中「、年金保険者たる共済組合」の下に「等」を、「当該年金保険者たる共済組合」の下に「等」を加え、「その他の年金保険者たる共済組合にあっては、当該共済組合の組合員」を「農林漁業団体職員共済組合にあつては、農林漁業団体職員共済組合の組合員である第二号被保険者及びその被扶養配偶者である第三号被保険者とし、日本私立学校振興・共済事業団にあっては、私学教職員共済制度の加入者」に改め、同条第三項中「共済組合」の下に「等」を加える。
第九十四条の五及び第百八条の二中「共済組合」の下に「等」を加える。
第百十三条及び第百十四条第一号中「共済組合」の下に「若しくは日本私立学校振興・共済事業団」を加える。
附則第三条中「又は組合員」を「又は加入者」に、「若しくは組合員」を「若しくは加入者」に改め、「有しない組合員」の下に「及び加入者」を加える。
附則第四条の二中「又は組合員」を「又は加入者」に改め、「組合員又は」を削り、「任意継続組合員」」を「任意継続組合員又は加入者」」に改め、「組合員若しくは」を削り、「任意継続組合員が」を「任意継続組合員若しくは加入者が」に改める。
附則第五条第五項第二号中「若しくは組合員又は」を「、組合員若しくは」に改め、「任意継続組合員」の下に「又は加入者」を加える。
附則第七条の三中「若しくは組合員」を「、組合員若しくは加入者」に改める。
附則第七条の四第二項中「組合員又は」を「組合員若しくは」に改め、「任意継続組合員」の下に「又は私学教職員共済制度の加入者」を加える。
附則第七条の五第一項中「ものを除く。)」の下に「並びに私学教職員共済制度の加入者であるもの」を加え、同条第二項中「含む。)」の下に「又は私学教職員共済制度の加入者」を、「当該組合員」の下に「又は加入者」を、「当該共済組合」の下に「又は日本私立学校振興・共済事業団」を加え、同条第三項中「共済組合」の下に「又は日本私立学校振興・共済事業団」を加え、同条第四項中「、当該組合員」の下に「又は加入者」を、「又は当該組合員」の下に「若しくは加入者」を加える。
附則第七条の六中「私立学校教職員共済組合法」を「私立学校教職員共済法」に改める。
附則第八条中「共済組合」の下に「、日本私立学校振興・共済事業団」を加える。
附則第九条の四中「当該共済組合の組合員」とあるのは、「当該共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の」を「農林漁業団体職員共済組合の組合員」とあるのは、「農林漁業団体職員共済組合の組合員(」に改める。
(国民年金特別会計法の一部改正)
第四十九条 国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項及び第二項第一号、第九条の二第二項並びに第十六条第一項中「共済組合」の下に「等」を加える。
(児童扶養手当法の一部改正)
第五十条 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項第八号中「私立学校教職員共済組合法」を「私立学校教職員共済法」に改める。
第三十条中「国家公務員共済組合連合会」の下に「若しくは日本私立学校振興・共済事業団」を加える。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第五十一条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
第四十条第二項中「の組合員」の下に「、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)」を加える。
第五十七条第一項第二号中「の組合員」の下に「及び私学共済制度の加入者」を加える。
第六十一条第一項中「共済組合の給付」の下に「又は私立学校教職員共済法による給付」を、「ものの組合員」の下に「、私学共済制度の加入者」を加える。
第七十六条第一項第一号中「退職を給付事由とする年金である給付を除く。)」の下に「、私立学校教職員共済法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)」を加え、同項第二号及び第三号並びに同条第二項及び第四項中「支給する年金である給付」の下に「、私立学校教職員共済法による年金である給付」を加える。
第七十六条の二第一項及び第三項中「給付」の下に「若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付」を加える。
第八十一条第四項中「支給する年金である給付」の下に「、私立学校教職員共済法による年金である給付」を加える。
第八十二条第一項中「組合員を除く。)」の下に「若しくは私学共済制度の加入者で長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの」を加える。
第百十四条第二項及び第百四十四条の二第五項第四号中「の組合員」の下に「、私学共済制度の加入者」を加える。
第百四十四条の二十四の二第一項中「であつた期間」の下に「又は私学共済制度の加入者であつた期間」を、「当該共済組合」の下に「又は日本私立学校振興・共済事業団」を加え、同条第二項中「又は当該」を「、当該」に改め、「法律」の下に「又は私立学校教職員共済法」を加える。
第百四十四条の二十五の二中「若しくは他の」を「、他の」に改め、「支給する年金である給付」の下に「若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付」を加え、「若しくは当該他の法律に基づく共済組合」を「、当該他の法律に基づく共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団」に改める。
附則第十八条第四項中「ものの組合員」の下に「、私学共済制度の加入者」を加える。
附則第二十八条の七第二項及び第六項第四号中「の組合員」の下に「若しくは私学共済制度の加入者」を加える。
附則第四十条の三の見出し中「共済組合」の下に「等」を加える。
(地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)
第五十二条 新共済法の施行日前において旧共済法による組合員であった者に対する前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第六十一条第一項の規定の適用については、同項中「私立学校教職員共済法による給付」とあるのは、「私立学校教職員共済法による給付(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第十七条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による給付を含む。)」とする。
(児童手当法の一部改正)
第五十三条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十八条中「被保険者」の下に「、加入者」を加える。
第二十条第一項第二号中「私立学校教職員共済組合法」を「私立学校教職員共済法」に、「第二十八条」を「第二十八条第一項」に改める。
(老人保健法の一部改正)
第五十四条 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第六号中「私立学校教職員共済組合法」を「私立学校教職員共済法」に改め、同条第二項中「又は共済組合」を「、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団」に改め、同条第三項第四号中「、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済組合法」を「又は地方公務員等共済組合法」に改め、同号の次に次の一号を加える。
四の二 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
第八十五条第一項中「又は共済組合」を「、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団」に改める。
(健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第五十五条 健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第四条中「私立学校教職員共済組合法」を「私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)」に改める。
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第五十六条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第八号の四中「新私立学校教職員共済組合法」を「私立学校教職員共済法」に、「私立学校教職員共済組合法(」を「私立学校教職員共済法(」に改め、同条第八号の五ニを次のように改める。
ニ 私立学校教職員共済法
附則第五条第九号中「共済組合」の下に「等」を加える。
附則第八条第二項第四号中「私立学校教職員共済組合の組合員期間」を「私立学校教職員共済法による加入者期間」に改める。
附則第八条の二の見出し中「組合員」の下に「又は私学教職員共済制度の加入者」を加え、同条中「共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。)」を削り、「であつた期間」」を「又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間」」に、「であつた期間又は」を「若しくは私学教職員共済制度の加入者であつた期間又は」に改める。
附則第十一条第五項及び第六項中「共済組合」の下に「又は日本私立学校振興・共済事業団」を加える。
附則第十二条第一項第十七号中「新私立学校教職員共済組合法」を「私立学校教職員共済法」に改める。
附則第二十二条中「共済組合」の下に「若しくは私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団」を加える。
附則第二十六条第一項及び第二十七条中「共済組合」の下に「若しくは日本私立学校振興・共済事業団」を加える。
附則第三十五条第二項中「、共済組合」の下に「又は日本私立学校振興・共済事業団」を、「年金保険者たる共済組合」の下に「等」を加え、同項第一号中「含む。)」の下に「又は加入者期間」を加える。
附則第四十三条第二項中「引き続き組合員」の下に「又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学教職員共済制度の加入者」という。)」を、「引き続く組合員」の下に「若しくは私学教職員共済制度の加入者」を、「又は組合員」の下に「若しくは私学教職員共済制度の加入者」を加え、同条第三項、第四項及び第六項中「組合員」の下に「若しくは私学教職員共済制度の加入者」を加え、同条第九項第四号中「組合員」の下に「又は私学教職員共済制度の加入者」を加える。
附則第四十八条の二の見出し中「組合員」の下に「又は私学教職員共済制度の加入者」を加え、同条中「同項中「規定する組合員」の下に「又は加入者」を、「あるのは「規定する組合員」の下に「若しくは加入者」を、「、「当該組合員」の下に「又は加入者」を加える。
(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第五十七条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条第二項第一号中「支給する年金である給付」の下に「若しくは私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付」を加え、同項第二号及び第三号中「支給する年金である給付」の下に「若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付」を加え、同条第四項中「支給する年金」の下に「若しくは私立学校教職員共済法による年金」を加える。
(農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律の一部改正)
第五十八条 農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
附則第十条第二項第一号ロ中「給付」の下に「又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付」を加え、同項第二号ロ及び第三号ロ中「支給する年金である給付」の下に「又は私立学校教職員共済法による年金である給付」を加え、同条第四項中「給付」の下に「若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付」を加える。
(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
第五十九条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
附則第十条第二項第一号中「支給する年金である給付」の下に「若しくは私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)による年金である給付」を加え、同項第二号及び第三号並びに同条第四項中「支給する年金である給付」の下に「若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付」を加える。
(国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)
第六十条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条第六項第二号中「若しくは組合員又は」を「、組合員若しくは」に改め、「任意継続組合員」の下に「又は加入者」を加える。
(育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第六十一条 育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
附則第十八条第一号中「私立学校教職員共済組合法」を「私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)」に改める。
(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)
第六十二条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
附則第三十五条中「年金保険者たる共済組合」の下に「等」を加える。
附則第三十六条中「共済組合」の下に「等」を加える。
(介護保険法の一部改正)
第六十三条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。
第七条第二十四項第六号中「私立学校教職員共済組合法」を「私立学校教職員共済法」に改め、同条第二十五項中「又は共済組合」を「、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団」に改め、同条第二十六項第四号中「、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済組合法」を「又は地方公務員等共済組合法」に改め、同項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
第百三十一条中「私立学校教職員共済組合法」を「私立学校教職員共済法」に改める。
第二百七条第一項中「又は共済組合」を「、共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団」に改める。
(介護保険法施行法の一部改正)
第六十四条 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)の一部を次のように改正する。
第二十九条のうち、健康保険法附則中第十一条を削り、第十二条を第十一条とし、附則に二条を加える改正規定中「附則第十一条とし」の下に「、附則第十三条を附則第十二条とし」を加え、同法附則第十三条を同法附則第十四条とし、同法附則第十二条中「附則第十二条第一項」を「附則第十三条第一項」に改め、同条を同法附則第十三条とする。
第四十八条の見出し中「私立学校教職員共済組合法」を「私立学校教職員共済法」に改め、同条中「私立学校教職員共済組合法(」を「私立学校教職員共済法(」に改める。
第四十八条中私立学校教職員共済組合法(以下この条において「法」という。)第十八条第二項の改正規定を削る。
第四十八条のうち法第二十五条の改正規定中「介護保険法」の下に「(平成九年法律第百二十三号)」を加え、「)の資格を有する任意継続組合員」を「)の資格を有する任意継続加入者」に、「私立学校教職員共済組合法第十八条第二項に規定する介護納付金」を「介護保険法の規定による納付金」に、「、介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職組合員」を「、介護保険第二号被保険者の資格を有する特例退職加入者」に改める。
第四十八条のうち法第二十七条第二項の改正規定中「介護納付金」の下に「(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金をいう。以下同じ。)」を加え、「組合員」を「加入者」に改める。
第四十八条中法第五十条第一項の改正規定を削る。
第四十八条のうち法附則中第三十五項を第三十七項とし、第三十四項を第三十六項とし、第三十三項の次に二項を加える改正規定中「附則第三十五項を附則第三十七項とし、」を削り、「定款」を「共済規程」に、「組合員期間」を「加入者期間」に、「組合員」を「加入者」に、「任意継続組合員」を「任意継続加入者」に、「特例退職組合員」を「特例退職加入者」に改める。
第四十八条の次に次の一条を加える。
(日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正)
第四十八条の二 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二十二条第二項中「及び」を「、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金及び」に改める。
第三十一条第一項第二号中「及び国民健康保険法の規定による拠出金」を「、国民健康保険法の規定による拠出金及び介護保険法の規定による納付金」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第六十五条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第二項第一号中「、私立学校教職員共済組合法」を「、私立学校教職員共済法」に、「又は私立学校教職員共済組合法」を「若しくは私立学校教職員共済法」に、「若しくは組合員」を「、組合員若しくは加入者」に改める。
(国税徴収法の一部改正)
第六十六条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第七十七条第二項第七号中「私立学校教職員共済組合法」を「私立学校教職員共済法」に改める。
(所得税法の一部改正)
第六十七条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一号中「私立学校教職員共済組合法」を「私立学校教職員共済法」に改める。
第七十四条第二項第十号中「私立学校教職員共済組合法」を「私立学校教職員共済法」に、「組合員」を「加入者」に改める。
別表第一第一号の表中私立学校教職員共済組合の項及び日本私学振興財団の項を削り、日本消防検定協会の項の次に次のように加える。
日本私立学校振興・共済事業団
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)
(法人税法の一部改正)
第六十八条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表日本私学振興財団の項を削る。
別表第二第一号の表中私立学校教職員共済組合の項を削り、日本消防検定協会の項の次に次のように加える。
日本私立学校振興・共済事業団
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)
(印紙税法の一部改正)
第六十九条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二日本私学振興財団の項を削る。
別表第三農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号)第二十八条第一項第二号(業務の範囲)の業務に関する文書の項の次に次のように加える。
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十二条第一項第二号(業務)の業務に関する文書
日本私立学校振興・共済事業団
別表第三私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十六条第三号(福祉事業)の貸付け並びに同条第四号及び第五号(福祉事業)の事業に関する文書の項中「私立学校教職員共済組合法」を「私立学校教職員共済法」に、「第二十六条第三号」を「第二十六条第一項第三号」に、「同条第四号」を「同項第四号」に、「私立学校教職員共済組合又はその組合員」を「日本私立学校振興・共済事業団又は同法第十四条第一項(加入者)に規定する加入者」に改める。
(登録免許税法の一部改正)
第七十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第二日本私学振興財団の項を削る。
別表第三中十四の項を削り、十五の項を十四の項とし、十六の項を十五の項とし、十七の項を十六の項とし、十八の項を十七の項とし、十八の二の項を十八の項とし、二十二の二の項の次に次のように加える。
二十二の三 日本私立学校振興・共済事業団
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)
一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記二 学校教育法第一条(学校の範囲)に規定する学校(学校法人又は私立学校法第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人が設置運営する同項に規定する専修学校及び各種学校を含む。)の校舎等の所有権又は当該校舎等の敷地、当該学校の運動場、実習用地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利を目的とする抵当権の設定の登記三 日本私立学校振興・共済事業団法第二十二条第一項第八号(業務)の業務の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該業務の用に供する土地の権利の取得登記
第三欄の第一号から第三号までのいずれかの登記に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添付があるものに限る。
(消費税法の一部改正)
第七十一条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第一第六号イ中「私立学校教職員共済組合法」を「私立学校教職員共済法」に改める。
別表第三第一号の表中私立学校教職員共済組合の項及び日本私学振興財団の項を削り、日本消防検定協会の項の次に次のように加える。
日本私立学校振興・共済事業団
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)
(地方税法の一部改正)
第七十二条 地方税法の一部を次のように改正する。
第二十五条第一項第一号中「、日本私学振興財団」を削り、同項第二号中「私立学校教職員共済組合」を「日本私立学校振興・共済事業団」に改める。
第七十二条の四第一項第三号中「、日本私学振興財団」を削る。
第七十二条の五第一項第四号中「私立学校教職員共済組合」を「日本私立学校振興・共済事業団」に改める。
第七十二条の十四第一項中「、私立学校教職員共済組合法」を「、私立学校教職員共済法」に、「又は私立学校教職員共済組合法」を「若しくは私立学校教職員共済法」に、「若しくは組合員」を「、組合員若しくは加入者」に改める。
第七十二条の十七第一項中「私立学校教職員共済組合法」を「私立学校教職員共済法」に改める。
第七十三条の四第一項第八号中「私立学校教職員共済組合」を「日本私立学校振興・共済事業団」に改める。
第二百六十二条第四号中「私立学校教職員共済組合法」を「私立学校教職員共済法」に改める。
第二百九十六条第一項第一号中「、日本私学振興財団」を削り、同項第二号中「私立学校教職員共済組合」を「日本私立学校振興・共済事業団」に改める。
第三百四十八条第二項第十一号の四中「、私立学校教職員共済組合」を削り、同項第十三号中「日本私学振興財団が日本私学振興財団法(昭和四十五年法律第六十九号)第二十条第一項又は第二項」を「日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十二条第一項から第三項まで」に改め、同条第四項中「、私立学校教職員共済組合」を削る。
第六百七十二条第四号中「私立学校教職員共済組合法」を「私立学校教職員共済法」に改める。
(地方税法の一部改正に伴う経過措置)
第七十三条 前条の規定による改正後の地方税法第三百四十八条第二項第十一号の四及び第十三号並びに同条第四項の規定は、平成十年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成九年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第七十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
内閣総理大臣 橋本龍太郎
大蔵大臣 三塚博
文部大臣 小杉隆
厚生大臣 小泉純一郎
農林水産大臣 藤本孝雄
労働大臣 岡野裕
自治大臣 白川勝彦