深刻化する公害問題に対し、地方公共団体の果たすべき役割は極めて重要である。しかし、脆弱な財政基盤では、規制・監督権限が強化されても十分な効果は期待できない。そこで、地方公共団体に対する国の財政援助措置を明確にするため本法案を提出した。法案では、公害防止事業計画の策定、下水道整備や公共用水域の浄化など各種公害防止事業への国の補助率を4分の3とする特例措置の創設、河川・港湾等の浄化対策や公害防止施設整備への新規補助制度の導入、さらに住宅移転や工場移転に関する事業について地方債充当と地方交付税措置を講じることを規定している。
参照した発言:
第65回国会 衆議院 地方行政委員会 第14号
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
公害防止事業債償還費 |
公害防止事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
円 |
銭 |
千円につき 五〇〇 |
〇〇 |
測定単位の算定の基礎 |
表示単位 |
公害防止事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)第五条の規定により自治大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 |
千円 |
事業の区分 |
国の負担割合 |
第二条第三項第一号の下水道の設置又は改築の事業 |
二分の一 |
第二条第三項第二号の緑地その他これに類する政令で定める施設の設置の事業 |
二分の一 |
第二条第三項第三号の廃棄物の処理施設の設置の事業 |
二分の一 |
第二条第三項第四号の公立の義務教育諸学校の移転又は施設整備の事業 |
二分の一以上三分の二以内の範囲で政令で定める割合 |
第二条第三項第五号のしゆんせつ事業、導水事業その他政令で定める事業 |
二分の一 |
第二条第三項第六号の客土事業、施設改築事業その他政令で定める土地改良事業 |
二分の一以上三分の二以内の範囲で政令で定める割合 |
第二条第三項第七号の監視、測定、試験又は検査に係る施設及び設備の整備の事業 |
二分の一 |
第二条第三項第八号の政令で定める事業 |
政令で定める割合 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
公害防止事業債償還費 |
公害防止事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
円 |
銭 |
千円につき 五〇〇 |
〇〇 |
測定単位の算定の基礎 |
表示単位 |
公害防止事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)第五条の規定により自治大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 |
千円 |
事業の区分 |
国の負担割合 |
第二条第三項第一号の下水道の設置又は改築の事業 |
二分の一 |
第二条第三項第二号の緑地その他これに類する政令で定める施設の設置の事業 |
二分の一 |
第二条第三項第三号の廃棄物の処理施設の設置の事業 |
二分の一 |
第二条第三項第四号の公立の義務教育諸学校の移転又は施設整備の事業 |
二分の一以上三分の二以内の範囲で政令で定める割合 |
第二条第三項第五号のしゆんせつ事業、導水事業その他政令で定める事業 |
二分の一 |
第二条第三項第六号の客土事業、施設改築事業その他政令で定める土地改良事業 |
二分の一以上三分の二以内の範囲で政令で定める割合 |
第二条第三項第七号の監視、測定、試験又は検査に係る施設及び設備の整備の事業 |
二分の一 |
第二条第三項第八号の政令で定める事業 |
政令で定める割合 |