(目的)
第一条 国立教育会館は、その設置する教育職員その他の教育関係者のための研修施設を運営し、教育関係者の資質の向上を図り、もつて教育の振興に寄与することを目的とする。
(法人格)
第二条 国立教育会館(以下「教育会館」という。)は、法人とする。
(資本金)
第四条 教育会館の資本金は、教育会館の設立の際現に国の有する別表に掲げる不動産及び政令で定めるその他の財産の価格の合計額に相当する金額とし、政府がその全額を出資する。
2 政府は、必要があると認めるときは、教育会館に追加して出資することができる。
3 教育会館は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
4 政府は、第二項の規定により教育会館に出資するときは、金銭以外の財産を出資の目的とすることができる。
5 政府が出資の目的とする金銭以外の財産の価格は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価格とする。
6 評価委員その他前項に規定する評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(定款)
第五条 教育会館は、定款をもつて次の事項を規定しなければならない。
2 定款の変更は、文部大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(登記)
第六条 教育会館は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(民法の準用)
第七条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、教育会館について準用する。