(この法律の趣旨)
第一条 この法律は、国の経営する企業に勤務する職員の職務と責任の特殊性に基き、その給与等に関し国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の特例等を定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において「国の経営する企業」とは、公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第一項第二号に規定する国の経営する企業をいう。
2 この法律において「職員」とは、国の経営する企業に勤務する一般職の国家公務員(管理又は監督の地位にある者のうち政令で定める官職にあるものを除く。)をいう。
(給与の根本原則)
第三条 職員の給与は、その職務の内容と責任に応ずるものであり、且つ、職員が発揮した能率が考慮されるものでなければならない。
2 職員の給与は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける国家公務員及び民間事業の従業員の給与その他の事情を考慮して定めなければならない。
(給与準則)
第四条 国の経営する企業の主務大臣(以下「主務大臣」という。)又は政令の定めるところによりその委任を受けた者は、その企業に勤務する職員に対して支給する給与について給与準則を定めなければならない。
(給与総額)
第五条 職員で常時勤務する者(二月以内の期間を定めて雇用される者を除く。)に係る給与準則については、その給与準則に基いて各会計年度において支出する給与の額が、その会計年度の予算の中で給与の総額として定められた額をこえないようにしなければならない。但し、職員の能率の向上により収入が予定より増加し、又は経費を予定より節減した場合において、その収入の増加額又は経費の節減額の一部に相当する金額を、予算の定めるところにより、大蔵大臣の承認を受けて、特別の給与として支給するときは、この限りでない。
(勤務時間等)
第六条 主務大臣又は政令の定めるところによりその委任を受けた者は、その企業に勤務する職員の勤務時間、休憩、休日及び休暇について規程を定めなければならない。
2 前項の規程は、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の勤務条件その他の事情を考慮したものでなければならない。
(他の法律の適用除外等)
第七条 左に掲げる法律の規定は、職員には適用しない。
一 国家公務員法第十八条、第二十八条(第一項前段を除く。)、第二十九条から第三十二条まで、第六十二条から第七十条まで、第七十五条第二項及び第百六条の規定
二 国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の規定
四 国家公務員の職階制に関する法律(昭和二十五年法律第百八十号)の規定
五 国家公務員に対する年末手当の支給に関する法律(昭和二十五年法律第二百六十六号)の規定
2 第四条に規定する給与準則は、国家公務員法第八十条第四項の規定の適用については、同項の給与準則とみなす。