中小小売商業振興法をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年九月二十九日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 三木武夫
法律第百一号
中小小売商業振興法
(目的)
第一条 この法律は、商店街の整備、店舗の共同化等の事業の実施を円滑にし、中小小売商業者の経営の近代化を促進すること等により、中小小売商業の振興を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「中小小売商業者」とは、小売業に属する事業を主たる事業として営む者であつて、次の各号の一に該当するものをいう。
一 資本の額又は出資の総額が一千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人
二 企業組合
三 協業組合
(振興指針)
第三条 通商産業大臣は、中小小売商業の振興を図るための中小小売商業者に対する一般的な指針(以下「振興指針」という。)を定めなければならない。
2 振興指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 経営の近代化の目標に関する事項
二 経営管理の合理化に関する事項
三 施設及び設備の近代化に関する事項
四 事業の共同化に関する事項
五 中小小売商業の従事者の福利厚生に関する事項
六 その他中小小売商業の振興のため必要な事項
3 通商産業大臣は、振興指針を定めようとするときは、小売業に属する事業を所管する大臣に協議し、かつ、中小企業近代化審議会の意見をきかなければならない。
4 通商産業大臣は、振興指針を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表しなければならない。
(高度化事業計画の認定等)
第四条 事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会、商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第九条ただし書に規定する商店街組合若しくはこれを会員とする商工組合連合会(第六条第一号において「事業協同組合等」という。)は、主として中小小売商業者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るため、商店街の区域において店舗、アーケード、街路灯その他の施設又は設備を設置する事業について、商店街整備計画を作成し、これを通商産業大臣に提出して、当該商店街整備計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。
2 第一号又は第二号に掲げる組合は当該各号に定める事業について、第三号に掲げる中小小売商業者は当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、それぞれ店舗共同化計画を作成し、これを通商産業大臣に提出して、当該店舗共同化計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。
一 事業協同組合又は事業協同小組合 中小小売商業者である組合員のための共同店舗の設置の事業
二 協業組合 組合の店舗の設置の事業
三 他の中小小売商業者と合併をしようとし、又は他の中小小売商業者とともに資本の額若しくは出資の総額の大部分を出資して小売業に属する事業を主たる事業として営む会社を設立しようとする中小小売商業者 合併又は出資により設立される小売業に属する事業を主たる事業として営む会社(合併後存続する会社を含む。)の店舗の設置の事業
3 連鎖化事業(主として中小小売商業者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、かつ、経営に関する指導を行なう事業をいう。以下同じ。)を行なう者は、当該連鎖化事業の用に供する倉庫その他の施設又は設備を設置する事業について、連鎖化事業計画を作成し、これを主務大臣に提出して、当該連鎖化事業計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。
4 商店街整備計画、店舗共同化計画又は連鎖化事業計画(以下「高度化事業計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 第一項に規定する事業、第二項各号に定める事業又は前項に規定する事業(以下「高度化事業」という。)の目標び内容
二 高度化事業の実施時期
三 高度化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
5 通商産業大臣は、第二項の規定による認定をしようとするときは、同項第一号又は第二号に定める事業に係る店舗共同化計画にあつては当該店舗共同化計画に係る組合を所管する大臣に、同項第三号に定める事業に係る店舗共同化計画にあつては当該店舗共同化計画に係る会社の行なう事業を所管する大臣に協議しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、高度化事業計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
(資金の確保)
第五条 国は、前条第一項から第三項までの規定による認定を受けた高度化事業計画(以下「認定計画」という。)に基づく高度化事業の実施その他中小小売商業者の経営の近代化のための事業の実施に必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。
(減価償却の特例)
第六条 次に掲げる者は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、当該認定計画に係る減価償却資産について特別償却をすることができる。
一 第四条第一項の規定による認定を受けた事業協同組合等又はその組合員若しくは所属員(中小小売商業者又は中小サービス業者(サービス業に属する事業を主たる事業として営む者であつて、第二条各号の一に該当するものをいう。)であるものに限る。)
二 第四条第二項の規定による認定を受けた事業協同組合、事業協同小組合若しくは協業組合又は同項の規定による認定に係る同項第三号に規定する会社
三 第四条第三項の規定による認定を受けた者
(調査)
第七条 国は、中小小売商業者が地域的条件を考慮してその経営の近代化を行なうことができるようにするため、地域における小売商業の実態及びその経済的社会的条件に関する調査を行ない、地域における小売商業の将来の展望を明らかにするように努めるものとする。
(研修事業の実施等)
第八条 国は、中小小売商業の従事者の資質の向上を図るため、研修事業の実施、経営の指導を担当する者の養成その他の措置を講ずるように努めるものとする。
2 国は、中小小売商業者の依頼に応じて、その経営の近代化に関し必要な指導及び助言を行なうものとする。
(小規模企業者に対する配慮)
第九条 国は、中小小売商業者の経営の近代化のための施策を講ずるにあたつては、小規模企業者に対する特別の配慮をしなければならない。
(地方公共団体の施策)
第十条 地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講ずるように努めるものとする。
(特定連鎖化事業の運営の適正化)
第十一条 連鎖化事業であつて、当該連鎖化事業に係る約款に、当該連鎖化事業に加盟する者(以下「加盟者」という。)に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの(以下「特定連鎖化事業」という。)を行なう者は、当該特定連鎖化事業に加盟しょうとする者と契約を締結しようとするときは、通商産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その者に対し、次の事項を記載した書面を交付し、その記載事項について説明をしなければならない。
一 加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項
二 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
三 経営の指導に関する事項
四 使用させる商標、商号その他の表示に関する事項
五 契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
2 通商産業大臣は、前項の通商産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、小売業に属する事業を所管する大臣に協議しなければならない。
第十二条 主務大臣は、特定連鎖化事業を行なう者が前条第一項の規定に従つていないと認めるときは、その者に対し、同項の規定に従うべきことを勧告することができる。
2 主務大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、特定連鎖化事業を行なう者がその勧告に従つていないと認めるときは、その旨を公表することができる。
(報告の徴収)
第十三条 通商産業大臣は、第六条第一号又は第二号に掲げる者に対し、認定計画に基づく高度化事業の実施状況について報告を求めることができる。
2 主務大臣は、第六条第三号に掲げる者に対し認定計画に基づく高度化事業の実施状況について、特定連鎖化事業を行なう者に対し前条の規定の施行に必要な限度においてその業務について報告を求めることができる。
(主務大臣)
第十四条 この法律における主務大臣は、通商産業大臣及び連鎖化事業に係る主たる商品の流通を所管する大臣とする。
(権限の委任)
第十五条 この法律の規定により通商産業大臣、主務大臣及び第四条第五項に規定する所管大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、都道府県知事に委任することができる。
(罰則)
第十六条 第十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(地方税法の一部改正)
2 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五百八十六条第二項第十一号中「土地」の下に「及び租税特別措置法第十一条第一項の表の第九号に掲げる個人又は同法第四十三条第一項の表の第十四号に掲げる法人が中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第四条第一項から第三項までの規定による認定を受けた同条第四項に規定する高度化事業計画に基づく高度化事業の用に供する土地で政令で定めるもの」を加える。
(中小企業信用保険法の一部改正)
3 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項に次の一号を加える。
十一 中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第四条第一項から第三項までの規定による認定を受けた同条第四項に規定する高度化事業計画に従つて高度化事業を実施する者及び同条第三項の規定による認定を受けた連鎖化事業計画に係る同項に規定する連鎖化事業に加盟する者(前各号に掲げるものを除く。)
(中小企業庁設置法の一部改正)
4 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第七号の四中「商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)」の下に「及び中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)」を加える。
法務大臣 田中伊三次
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 小坂善太郎
厚生大臣 齋藤邦吉
農林大臣 櫻内義雄
通商産業大臣 中曾根康弘
運輸大臣 新谷寅三郎
自治大臣 江崎真澄
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 三木武夫
中小小売商業振興法をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年九月二十九日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 三木武夫
法律第百一号
中小小売商業振興法
(目的)
第一条 この法律は、商店街の整備、店舗の共同化等の事業の実施を円滑にし、中小小売商業者の経営の近代化を促進すること等により、中小小売商業の振興を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「中小小売商業者」とは、小売業に属する事業を主たる事業として営む者であつて、次の各号の一に該当するものをいう。
一 資本の額又は出資の総額が一千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人
二 企業組合
三 協業組合
(振興指針)
第三条 通商産業大臣は、中小小売商業の振興を図るための中小小売商業者に対する一般的な指針(以下「振興指針」という。)を定めなければならない。
2 振興指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 経営の近代化の目標に関する事項
二 経営管理の合理化に関する事項
三 施設及び設備の近代化に関する事項
四 事業の共同化に関する事項
五 中小小売商業の従事者の福利厚生に関する事項
六 その他中小小売商業の振興のため必要な事項
3 通商産業大臣は、振興指針を定めようとするときは、小売業に属する事業を所管する大臣に協議し、かつ、中小企業近代化審議会の意見をきかなければならない。
4 通商産業大臣は、振興指針を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表しなければならない。
(高度化事業計画の認定等)
第四条 事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会、商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第九条ただし書に規定する商店街組合若しくはこれを会員とする商工組合連合会(第六条第一号において「事業協同組合等」という。)は、主として中小小売商業者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るため、商店街の区域において店舗、アーケード、街路灯その他の施設又は設備を設置する事業について、商店街整備計画を作成し、これを通商産業大臣に提出して、当該商店街整備計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。
2 第一号又は第二号に掲げる組合は当該各号に定める事業について、第三号に掲げる中小小売商業者は当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、それぞれ店舗共同化計画を作成し、これを通商産業大臣に提出して、当該店舗共同化計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。
一 事業協同組合又は事業協同小組合 中小小売商業者である組合員のための共同店舗の設置の事業
二 協業組合 組合の店舗の設置の事業
三 他の中小小売商業者と合併をしようとし、又は他の中小小売商業者とともに資本の額若しくは出資の総額の大部分を出資して小売業に属する事業を主たる事業として営む会社を設立しようとする中小小売商業者 合併又は出資により設立される小売業に属する事業を主たる事業として営む会社(合併後存続する会社を含む。)の店舗の設置の事業
3 連鎖化事業(主として中小小売商業者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、かつ、経営に関する指導を行なう事業をいう。以下同じ。)を行なう者は、当該連鎖化事業の用に供する倉庫その他の施設又は設備を設置する事業について、連鎖化事業計画を作成し、これを主務大臣に提出して、当該連鎖化事業計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。
4 商店街整備計画、店舗共同化計画又は連鎖化事業計画(以下「高度化事業計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 第一項に規定する事業、第二項各号に定める事業又は前項に規定する事業(以下「高度化事業」という。)の目標び内容
二 高度化事業の実施時期
三 高度化事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法
5 通商産業大臣は、第二項の規定による認定をしようとするときは、同項第一号又は第二号に定める事業に係る店舗共同化計画にあつては当該店舗共同化計画に係る組合を所管する大臣に、同項第三号に定める事業に係る店舗共同化計画にあつては当該店舗共同化計画に係る会社の行なう事業を所管する大臣に協議しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、高度化事業計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
(資金の確保)
第五条 国は、前条第一項から第三項までの規定による認定を受けた高度化事業計画(以下「認定計画」という。)に基づく高度化事業の実施その他中小小売商業者の経営の近代化のための事業の実施に必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。
(減価償却の特例)
第六条 次に掲げる者は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、当該認定計画に係る減価償却資産について特別償却をすることができる。
一 第四条第一項の規定による認定を受けた事業協同組合等又はその組合員若しくは所属員(中小小売商業者又は中小サービス業者(サービス業に属する事業を主たる事業として営む者であつて、第二条各号の一に該当するものをいう。)であるものに限る。)
二 第四条第二項の規定による認定を受けた事業協同組合、事業協同小組合若しくは協業組合又は同項の規定による認定に係る同項第三号に規定する会社
三 第四条第三項の規定による認定を受けた者
(調査)
第七条 国は、中小小売商業者が地域的条件を考慮してその経営の近代化を行なうことができるようにするため、地域における小売商業の実態及びその経済的社会的条件に関する調査を行ない、地域における小売商業の将来の展望を明らかにするように努めるものとする。
(研修事業の実施等)
第八条 国は、中小小売商業の従事者の資質の向上を図るため、研修事業の実施、経営の指導を担当する者の養成その他の措置を講ずるように努めるものとする。
2 国は、中小小売商業者の依頼に応じて、その経営の近代化に関し必要な指導及び助言を行なうものとする。
(小規模企業者に対する配慮)
第九条 国は、中小小売商業者の経営の近代化のための施策を講ずるにあたつては、小規模企業者に対する特別の配慮をしなければならない。
(地方公共団体の施策)
第十条 地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講ずるように努めるものとする。
(特定連鎖化事業の運営の適正化)
第十一条 連鎖化事業であつて、当該連鎖化事業に係る約款に、当該連鎖化事業に加盟する者(以下「加盟者」という。)に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの(以下「特定連鎖化事業」という。)を行なう者は、当該特定連鎖化事業に加盟しょうとする者と契約を締結しようとするときは、通商産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その者に対し、次の事項を記載した書面を交付し、その記載事項について説明をしなければならない。
一 加盟に際し徴収する加盟金、保証金その他の金銭に関する事項
二 加盟者に対する商品の販売条件に関する事項
三 経営の指導に関する事項
四 使用させる商標、商号その他の表示に関する事項
五 契約の期間並びに契約の更新及び解除に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
2 通商産業大臣は、前項の通商産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、小売業に属する事業を所管する大臣に協議しなければならない。
第十二条 主務大臣は、特定連鎖化事業を行なう者が前条第一項の規定に従つていないと認めるときは、その者に対し、同項の規定に従うべきことを勧告することができる。
2 主務大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、特定連鎖化事業を行なう者がその勧告に従つていないと認めるときは、その旨を公表することができる。
(報告の徴収)
第十三条 通商産業大臣は、第六条第一号又は第二号に掲げる者に対し、認定計画に基づく高度化事業の実施状況について報告を求めることができる。
2 主務大臣は、第六条第三号に掲げる者に対し認定計画に基づく高度化事業の実施状況について、特定連鎖化事業を行なう者に対し前条の規定の施行に必要な限度においてその業務について報告を求めることができる。
(主務大臣)
第十四条 この法律における主務大臣は、通商産業大臣及び連鎖化事業に係る主たる商品の流通を所管する大臣とする。
(権限の委任)
第十五条 この法律の規定により通商産業大臣、主務大臣及び第四条第五項に規定する所管大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、都道府県知事に委任することができる。
(罰則)
第十六条 第十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(地方税法の一部改正)
2 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五百八十六条第二項第十一号中「土地」の下に「及び租税特別措置法第十一条第一項の表の第九号に掲げる個人又は同法第四十三条第一項の表の第十四号に掲げる法人が中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第四条第一項から第三項までの規定による認定を受けた同条第四項に規定する高度化事業計画に基づく高度化事業の用に供する土地で政令で定めるもの」を加える。
(中小企業信用保険法の一部改正)
3 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項に次の一号を加える。
十一 中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第四条第一項から第三項までの規定による認定を受けた同条第四項に規定する高度化事業計画に従つて高度化事業を実施する者及び同条第三項の規定による認定を受けた連鎖化事業計画に係る同項に規定する連鎖化事業に加盟する者(前各号に掲げるものを除く。)
(中小企業庁設置法の一部改正)
4 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第七号の四中「商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)」の下に「及び中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)」を加える。
法務大臣 田中伊三次
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 小坂善太郎
厚生大臣 斎藤邦吉
農林大臣 桜内義雄
通商産業大臣 中曽根康弘
運輸大臣 新谷寅三郎
自治大臣 江崎真澄
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 三木武夫