経済構造の転換と国民生活の向上を背景に、貨物運送に対する需要が多様化・高度化する中、貨物運送取扱事業の重要性が増している。現在は通運事業法等の個別法で規制されている貨物運送取扱事業について、その機能に応じた横断的・総合的な制度整備を行うため本法案を提案する。利用運送事業と運送取次事業の区分を設け、それぞれに許可制・登録制を導入するとともに、運賃・料金の届出制、外国人等の国際貨物運送に関する規定の整備、通運事業法の廃止等を行うことで、事業の円滑な機能発揮と適正かつ合理的な運営を確保する。
参照した発言:
第116回国会 衆議院 運輸委員会 第1号
総則(第一条・第二条) |
利用運送事業(第三条―第二十二条) |
運送取次事業(第二十三条―第三十四条) |
外国人等による国際貨物運送取扱事業(第三十五条―第五十条) |
雑則(第五十一条―第五十九条) |
罰則(第六十条―第六十六条) |
三十七 削除 |
四十一の二 利用運送事業の許可又は運送取次事業の登録 | ||
(一) 貨物運送取扱事業法(平成元年法律第八十二号)第三条第一項(許可)の利用運送事業の許可 |
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イ 第一種利用運送事業の許可 |
許可件数 |
一件につき九万円 |
ロ 第二種利用運送事業の許可 |
許可件数 |
一件につき十二万円 |
(二) 貨物運送取扱事業法第二十三条(登録)の運送取次事業の登録 |
登録件数 |
一件につき三万円 |
(三) 貨物運送取扱事業法第三十五条第一項(許可)の船舶運航事業者又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る利用運送事業の許可 |
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イ 第一種利用運送事業の許可 |
許可件数 |
一件につき九万円 |
ロ 第二種利用運送事業の許可 |
許可件数 |
一件につき十二万円 |
(四) 貨物運送取扱事業法第四十一条第一項(登録)の船舶運航事業者又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る運送取次事業の登録 |
登録件数 |
一件につき三万円 |