(この法律の目的)
第一條 この法律は、逓信大臣の管理する國の業務の能率を増進し、その完全な運営を図るためその業務に從事する職員(以下逓信職員という。)に対し逓信大臣が行う訓練に関し規定するものとする。
(訓練の範囲)
第二條 この法律の規定に基き逓信大臣の行う訓練は、逓信職員の担当する業務の遂行に直接関係があるものに限られる。逓信大臣は、專門的な学科目を除き、一般の学校で通例実施されている学科目について訓練の教程を施すことはできない。
(逓信大臣の権限及び職責)
第三條 逓信大臣は、この法律の規定による訓練を行うにつき、この法律で定めるものの外、左の権限及び職責を有する。
一 訓練を必要とする逓信職員に対し、職場訓練に参加すること及び必要な教程を修めることを命令すること。
二 この法律に從い逓信大臣の指定する特殊の訓練を受けた場合には、その訓練期間終了後六箇月を超えない期間は、引き続き逓信省に在職しなければならない旨の契約を、逓信職員と締結すること。
三 訓練に必要な施設(寄宿舎を含む。)を設け、及び物品を供與すること。
2 前項第二号の契約を締結しない逓信職員に対しては、逓信大臣は、同号の特殊の訓練を行わないことができる。
(逓信大臣の職権の委任)
第四條 逓信大臣は、この法律に定める職権で細目の事項に関するものを、部局の長に委任することができる。
(訓練の計画)
第五條 逓信大臣は、この法律の規定に從い、毎年第一條の業務の各種類別に訓練人員、訓練課程、訓練期間その他の事項を含む訓練に関する実行計画を定める。
(委託訓練)
第六條 逓信大臣は、逓信職員の訓練につき必要があると認める場合は、一般の学校その他の教育研究機関等に職員を派遣し、その職員の担当事務に直接関係のある專門の事項を研修させることができる。