(業務)
第二十九条 協会は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 特定船舶製造業の用に供する設備及び土地を併せて買収すること(当該設備が設置されている事業場における特定船舶製造業のすべてが廃止される場合に限る。)。
二 買収した設備の管理及び譲渡又は廃棄を行うこと。
三 買収した土地の再利用のための造成その他の管理及び譲渡を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
2 協会は、前項第六号に掲げる業務を行おうとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。
(業務実施計画)
第三十条 協会は、業務の開始前に、前条第一項第一号から第四号までに掲げる業務に関し、次の事項を記載した業務実施計画を作成し、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
二 業務を実施するのに必要な資金の額並びにその調達及び償還の方法
2 運輸大臣は、業務実施計画が次の各号に適合していると認めるときは、前項の認可をするものとする。
一 特定不況産業安定臨時措置法第三条第一項の規定に基づいて定められた船舶製造業に関する安定基本計画に定める設備の処理に関する事項を実現するために有効かつ適切なものであること。
二 前条第一項第一号から第四号までに掲げる業務を確実に遂行するために適切なものであること。
三 前二号に掲げるもののほか、特定船舶製造業における事業活動及び経営の状況等に応じて適切な配慮がなされているものであること。
(業務の委託)
第三十一条 協会は、運輸大臣の認可を受けて、その業務の一部を金融機関その他の者に委託することができる。
2 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
3 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の役員又は職員で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(業務方法書)
第三十二条 協会は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、運輸省令で定める。
(納付金)
第三十三条 特定船舶製造事業者は、運輸大臣が告示で定める日以後において、運輸省令で定める船舶の製造を内容とする請負契約を締結したときは、協会が行う第二十九条第一項第一号から第三号までに掲げる業務に要する経費の一部に充てるため、運輸省令で定めるところにより、協会に対し、当該請負契約に定められた船価に運輸大臣が毎年度定める納付金率を乗じて得た額の納付金を納付しなければならない。
2 前項の納付金率は、当該年度の開始前に、当該年度における同項の船舶の受注の見通し及び協会が行う第二十九条第一項第一号から第三号までに掲げる業務の実施の見通しを基礎とし、特定船舶製造業における経営の安定に支障を与えないように配慮して定めるものとする。
3 運輸大臣は、第一項の納付金率を定めようとするときは、海運造船合理化審議会の意見を聴かなければならない。
4 運輸大臣は、第一項の納付金率を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
(強制徴収)
第三十四条 協会は、前条第一項の納付金の納付義務者が納期限までに同項の納付金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 協会は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
3 協会は、第一項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその督促に係る納付金及び第五項の規定による延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、運輸大臣の認可を受けて、滞納処分をすることができる。
4 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。
5 協会は、第一項の規定により督促をしたときは、その督促に係る納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付金の完納の日又は財産の差押えの日の前日までの日数により計算した額の延滞金を徴収することができる。ただし、運輸省令で定める場合は、この限りでない。
(資料の提出の請求)
第三十五条 協会は、第二十九条第一項第四号に掲げる業務を行うため必要があるときは、特定船舶製造事業者に対し、資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定により資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを提出しなければならない。