(設置)
第二十六条 労働省に中央最低賃金審議会を、都道府県労働基準局に地方最低賃金審議会を置く。
(権限)
第二十七条 最低賃金審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項をつかさどるほか、労働大臣又は都道府県労働基準局長の諮問に応じて、最低賃金又は最低工賃に関する重要事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を労働大臣又は都道府県労働基準局長に建議することができる。
(組織)
第二十八条 最低賃金審議会は、政令で定めるところにより、労働者を代表する委員、使用者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。
2 最低賃金審議会には、委員のほか、特別委員を置くことができる。
(委員及び特別委員)
第二十九条 委員は、政令で定めるところにより、労働大臣又は都道府県労働基準局長が任命する。
2 委員の任期は、一年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまでその職務を行うものとする。
4 特別委員は、関係行政機関の職員のうちから、労働大臣又は都道府県労働基準局長が任命する。
(会長)
2 会長は、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ第二項の規定の例により選挙された者が会長の職務を代理する。
(専門部会等)
第三十一条 最低賃金審議会に、必要に応じ、一定の事業又は職業について専門の事項を調査審議させるため、専門部会を置くことができる。
2 最低賃金審議会は、第十六条第一項の規定による最低賃金の決定若しくは最低工賃の決定又はこれらの改正の決定について調査審議を求められたときは、専門部会を置かなければならない。
3 専門部会は、政令で定めるところにより、関係労働者を代表する委員、関係使用者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。
4 最低工賃に関して置かれる専門部会は、前項に規定する委員のほか、関係家内労働者を代表する委員、関係委託者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。
5 第二十八条第二項及び第三項、第二十九条第一項、第四項及び第五項並びに前条の規定は、専門部会について準用する。
6 最低賃金審議会は、審議に際し必要と認める場合においては、関係労働者、関係使用者その他の関係者の意見をきくものとする。
(政令への委任)
第三十二条 この法律に規定するもののほか、最低賃金審議会に関し必要な事項は、政令で定める。