(目的)
第一条 この法律は、国立又は公立の大学等において外国人を教授等に任用することができることとすることにより、大学等における教育及び研究の進展を図るとともに、学術の国際交流の推進に資することを目的とする。
(外国人の国立又は公立の大学の教授等への任用等)
第二条 国立又は公立の大学においては、外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)を教授、助教授又は講師(以下「教員」という。)に任用することができる。
2 前項の規定により任用された教員は、外国人であることを理由として、教授会その他大学の運営に関与する合議制の機関の構成員となり、その議決に加わることを妨げられるものではない。
3 第一項の規定により任用される教員の任期については、大学管理機関の定めるところによる。
(外国人の国立大学共同利用機関等の職員への任用等)
第三条 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)第三章の三及び第三章の四に規定する機関においては、外国人を国立の大学の教員に相当するこれらの機関の職員又は当該機関の運営に関する重要事項について、当該機関の長に助言し、若しくはその諮問に応ずる職員に任用することができる。
2 前条第三項の規定は、前項の規定により任用される職員について準用する。この場合において、同条第三項中「大学管理機関」とあるのは、「文部省令で定めるところにより任命権者」と読み替えるものとする。
(解釈規定)
第四条 第二条第一項及び前条第一項の規定は、国立の大学及び同項に規定する機関において国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第七項に規定する勤務の契約により教育又は研究に従事する外国人を採用することを妨げるものではない。