生鮮食料品の適正かつ円滑な流通を図り、生産者の所得向上と消費者利益の増進を実現するため、中央卸売市場法を改正する。具体的には、中央卸売市場の開設・整備の計画的推進のための規定を新設し、業務運営の適正化・健全化を確保するための規定を整備強化する。また、中央卸売市場指定区域の周辺地域の卸売市場に対する改善措置に関する規定を新設するとともに、中央卸売市場審議会を設置して重要事項の調査審議を行う体制を整える。
参照した発言:
第39回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
総則(第一条・第二条) |
安定価格等(第三条―第六条) |
畜産物価格審議会(第七条―第十一条) |
畜産振興事業団 |
総則(第十二条―第二十四条) |
役員等(第二十五条―第三十七条) |
業務(第三十八条―第四十七条) |
財務及び会計(第四十八条―第五十七条) |
監督(第五十八条・第五十九条) |
補則(第六十条―第六十二条) |
雑則(第六十三条・第六十四条) |
罰則(第六十五条―第六十九条) |
中央生乳取引調停審議会 |
酪農振興法により生乳等の取引契約に係る紛争の調停に関する重要事項を調査審議すること。 |
中央生乳取引調停審議会 |
酪農振興法により生乳等の取引契約に係る紛争の調停に関する重要事項を調査審議すること。 |
畜産物価格審議会 |
畜産物の価格安定等に関する法律により主要な畜産物の価格の安定に関する重要事項を調査審議すること。 |
総則(第一条・第二条) |
安定価格等(第三条―第六条) |
畜産物価格審議会(第七条―第十一条) |
畜産振興事業団 |
総則(第十二条―第二十四条) |
役員等(第二十五条―第三十七条) |
業務(第三十八条―第四十七条) |
財務及び会計(第四十八条―第五十七条) |
監督(第五十八条・第五十九条) |
補則(第六十条―第六十二条) |
雑則(第六十三条・第六十四条) |
罰則(第六十五条―第六十九条) |
中央生乳取引調停審議会 |
酪農振興法により生乳等の取引契約に係る紛争の調停に関する重要事項を調査審議すること。 |
中央生乳取引調停審議会 |
酪農振興法により生乳等の取引契約に係る紛争の調停に関する重要事項を調査審議すること。 |
畜産物価格審議会 |
畜産物の価格安定等に関する法律により主要な畜産物の価格の安定に関する重要事項を調査審議すること。 |