第十七条 私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第六条の二」を「第六条」に、「第二章 役員(第七条―第十一条)」を「第二章 削除」に、「運営審議会」を「共済運営委員会」に、「組合員」を「加入者」に、「業務」を「給付及び福祉事業」に、「第一節 総則(第十八条・第十九条)」を「第一節 削除」に、「審査会」を「共済審査会」に、
「
」を「第八章及び第九章 削除」に、「(第五十条―第五十三条)」を「(第五十条・第五十一条)」に改める。
第一条を次のように改める。
(目的)
第一条 この法律は、私立学校教職員の相互扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度(以下「私立学校教職員共済制度」という。)を設け、私立学校教職員の福利厚生を図り、もつて私立学校教育の振興に資することを目的とする。
第三条の見出しを「(共済規程)」に改め、同条第一項を次のように改める。
事業団は、共済規程をもつて次に掲げる事項を規定しなければならない。
三 共済業務(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号。以下「事業団法」という。)第十七条第二項に規定する共済業務をいう。以下同じ。)及びその執行に関する事項
六 共済業務に係る資産の管理その他財務に関する事項
第三条第二項中「定款」を「共済規程」に改め、同条を第四条とする。
第二条を削り、第一条の二を第三条とし、第一条の次に次の一条を加える。
(管掌)
第二条 私立学校教職員共済制度は、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)が、管掌する。
第六条中「組合の」を「この法律に基づく」に改め、同条を第五条とする。
第六条の二中「組合」を「事業団」に、「基く」を「基づく」に、「組合員」を「加入者」に改め、同条を第六条とする。
第十二条の見出しを「(共済運営委員会)」に改め、同条第一項中「組合の業務」を「共済業務」に、「組合に運営審議会」を「事業団に共済運営委員会」に改め、同条第二項中「運営審議会」を「共済運営委員会」に、「組合員」を「加入者」に、「組合の業務」を「共済業務」に改め、同条第四項を次のように改める。
4 第二項の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第十三条の見出しを「(共済運営委員会の職務)」に改め、同条第一項を次のように改める。
次に掲げる事項については、事業団の理事長(以下単に「理事長」という。)は、あらかじめ、共済運営委員会の意見を聴かなければならない。
二 共済運営規則(事業団法第二十四条第二項に規定する共済運営規則をいう。以下同じ。)の変更
三 共済業務に係る毎事業年度の事業計画、予算及び資金計画
四 共済業務に係る重要な財産の処分又は重大な義務の負担
五 共済業務に係る訴訟又は審査請求その他の不服申立ての提起及び和解
六 その他共済業務に関する重要事項で共済規程で定めるもの
第十三条第二項中「運営審議会は」を「共済運営委員会は、共済業務に関し」に改める。
第十四条の見出しを「(加入者)」に改め、同条第一項中「組合」を「事業団」に、「次の各号に」を「次に」に、「組合員」を「私立学校教職員共済制度の加入者」に改め、同条第二項中「組合員」を「加入者」に改める。
第十五条(見出しを含む。)中「組合員」を「加入者」に改める。
第十六条の見出し中「組合員」を「加入者」に改め、同条中「組合員は、次の各号に」を「加入者は、次に」に、「組合員の」を「加入者の」に改める。
第十七条の見出しを「(加入者期間)」に改め、同条第一項中「組合員」を「加入者」に、「組合員期間」を「加入者期間」に改め、同条第二項中「組合員の」を「加入者の」に、「組合員期間」を「加入者期間」に改め、同条第三項中「組合員」を「加入者」に、「組合員期間」を「加入者期間」に改める。
第二十二条第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定中「組合員」を「加入者」に改め、同条第七項中「組合員」を「加入者」に、「くらべて」を「比べて」に改め、同条第九項中「組合員」を「加入者」に改める。
第二十三条中「組合員期間」を「加入者期間」に改める。
第二十五条の表以外の部分中「(同法」の下に「第二条第一項第二号(イ、ロ及びハ以外の部分に限る。)、」を加え、「第七十七条第一項」を「第二号、第五十九条第一項、第六十一条第二項、第七十六条第一項(各号列記以外の部分に限る。)、第七十七条第一項、第百二十六条の五第五項第四号、附則第十二条第一項から第五項まで及び第九項、附則第十二条の四の三第四項並びに附則第十二条の六第二項及び第三項」に改め、「)中」の下に「「組合員」とあるのは「加入者」と、「組合」とあり、及び「連合会」とあるのは「事業団」と、」を加え、「連合会」とあるのは「組合」を「組合員期間等」とあるのは「加入者期間等」と、「組合員期間」とあるのは「加入者期間」に改め、「職務等」と」の下に「、「任意継続組合員」とあるのは「任意継続加入者」と、「特例退職組合員」とあるのは「特例退職加入者」と」を加える。
第二十五条の表中
「
第二条第一項第四号 |
職員 |
教職員等(私立学校教職員共済組合法第十四条第一項に規定する教職員等をいう。以下同じ。) |
」を
「
第二条第一項第二号(イ、ロ及びハ以外の部分に限る。) |
組合員 |
加入者(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する加入者をいう。以下同じ。) |
第二条第一項第四号 |
職員が |
教職員等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する教職員等をいう。以下同じ。)が |
職員で |
教職員等で |
職員と |
教職員等と |
」に改める。
第二十五条の表第四十一条第一項の項中「私立学校教職員共済組合(以下「組合」を「日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」に改め、同表第四十七条第二項の項中「保険医療機関又は」を「保険医療機関若しくは」に、「私立学校教職員共済組合法」を「私立学校教職員共済法」に改め、同表第五十二条の二の項中「私立学校教職員共済組合法」を「私立学校教職員共済法」に改め、同表第五十五条第一項第一号の項下欄中「組合」を「事業団」に改め、同項の次に次のように加える。
第五十五条第一項第二号 |
組合員( |
加入者( |
組合員及び私学共済制度の加入者 |
組合員 |
組合員の |
加入者の |
組合 |
事業団 |
第二十五条の表第五十五条第二項及び第三項の項中「業務方法書」を「共済運営規則(日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十四条第二項に規定する共済運営規則をいう。以下同じ。)」に改める。
第二十五条の表第五十九条第一項の項を次のように改める。
第五十九条第一項 |
組合員の |
加入者の |
組合員で |
加入者で |
給付又は私立学校教職員共済法による給付 |
給付 |
組合員、私学共済制度の加入者 |
組合員 |
被保険者を含む |
被保険者をいう |
当該組合 |
加入者 |
第二十五条の表第六十条第二項の項の次に次のように加える。
第六十一条第二項 |
組合員で |
加入者で |
もとの組合 |
事業団 |
第二十五条の表第六十八条の項中「業務方法書」を「共済運営規則」に改める。
第二十五条の表第六十九条の項の次に次のように加える。
第七十四条第一項第一号 |
除く。)、私立学校教職員共済法による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。) |
除く。) |
第七十四条第一項第二号及び第三号 |
給付、私立学校教職員共済法による年金である給付 |
給付 |
第二十五条の表第七十四条第二項の項中欄中「除く。)」の下に「が支給する年金である給付、私立学校教職員共済法による年金である給付」を加え、同項下欄中「共済組合」の下に「が支給する年金である給付」を加え、同項の次に次のように加える。
第七十四条第四項 |
給付、私立学校教職員共済法による年金である給付 |
給付 |
第七十四条の二第一項及び第三項 |
給付若しくは私立学校教職員共済法による年金である給付 |
給付 |
第二十五条の表第七十四条の四の項の次に次のように加える。
第七十六条第一項各号列記以外の部分 |
組合員期間 |
加入者期間(私立学校教職員共済法第十七条第一項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。) |
第二十五条の表第七十七条第一項の項中
「
平均標準報酬月額(組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額を平均した額をいう。以下同じ。) |
平均標準給与月額(私立学校教職員共済組合法第二十三条に規定する平均標準給与月額をいう。以下同じ。) |
」を
「
平均標準報酬月額(組合員期間の計算の基礎となる各月の掛金の標準となつた標準報酬の月額を平均した額をいう。以下同じ。) |
平均標準給与月額(私立学校教職員共済法第二十三条に規定する平均標準給与月額をいう。以下同じ。) |
組合員期間 |
加入者期間 |
」に改め、同項の次に次のように加える。
第七十九条第三項 |
給付、私立学校教職員共済法による年金である給付 |
給付 |
第二十五条の表第八十条第一項の項中「除く。)」の下に「若しくは私学共済制度の加入者で長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの」を加え、同表第百二十六条の五第二項の項中
「
掛金及び国の負担金の合算額 |
掛金(老人保健法の規定による拠出金及び国民健康保険法の規定による拠出金に係る掛金を含む。) |
」を
「
掛金及び国の負担金の合算額 |
掛金(老人保健法の規定による拠出金及び国民健康保険法の規定による拠出金に係る掛金を含む。) |
定款 |
共済規程(私立学校教職員共済法第四条第一項に規定する共済規程をいう。以下同じ。) |
」に改め、同表第百二十六条の五第五項第一号の二の項の次に次のように加える。
第百二十六条の五第五項第四号 |
組合員( |
加入者( |
組合員、私学共済制度の加入者 |
組合員 |
第二十五条の表中
「
附則第十二条第一項 |
大蔵省令で定める要件 |
組合が、文部省令で定める要件 |
大蔵大臣の認可を受けた |
文部大臣の認可を受けた場合には、当該 |
大蔵省令で定めるところ |
文部省令で定めるところ |
附則第十二条第四項 |
二以上の |
他の |
を含む |
をいう |
附則第十二条第六項 |
掛金及び国の負担金の合算額 |
掛金(老人保健法の規定による拠出金及び国民健康保険法の規定による拠出金に係る掛金を含む。) |
」を
「
附則第十二条第一項 |
大蔵省令で定める要件 |
事業団が、文部省令で定める要件 |
大蔵大臣の認可を受けた組合(以下この条において「特定共済組合」という。)の組合員 |
文部大臣の認可を受けた場合には、加入者 |
当該特定共済組合の定款 |
共済規程 |
大蔵省令で定めるところ |
文部省令で定めるところ |
当該特定共済組合の組合員 |
加入者 |
当該特定共済組合に |
事業団に |
任意継続組合員 |
任意継続加入者 |
附則第十二条第二項 |
当該特定共済組合の組合員 |
加入者 |
附則第十二条第三項 |
特定共済組合の組合員 |
加入者 |
特例退職組合員 |
特例退職加入者 |
附則第十二条第四項 |
特例退職組合員 |
特例退職加入者 |
二以上の |
他の |
組合員、私学共済制度の加入者 |
組合員 |
を含む |
をいう |
附則第十二条第五項 |
特例退職組合員の標準報酬 |
特例退職加入者の標準給与 |
標準報酬の月額に |
標準給与の月額に |
当該特例退職組合員の属する特定共済組合の短期給付 |
短期給付 |
組合員 |
加入者 |
特例退職組合員を |
特例退職加入者を |
標準報酬の月額の |
標準給与の月額の |
定款 |
共済規程 |
附則第十二条第六項 |
当該特定共済組合が、その者 |
その者 |
掛金及び国の負担金の合算額 |
掛金(老人保健法の規定による拠出金及び国民健康保険法の規定による拠出金に係る掛金を含む。) |
定款 |
共済規程 |
当該特定共済組合に |
事業団に |
」に改める。
第二十五条の表附則第十二条第七項の項の次に次のように加える。
附則第十二条第九項 |
特例退職組合員 |
特例退職加入者 |
任意継続組合員とみなして |
任意継続加入者とみなして |
第二十五条の表附則第十二条第十項の項及び附則第十三条の十第三項の項中「私立学校教職員共済組合法」を「私立学校教職員共済法」に改め、同表附則第十三条の十第五項の項中「私立学校教職員共済組合法第六条」を「私立学校教職員共済法第五条」に改める。
第二十六条中「組合は、第十八条第一項第三号に掲げる事業として、次の各号に」を「事業団は、加入者の福祉を増進するため、次に」に、「組合員」を「加入者」に、「定款」を「共済規程」に改め、同条に次の一項を加える。
2 事業団は、加入者であつた者の福祉を増進するため、前項各号に掲げる事業に準ずる事業であつて政令で定めるものを行うことができる。
第二十七条第一項中「組合」を「事業団」に、「その業務」を「共済業務」に、「あてる」を「充てる」に改め、同条第二項中「組合員期間」を「加入者期間」に改め、同条第三項中「組合員」を「加入者」に、「定款」を「共済規程」に改める。
第二十八条第一項中「組合員」を「加入者」に改め、同条第二項中「組合員」を「加入者」に改め、「において」の下に「読み替えて」を加え、「任意継続組合員」を「任意継続加入者」に、「組合」を「事業団」に改める。
第二十九条第一項中「組合員」を「加入者」に、「組合」を「事業団」に改め、同条第二項中「組合員」を「加入者」に改め、同条第三項中「組合員」を「加入者」に、「組合」を「事業団」に、「第二十六条第五号」を「第二十六条第一項第五号」に改める。
第二十九条の二中「次の各号に」を「次に」に、「組合員」を「加入者」に改める。
第三十条第一項中「組合」を「事業団」に改め、同条第二項中「組合」を「事業団」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三項中「組合」を「事業団」に、「財産差押」を「財産差押え」に、「但し」を「ただし」に改める。
第三十一条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「組合」を「事業団」に改め、同条第二項及び第三項中「組合」を「事業団」に改める。
第三十四条の二第一項中「組合」を「事業団」に、「第十八条第二項」を「事業団法第二十二条第二項」に改め、同条第二項中「組合員」を「加入者」に改め、「第二十五条において」の下に「読み替えて」を加え、「任意継続組合員」を「任意継続加入者」に、「特例退職組合員」を「特例退職加入者」に改め、同条第三項中「組合員」を「加入者」に、「定款」を「共済規程」に改め、同条第五項中「組合員」を「加入者」に改める。
第三十五条第一項及び第二項中「組合」を「事業団」に改め、同条第三項中「組合の」を「事業団の共済業務に係る」に改め、同条第四項中「組合の業務」を「事業団の共済業務」に改める。
第三十六条第一項中「組合員」を「加入者」に、「組合員期間」を「加入者期間」に、「審査会」を「共済審査会」に改める。
第三十七条の見出しを「(共済審査会)」に改め、同条第一項中「審査会は、組合」を「共済審査会は、事業団」に改め、同条第二項中「審査会」を「共済審査会」に改め、同条第三項中「組合員」を「加入者」に改め、同条第四項中「第九条第三項及び第四項」を「第十二条第四項及び第五項」に改める。
第三十八条中「審査会」を「共済審査会」に改め、「第百五条第一項中」の下に「「組合員」とあるのは「加入者」と、」を加え、「「組合」を「「事業団」に、「私立学校教職員共済組合法」を「私立学校教職員共済法」に改める。
第四十七条の見出し中「組合」を「事業団」に改め、同条第一項中「組合は」を「事業団は」に、「組合員」を「加入者」に、「組合の業務」を「共済業務」に改め、同条第二項中「組合は」を「事業団は」に、「組合員」を「加入者」に、「組合又は」を「事業団又は」に、「組合の業務」を「共済業務」に改める。
第四十七条の三の見出し中「組合員期間」を「加入者期間」に改め、同条第一項中「において」の下に「読み替えて」を加え、「組合員期間等」を「加入者期間等」に、「組合員期間」を「加入者期間」に改め、同条第三項中「組合員期間」を「加入者期間」に改める。
第五十一条中「次の各号の一に該当する場合には、組合」を「第四条第二項の規定により文部大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、事業団」に改め、各号を削り、同条を第五十条とする。
附則第十三項中「組合員期間とみなし」を「加入者期間とみなし」に、「組合員となつた後の組合員期間」を「加入者となつた後の加入者期間」に改める。
附則第十四項中「組合員期間」を「加入者期間」に、「組合員」を「加入者」に改める。
附則第十五項(見出しを含む。)中「組合員期間」を「加入者期間」に改める。
附則第十六項中「組合員」を「加入者」に、「組合員期間」を「加入者期間」に改める。
附則第十七項中「組合員期間」を「加入者期間」に、「組合」を「事業団」に、「組合員」を「加入者」に改める。
附則第十九項中「組合員期間」を「加入者期間」に改める。
附則第二十項中「組合員で」を「加入者で」に、「組合員に」を「加入者に」に改める。
附則第二十一項中「組合員」を「加入者」に、「私立学校教職員共済組合法」を「私立学校教職員共済法」に改める。
附則第二十八項中「組合員期間」を「加入者期間」に改める。
附則第二十九項第一号及び第二号中「組合員」を「加入者」に改め、同項第三号中「組合員期間等」を「加入者期間等」に改め、「第二十五条において」の下に「読み替えて」を加え、「組合員」を「加入者」に改める。
附則第三十一項及び第三十二項中「組合員」を「加入者」に改める。
附則第三十三項中「組合員」を「加入者」に、「定款」を「共済規程」に改める。
附則第三十四項を削り、附則第三十五項を附則第三十四項とする。