(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第四十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(事業団の設立)
第二条 農林水産大臣は、事業団の理事長又は監事となるべき者を指名する。
2 前項の規定により指名された理事長又は監事となるべき者は、事業団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。
第三条 農林水産大臣は、設立委員を命じて、事業団の設立に関する事務を処理させる。
2 設立委員は、事業団の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。
第四条 附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第二項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
第五条 事業団は、設立の登記をすることによって成立する。
(畜産振興事業団の解散等)
第六条 畜産振興事業団は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。
2 畜産振興事業団の平成八年四月一日に始まる事業年度は、畜産振興事業団の解散の日の前日に終わるものとする。
3 畜産振興事業団の平成八年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
4 第一項の規定により事業団が畜産振興事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における畜産振興事業団に対する政府及び政府以外の者の出資金に相当する金額は、それぞれ、事業団の設立に際し政府及び当該政府以外の者から事業団に出資されたものとする。
5 第一項の規定により事業団が畜産振興事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際次の各号に掲げる積立金として整理されている金額は、それぞれ当該各号に定める勘定において、第三十五条第一項の積立金として整理しなければならない。
一 附則第十九条の規定による改正前の畜産物の価格安定等に関する法律(以下「旧畜産物価格安定法」という。)第三十八条第一項第五号の業務に係る旧畜産物価格安定法第四十八条第一項の特別の勘定において積立金として整理されている金額 第三十一条第一項第二号の業務に係る勘定
二 旧畜産物価格安定法第三十八条第一項第六号の業務に係る旧畜産物価格安定法第四十八条第一項の特別の勘定において積立金として整理されている金額 第三十一条第一項第三号の業務に係る勘定
三 附則第二十九条の規定による改正前の加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号。以下「旧暫定措置法」という。)第三条第一項第一号から第二号の二までの業務並びに同項第二号の業務に係る指定乳製品等についての同項第三号及び第四号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に係る旧畜産物価格安定法第四十八条第一項の特別の勘定において積立金として整理されている金額 附則第二十九条の規定による改正後の加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(以下「新暫定措置法」という。)第三条第一項第一号から第二号の二までの業務並びに同項第二号の業務に係る指定乳製品等についての同項第三号及び第四号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に係る第三十一条第一項の勘定
四 附則第三十二条の規定による改正前の肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号。以下「旧特別措置法」という。)第三条第一項に規定する業務に係る旧畜産物価格安定法第四十八条第一項の特別の勘定において積立金として整理されている金額 附則第三十二条の規定による改正後の肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「新特別措置法」という。)第三条第一項に規定する業務に係る第三十一条第一項の勘定
五 前各号の特別の勘定以外において積立金として整理されている金額 第三十一条第一項第一号の業務に係る勘定
6 第一項の規定により事業団が畜産振興事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際次の各号に掲げる資金として管理されている金額は、それぞれ当該各号に定める資金として管理しなければならない。
一 旧畜産物価格安定法第五十四条の三第一項の規定により資金として管理されている金額 第三十八条第一項の資金
二 旧暫定措置法第二十条の二の規定により繰り入れた繰入金に係る資金として管理されている金額 新暫定措置法第二十条の三の規定により繰り入れた繰入金に係る資金
三 旧特別措置法第十六条第一項の規定により調整資金として管理されている金額 新特別措置法第十六条第一項の調整資金
7 畜産振興事業団の解散については、旧畜産物価格安定法第六十二条第一項の規定による残余財産の分配は、行わない。
8 第一項の規定により畜産振興事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(蚕糸砂糖類価格安定事業団の解散等)
第七条 蚕糸砂糖類価格安定事業団は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。
2 蚕糸砂糖類価格安定事業団の平成八年四月一日に始まる事業年度は、蚕糸砂糖類価格安定事業団の解散の日の前日に終わるものとする。
3 蚕糸砂糖類価格安定事業団の平成八年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
4 第一項の規定により事業団が蚕糸砂糖類価格安定事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における蚕糸砂糖類価格安定事業団に対する政府及び政府以外の者の出資金に相当する金額は、それぞれ、事業団の設立に際し政府及び当該政府以外の者から事業団に出資されたものとする。
5 蚕糸砂糖類価格安定事業団が発行した出資証券の上に存在する質権は、第七条第一項の規定により出資者が受けるべき事業団の出資証券の上に存在する。
6 第一項の規定により事業団が蚕糸砂糖類価格安定事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際附則第十五条の規定による廃止前の蚕糸砂糖類価格安定事業団法(昭和五十六年法律第四十四号。以下「旧事業団法」という。)第三十一条第一項第一号の業務に係る勘定及び同項第二号の業務に係る勘定において積立金として整理されている金額は、第三十一条第一項第四号の業務に係る勘定及び同項第五号の業務に係る勘定において、第三十五条第一項の積立金として、それぞれ整理しなければならない。
7 第一項の規定により事業団が蚕糸砂糖類価格安定事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際旧事業団法第三十六条第一項の規定により蚕糸業振興資金として置かれている金額は、第三十九条第一項の蚕糸業振興資金として置かなければならない。
8 第一項の規定により事業団が蚕糸砂糖類価格安定事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際旧事業団法第三十七条第一項の規定により糖価安定資金として置かれている金額は、第四十条第一項の糖価安定資金として置くものとする。
9 第一項の規定により蚕糸砂糖類価格安定事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(持分の払戻し)
第八条 附則第六条第四項及び前条第四項の規定により政府以外の者が事業団に出資したものとされた金額については、当該政府以外の者は、事業団に対し、その成立の日から一月以内に限り、当該持分の払戻しを請求することができる。ただし、次に掲げる者については、この限りでない。
一 附則第十九条の規定による改正後の畜産物の価格安定等に関する法律(以下「新畜産物価格安定法」という。)第十三条の規定による保証契約に係る債務を負担している者
二 附則第二十三条の規定の施行後に繭糸価格安定法第二条の生糸の売渡しの申込みを行った者
三 当該請求の時において繭糸価格安定法第八条の約定により生糸の売戻しを受けられる者
2 旧畜産物価格安定法第四十五条の規定による保証契約に係る債務を負担している出資者は、農林水産省令で定めるところにより、相当の担保を提供しなければ、前項の規定による請求をすることができない。
3 事業団は、第一項の規定による請求があったときは、第八条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、事業団は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。
4 第五十条の規定は、第二項の農林水産省令を定めようとする場合に準用する。
(非課税)
第九条 附則第六条第一項及び第七条第一項の規定により事業団が権利を承継する場合における当該承継に伴う不動産の登記については、登録免許税を課さない。
2 附則第六条第一項及び第七条第一項の規定により事業団が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
3 附則第六条第一項の規定により事業団が権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地で畜産振興事業団が昭和四十四年一月一日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
(名称の使用制限等に関する経過措置)
第十条 この法律の施行の際現に農畜産業振興事業団という名称を使用している者については、第十二条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第十一条 事業団の最初の事業年度は、第三十二条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、平成九年三月三十一日に終わるものとする。
第十二条 事業団の最初の事業年度の事業計画、予算及び資金計画については、第三十三条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「事業団の成立後遅滞なく」とする。
(増資)
第十三条 事業団は、当分の間、第五条第一号から第四号までに掲げる者の出資する額が五億円に達するまでは、第四条第二項の認可を受けなくても、その資本金を増加することができる。ただし、第五条第一号から第四号までに掲げる者の出資のみにより資本金を増加する場合に限る。
(区分経理の特例)
第十四条 事業団は、当分の間、第三十一条第一項第二号の業務に係る勘定において第三十五条第一項に規定する残余を生じたときは、これらの規定にかかわらず、農林水産大臣の承認を受けて、その残余の額の百分の八十に相当する額を超えない額を第三十一条第一項第一号の業務に係る勘定に繰り入れることができる。
2 第五十条の規定は、前項の承認をしようとする場合に準用する。
(蚕糸砂糖類価格安定事業団法の廃止)
第十五条 蚕糸砂糖類価格安定事業団法は、廃止する。
(蚕糸砂糖類価格安定事業団法の廃止に伴う経過措置)
第十六条 旧事業団法(第十六条、第十七条及び第二十五条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第十七条 附則第十五条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十八条 蚕糸砂糖類価格安定事業団の役員若しくは職員又は運営審議会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、附則第十五条の規定の施行後も、なお従前の例による。
2 前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る附則第十五条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(畜産物の価格安定等に関する法律の一部改正)
第十九条 畜産物の価格安定等に関する法律の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第二章 |
主要な畜産物の価格の安定に関する措置(第三条―第十二条) |
附則
第一条中「円滑にし及び畜産の振興に資するための事業に助成等のみちを開く」を「円滑にする」に改める。
「第二章 安定価格等」を「第二章 主要な畜産物の価格の安定に関する措置」に改める。
第六条第六項中「畜産振興事業団」を「農畜産業振興事業団(以下「事業団」という。)」に改め、同条第七項中「畜産振興事業団」を「事業団」に改める。
第四章の章名、同章第一節及び第二節、同章第三節の節名並びに同章第四節から第六節までを削る。
第三十九条第一項中「第六条第二項各号」を「前条第二項各号」に改め、同条第三項中「第六条第三項」を「前条第三項」に改め、同条を第七条とし、第四十条から第四十二条までを三十二条ずつ繰り上げる。
第四十三条中「第三十九条の」を「第七条の」に、「第四十一条」を「第九条」に改め、同条第一号及び第二号中「第三十九条第一項」を「第七条第一項」に改め、同条を第十一条とし、第四十四条を第十二条とし、第四十五条を第十三条とし、同条の前に次の章名を付する。
第六十三条各号を次のように改め、第五章中同条を第十四条とする。
一 第六条第五項又は第十条各号の農林水産省令を定めようとするとき。
第六十四条第二項を次のように改める。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
第六十四条に次の一項を加え、同条を第十五条とする。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第六十七条第一項中「第六十四条第一項」を「前条第一項」に改め、第六章中同条を第十六条とする。
第六十八条中「次の各号の一に該当する場合には」を「第八条、第九条ただし書又は第十条の規定により農林水産大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったときは」に改め、各号を削り、同条を第十七条とする。
附則第十条中「第三十九条第二項」を「第七条第二項」に、「第四十一条」を「第九条」に改める。
(畜産物の価格安定等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 旧畜産物価格安定法(第二十七条及び第三十七条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律又は新畜産物価格安定法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第二十一条 附則第十九条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二十二条 畜産振興事業団の役員若しくは職員又は評議員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、附則第十九条の規定の施行後も、なお従前の例による。
2 前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る附則第十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(繭糸価格安定法の一部改正)
第二十三条 繭糸価格安定法の一部を次のように改正する。
第二条中「蚕糸砂糖類価格安定事業団」を「農畜産業振興事業団」に、「蚕糸砂糖類価格安定事業団法(昭和五十六年法律第四十四号。以下「事業団法」という。)第五条第二号」を「農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号。以下「事業団法」という。)第五条第六号」に、「同条第三号」を「同条第七号」に改める。
第十二条の十一第一項中「第二十九条」を「第二十九条第一項第四号」に改める。
(繭糸価格安定法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 改正前の繭糸価格安定法の規定によりした処分、手続その他の行為は、改正後の繭糸価格安定法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第二十五条 附則第二十三条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(砂糖の価格安定等に関する法律の一部改正)
第二十六条 砂糖の価格安定等に関する法律の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「蚕糸砂糖類価格安定事業団」を「農畜産業振興事業団」に改める。
(砂糖の価格安定等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 改正前の砂糖の価格安定等に関する法律の規定によりした処分、手続その他の行為は、改正後の砂糖の価格安定等に関する法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第二十八条 附則第二十六条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部改正)
第二十九条 加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部を次のように改正する。
目次中「畜産振興事業団」を「農畜産業振興事業団」に改める。
第一条中「畜産振興事業団」を「農畜産業振興事業団」に、「行なわせる」を「行わせる」に改める。
「第二章 畜産振興事業団の業務の範囲の特例」を「第二章 農畜産業振興事業団の業務の範囲の特例」に改める。
第三条の見出し中「畜産振興事業団」を「農畜産業振興事業団」に改め、同条第一項中「畜産振興事業団」を「農畜産業振興事業団」に、「法第三十八条」を「農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号。以下「事業団法」という。)第二十八条第一項から第三項まで」に改める。
第二十条第一項中「、第三十八条第一項第一号及び第二号並びに第三項、第三十九条から第四十四条まで並びに第四十六条第一項第一号」を「及び第七条から第十二条まで」に改め、同条第二項中「第六十四条第一項」を「第十五条第一項」に改め、同条第三項を次のように改める。
3 この法律の規定により事業団の業務が行われる場合には、法第十四条中「次の」とあるのは「第一号に掲げる」と、同条第一号中「第六条第五項又は第十条各号」とあるのは「第六条第五項」と、法第十七条中「第八条、第九条ただし書又は第十条」とあるのは「暫定措置法第十三条第二項、第十六条ただし書、第十七条又は第二十条の三」とする。
第二十条の二中「法第四十八条第一項の特別の勘定において法第五十三条第一項」を「事業団法第三十一条第一項の勘定において事業団法第三十五条第一項」に、「法第三十八条第一項第六号」を「事業団法第二十八条第一項第三号」に、「同号の業務に係る法第四十八条第一項の特別の勘定」を「事業団法第三十一条第一項第三号の業務に係る勘定」に改め、同条を第二十条の三とし、同条の前に次の一条を加える。
(事業団法の適用)
第二十条の二 事業団法第二十八条第一項第一号イ及びロ並びに第二十九条第一項第一号の規定は、法第二条第一項に規定する原料乳及び同条第二項に規定する指定乳製品については、適用しない。
2 この法律の規定により事業団の業務が行われる場合には、事業団法第二十八条第三項中「前二項の規定により行う業務」とあるのは「前二項の規定により行う業務及び加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(以下「暫定措置法」という。)第三条第一項に規定する業務」と、事業団法第三十一条第一項中「業務ごとに」とあるのは「業務ごと並びに暫定措置法第三条第一項第一号から第二号の二までの業務並びに同項第二号の業務に係る指定乳製品等についての同項第三号及び第四号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。以下同じ。)について」と、同項第一号中「同条第三項第一号の業務」とあるのは「同条第三項第一号の業務並びに暫定措置法第三条第一項に規定する業務であって同項第二号の業務に係る指定乳製品等以外の指定乳製品等についての同項第三号及び第四号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)」と、事業団法第三十六条第四項中「勘定」とあるのは「勘定又は暫定措置法第三条第一項第一号から第二号の二までの業務並びに同項第二号の業務に係る指定乳製品等についての同項第三号及び第四号の業務に係る勘定」と、事業団法第三十八条第一項中「交付金を」とあるのは「交付金にあっては」と、「資金として」とあるのは「資金として、暫定措置法第二十条の三の規定により繰り入れた繰入金にあっては当該業務(指定助成対象事業に係るものに限る。)に必要な経費の財源に充てるための資金としてそれぞれ」と、「当該資金」とあるのは「これらの資金」と、同条第二項中「場合のほか、」とあるのは「場合のほか、交付金に係る資金にあっては」と、「経費に」とあるのは「経費に、繰入金に係る資金にあっては当該業務(指定助成対象事業に係るものに限る。)に必要な経費にそれぞれ」と、事業団法第四十三条中「業務として交付する補助金」とあるのは「業務として交付する補助金又は暫定措置法第三条第一項第一号の業務として交付する生産者補給交付金」と、「当該補助金」とあるのは「当該補助金又は生産者補給交付金」と、事業団法第四十五条第二項中「又は砂糖の価格安定等に関する法律」とあるのは「、砂糖の価格安定等に関する法律又は暫定措置法」と、事業団法第四十六条第一項中「又は砂糖の価格安定等に関する法律」とあるのは「、砂糖の価格安定等に関する法律又は暫定措置法」と、「第二十九条第一項」とあるのは「第二十九条第一項若しくは暫定措置法第四条第一項」と、事業団法第五十三条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は暫定措置法」と、同条第六号中「第二十八条第一項から第三項まで」とあるのは「第二十八条第一項から第三項まで又は暫定措置法第三条第一項」とする。
第二十一条第二項中「法第四十八条第一項の特別の勘定」を「事業団法第三十一条第一項の勘定」に、「法第五十三条第二項」を「事業団法第三十五条第二項」に改める。
(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三十条 旧暫定措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、新暫定措置法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第三十一条 附則第二十九条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(肉用子牛生産安定等特別措置法の一部改正)
第三十二条 肉用子牛生産安定等特別措置法の一部を次のように改正する。
目次及び第一条中「畜産振興事業団」を「農畜産業振興事業団」に改める。
「第二章 畜産振興事業団の業務の範囲の特例」を「第二章 農畜産業振興事業団の業務の範囲の特例」に改める。
第三条の見出し中「畜産振興事業団」を「農畜産業振興事業団」に改め、同条第一項中「畜産振興事業団」を「農畜産業振興事業団」に、「畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第三十八条第一項及び第二項」を「農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号。以下「事業団法」という。)第二十八条第一項から第三項まで」に改める。
第十三条第一項中「法第二条第三項」を「畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号。以下「法」という。)第二条第三項」に改める。
第十四条中「法第三十八条第一項第一号、第二号及び第四号」を「事業団法第二十八条第一項第一号イ、ロ及びニ」に、「同項第六号及び第七号」を「同項第三号及び第六号」に、「法第三十八条第二項に規定する」を「事業団法第二十八条第三項第一号の」に改める。
第十五条第一項中「(以下「特別措置法」という。)」を削り、同条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。
(事業団法の適用)
第十五条の二 この法律の規定により事業団の業務が行われる場合には、事業団法第二十八条第三項中「前二項の規定により行う業務」とあるのは「前二項の規定により行う業務及び肉用子牛生産安定等特別措置法(以下「特別措置法」という。)第三条第一項に規定する業務」と、事業団法第三十一条第一項中「業務ごとに」とあるのは「業務ごと及び特別措置法第三条第一項に規定する業務について」と、事業団法第三十六条第四項中「勘定」とあるのは「勘定又は特別措置法第三条第一項に規定する業務に係る勘定」と、事業団法第三十七条第一項中「以下同じ。)」とあるのは「以下同じ。)(食肉(当該家畜を含む。)に係るものを除く。)」と、事業団法第三十八条第一項中「交付金を第二十八条第一項第三号の業務」とあるのは「交付金にあっては第二十八条第一項第三号の業務(食肉(当該家畜を含む。)に係るものを除く。)」と、「資金として」とあるのは「資金として、特別措置法第十四条の規定により交付を受けた交付金にあっては特別措置法第十六条第一項の規定により特別措置法第三条第一項に規定する業務若しくは食肉(当該家畜を含む。)についての第二十八条第一項第三号の業務に必要な経費の財源に充てるものとしてこれらの業務に係る第三十一条第一項の勘定に繰り入れ又は指定食肉についての第二十八条第一項第一号イ、ロ若しくはニの業務(これらの業務に附帯する業務を含む。次項において同じ。)、食肉(当該家畜を含む。)についての同項第六号の業務(これに附帯する業務を含む。次項において同じ。)若しくは食肉についての同条第三項第一号の業務に必要な経費の財源に充てるための資金として、それぞれ」と、「当該資金の運用によって」とあるのは「前条第一項の規定により交付を受けた交付金に係る資金の運用によって」と、同条第二項中「第二十八条第一項第三号の業務」とあるのは「前条第一項の規定により交付を受けた交付金に係る資金にあっては第二十八条第一項第三号の業務(食肉(当該家畜を含む。)に係るものを除く。)」と、「場合に限り」とあるのは「場合に限り、特別措置法第十四条の規定により交付を受けた交付金に係る資金にあっては特別措置法第十六条第一項の規定により特別措置法第三条第一項に規定する業務若しくは食肉(当該家畜を含む。)についての第二十八条第一項第三号の業務に必要な経費の財源に充てるものとしてこれらの業務に係る第三十一条第一項の勘定に繰り入れ又は指定食肉についての第二十八条第一項第一号イ、ロ若しくはニの業務、食肉(当該家畜を含む。)についての同項第六号の業務若しくは食肉についての同条第三項第一号の業務に必要な経費に充てる場合に限り、それぞれ」と、事業団法第四十三条中「業務として交付する補助金」とあるのは「業務として交付する補助金又は特別措置法第三条第一項第一号の業務として交付する生産者補給交付金若しくは同項第二号の業務として交付する生産者積立助成金」と、「当該補助金」とあるのは「当該補助金又は生産者補給交付金若しくは生産者積立助成金」と、事業団法第四十五条第二項中「又は砂糖の価格安定等に関する法律」とあるのは「、砂糖の価格安定等に関する法律又は特別措置法」と、事業団法第四十六条第一項中「又は砂糖の価格安定等に関する法律」とあるのは「、砂糖の価格安定等に関する法律又は特別措置法」と、「第二十九条第一項」とあるのは「第二十九条第一項若しくは特別措置法第四条第一項」と、事業団法第五十三条第六号中「第二十八条第一項から第三項まで」とあるのは「第二十八条第一項から第三項まで又は特別措置法第三条第一項」とする。
第十六条第一項中「法第四十八条第一項」を「事業団法第三十一条第一項」に、「法第三十八条第一項第六号」を「事業団法第二十八条第一項第三号」に、「前条第二項」を「前条」に、「法第五十四条の三第一項」を「事業団法第三十八条第一項」に、「特別の勘定」を「勘定」に改め、同条第二項中「法第四十八条第一項」を「事業団法第三十一条第一項」に、「法第三十八条第一項第六号」を「事業団法第二十八条第一項第三号」に、「特別の勘定」を「勘定」に改める。
(肉用子牛生産安定等特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 旧特別措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、新特別措置法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第三十四条 附則第三十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第三十五条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「蚕糸砂糖類価格安定事業団」を「農畜産業振興事業団」に改め、「、畜産振興事業団」を削る。
(関税暫定措置法の一部改正)
第三十六条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第七条の三第二項第二号中「畜産振興事業団」を「農畜産業振興事業団」に改め、同項第四号中「蚕糸砂糖類価格安定事業団」を「農畜産業振興事業団」に改める。
別表第一第〇四・〇二項から第〇四・〇五項までの規定中「畜産振興事業団」を「農畜産業振興事業団」に改める。
別表第一第五〇〇二・〇〇号の二中「蚕糸砂糖類価格安定事業団」を「農畜産業振興事業団」に改める。
別表第四第五〇〇二・〇〇号の二中「蚕糸砂糖類価格安定事業団」を「農畜産業振興事業団」に改める。
(所得税法の一部改正)
第三十七条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表蚕糸砂糖類価格安定事業団の項及び畜産振興事業団の項を削り、農水産業協同組合貯金保険機構の項の次に次のように加える。
農畜産業振興事業団 |
農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号) |
(法人税法の一部改正)
第三十八条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表蚕糸砂糖類価格安定事業団の項及び畜産振興事業団の項を削り、農水産業協同組合貯金保険機構の項の次に次のように加える。
農畜産業振興事業団 |
農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号) |
(印紙税法の一部改正)
第三十九条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第三畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第三十八条第一項第五号(業務の範囲)の業務に関する文書の項を削り、特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第六条第一項第一号(通信・放送機構の業務の特例)の業務及び電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)第六条第一号(通信・放送機構の業務の特例)の業務に関する文書の項の次に次のように加える。
農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号)第二十八条第一項第二号(業務の範囲)の業務に関する文書 |
農畜産業振興事業団 |
(消費税法の一部改正)
第四十条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
別表第三第一号の表蚕糸砂糖類価格安定事業団の項及び畜産振興事業団の項を削り、農水産業協同組合貯金保険機構の項の次に次のように加える。
農畜産業振興事業団 |
農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号) |
(地方税法の一部改正)
第四十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第七号中「畜産振興事業団、蚕糸砂糖類価格安定事業団」を「農畜産業振興事業団」に改める。
(農林水産省設置法の一部改正)
第四十二条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第十二号中「、蚕糸砂糖類価格安定事業団及び畜産振興事業団」を「及び農畜産業振興事業団」に改める。