(目的)
第一条 この法律は、貨物運送取扱事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、貨物運送取扱事業の健全な発達を図るとともに、貨物の流通の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応した貨物の運送サービスの円滑な提供を確保し、もって利用者の利益の保護及びその利便の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「実運送」とは、船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者(以下「実運送事業者」という。)の行う貨物の運送をいい、「利用運送」とは、運送事業者の行う運送(実運送に係るものに限る。)を利用してする貨物の運送をいう。
2 この法律において「船舶運航事業者」とは、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項の船舶運航事業(同法第四十四条の規定により同法が準用される船舶運航の事業を含む。)を経営する者をいう。
3 この法律において「航空運送事業者」とは、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十六項の航空運送事業を経営する者をいう。
4 この法律において「鉄道運送事業者」とは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第二項の第一種鉄道事業若しくは同条第三項の第二種鉄道事業を経営する者又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者をいう。
5 この法律において「貨物自動車運送事業者」とは、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第二条第二項の一般貨物自動車運送事業又は同条第三項の特定貨物自動車運送事業を経営する者をいう。
6 この法律において「貨物運送取扱事業」とは、利用運送事業及び運送取次事業をいう。
7 この法律において「利用運送事業」とは、第一種利用運送事業及び第二種利用運送事業をいう。
8 この法律において「第一種利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送を行う事業であって、第二種利用運送事業以外のものをいう。
9 この法律において「第二種利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、航空運送事業者又は鉄道運送事業者の行う運送に係る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及び配達のためにする自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の自動車(三輪以上の軽自動車及び二輸の自動車を除く。)をいう。以下同じ。)による運送(貨物自動車運送事業者の行う運送に係る利用運送を含む。以下「貨物の集配」という。)とを一貫して行う事業をいう。
10 この法律において「運送取次事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自己の名をもってする運送事業者(実運送事業者及び利用運送事業を経営する者に限る。以下この項において同じ。)の行う貨物の運送の取次ぎ若しくは運送貨物の運送事業者からの受取又は他人の名をもってする運送事業者への貨物の運送の委託若しくは運送貨物の運送事業者からの受取を行う事業(港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第二項の港湾運送事業及び同条第四項の規定により指定する港湾以外の港湾において同条第二項の港湾運送事業に相当する事業を経営する事業を除く。)をいう。