(特別地域)
第十七条 厚生大臣は、国立公園又は国定公園の風致を維持するため、公園計画に基いて、その区域内に、特別地域を指定することができる。
2 第十条第三項及び第四項の規定は、特別地域の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。
3 特別地域(特別保護地区を除く。以下この条において同じ。)内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては厚生大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、当該特別地域が指定され、若しくはその区域が拡張された際既に着手していた行為又は非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。
四 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
五 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
八 高山植物その他これに類する植物で厚生大臣が指定するものを採取すること。
九 屋根、壁面、へい、橋、鉄塔、送水管その他これらに類するものの色彩を変更すること。
4 特別地域が指定され、又はその区域が拡張された際当該特別地域内において前項各号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して三箇月以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
5 特別地域内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
6 特別地域内において木竹を植栽し、又は家畜を放牧しようとする者は、あらかじめ、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
7 次の各号に掲げる行為については、前四項の規定は、適用しない。
二 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、厚生省令で定めるもの
(特別保護地区)
第十八条 厚生大臣は、国立公園又は国定公園の景観を維持するため、特に必要があるときは、公園計画に基いて、特別地域内に特別保護地区を指定することができる。
2 第十条第三項及び第四項の規定は、特別保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。
3 特別保護地区内においては、次の各号に掲げる行為は、国立公園にあつては厚生大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、当該特別保護地区が指定され、若しくはその区域が拡張された際既に着手していた行為又は非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。
4 特別保護地区が指定され、又はその区域が拡張された際当該特別保護地区内において前項各号に掲げる行為に着手している者は、その指定又は区域の拡張の日から起算して三箇月以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
5 特別保護地区内において非常災害のために必要な応急措置として第三項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
6 次の各号に掲げる行為については、前三項の規定は、適用しない。
二 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、厚生省令で定めるもの
(条件)
第十九条 第十七条第三項及び前条第三項の許可には、国立公園又は国定公園の風致又は景観を保護するために必要な限度において、条件を附することができる。
(普通地域)
第二十条 国立公園又は国定公園の区域のうち特別地域に含まれない区域(以下「普通地域」という。)内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
一 その規模が厚生省令で定める基準をこえる工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築後において、その規模が厚生省令で定める基準をこえるものとなる場合における改築又は増築を含む。)
二 特別地域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
三 広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。
2 厚生大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、普通地域内において前項各号に掲げる行為をしようとする者又はした者に対して、その風景を保護するために必要な限度において、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
3 前項の処分は、第一項の届出をした者に対しては、その届出があつた日から起算して三十日以内に限り、することができる。
4 厚生大臣又は都道府県知事は、第一項の届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に第二項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、前項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第一項の届出をした者に対し、その旨及び期間を延長する理由を通知しなければならない。
5 次の各号に掲げる行為については、第一項及び第二項の規定は、適用しない。
二 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、厚生省令で定めるもの
三 国立公園若しくは国定公園が指定され、又はその区域が拡張された際既に着手していた行為
(原状回復命令等)
第二十一条 厚生大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の保護のために必要があると認めるときは、第十七条第三項若しくは第十八条第三項の規定、第十九条の規定により許可に附せられた条件又は前条第二項の規定による処分に違反した者に対して、その保護のために必要な限度において、原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代るべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(報告の徴収及び立入検査)
第二十二条 厚生大臣又は都道府県知事は、国立公園又は国定公園の保護のために必要があると認めるときは、第十七条第三項若しくは第十八条第三項の規定による許可を受けた者又は第二十条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2 厚生大臣又は都道府県知事は、第十七条第三項、第十八条第三項、第二十条第二項又は前条の規定による処分をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該職員をして、国立公園若しくは国定公園の区域内の土地若しくは建物内に立ち入らせ、又は第十七条第三項各号、第十八条第三項各号若しくは第二十条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、又はこれらの行為の風景に及ぼす影響を調査させることができる。
3 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第一項及び第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(集団施設地区)
第二十三条 厚生大臣は、国立公園又は国定公園の利用のための施設を集団的に整備するため、公園計画に基いて、その区域内に集団施設地区を指定するものとする。
2 第十条第三項及び第四項の規定は、集団施設地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。
(利用のための規制)
第二十四条 国立公園又は国定公園の特別地域又は集団施設地区内においては、何人も、みだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 当該国立公園又は国定公園の利用者に著しく不快の念をおこさせるような方法で、ごみその他の汚物又は廃物を捨て、又は放置すること。
二 著しく悪臭を発散させ、拡声機、ラジオ等により著しく騒音を発し、展望所、休憩所等をほしいままに占拠し、けんおの情を催させるような仕方で客引し、その他当該国立公園又は国定公園の利用者に著しく迷惑をかけること。
2 国又は都道府県の当該職員は、特別地域又は集団施設地区内において前項第二号に掲げる行為をしている者があるときは、その行為をやめるべきことを指示することができる。
3 前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。