(目的)
第一条 この法律は、主要な資源の大部分を輸入に依存している我が国において、近年の国民経済の発展に伴い、再生資源の発生量が増加し、その相当部分が利用されずに廃棄されている状況にかんがみ、資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の保全に資するため、再生資源の利用の促進に関する所要の措置を講ずることとし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「再生資源」とは、一度使用され、若しくは使用されずに収集され、若しくは廃棄された物品又は製品の製造、加工、修理若しくは販売、エネルギーの供給若しくは土木建築に関する工事(以下「建設工事」という。)に伴い副次的に得られた物品(以下「副産物」という。)のうち有用なものであって、原材料として利用することができるもの又はその可能性のあるもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。
2 この法律において「特定業種」とは、再生資源を利用することが技術的及び経済的に可能であり、かつ、これを利用することが当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める再生資源の種類ごとに政令で定める業種をいう。
3 この法律において「第一種指定製品」とは、それが一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部又は一部を再生資源として利用することを促進することが当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める製品をいう。
4 この法律において「第二種指定製品」とは、それが一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄された後その全部又は一部を再生資源として利用することを目的として分別回収(類似の物品と分別して回収することをいう。以下同じ。)をするための表示をすることが当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める製品をいう。
5 この法律において「指定副産物」とは、副産物であって、その全部又は一部を再生資源として利用することを促進することが当該再生資源の有効な利用を図る上で特に必要なものとして政令で定める業種ごとに政令で定めるものをいう。