(施行期日)
第一条 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際対人地雷を所持している者は、この法律の施行の日から三十日を経過するまでの間(以下「猶予期間」という。)に第五条第一項の許可の申請をしなかった場合にあっては猶予期間の経過後遅滞なく、猶予期間に申請した同項の許可を拒否された場合にあってはその処分後遅滞なく、その所持する当該対人地雷を廃棄しなければならない。
2 この法律の施行の際対人地雷を所持している者は、次に掲げる期間は、第四条の規定にかかわらず、その対人地雷を所持することができる。その者の従業者がその職務上所持する場合及びその者から運搬を委託された者(その従業者を含む。)がその委託に係る対人地雷を当該運搬のために所持する場合も、同様とする。
二 猶予期間にした第五条第一項の許可の申請についての処分があるまでの間
3 第十一条第二項の規定は、この法律の施行の際対人地雷を所持する者がその対人地雷を廃棄する場合に準用する。
4 前三項の規定は、この法律の施行の際自衛隊が所持する対人地雷については、適用しない。
第三条 前条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前条第三項において準用する第十一条第二項の規定による届出をしないで対人地雷を廃棄した者又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(火薬類取締法の一部改正)
第五条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第三条に次のただし書を加える。
ただし、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第二条に規定する対人地雷の製造の業を営もうとする者は、この限りでない。
(武器等製造法の一部改正)
第六条 武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号中「銃砲弾」の下に「及び対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第二条に規定する対人地雷」を加える。
(通商産業省設置法の一部改正)
第七条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第七十三号の二の次に次の一号を加える。
七十三の三 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)の施行に関すること。