総則(第一條―第十八條) |
建築物の敷地、構造及び建築設備(第十九條―第四十一條) |
道路及び壁面線(第四十二條―第四十七條) |
用途地域(第四十八條―第五十四條) |
建築物の面積、高さ及び敷地内の空地(第五十五條―第五十九條) |
防火地域(第六十條―第六十七條) |
美観地区(第六十八條) |
建築協定(第六十九條―第七十七條) |
建築審査会(第七十八條―第八十三條) |
雑則(第八十四條―第九十七條) |
罰則(第九十八條―第百二條) |
(い) |
住居地域内に建築してはならない建築物 |
一 (ろ)項及び(は)項に掲げるもの 二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が五十平方メートルをこえるもの 三 左の各号に掲げる事業を営む工場 (一) 容量十リツトル以上三十リツトル以下のアセチレンガス発生器を用いる金属の工作 (二) 馬力数の合計が〇・二五以下の原動機を使用する塗料の吹付 (三) 原動機を使用する二台以下の研ま機による金属の乾燥研ま(工具研まを除く。) (四) コルク、エボナイト又は合成樹脂の粉砕又は乾燥研まで原動機を使用するもの (五) 木材の引割若しくはかんな削り、裁縫、機織、ねん糸、組ひも、編物、製袋又はやすりの目立で馬力数の合計が一をこえる原動機を使用するもの (六) 印刷、製針又は石材の引割で馬力数の合計が二をこえる原動機を使用するもの 四 床面積の合計が五十平方メートルをこえる自動車車庫 五 劇場、映画館、演芸場又は観覽場 六 待合、キヤバレー、舞踏場その他これらに類するもの 七 倉庫業を営む倉庫 |
(ろ) |
商業地域内に建築してはならない建築物 |
一 (は)項に掲げるもの 二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が百五十平方メートルをこえるもの(日刊新聞の印刷所を除く。) 三 左の各号に掲げる事業を営む工場 (一) がん具用普通火工品の製造 (二) アセチレンガスを用いる金属の工作(アセチレンガス発生器の容量三十リツトル以下のもの又は溶解アセチレンガスを用いるものを除く。) (三) 引火性溶剤を用いるドライクリーニング又はドライダイイング (四) セルロイドの加熱加工又は機械のこぎりを使用する加工 (五) 印刷用インキ又は絵具の製造 (六) 馬力数の合計が〇・二五をこえる原動機を使用する塗料の吹付 (七) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 (八) 骨炭その他動物質炭の製造 (九) 羽又は毛の洗じよう、染色又は漂白 (十) ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗じよう又は漂白 (十一) 製綿、古綿の再製、起毛、反毛又はフエルトの製造で原動機を使用するもの (十二) 骨、角、きば、ひずめ若しくは貝がらの引割若しくは乾燥研ま又は三台以上の研ま機による金属の乾燥研まで原動機を使用するもの (十三) 鉱物、岩石、土砂、硫黄、金属、ガラス、れん瓦、陶じ器、骨又は貝がらの粉砕で原動機を使用するもの (十四) 墨、懐炉灰又はれん炭の製造 (十五) 活字又は金属工芸品の鑄造(印刷所における活字の鑄造を除く。) (十六) 瓦、れん瓦、土器、陶じ器、人造と石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造 (十七) ガラスの製造又は砂吹 (十八) 動力つちを使用する金属の鍛造 |
(は) |
準工業地域内に建築してはならない建築物 |
一 左の各号に掲げる事業を営む工場 (一) 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の火薬類の製造 (二) 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、硝酸塩類、黄りん、赤りん、硫化りん、金属カリウム、金属ナトリウム、マグネシユーム、過酸化水素水、過酸化カリ、過酸化ソーダ、過酸化バリウム、二硫化炭素、メタノール、アルコール、エーテル、アセトン、さく酸エステル類、ニトロセルローズ、ベンゾール、トルオール、キシロール、ピクリン酸、ピクリン酸塩類、テレピン油又は石油類の製造 (三) マツチの製造 (四) セルロイドの製造 (五) ニトロセルローズ製品の製造 (六) ビスコース製品の製造 (七) 合成染料若しくはその中間物、顏料又は塗料の製造(うるし又は水性塗料の製造を除く。) (八) 溶剤を用いるゴム製品又は芳香油の製造 (九) 乾燥油又は溶剤を用いる擬革紙布又は防水紙布の製造 (十) 溶剤を用いる塗料の加熱乾燥又は燒付 (十一) 石炭ガス類又はコークスの製造 (十二) 圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く。) (十三) 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、りん酸、か性カリ、か性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、洗たくソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸そう鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、ひ素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シヤン化合物、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、さく酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製造 (十四) たん白質の加水分解による製品の製造 (十五) 油脂の採取、硬化又は加熱加工 (十六) 石けん、フアクチス又は合成樹脂の製造 (十七) 肥料の製造 (十八) 製紙 (十九) 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製 (二十) アスフアルトの精製 (二十一) アスフアルト、コールタール、木タール、石油蒸りゆう産物又はその残渣を原料とする製造 (二十二) セメント、石こう、消石灰、生石灰又はカーバイドの製造 (二十三) 金属の溶解又は精れん(活字又は金属工芸品の製造を目的とするものを除く。) (二十四) 電気用カーボンの製造 (二十五) 金属厚板又は形鋼の工作でびよう打又は孔埋作業を伴うもの (二十六) 鉄釘類又は鋼球の製造 (二十七) 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延 二 一号(一)号、(二)号、(三)号、(四)号及び(十二)号の物品、可燃性ガス又はカーバイドの貯蔵又は処理に供するもの |
(い) |
住居專用地区内に建築することができる建築物 |
一 住宅又は住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの 二 共同住宅、寄宿舍又は下宿 三 学校、図書館その他これらに類するもの 四 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 五 養育院、託兒所その他これらに類するもの 六 公衆浴場 七 診療所 八 前各号の建築物に附属するもの |
(ろ) |
工業專用地区内に建築してはならない建築物 |
一 住宅 二 共同住宅、寄宿舍、下宿又は旅館 三 物品販売業を営む店舗 四 料理店又は飮食店 五 待合、キヤバレーその他これらに類するもの 六 劇場、映画館、演芸場又は観覽場 七 学校、図書館その他これらに類するもの |
(い) |
(ろ) |
(は) |
(に) |
空地地区の種別 |
延べ面積の敷地面積に対する割合 |
建築面積の敷地面積に対する割合 |
外壁又はこれに代る柱の面から敷地境界線までの距離 |
第一種空地地区 |
十分の二以下 |
一・五メートル以上 |
|
第二種空地地区 |
十分の三以下 |
一・五メートル以上 |
|
第三種空地地区 |
十分の四以下 |
一メートル以上 |
|
第四種空地地区 |
十分の五以下 |
||
第五種空地地区 |
十分の六以下 |
||
第六種空地地区 |
十分の二以下 |
一・五メートル以上 |
|
第七種空地地区 |
十分の三以下 |
一・五メートル以上 |
|
第八種空地地区 |
十分の四以下 |
||
第九種空地地区 |
十分の五以下 |
総則(第一条―第十八条) |
建築物の敷地、構造及び建築設備(第十九条―第四十一条) |
道路及び壁面線(第四十二条―第四十七条) |
用途地域(第四十八条―第五十四条) |
建築物の面積、高さ及び敷地内の空地(第五十五条―第五十九条) |
防火地域(第六十条―第六十七条) |
美観地区(第六十八条) |
建築協定(第六十九条―第七十七条) |
建築審査会(第七十八条―第八十三条) |
雑則(第八十四条―第九十七条) |
罰則(第九十八条―第百二条) |
(い) |
住居地域内に建築してはならない建築物 |
一 (ろ)項及び(は)項に掲げるもの 二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が五十平方メートルをこえるもの 三 左の各号に掲げる事業を営む工場 (一) 容量十リツトル以上三十リツトル以下のアセチレンガス発生器を用いる金属の工作 (二) 馬力数の合計が〇・二五以下の原動機を使用する塗料の吹付 (三) 原動機を使用する二台以下の研ま機による金属の乾燥研ま(工具研まを除く。) (四) コルク、エボナイト又は合成樹脂の粉砕又は乾燥研まで原動機を使用するもの (五) 木材の引割若しくはかんな削り、裁縫、機織、ねん糸、組ひも、編物、製袋又はやすりの目立で馬力数の合計が一をこえる原動機を使用するもの (六) 印刷、製針又は石材の引割で馬力数の合計が二をこえる原動機を使用するもの 四 床面積の合計が五十平方メートルをこえる自動車車庫 五 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 六 待合、キヤバレー、舞踏場その他これらに類するもの 七 倉庫業を営む倉庫 |
(ろ) |
商業地域内に建築してはならない建築物 |
一 (は)項に掲げるもの 二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が百五十平方メートルをこえるもの(日刊新聞の印刷所を除く。) 三 左の各号に掲げる事業を営む工場 (一) がん具用普通火工品の製造 (二) アセチレンガスを用いる金属の工作(アセチレンガス発生器の容量三十リツトル以下のもの又は溶解アセチレンガスを用いるものを除く。) (三) 引火性溶剤を用いるドライクリーニング又はドライダイイング (四) セルロイドの加熱加工又は機械のこぎりを使用する加工 (五) 印刷用インキ又は絵具の製造 (六) 馬力数の合計が〇・二五をこえる原動機を使用する塗料の吹付 (七) 亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 (八) 骨炭その他動物質炭の製造 (九) 羽又は毛の洗じよう、染色又は漂白 (十) ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗じよう又は漂白 (十一) 製綿、古綿の再製、起毛、反毛又はフエルトの製造で原動機を使用するもの (十二) 骨、角、きば、ひずめ若しくは貝がらの引割若しくは乾燥研ま又は三台以上の研ま機による金属の乾燥研まで原動機を使用するもの (十三) 鉱物、岩石、土砂、硫黄、金属、ガラス、れん瓦、陶じ器、骨又は貝がらの粉砕で原動機を使用するもの (十四) 墨、懐炉灰又はれん炭の製造 (十五) 活字又は金属工芸品の鋳造(印刷所における活字の鋳造を除く。) (十六) 瓦、れん瓦、土器、陶じ器、人造と石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造 (十七) ガラスの製造又は砂吹 (十八) 動力つちを使用する金属の鍛造 |
(は) |
準工業地域内に建築してはならない建築物 |
一 左の各号に掲げる事業を営む工場 (一) 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の火薬類の製造 (二) 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、硝酸塩類、黄りん、赤りん、硫化りん、金属カリウム、金属ナトリウム、マグネシユーム、過酸化水素水、過酸化カリ、過酸化ソーダ、過酸化バリウム、二硫化炭素、メタノール、アルコール、エーテル、アセトン、さく酸エステル類、ニトロセルローズ、ベンゾール、トルオール、キシロール、ピクリン酸、ピクリン酸塩類、テレピン油又は石油類の製造 (三) マツチの製造 (四) セルロイドの製造 (五) ニトロセルローズ製品の製造 (六) ビスコース製品の製造 (七) 合成染料若しくはその中間物、顔料又は塗料の製造(うるし又は水性塗料の製造を除く。) (八) 溶剤を用いるゴム製品又は芳香油の製造 (九) 乾燥油又は溶剤を用いる擬革紙布又は防水紙布の製造 (十) 溶剤を用いる塗料の加熱乾燥又は焼付 (十一) 石炭ガス類又はコークスの製造 (十二) 圧縮ガス又は液化ガスの製造(製氷又は冷凍を目的とするものを除く。) (十三) 塩素、臭素、ヨード、硫黄、塩化硫黄、ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、りん酸、か性カリ、か性ソーダ、アンモニア水、炭酸カリ、洗たくソーダ、ソーダ灰、さらし粉、次硝酸そう鉛、亜硫酸塩類、チオ硫酸塩類、ひ素化合物、鉛化合物、バリウム化合物、銅化合物、水銀化合物、シヤン化合物、クロロホルム、四塩化炭素、ホルマリン、ズルホナール、グリセリン、イヒチオールズルホン酸アンモン、さく酸、石炭酸、安息香酸、タンニン酸、アセトアニリド、アスピリン又はグアヤコールの製造 (十四) たん白質の加水分解による製品の製造 (十五) 油脂の採取、硬化又は加熱加工 (十六) 石けん、フアクチス又は合成樹脂の製造 (十七) 肥料の製造 (十八) 製紙 (十九) 製革、にかわの製造又は毛皮若しくは骨の精製 (二十) アスフアルトの精製 (二十一) アスフアルト、コールタール、木タール、石油蒸りゆう産物又はその残渣を原料とする製造 (二十二) セメント、石こう、消石灰、生石灰又はカーバイドの製造 (二十三) 金属の溶解又は精れん(活字又は金属工芸品の製造を目的とするものを除く。) (二十四) 電気用カーボンの製造 (二十五) 金属厚板又は形鋼の工作でびよう打又は孔埋作業を伴うもの (二十六) 鉄釘類又は鋼球の製造 (二十七) 伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延 二 一号(一)号、(二)号、(三)号、(四)号及び(十二)号の物品、可燃性ガス又はカーバイドの貯蔵又は処理に供するもの |
(い) |
住居専用地区内に建築することができる建築物 |
一 住宅又は住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの 二 共同住宅、寄宿舎又は下宿 三 学校、図書館その他これらに類するもの 四 神社、寺院、教会その他これらに類するもの 五 養育院、託児所その他これらに類するもの 六 公衆浴場 七 診療所 八 前各号の建築物に附属するもの |
(ろ) |
工業専用地区内に建築してはならない建築物 |
一 住宅 二 共同住宅、寄宿舎、下宿又は旅館 三 物品販売業を営む店舗 四 料理店又は飲食店 五 待合、キヤバレーその他これらに類するもの 六 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 七 学校、図書館その他これらに類するもの |
(い) |
(ろ) |
(は) |
(に) |
空地地区の種別 |
延べ面積の敷地面積に対する割合 |
建築面積の敷地面積に対する割合 |
外壁又はこれに代る柱の面から敷地境界線までの距離 |
第一種空地地区 |
十分の二以下 |
一・五メートル以上 |
|
第二種空地地区 |
十分の三以下 |
一・五メートル以上 |
|
第三種空地地区 |
十分の四以下 |
一メートル以上 |
|
第四種空地地区 |
十分の五以下 |
||
第五種空地地区 |
十分の六以下 |
||
第六種空地地区 |
十分の二以下 |
一・五メートル以上 |
|
第七種空地地区 |
十分の三以下 |
一・五メートル以上 |
|
第八種空地地区 |
十分の四以下 |
||
第九種空地地区 |
十分の五以下 |