(目的)
第一条 国立劇場は、主としてわが国古来の伝統的な芸能(第十九条第一項において「伝統芸能」という。)の公開、伝承者の養成、調査研究等を行ない、その保存及び振興を図り、もつて文化の向上に寄与することを目的とする。
(資本金)
第四条 政府は、別表に掲げる不動産及び政令で定めるその他の財産を出資するものとする。
2 前項の規定による政府の出資があつたときは、同項の財産の価格の合計額に相当する金額をもつて国立劇場の資本金とする。
3 政府は、必要があると認めるときは、国立劇場に追加して出資することができる。
4 国立劇場は、前項の規定による政府の出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
5 政府は、第三項の規定により国立劇場に出資するときは、金銭以外の財産を出資の目的とすることができる。
6 政府が出資の目的とする金銭以外の財産の価格は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価格とする。
7 評価委員その他前項に規定する評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(登記)
第五条 国立劇場は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(民法の準用)
第六条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、国立劇場について準用する。