(新設の制限)
第四条 工業等制限区域内においては、制限施設を新設してはならない。ただし、東京都知事(以下「知事」という。)の許可を受けたときは、この限りでない。
2 次の各号の一に該当するときは、その用途変更、利用、新築及び増築は、制限施設の新設とみなす。
一 制限施設以外の施設(以前に制限施設であつたことのある施設を除く。)の用途を変更し、又はなんらの用途に供されていない施設(以前に制限施設であつたことのある施設を除くものとし、以下「遊休施設」という。)を製造業又は学校に利用することによつて、その施設を制限施設とするとき。
二 既存の作業場又は教室と同一の団地内において、作業場若しくは教室を新築し、若しくは増築し、又は作業場及び教室以外の施設(以前に制限施設であつたことのある施設を除く。)の用途を変更し、若しくは遊休施設を製造業若しくは学校に利用することによつて、当該既存の作業場又は教室の床面積を増加させる場合において、増加後の作業場又は教室の床面積の合計がそれぞれ基準面積以上のものであるとき。
(適用除外)
第五条 前条第一項ただし書の許可を受けて制限施設を新設した者が、当該制限施設の床面積を増加させる場合には、同条第二項第二号の規定を適用しない。
(経過措置)
第六条 一の地域が工業等制限区域となつた際現にその区域内において施行されている工事(用途変更又は遊休施設の利用のための作業を含む。以下同じ。)に係る制限施設の新設については、第四条第一項の規定を適用しない。
2 一の地域が工業等制限区域となつた際現にその区域内に存した作業場又は教室につき、その後にその用途を変更し、若しくはその施設がなんらの用途に供されなくなつた後これを利用してその施設を制限施設とし、又はその床面積を増加させる場合には、第四条第二項第一号の規定を適用せず、また、その地域が工業等制限区域となつた際におけるその作業場又は教室の床面積を同項第二号に規定する床面積の合計に算入しない。
3 前項の規定の適用については、一の地域が工業等制限区域となつた際現に施行されていた工事に係る作業場若しくは教室又は以前に製造業若しくは学校の用に供されていたことがあり、かつ、一の地域が工業等制限区域となつた際現になんらの用途に供されていなかつた作業場若しくは教室は、その地域が工業等制限区域となつた際現に存したものとみなす。
4 一の地域が工業等制限区域となつた際現にその区域内において作業場又は教室を製造業又は学校の用に供していた者であつて、その地域が工業等制限区域となつた日から起算して六箇月以内に政令で定める事項を知事に届け出たものが、当該作業場又は教室の床面積を増加させる場合には、第四条第二項第二号の規定を適用しない。
5 前項の規定の適用については、一の地域が工業等制限区域となつた際現に製造業又は学校の用に供するため作業場又は教室の工事を施行していた者は、その地域が工業等制限区域となつた際現にその作業場又は教室を製造業又は学校の用に供していたものとみなす。
6 第二条第二項、第三項又は第五項の規定に基く政令の改正により制限施設の範囲が拡張された場合における必要な経過措置については、前五項の規定に準じて政令で定める。
(許可の申請)
第七条 第四条第一項ただし書の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
五 工業等制限区域内に制限施設を新設しようとする理由
2 前項の申請書には、制限施設に係る敷地及び建築物の配置図その他政令で定める書類を添附しなければならない。
(許可の基準)
第八条 知事は、第四条第一項ただし書の許可の申請があつたときは、次の各号の一に該当する場合でなければ、許可をしてはならない。
一 当該制限施設の新設が、工業等制限区域内における人口の増大をもたらすこととならないと認められるとき。
二 当該制限施設の新設によつて、工業等制限区域内における住民又は他の事業者がその生活上又は事業経営上現に受けており、又は将来受けるべき著しい不便が排除されると認められるとき。
三 工業等制限区域外において申請者が当該申請に係る事業を経営することが著しく困難であると認められるとき。
2 知事は、第四条第一項ただし書の規定により許可又は不許可の処分をするには、あらかじめ、関係行政機関の長の承認を受けなければならない。
(許可等の承継)
第九条 第四条第一項ただし書の許可を受け、又は第六条第四項(同条第六項の規定に基く政令でこれに準ずる条項が設けられた場合における当該条項を含む。以下同じ。)の届出をした者がその許可又は届出に係る作業場又は教室(これと同一の団地内にある作業場又は教室を含む。)をその用に供している製造業又は学校につき事業の譲渡又は学校の設置者の変更が行われた場合において、その譲受人又は新たな設置者が事業の譲渡又は設置者の変更が行われた日から起算して六箇月以内に政令で定める事項を知事に届け出たときは、その者は、当該許可を受け、又は届出をした者の地位を承継する。
2 第四条第一項ただし書の許可を受け、又は第六条第四項の届出をした者につき、相続又は合併が行われた場合において、相続人又は合併後存続し若しくは合併により設立した法人が相続又は合併が行われた日から起算して六箇月以内に政令で定める事項を知事に届け出たときも、前項と同様とする。
(許可の取消)
第十条 知事は、第四条第一項ただし書の許可を受けた者が、正当な理由がないのに一年以内に許可を受けた制限施設の新設の工事に着手しないときは、その許可を取り消すことができる。
2 知事は、前項の規定により許可を取り消すには、あらかじめ、関係行政機関の長の承認を受けなければならない。
(違反に対する措置)
第十一条 知事は、第四条第一項の規定に違反して新設された制限施設を製造業又は学校の用に供している者に対し、その違反を是正するに必要な限度で、当該制限施設の使用制限を命ずることができる。