(目的)
第一条 この法律は、国際的に協力してオゾン層の保護を図るため、オゾン層の保護のためのウィーン条約(以下「条約」という。)及びオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)の的確かつ円滑な実施を確保するための特定物質の製造の規制並びに排出の抑制及び使用の合理化に関する措置等を講じ、もつて人の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とする。
(定義等)
第二条 この法律において「特定フロン」とは、議定書附属書AのグループⅠに属する物質をいう。
2 この法律において「特定ハロン」とは、議定書附属書AのグループⅡに属する物質をいう。
3 この法律において「特定物質」とは、特定フロン及び特定ハロンをいう。
4 この法律において「生産量」とは、議定書第一条5に規定する生産量の同条7に規定する算定値をいう。
5 この法律において「消費量」とは、議定書第一条6に規定する消費量の同条7に規定する算定値をいう。
6 この法律における特定フロン又は特定ハロンの数量は、議定書附属書AのグループI又はグループIIに属する物質の種類別の量に、議定書附属書AのグループI又はグループIIに掲げる当該物質のオゾン破壊係数を乗じて得られる数量を、それぞれ合計した数量とする。
(基本的事項等の公表)
第三条 環境庁長官及び通商産業大臣は、条約及び議定書の的確かつ円滑な実施を図るため、次に掲げる事項を定めて公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。
一 議定書第二条1本文、2本文、3本文及び4本文の規定に基づき我が国が遵守しなければならない特定フロン又は特定ハロンの生産量及び消費量の基準限度
二 オゾン層の保護の意義に関する知識の普及その他のオゾン層の保護に関する国民の理解及び協力を求めるための施策の実施に関する重要な事項
三 前号に掲げるもののほか、オゾン層の保護についての施策の実施に関する重要な事項
2 通商産業大臣は、特定フロン又は特定ハロンについて、次条第一項のフロン年度又は第十六条第一項のハロン年度ごとに、その生産量及び消費量その他通商産業省令で定める数量の実績を公表するものとする。