(土地区画整理事業に係る組合員の脱退等についての特例)
第八十六条 土地区画整理事業の施行の認可を受けた組合の組合員(准組合員を除く。以下この条及び次条において同じ。)は、その認可の日から当該土地区画整理事業の廃止又は終了の認可の日までの間は、第二十三条第一項各号に掲げる事由による場合を除き、組合を脱退することができない。
2 前項の期間内に、組合の地区内の土地について組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を組合員以外の者が承継した場合においては、その者は、組合員となる。
3 第一項の期間内に、組合員が組合の地区内の土地について有する借地権の全部又は一部が消滅した場合において、その借地権の目的となつていた土地の所有者又はその土地の賃貸人が組合員以外の者であるときは、その消滅した借地権が地上権である場合にあつてはその土地の所有者が、その消滅した借地権が賃借権である場合にあつてはその土地の賃貸人がそれぞれ組合員となる。
4 第一項の期間内に、組合の地区内の土地について組合員の有する所有権又は借地権の全部又は一部を承継した者がある場合においては、その組合員がその所有権又は借地権の全部又は一部について土地区画整理事業に関して有する権利義務は、その承継した者に移転する。
5 第一項の期間内に、組合の地区内の土地について組合員の有する借地権の全部又は一部が消滅した場合においては、その組合員がその借地権の全部又は一部について土地区画整理事業に関して有する権利義務は、その消滅した借地権が地上権である場合にあつてはその借地権の目的となつていた土地の所有者に、その消滅した借地権が賃借権である場合にあつてはその土地の賃貸人にそれぞれ移転する。
(組合員の責務)
第八十七条 組合の地区内の土地で一団の住宅地等に属するものについて所有権又は借地権を有する組合員は、できる限り速やかに組合の事業を利用して住宅を建設する等により、当該土地の有効かつ適切な利用に努めなければならない。
(第一種生産緑地地区に関する都市計画についての要請)
第八十八条 第九条第一項の認可を受けた交換分合計画において定められた一団の営農地等の区域に属する農地等の所有者は、組合に対し、組合の定める期間内に、当該農地等について対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した永小作権、先取特権、質権若しくは抵当権を有する者及びこれらの権利に関する仮登記、これらの権利に関する差押えの登記又は当該農地等に関する買戻しの特約の登記の登記名義人の同意を得た上で、建設省令で定めるところにより、当該農地等の区域について、都市計画に生産緑地法第三条第一項の規定による第一種生産緑地地区を定めるべきことを当該都市計画を定めるべき者に要請すべき旨の申出をすることができる。
2 組合は、前項に規定する一団の営農地等の全部又は一部の区域で、生産緑地法第三条第一項の規定による第一種生産緑地地区に関する都市計画に関する基準に適合し、かつ、当該区域に属する農地等の所有者のすべてから前項の規定による申出があつたものについては、建設省令で定めるところにより、都市計画に同条第一項の規定による第一種生産緑地地区を定めるべきことを当該都市計画を定めるべき者に対し要請するものとする。
(農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例)
第八十九条 組合(政令で定める要件に該当する組合員(准組合員を除く。)が過半を占めるものに限る。)が市街化区域内農地を転用して賃貸住宅を建設する場合において、当該賃貸住宅の規模、構造及び設備が農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)第二条第二項の建設省令で定める基準に適合し、かつ、当該賃貸住宅が同項第一号に掲げる条件に該当する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認められるときは、当該組合を同条第一項第三号に該当する者と、当該賃貸住宅を同条第二項に規定する特定賃貸住宅とみなして、同法の規定を適用する。
2 組合が市街化区域内農地(特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(昭和四十八年法律第百二号)第二条に規定する特定市街化区域農地に該当するもの及び大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法第五条第一項の規定による土地区画整理促進区域又は同法第二十四条第一項の規定による住宅街区整備促進区域内のものを除く。)を転用し、その土地に組合員の委託を受けて賃貸住宅を建設する場合においては、当該賃貸住宅が農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法第二条第二項に規定する特定賃貸住宅に該当しないものであつても、その規模、構造及び設備が同項の建設省令で定める基準に適合し、かつ、同項第一号に掲げる条件に該当する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認められるときは、これを同項に規定する特定賃貸住宅とみなして、同法の規定を適用する。
(大都市の特例)
第九十条 この法律中都府県知事の権限に属する事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、政令で定めるところにより、指定都市の長が行うものとする。この場合においては、この法律中都府県知事に関する規定は、指定都市の長に関する規定として指定都市の長に適用があるものとする。
(援助の請求)
第九十一条 組合は、主務省令で定める農業団体等に対し、組合の事業に関し、必要な助言又は援助を求めることができる。
(組合に対する助言及び指導)
第九十二条 国及び関係地方公共団体は、組合に対して、その事業の施行の促進を図るため必要な助言及び指導を行うことができる。
(主務大臣等)
第九十三条 この法律における主務大臣は、内閣総理大臣、農林水産大臣及び建設大臣とする。
2 この法律において主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
(内閣総理大臣の権限の委任)
第九十四条 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、この法律の規定によるその権限の一部を国土庁長官に委任することができる。