(指導センターの設立)
第二条 通商産業大臣は、指導センターの理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、指導センターの成立の時において、この法律の規定によりそれぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第三条 通商産業大臣は、設立委員を命じて、指導センターの設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、指導センターの設立の準備を完了したときは、遅滞なく、政府に対し、出資金の払込みを請求しなければならない。
3 設立委員は、出資金の払込みがあつた日において、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第四条 附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第三項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第五条 指導センターは、前条の規定による設立の登記をすることによつて成立する。
(財団法人日本中小企業指導センターからの引継ぎ)
第六条 昭和三十七年六月二十七日に設立された財団法人日本中小企業指導センター(以下この条において「財団法人日本中小企業指導センター」という。)は、寄附行為で定めるところにより、設立委員に対して、指導センターにおいてその一切の権利及び義務を承継すべき旨を申し出ることができる。
2 設立委員は、前項の規定による申出があつたときは、遅滞なく、通商産業大臣の認可を申請しなければならない。
3 前項の認可があつたときは、財団法人日本中小企業指導センターの一切の権利及び義務は、指導センターの成立の時において指導センターに承継されるものとし、財団法人日本中小企業指導センターは、その時において解散するものとする。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
4 指導センターは、前項の規定により財団法人日本中小企業指導センターの権利及び義務を承継した場合において、その資産の価額から負債の価額を控除した残額に相当する金額は、第三十一条第一項の規定による積立金と区別して、積み立てなければならない。
5 第三項の規定により財団法人日本中小企業指導センターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(経過規定)
第七条 この法律の施行の際現に日本中小企業指導センターという名称を用いている者については、第十三条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第八条 指導センターの最初の事業年度は、第二十八条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和三十九年三月三十一日に終わるものとする。
第九条 指導センターの最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第二十九条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「指導センターの成立後遅滞なく」とする。
(登録税法の一部改正)
第十条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十九条第七号中「簡易保険郵便年金福祉事業団」の下に「、日本中小企業指導センター」を、「簡易保険郵便年金福祉事業団法」の下に「、中小企業指導法」を加え、同条第十八号中「簡易保険郵便年金福祉事業団」の下に「、日本中小企業指導センター」を加える。
(印紙税法の一部改正)
第十一条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第五条第六号ノ三ノ五の次に次の一号を加える。
六ノ三ノ六 日本中小企業指導センターノ発スル証書、帳簿
(所得税法の一部改正)
第十二条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第十号中「及び地方競馬全国協会」を「、地方競馬全国協会及び日本中小企業指導センター」に改める。
(法人税法の一部改正)
第十三条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。
第四条第三号中「及び日本中央競馬会」を「、日本中央競馬会及び日本中小企業指導センター」に改める。
(地方税法の一部改正)
第十四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第三号中「及び日本中央競馬会」を「、日本中央競馬会及び日本中小企業指導センター」に改める。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第十五条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「中小企業信用保険公庫」の下に「、日本中小企業指導センター」を加える。
(中小企業庁設置法の一部改正)
第十六条 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項第六号の次に次の一号を加える。
六の二 中小企業指導法(昭和三十八年法律第百四十七号)の施行に関すること。
(企業合理化促進法の一部改正)
第十七条 企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)の一部を次のように改正する。