総則(第一條―第三條) |
市町村農業委員会(第四條―第二十條) |
都道府県農業委員会(第二十一條―第三十五條) |
会議(第三十六條―第四十三條) |
雑則(第四十四條―第五十一條) |
第十一條第一項第三号 |
法律 |
農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号) |
第十七條第一項及び第二項第十八條第一項 |
市町村の区域 |
市町村農業委員会の区域 |
第十八條第三項 |
市又は町村の区域 |
|
第十九條第二項 |
前項 |
農業委員会法第十條第一項 |
第二十二條第一項 |
十一月五日 |
次年の一月二十日 |
第二十五條第一項 |
十二月二十日 |
次年の三月五日 |
第二十五條第二項 |
次年の十二月十九日 |
次次年の三月四日 |
第三十四條第二項但書 |
三分の二 |
二分の一 |
第三十四條第三項 |
その選挙を必要とするに至つた選挙 |
その選挙を必要とするに至つた選挙又は農業委員会法第十四條の解任の効力 |
第六十二條第二項(第七十六條において準用する場合を含む。) |
十人 |
五人 |
第六十八條第一項第二号 |
第八十七條((重複立候補の禁止))、第八十八條((選挙事務関係者の立候補制限))若しくは第八十九條((公務員の立候補制限)) |
農業委員会法第八條第四項若しくは第五項若しくは国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百二條第二項(政治的行為の制限) |
第九十條 |
前條 |
農業委員会法第八條第四項若しくは第五項又は国家公務員法第百二條第二項 |
第九十一條 |
第八十八條((選挙事務関係者の立候補制限))又は第八十九條((公務員の立候補制限)) |
|
第九十七條第二項 |
その選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五條第一項但書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又はこれらの事由がその選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において第九十五條第二項((同点者の場合))の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるとき |
生じた場合において第九十五條第一項但書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき |
第百十二條第一項 |
、当該議員の選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五條第一項但書((法定得票数))の規定による得票者で当選人とならなかつた者があるとき又は当該議員の選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において第九十五條第二項((同点者の場合))の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるとき |
|
第百十條第一項第三号 |
六分の一 |
五分の二 |
第百十三條第一項第五号 | ||
第百十一條第一項第二号 |
地方公共団体の議会の議長 |
市町村農業委員会の会長 |
第二百二十條第三項 |
議会の議長 |
|
第二百五十四條 | ||
第百十五條第一項第三号 |
同一の地方公共団体 |
当該市町村農業委員会 |
第百三十五條 |
第八十八條((立候補制限を受ける選挙事務関係者))に掲げる者 |
農業委員会法第八條第四項に掲げる者 |
第百六十一條第二項 |
必要な設備をしなければならない |
その使用を許可しなければならない |
第二百四十一條第二号 |
第百三十五條 |
農業委員会法第十一條において準用する第百三十五條 |
第二百五十一條第一項 |
本章に掲げる罪(第二百四十五條((選挙期日後の挨拶行為の制限違反))、第二百四十六條((選挙運動に関する收入及び支出の規正違反))第二号から第九号まで、第二百四十八條((寄付の制限違反))及び第二百四十九條((寄付の勧誘、要求等の制限違反))の罪を除く。) |
農業委員会法第十一條において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十五條の罪を除く。) |
第二百五十四條 | ||
第二百五十二條第一項 |
本章に掲げる罪(第二百四十條((選挙事務所、休憩所等の制限違反))、第二百四十二條((選挙事務所設置の届出違反))、第二百四十四條((選挙運動に関する各種制限違反、その二))及び第二百四十五條((選挙期日後の挨拶行為の制限違反))の罪を除く。) |
第十六章(農業委員会法その他の法律において準用する場合を含む。)に掲げる罪 |
第二百七十二條第一項 |
この法律の実施 |
市町村農業委員会の委員の選挙 |
第十九條第二項 |
前項 |
農業委員会法第二十八條第一項 |
第三十條第一項 |
市町村の選挙管理委員会 |
都道府県の選挙管理委員会 |
第三十七條第二項 | ||
第三十八條第一項 | ||
第六十一條第二項 | ||
第七十一條 | ||
第三十四條第二項但書 |
三分の二 |
二分の一 |
第三十四條第三項 |
その選挙を必要とするに至つた選挙 |
その選挙を必要とするに至つた選挙又は農業委員会法第三十二條の解任の効力 |
第三十七條第二項及び第五項 |
当該選挙の選挙権 |
市町村農業委員会の委員の選挙権 |
第六十一條第二項及び第五項 | ||
第七十五條第三項及び第五項 | ||
第三十八條第一項及び第二項 |
選挙人名簿 |
市町村農業委員会委員選挙人名簿 |
第六十二條第一項及び第十項 | ||
第八十六條第二項 | ||
第四十九條第一項第一号 |
投票区のある郡市の区域外(選挙に関係のある職務に従事する者にあつてはその属する投票区の区域外) |
投票区の区域外 |
第四十九條第一項第二号 |
投票区のある郡市の区域外 |
|
第六十二條第二項(第七十六條において準用する場合を含む。) |
十人 |
五人 |
第六十八條第一項第二号 |
第八十七條((重複立候補の禁止))、第八十八條((選挙事務関係者の立候補制限))若しくは第八十九條((公務員の立候補制限)) |
農業委員会法第二十五條第三項において準用する同法第八條第四項若しくは第五項若しくは国家公務員法第百二條第二項 |
第九十條 |
前條 |
農業委員会法第二十五條第三項において準用する同法第八條第四項又は第五項若しくは国家公務員法第百二條第二項 |
第九十一條 |
第八十八條((選挙事務関係者の立候補制限))又は第八十九條((公務員の立候補制限)) |
|
第九十七條第二項 |
その選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五條第一項但書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又はこれらの事由がその選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において第九十五條第二項((同点者の場合))の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるとき |
生じた場合において第九十五條第一項但書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき |
第百十二條第一項 |
当該議員の選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五條第一項但書((法定得票数))の規定による得票者で当選人とならなかつた者があるとき又は当該議員の選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において第九十五條第二項((同点者の場合))の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるとき |
|
第百十條第一項第二号 |
二人以上に達したとき。但し、議員の定数が一人である選挙区においては一人に達したとき |
二分の一をこえるに至つたとき |
第百十三條第一項第四号 | ||
第百十一條第一項第二号 |
地方公共団体の議会の議長 |
都道府県農業委員会の会長 |
第二百二十條第三項 |
議会の議長 |
|
第二百五十四條 | ||
第百十五條第一項第三号 |
同一の地方公共団体 |
当該都道府県農業委員会 |
第百三十五條 |
第八十八條((立候補制限を受ける選挙事務関係者))に掲げる者 |
農業委員会法第二十五條第三項において準用する同法第八條第四項に掲げる者 |
第百六十一條第二項 |
必要な設備をしなければならない |
その使用を許可しなければならない |
第二百四十一條第二号 |
第百三十五條 |
農業委員会法第三十一條において準用する第百三十五條 |
第二百五十一條第一項 |
本章に掲げる罪(第二百四十五條((選挙期日後の挨拶行為の制限違反))、第二百四十六條((選挙運動に関する收入及び支出の規正違反))第二号から第九号まで、第二百四十八條((寄付の制限違反))及び第二百四十九條((寄付の勧誘、要求等の制限違反))の罪を除く。) |
農業委員会法第三十一條において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十五條の罪を除く。) |
第二百五十四條 | ||
第二百五十二條第一項 |
本章に掲げる罪(第二百四十條((選挙事務所、休憩所等の制限違反))、第二百四十二條((選挙事務所設置の届出違反))、第二百四十四條((選挙運動に関する各種制限違反、その二))及び第二百四十五條((選挙期日後の挨拶行為の制限違反))の罪を除く。) |
第十六章(農業委員会法その他の法律において準用する場合を含む。)に掲げる罪 |
第二百七十二條第一項 |
この法律の実施 |
都道府県農業委員会の委員の選挙 |
総則(第一条―第三条) |
市町村農業委員会(第四条―第二十条) |
都道府県農業委員会(第二十一条―第三十五条) |
会議(第三十六条―第四十三条) |
雑則(第四十四条―第五十一条) |
第十一条第一項第三号 |
法律 |
農業委員会法(昭和二十六年法律第八十八号) |
第十七条第一項及び第二項第十八条第一項 |
市町村の区域 |
市町村農業委員会の区域 |
第十八条第三項 |
市又は町村の区域 |
|
第十九条第二項 |
前項 |
農業委員会法第十条第一項 |
第二十二条第一項 |
十一月五日 |
次年の一月二十日 |
第二十五条第一項 |
十二月二十日 |
次年の三月五日 |
第二十五条第二項 |
次年の十二月十九日 |
次次年の三月四日 |
第三十四条第二項但書 |
三分の二 |
二分の一 |
第三十四条第三項 |
その選挙を必要とするに至つた選挙 |
その選挙を必要とするに至つた選挙又は農業委員会法第十四条の解任の効力 |
第六十二条第二項(第七十六条において準用する場合を含む。) |
十人 |
五人 |
第六十八条第一項第二号 |
第八十七条((重複立候補の禁止))、第八十八条((選挙事務関係者の立候補制限))若しくは第八十九条((公務員の立候補制限)) |
農業委員会法第八条第四項若しくは第五項若しくは国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百二条第二項(政治的行為の制限) |
第九十条 |
前条 |
農業委員会法第八条第四項若しくは第五項又は国家公務員法第百二条第二項 |
第九十一条 |
第八十八条((選挙事務関係者の立候補制限))又は第八十九条((公務員の立候補制限)) |
|
第九十七条第二項 |
その選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五条第一項但書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又はこれらの事由がその選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において第九十五条第二項((同点者の場合))の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるとき |
生じた場合において第九十五条第一項但書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき |
第百十二条第一項 |
、当該議員の選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五条第一項但書((法定得票数))の規定による得票者で当選人とならなかつた者があるとき又は当該議員の選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において第九十五条第二項((同点者の場合))の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるとき |
|
第百十条第一項第三号 |
六分の一 |
五分の二 |
第百十三条第一項第五号 | ||
第百十一条第一項第二号 |
地方公共団体の議会の議長 |
市町村農業委員会の会長 |
第二百二十条第三項 |
議会の議長 |
|
第二百五十四条 | ||
第百十五条第一項第三号 |
同一の地方公共団体 |
当該市町村農業委員会 |
第百三十五条 |
第八十八条((立候補制限を受ける選挙事務関係者))に掲げる者 |
農業委員会法第八条第四項に掲げる者 |
第百六十一条第二項 |
必要な設備をしなければならない |
その使用を許可しなければならない |
第二百四十一条第二号 |
第百三十五条 |
農業委員会法第十一条において準用する第百三十五条 |
第二百五十一条第一項 |
本章に掲げる罪(第二百四十五条((選挙期日後の挨拶行為の制限違反))、第二百四十六条((選挙運動に関する収入及び支出の規正違反))第二号から第九号まで、第二百四十八条((寄付の制限違反))及び第二百四十九条((寄付の勧誘、要求等の制限違反))の罪を除く。) |
農業委員会法第十一条において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十五条の罪を除く。) |
第二百五十四条 | ||
第二百五十二条第一項 |
本章に掲げる罪(第二百四十条((選挙事務所、休憩所等の制限違反))、第二百四十二条((選挙事務所設置の届出違反))、第二百四十四条((選挙運動に関する各種制限違反、その二))及び第二百四十五条((選挙期日後の挨拶行為の制限違反))の罪を除く。) |
第十六章(農業委員会法その他の法律において準用する場合を含む。)に掲げる罪 |
第二百七十二条第一項 |
この法律の実施 |
市町村農業委員会の委員の選挙 |
第十九条第二項 |
前項 |
農業委員会法第二十八条第一項 |
第三十条第一項 |
市町村の選挙管理委員会 |
都道府県の選挙管理委員会 |
第三十七条第二項 | ||
第三十八条第一項 | ||
第六十一条第二項 | ||
第七十一条 | ||
第三十四条第二項但書 |
三分の二 |
二分の一 |
第三十四条第三項 |
その選挙を必要とするに至つた選挙 |
その選挙を必要とするに至つた選挙又は農業委員会法第三十二条の解任の効力 |
第三十七条第二項及び第五項 |
当該選挙の選挙権 |
市町村農業委員会の委員の選挙権 |
第六十一条第二項及び第五項 | ||
第七十五条第三項及び第五項 | ||
第三十八条第一項及び第二項 |
選挙人名簿 |
市町村農業委員会委員選挙人名簿 |
第六十二条第一項及び第十項 | ||
第八十六条第二項 | ||
第四十九条第一項第一号 |
投票区のある郡市の区域外(選挙に関係のある職務に従事する者にあつてはその属する投票区の区域外) |
投票区の区域外 |
第四十九条第一項第二号 |
投票区のある郡市の区域外 |
|
第六十二条第二項(第七十六条において準用する場合を含む。) |
十人 |
五人 |
第六十八条第一項第二号 |
第八十七条((重複立候補の禁止))、第八十八条((選挙事務関係者の立候補制限))若しくは第八十九条((公務員の立候補制限)) |
農業委員会法第二十五条第三項において準用する同法第八条第四項若しくは第五項若しくは国家公務員法第百二条第二項 |
第九十条 |
前条 |
農業委員会法第二十五条第三項において準用する同法第八条第四項又は第五項若しくは国家公務員法第百二条第二項 |
第九十一条 |
第八十八条((選挙事務関係者の立候補制限))又は第八十九条((公務員の立候補制限)) |
|
第九十七条第二項 |
その選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五条第一項但書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき又はこれらの事由がその選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において第九十五条第二項((同点者の場合))の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるとき |
生じた場合において第九十五条第一項但書の規定による得票者で当選人とならなかつたものがあるとき |
第百十二条第一項 |
当該議員の選挙の期日から三箇月以内に生じた場合において第九十五条第一項但書((法定得票数))の規定による得票者で当選人とならなかつた者があるとき又は当該議員の選挙の期日から三箇月経過後に生じた場合において第九十五条第二項((同点者の場合))の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかつたものがあるとき |
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第百十条第一項第二号 |
二人以上に達したとき。但し、議員の定数が一人である選挙区においては一人に達したとき |
二分の一をこえるに至つたとき |
第百十三条第一項第四号 | ||
第百十一条第一項第二号 |
地方公共団体の議会の議長 |
都道府県農業委員会の会長 |
第二百二十条第三項 |
議会の議長 |
|
第二百五十四条 | ||
第百十五条第一項第三号 |
同一の地方公共団体 |
当該都道府県農業委員会 |
第百三十五条 |
第八十八条((立候補制限を受ける選挙事務関係者))に掲げる者 |
農業委員会法第二十五条第三項において準用する同法第八条第四項に掲げる者 |
第百六十一条第二項 |
必要な設備をしなければならない |
その使用を許可しなければならない |
第二百四十一条第二号 |
第百三十五条 |
農業委員会法第三十一条において準用する第百三十五条 |
第二百五十一条第一項 |
本章に掲げる罪(第二百四十五条((選挙期日後の挨拶行為の制限違反))、第二百四十六条((選挙運動に関する収入及び支出の規正違反))第二号から第九号まで、第二百四十八条((寄付の制限違反))及び第二百四十九条((寄付の勧誘、要求等の制限違反))の罪を除く。) |
農業委員会法第三十一条において準用する第十六章に掲げる罪(第二百四十五条の罪を除く。) |
第二百五十四条 | ||
第二百五十二条第一項 |
本章に掲げる罪(第二百四十条((選挙事務所、休憩所等の制限違反))、第二百四十二条((選挙事務所設置の届出違反))、第二百四十四条((選挙運動に関する各種制限違反、その二))及び第二百四十五条((選挙期日後の挨拶行為の制限違反))の罪を除く。) |
第十六章(農業委員会法その他の法律において準用する場合を含む。)に掲げる罪 |
第二百七十二条第一項 |
この法律の実施 |
都道府県農業委員会の委員の選挙 |