教育振興と青少年の健全育成のため、教育関係者の資質向上が重要であることから、東京都千代田区霞ケ関に建設中の研修施設を適切に運営するため、特殊法人国立教育会館を設立する。同会館は、教育関係者のための研修施設の運営、研究集会・講習会の主催、教育関連資料の収集・整理・保存・利用提供を主な業務とする。政府は施設を現物出資し、運営費の一部を国庫補助する。法案では、資本金、組織、業務内容、財務・会計、監督等に関する規定を定め、1964年4月1日の設立を予定している。
参照した発言:
第46回国会 衆議院 文教委員会 第2号
総則(第一条―第七条) |
役員及び職員(第八条―第十七条) |
評議員会(第十八条・第十九条) |
業務(第二十条・第二十一条) |
財務及び会計(第二十二条―第三十一条) |
監督(第三十二条・第三十三条) |
雑則(第三十四条・第三十五条) |
罰則(第三十六条・第三十七条) |