(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(事業団の設立)
第二条 内閣総理大臣は、第十二条第一項又は第三項の例により、事業団の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、事業団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
3 内閣総理大臣は、設立委員を命じて、事業団の設立に関する事務を処理させる。
4 設立委員は、政府以外の者に対し、事業団に対する出資を募集しなければならない。
5 設立委員は、前項の募集が終わつたときは、主務大臣に対し、設立の認可を申請しなければならない。
6 設立委員は、前項の認可を受けたときは、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。
7 設立委員は、出資金の払込みがあつた日において、その事務を第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
8 第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前項の事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
9 事業団は、前項の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
(権利義務の承継等)
第三条 事業団の成立の際、現に国が有する権利及び義務のうち、科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)第二十条の二第一項の規定による科学技術庁宇宙開発推進本部の所掌事務及び郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)第十七条の二の規定による郵政省電波研究所の所掌事務(電離層の観測のための人工衛星の開発に係るものに限る。)に関するもので政令で定めるものは、事業団の成立の時において、事業団が承継する。
2 前項の規定により事業団が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、その承継される権利に係る土地、建物、物品その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から事業団に対し出資されたものとする。
3 前項の規定により政府から出資があつたものとされる同項の財産の価額は、事業団の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
4 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
5 第一項の規定により事業団が国の有する権利を承継した場合には、当該承継に伴う登記若しくは登録又は当該承継に係る不動産の取得については、登録免許税又は不動産取得税を課さない。
(経過規定)
第四条 事業団が昭和四十五年三月三十一日までに、第四条第五項の規定による政府からの出資を受ける場合には、当該出資の目的とされる土地等に係る登記については、登録免許税を課さない。
第五条 この法律の施行の際、現に宇宙開発事業団という名称を使用している者については、第八条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第六条 事業団の最初の事業年度は、第二十五条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和四十五年三月三十一日に終わるものとする。
第七条 事業団の最初の事業年度の事業計画、予算及び資金計画については、第二十六条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「事業団の成立後遅滞なく」と読み替えるものとする。
(関係法律の一部改正)
第八条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中医療金融公庫の項の次に次のように加える。
宇宙開発事業団 |
宇宙開発事業団法(昭和四十四年法律第五十号) |
第九条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中アジア経済研究所の項の次に次のように加える。
宇宙開発事業団 |
宇宙開発事業団法(昭和四十四年法律第五十号) |
第十条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第七号中「及び動力炉・核燃料開発事業団」を「、動力炉・核燃料開発事業団及び宇宙開発事業団」に改める。
第七十三条の四第一項に次の一号を加える。
二十二 宇宙開発事業団が宇宙開発事業団法(昭和四十四年法律第五十号)第二十二条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
第三百四十九条の三に次の一項を加える。
24 宇宙開発事業団が所有し、かつ、直接宇宙開発事業団法第二十二条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
第十一条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号中「動力炉・核燃料開発事業団」の下に「、宇宙開発事業団」を加える。
第十二条 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第二十六号の二中「動力炉・核燃開発事業団」の下に「、宇宙開発事業団」を加える。
第十三条 郵政省設置法の一部を次のように改正する。
第十四条 科学技術庁設置法の一部を次のように改正する。
第七条の二第六号中「、国立防災科学技術センター及び宇宙開発推進本部」を「及び国立防災科学技術センター」に改め、同条に次の一号を加える。
第二十条の二及び第二十条の三を削り、第二十条の四を第二十条の二とし、第二十条の五を第二十条の三とする。
第十五条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第九条の二の次に次の一条を加える。
(宇宙開発事業団への出資)
第九条の三 協会は、その業務を遂行するために必要がある場合には、郵政大臣の認可を受けて、収支予算、事業計画及び資金計画で定めるところにより、宇宙開発事業団に出資することができる。
第四十八条第一項第一号中「第十一条第二項」を「第九条の三(宇宙開発事業団への出資の認可)、第十一条第二項」に改める。
第五十五条第二号中「第十一条第二項」を「第九条の三、第十一条第二項」に改める。
第十六条 日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条の三第一項中「公社は」の下に「、前二条の規定によるほか」を加え、同条を第三条の四とし、同条の前に次の一条を加える。
(宇宙開発事業団への出資)
第三条の三 公社は、その業務の運営上必要がある場合には、郵政大臣の認加を受けて、予算で定めるところにより、宇宙開発事業団に出資することができる。
第十七条 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第三十四号の二の次に次の一号を加える。
三十四の三 宇宙開発事業団が宇宙開発事業団法(昭和四十四年法律第五十号)第二十二条第一項第一号又は第二号に掲げる業務の用に供する施設
第十八条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「動力炉・核燃料開発事業団」の下に「、宇宙開発事業団」を加える。