附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年度の予算から適用する。
2 労働者災害補償保険特別会計法(昭和二十二年法律第五十一号)及び失業保険特別会計法(昭和二十二年法律第百五十七号)は、廃止する。
3 労働者災害補償保険特別会計(以下「労災保険特別会計」という。)及び失業保険特別会計の昭和四十六年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、昭和四十七年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、政令で定めるところにより、この会計の労災勘定、失業勘定又は徴収勘定の歳入に繰り入れるものとする。
4 この法律の施行前に労災保険特別会計又は失業保険特別会計の昭和四十七年度の暫定予算に基づいてした債務の負担又は支出は、政令で定めるところにより、この会計の労災勘定、失業勘定又は徴収勘定の同年度の予算に基づいてしたものとみなす。
5 この法律の施行前に収納した労災保険特別会計、失業保険特別会計又は一般会計の昭和四十七年度の歳入に属する労災保険事業及び失業保険事業に係る収入は、政令で定めるところにより、この会計の労災勘定、失業勘定又は徴収勘定の歳入とみなす。
6 労災保険特別会計又は失業保険特別会計の昭和四十六年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三若しくは第四十二条ただし書、旧労働者災害補償保険特別会計法第十五条又は旧失業保険特別会計法第十五条の規定により繰り越されたもの及び当該繰り越された経費に係る予算に基づいてこの法律の施行前にこれらの会計においてした債務の負担又は支出は、政令で定めるところにより、それぞれ、この会計の労災勘定、失業勘定又は徴収勘定に繰り越されたもの及び当該各勘定においてした債務の負担又は支出とみなす。
7 労災保険特別会計又は失業保険特別会計の昭和四十六年度の出納の完結の際当該各会計に所属する積立金の額に相当する金額は、第十八条第一項の規定により、それぞれこの会計の労災勘定又は失業勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。
8 労災保険特別会計又は失業保険特別会計の廃止の際当該各会計に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、この会計の労災勘定、失業勘定又は徴収勘定に帰属するものとする。
9 前項の規定により労災勘定、失業勘定又は徴収勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、それぞれ当該各勘定の歳入及び歳出とする。
10 前項の規定により徴収勘定の歳入とされる収入の額に相当する金額は、第七条第一項又は第二項の規定の例により、同勘定から労災勘定又は失業勘定の歳入に繰り入れるものとし、当該繰入金は、徴収勘定の歳出とする。
11 第一条に規定する失業保険事業には、沖繩居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(昭和四十二年法律第三十七号。以下「特別措置法」という。)による失業保険法相当給付及び沖繩法相当給付に関する事業を含むものとする。
12 第五条に規定する失業保険事業の保険給付費には、特別措置法による琉球政府への交付金(失業保険法相当給付に要する費用に係るものに限る。)及び沖繩法相当給付費を、同条に規定する失業保険事業の業務取扱費には、特別措置法による琉球政府への交付金(失業保険法相当給付に係る事務の執行に要する費用に係るものに限る。)を、それぞれ含むものとする。
13 第九条第二項又は第十一条第二項の規定によりこの会計の歳入歳出予定計算書又は予算に添附すべき前前年度の損益計算書及び貸借対照表並びに前前年度末における積立金明細表並びに前年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表は、昭和四十七年度(前前年度の損益計算書及び貸借対照表並びに前前年度末における積立金明細表については、昭和四十八年度を含む。)の予算に限り、これらの規定にかかわらず、その添附を要しないものとする。
14 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号を次のように改める。
一 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第二十三条第一項の規定により印紙保険料を納付するとき。
第二条第二項中「失業保険法第三十八条の十二第一項」を「労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十三条第二項」に改める。
15 郵政事業特別会計法の一部を次のように改正する。
第四十条中「失業保険特別会計」を「労働保険特別会計の徴収勘定」に改める。
16 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第十一号の六の次に次の二号を加える。
十一の七 前二号に掲げるもののほか、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に関すること。
十一の八 労働保険特別会計の徴収勘定の経理を行なうこと。
第八条第一項第七号中「労働者災害補償保険特別会計」を「労働保険特別会計の労災勘定」に改める。
第十条第一項第六号中「失業保険特別会計」を「労働保険特別会計の失業勘定」に改める。
第十五条第一項中「労働者災害補償保険法(これに基く命令を含む。)」の下に「、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(これに基づく命令を含む。)」を加え、同条第三項中「都道府県労働基準局長は」の下に「、第一項に定める事務のうち、本省大臣官房の所掌に係る事務については、本省大臣官房長の指揮監督を受け」を加える。
第十七条第一項中「労働者災害補償保険法(これに基く命令を含む。)」の下に「、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(これに基づく命令を含む。)」を加える。
第十八条第一項中「失業保険法(これに基く命令を含む。)」の下に「、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(これに基づく命令を含む。)」を加える。
17 国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和二十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第七条第二号中「、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十二条第一項本文(同法第三十四条の六において準用する場合を含む。)及び失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第三十六条」を、「及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第二十七条(失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)第三十八条第二項及び失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定」に改める。
18 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「労働者災害補償保険特別会計、失業保険特別会計」を「労働保険特別会計」に改める。
19 労働災害防止団体等に関する法律(昭和三十九年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
第五十四条中「労働者災害補償保険特別会計」を「労働保険特別会計の労災勘定」に改める。
20 徴収法の一部を次のように改正する。
第十二条第四項中「失業保険特別会計」を「労働保険特別会計の失業勘定」に改める。
21 沖繩の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(昭和四十六年法律第百三十号)の一部を次のように改正する。
第三十八条を次のように改める。
(沖繩居住者等に対する失業保険に関する特別措置法の廃止に伴う労働保険特別会計法の一部改正)
第三十八条 労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)の一部を次のように改正する。
附則中第十一項及び第十二項を削り、第十三項を第十一項とし、第十四項から第二十一項までを二項ずつ繰り上げる。