会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律
法令番号: 法律第六十四号
公布年月日: 昭和23年6月28日
法令の形式: 法律
会社の配当する利益又は利息の支拂に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年六月二十八日
内閣総理大臣 芦田均
法律第六十四号
会社の配当する利益又は利息の支拂に関する法律
1 会社がその株主(株式の質権者を含む。以下同じ。)に配当する利益又は利息は、株主名簿に記載した株主の住所又は株主が会社に通知した場所(以下住所等という。)において、これを支拂わなければならない。
2 前項の利益又は利息の支拂に要する費用は、会社の負担とする。但し、株主の責に帰すべき事由によつてその費用が増加したときは、その増加額は、株主の負担とする。
3 前二項の規定は、日本國(大藏大臣の指定する地域を除く。)に住所等を有しない株主に対する支拂については、これを適用しない。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から、これを施行する。
大藏大臣 北村徳太郎
法務総裁 鈴木義男
内閣総理大臣 芦田均
会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年六月二十八日
内閣総理大臣 芦田均
法律第六十四号
会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律
1 会社がその株主(株式の質権者を含む。以下同じ。)に配当する利益又は利息は、株主名簿に記載した株主の住所又は株主が会社に通知した場所(以下住所等という。)において、これを支払わなければならない。
2 前項の利益又は利息の支払に要する費用は、会社の負担とする。但し、株主の責に帰すべき事由によつてその費用が増加したときは、その増加額は、株主の負担とする。
3 前二項の規定は、日本国(大蔵大臣の指定する地域を除く。)に住所等を有しない株主に対する支払については、これを適用しない。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から、これを施行する。
大蔵大臣 北村徳太郎
法務総裁 鈴木義男
内閣総理大臣 芦田均