(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(掛金前納及び共済金の貸付けに関する特例)
第二条 共済契約者は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間において掛金前納をするときは、その掛金前納に際し、掛金月額の六十倍に相当する額から既に納付された掛金の額及び既に掛金前納をしたときはその掛金(第十五条第二項の規定により納付された掛金とみなされたものを除く。)の額を控除した額(共済契約の申込みの時に掛金前納をする場合にあつては、掛金月額の六十倍に相当する額から申込金の額を控除した額)の範囲内の額に限り、その掛金前納に係る掛金につき、同条第一項の規定による減額をすることを要しない旨を、事業団に申し出ることができる。
2 前項の規定による申出をしたところにより掛金前納をした共済契約者の取引の相手方たる事業者につき倒産が発生した場合であつて、当該共済契約者との取引の対価として当該事業者が振り出した約束手形又は当該事業者が引き受けた為替手形であつて当該共済契約者が通商産業省令で定める金融機関により割引を受けたものにつき当該共済契約者が当該金融機関から遡求権の行使又は買い戻すべき旨の請求を受けてこれに応じた場合における共済金の貸付けに関する第九条第一項の規定の適用については、同項中「六月未満」とあるのは、「三月未満」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用する第九条第一項の共済金の貸付額は、同条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額の範囲内において、共済契約者が請求した額とする。
一 倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する売掛金債権等のうち回収が困難となつたものの額
二 貸付けの請求があつた日における納付された掛金と倒産の発生前三月以前に第一項の規定による申出に係る掛金前納がされた掛金(第十五条第二項の規定により納付された掛金とみなされたものを除く。)との合計額(共済契約が効力を生じた日から倒産の発生の日までの期間が六月未満であるとき又は倒産の発生の日までに掛金が納付された月数が六月未満であるときは、倒産の発生前三月以前に第一項の規定による申出に係る掛金前納がされた掛金の額)から第九条第二項各号に掲げる額の合計額を控除した額の十倍に相当する額
三 貸付けの請求があつた日における納付された掛金の合計額から第九条第二項各号に掲げる額の合計額を控除した額の十倍に相当する額と当該 遡求権の行使又は買い戻すべき旨の請求に係る手形の額面額との合計額(共済契約が効力を生じた日から倒産の発生の日までの期間が六月未満であるとき又は倒産の発生の日までに掛金が納付された月数が六月未満であるときは、当該手形の額面額)
4 第一項の規定による申出に係る掛金前納をした共済契約者に係る解約手当金の支給及び掛金総額の算定に関する事項並びに第二項の規定により読み替えて適用する第九条第一項の規定により共済金の貸付けを受け又は受けることとなつた共済契約者の取引の相手方たる事業者につき新たに倒産が発生した場合における共済金の貸付けに関する事項についてのこの法律の規定の適用上必要な読替えについては、政令で定める。
(小規模企業共済法の一部改正)
第三条 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章 小規模企業共済事業団」を「第三章 中小企業共済事業団」に改める。
第一条中「確立し、もつて」を「確立するとともに、その共済制度及び中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)の規定による共済制度の運営の業務を中小企業共済事業団に行わせることにより、」に、「寄与する」を「寄与し、あわせて中小企業の経営の安定に資する」に改める。
第二条第二項中「小規模企業共済事業団」を「中小企業共済事業団」に改める。
「第三章 小規模企業共済事業団」を「第三章 中小企業共済事業団」に改める。
第二十三条を次のように改める。
(目的)
第二十三条 事業団は、小規模企業共済制度及び中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済制度の運営等を行うことを目的とする。
第二十八条中「小規模企業共済事業団」を「中小企業共済事業団」に改める。
第三十九条第五項中「小規模企業」を「中小企業」に改める。
第四十二条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同項第三号中「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 中小企業倒産防止共済法の規定による中小企業倒産防止共済事業を行うこと。
第四十三条第一項第一号中「共済金等」を「小規模企業共済事業に係る共済金等」に改め、同項第二号中「掛金」を「小規模企業共済事業に係る掛金」に改め、同項に次の二号を加える。
四 中小企業倒産防止共済事業に係る共済金の貸付け及び解約手当金の支給に関する業務
五 中小企業倒産防止共済事業に係る掛金及び申込金の収納及び返還に関する業務
第四十三条第二項中「前項第二号」の下に「及び第五号」を加え、「及び」を「並びに」に改める。
第四十七条の次に次の一条を加える。
(区分経理)
第四十七条の二 事業団の経理については、第四十二条第一項第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係るものとその他の業務に係るものとを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
第四十九条の見出しを「(借入金)」に改め、同条第一項中「受けて、」の下に「長期借入金又は」を加える。
第六十三条中「小規模企業共済事業団」を「中小企業共済事業団」に改める。
(小規模企業共済法の改正に伴う経過措置)
第四条 小規模企業共済事業団は、この法律の施行の時において、中小企業共済事業団となるものとする。
2 この法律の施行の際現に中小企業共済事業団という名称を用いている者については、改正後の小規模企業共済等に関する法律第二十八条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第五条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第一項第四号イ中「小規模企業共済法」を「小規模企業共済等に関する法律」に改める。
第七十二条の五第一項第四号中「小規模企業共済事業団」を「中小企業共済事業団」に改める。
第三百十四条の二第一項第四号イ中「小規模企業共済法」を「小規模企業共済等に関する法律」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第六条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「小規模企業共済事業団」を「中小企業共済事業団」に改める。
(所得税法の一部改正)
第七条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第七十五条第二項第一号中「小規模企業共済法」を「小規模企業共済等に関する法律」に改める。
別表第一第一号の表中小規模企業共済事業団の項を削り、中央労働災害防止協会の項の次に次のように加える。
(法人税法の一部改正)
第八条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中小規模企業共済事業団の項を削り、中央労働災害防止協会の項の次に次のように加える。
中小企業共済事業団 |
小規模企業共済等に関する法律(昭和四十年法律第百二号) |
(印紙税法の一部改正)
第九条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第二の表中小規模企業共済事業団の項を削り、中央漁業信用基金の項の次に次のように加える。
中小企業共済事業団 |
小規模企業共済等に関する法律(昭和四十年法律第百二号) |
(登録免許税法の一部改正)
第十条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第三中十三の項を削り、十四の項を十三の項とし、十四の二の項を十四の項とし、十八の二の項の次に次のように加える。
十八の三 中小企業共済事業団 |
小規模企業共済等に関する法律(昭和四十年法律第百二号) |
事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 |
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(行政管理庁設置法の一部改正)
第十一条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
第二条第十二号中「小規模企業共済事業団」を「中小企業共済事業団」に改める。
(中小企業庁設置法の一部改正)
第十二条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第四号の三の二中「小規模企業共済法」を「小規模企業共済等に関する法律」に改め、同号の次に次の一号を加える。
四の三の三 中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)による中小企業倒産防止共済事業に関すること。
第四条第五項中「第四号の三の二」の下に「、第四号の三の三」を加える。