第十八條 組合會議員ハ其ノ被選擧權アル者ニ就キ選擧人之ヲ選擧ス
組合會議員選擧人被選擧人ノ資格議員ノ定數任期及選擧ニ關スル事項ハ組合規約ヲ以テ之ヲ定ムヘシ
組合會議員ノ選擧ヲ終リタルトキハ管理者ハ直ニ選擧錄ノ謄本ヲ添ヘ之ヲ第一次監督官廳ニ報吿スヘシ
當選者定リタルトキハ管理者ハ直ニ其ノ住所氏名ヲ吿示シ併セテ之ヲ第一次監督官廳ニ報吿スヘシ
組合會議員ノ選擧ニ付テハ衆議院議員選擧ニ關スル罰則ヲ準用ス
第十九條 選擧ノ規定ニ違反スルコトアルトキハ選擧ノ結果ニ異動ヲ生スルノ虞アル場合ニ限リ其ノ選擧ノ全部又ハ一部ヲ無效トス
當選者ニシテ被選擧權ヲ有セサルトキハ其ノ當選ヲ無效トス
第二十條 選擧人選擧又ハ當選ノ效力ニ關シ異議アルトキハ選擧ニ關シテハ選擧ノ日ヨリ當選ニ關シテハ吿示ノ日ヨリ七日以內ニ之ヲ管理者ニ申立ツルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ管理者ハ十四日以內ニ組合會ノ決定ニ付スヘシ組合會ハ其ノ送付ヲ受ケタル日ヨリ十四日以內ニ之ヲ決定スヘシ
前項組合會ノ決定ニ不服アル者ハ第一次監督官廳ニ訴願スルコトヲ得
第一次監督官廳ニ於テ選擧又ハ當選ノ效力ニ關シ異議アルトキハ選擧又ハ當選ノ報吿ヲ受ケタル日ヨリ二十日以內ニ之ヲ處分スルコトヲ得
前項ノ處分アリタルトキハ其ノ前後ニ爲シタル異議ノ申立及組合會ノ決定ハ無效トス
本條第一次監督官廳ノ處分又ハ裁決ニ不服アル者ハ府縣知事ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アル者ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得但シ府縣知事カ第一次監督官廳タル場合ニ於テ其ノ處分又ハ裁決ニ不服アル者ハ直ニ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
組合會議員ハ選擧又ハ當選ニ關スル異議ノ決定訴願ノ裁決確定シ又ハ判決アル迄ハ會議ニ列席シ議事ニ參與スルノ權ヲ失ハス
第二十一條 組合會議員ニシテ被選擧權ヲ有セサル者ハ其ノ職ヲ失フ其ノ被選擧權ニ關スル異議ハ組合會之ヲ決定ス
管理者ニ於テ組合會議員中被選擧權ヲ有セサル者アリト認ムルトキハ之ヲ組合會ノ決定ニ付スヘシ
本條組合會ノ決定ニ不服アル者ハ第一次監督官廳ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アル者ハ府縣知事ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アル者ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得但シ府縣知事カ第一次監督官廳タル場合ニ於テ其ノ裁決ニ不服アル者ハ直ニ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第二十二條 前二條ニ規定スル異議ノ決定訴願ノ裁決及第二十條第三項ノ處分ハ直ニ之ヲ吿示スヘシ
第二十四條 組合會ハ組合ノ事務ニ關スル書類及計算書ヲ檢閱シ管理者ノ報吿ヲ請求シテ事務ノ管理議決ノ執行及出納ヲ檢査スルコトヲ得
組合會ハ議員中ヨリ委員ヲ選擧シ管理者又ハ其ノ指定シタル吏員立會ノ上實地ニ就キ前項組合會ノ權限ニ屬スル事件ヲ行ハシムルコトヲ得
第二十五條 組合會ハ管理者ヲ以テ議長トス管理者故障アルトキハ其ノ代理者議長ノ職務ヲ代理ス管理者及其ノ代理者共ニ故障アルトキハ臨時ニ議員中ヨリ假議長ヲ選擧スヘシ
組合會ハ組合ノ區域數市町村ニ涉ルモノニ在リテハ組合規約ヲ以テ議員中ヨリ議長副議長各一人ヲ選擧スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ議長故障アルトキハ副議長之ニ代リ議長副議長共ニ故障アルトキハ前項ノ例ニ依ル
議員中ヨリ議長ヲ選擧スル組合ニ在リテハ議長ハ會議錄ヲ添ヘ會議ノ結果ヲ管理者ニ報吿スヘシ
第二十六條 管理者及其ノ委任又ハ囑託ヲ受ケタル者ハ會議ニ於テ議事ニ付辯明ヲ爲スコトヲ得
第二十七條 組合會ハ每年一囘通常會ヲ開キ其ノ他臨時ノ必要アル每ニ臨時會ヲ開ク
臨時會ニ付スヘキ事件ハ招集ノ吿知ト共ニ之ヲ吿知スヘシ但シ其ノ開會中急施ヲ要スル事件アルトキハ管理者ハ直ニ之ヲ其ノ會議ニ付スルコトヲ得
組合會ハ管理者之ヲ招集ス議員定數三分ノ一以上ノ請求アルトキハ管理者ハ之ヲ招集スヘシ
管理者ハ必要アル場合ニ於テハ會期ヲ定メテ組合會ヲ招集スルコトヲ得
組合會ノ會議ハ公開ス但シ左ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス
三 議員三人以上ノ發議ニ依リ傍聽禁止ヲ可決シタルトキ
前項第三號ニ依ル發議ハ討論ヲ用井ス其ノ可否ヲ決スヘシ
招集ハ開會ノ日ヨリ少クトモ三日前ニ吿知スヘシ但シ急施ヲ要スル場合ハ此ノ限ニ在ラス
第二十八條 組合會ハ議員定數ノ半數以上出席スルニ非サレハ會議ヲ開クコトヲ得ス但シ同一ノ事件ニ付招集再囘ニ至ルモ仍半數ニ滿タサルトキ又ハ招集ニ應スルモ出席議員定數ヲ闕キ議長ニ於テ更ニ出席ヲ催吿シ仍半數ニ滿タサルトキハ此ノ限ニ在ラス
第二十九條 組合會ノ議事ハ過半數ヲ以テ決ス可否同數ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル
第三十條 組合規約ノ設定改正及普通水利組合ノ廢置分合又ハ區域ノ變更ニ關スル議決ハ議員定數ノ三分ノ二以上ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
第三十一條 組合會ノ職務權限及處務規程ニ關シテハ本章中規定スルモノノ外市制町村制ノ規定ヲ準用ス
第三十二條 特別ノ事情アル組合ニ於テハ府縣知事ハ組合會ヲ設ケス組合員ノ總會ヲ以テ之ニ充ツルコトヲ得但シ總會ニ出席スヘキ組合員ニ關シテハ組合規約ノ定ムル所ニ依ル