戦後の労働法制は整備されたが、労働基準法の最低賃金規定は具体的に発動されていなかった。その理由は、戦後の経済混乱と、中小零細企業が多いわが国の経済構造にあった。しかし賃金は労働条件の基本であり、最低賃金制の確立は低賃金労働者の条件改善、大企業と中小企業の賃金格差是正、労働力の質的向上、中小企業の公正競争確保、輸出産業の国際信用向上に寄与する。また国際的にも40か国以上が最低賃金制を実施しており、わが国の国際的地位向上に伴い、労働事情への関心が高まっている。これらを踏まえ、中央賃金審議会の答申を尊重し、わが国の実情に即した最低賃金制度を確立するため、本法案を提出するものである。
参照した発言:
第31回国会 衆議院 社会労働委員会 第2号
総則(第一条・第二条) |
最低賃金(第三条―第十九条) |
最低工賃(第二十条―第二十五条) |
最低賃金審議会(第二十六条―第三十二条) |
雑則(第三十三条―第四十三条) |
罰則(第四十四条―第四十六条) |
中央賃金審議会 |
労働大臣の求に応じ、最低賃金に関する事項を調査審議して意見を提出すること。 |
けい肺審議会 |
けい肺に関する重要事項を調査審議すること。 |
けい肺審議会 |
けい肺に関する重要事項を調査審議すること。 |
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中央最低賃金審議会 |
労働大臣の諮問に応じ、最低賃金及び最低工賃に関する事項を調査審議すること。 |
名称 |
目的 |
地方労働基準審議会 |
都道府県労働基準局長の諮問に応じ、労働基準法の施行及び改正に関する事項を審議すること。 |
地方最低賃金審議会 |
都道府県労働基準局長の諮問に応じ、最低賃金及び最低工賃に関する事項を調査審議すること。 |