文化の振興と普及を図るため、国民に広くすぐれた芸術を普及し、伝統的な文化財を保存することを目的として、国立劇場を特殊法人として新設することとした。特に歌舞伎、文楽等のわが国の伝統芸術の保存とその振興を図るためである。これは文化局の設置とともに、文化行政の一体的推進の一環として位置づけられている。
参照した発言:
第51回国会 参議院 文教委員会 第3号
総則(第一条―第六条) |
役員及び職員(第七条―第十六条) |
評議員会(第十七条・第十八条) |
業務(第十九条―第二十一条) |
財務及び会計(第二十二条―第三十二条) |
監督(第三十三条・第三十四条) |
雑則(第三十五条―第三十七条) |
罰則(第三十八条・第三十九条) |
国立劇場 |
国立劇場法(昭和四十一年法律第八十八号) |
国立劇場 |
国立劇場法(昭和四十一年法律第八十八号) |