(法人ニ対スル破産宣告ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百七十五號
公布年月日: 大正12年11月12日
法令の形式: 勅令
朕玆ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條第一項ニ依リ法人ニ對スル破產宣吿ニ關スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年十一月十日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
內務大臣 子爵 後藤新平
文部大臣 岡野敬次郞
海軍大臣 財部彪
陸軍大臣 男爵 田中義一
農商務大臣 男爵 田健治郞
遞信大臣 犬養毅
司法大臣 平沼騏一郞
鐵道大臣 山之內一次
大藏大臣 井上準之助
外務大臣 男爵 伊集院彥吉
勅令第四百七十五號
大正十二年九月一日以後ニ於テ法人ノ財產ヲ以テ其ノ債務ヲ完濟スルコト能ハサルニ至リタル法人ニ對シテハ大正十四年八月三十一日ニ至ル迄ノ間破產ノ宣吿ヲ爲スコトヲ得ス但シ其ノ法人カ支拂ヲ爲スコト能ハサル場合ハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ法人ノ理事又ハ之ニ準スヘキ者ハ前項ノ期間其ノ法人ニ對シ破產ノ申立ヲ爲スコトヲ要セス
前二項ノ規定ハ淸算中ノ法人及大正十二年九月ノ震災ノ影響ニ因ラスシテ債務ヲ完濟スルコト能ハサルニ至リタルコト明ナル法人ニ付テハ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八条第一項ニ依リ法人ニ対スル破産宣告ニ関スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年十一月十日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
内務大臣 子爵 後藤新平
文部大臣 岡野敬次郎
海軍大臣 財部彪
陸軍大臣 男爵 田中義一
農商務大臣 男爵 田健治郎
逓信大臣 犬養毅
司法大臣 平沼騏一郎
鉄道大臣 山之内一次
大蔵大臣 井上準之助
外務大臣 男爵 伊集院彦吉
勅令第四百七十五号
大正十二年九月一日以後ニ於テ法人ノ財産ヲ以テ其ノ債務ヲ完済スルコト能ハサルニ至リタル法人ニ対シテハ大正十四年八月三十一日ニ至ル迄ノ間破産ノ宣告ヲ為スコトヲ得ス但シ其ノ法人カ支払ヲ為スコト能ハサル場合ハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ法人ノ理事又ハ之ニ準スヘキ者ハ前項ノ期間其ノ法人ニ対シ破産ノ申立ヲ為スコトヲ要セス
前二項ノ規定ハ清算中ノ法人及大正十二年九月ノ震災ノ影響ニ因ラスシテ債務ヲ完済スルコト能ハサルニ至リタルコト明ナル法人ニ付テハ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス